○彦根市情報公開条例
| (平成14年12月27日条例第56号) |
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彦根市情報公開条例(平成8年彦根市条例第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の公開(第5条-第18条)
第3章 審査請求(第18条の2-第29条)
第4章 情報公開の総合的推進(第30条-第32条の2)
第5章 雑則(第33条-第38条)
第6章 罰則(第39条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を求める市民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政に関し市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の市政への参加を進め、民主的で公正かつ透明性の高い市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長および議会ならびに財産区をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいい、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。以下同じ。)がその分掌する事務に関し職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 市立の図書館、博物館その他の施設において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を求める市民の権利が十分に尊重されるようこの条例を運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(文書の公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(公文書の公開の請求方法)
第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 公開請求をするものの氏名または名称および住所または居所ならびに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真、フィルムもしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令もしくは条例(以下「法令等」という。)の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報は除く。
ア 公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らし合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報
(4) 法令等の規定により、または法律もしくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号ヘに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により明らかに公にすることができない情報
(5) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれがあるものその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験または租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 企業(市、国または他の地方公共団体が経営するものに限る。)、独立行政法人等または地方独立行政法人に係る事務に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第4号に該当する場合を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部または一部を公開するときは、その旨を決定し、公開請求者に対し、その旨および公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するときおよび公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定のうち一部を公開する旨の決定または前項の決定をしたときは、前2項に規定する書面に公開請求に係る公文書の一部または全部を公開しない理由を併せて記載しなければならない。この場合において、実施機関は、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。
(公開決定等の期限)
第12条 前条第1項または第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
[第6条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限の特例)
第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から45日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれのある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨およびその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。
[第11条第1項]
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人および公開請求者以外の者(以下この条、第20条および第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イまたは同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
[第7条第1号]
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
[第9条]
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第19条および第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨およびその理由ならびに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第16条 公文書の公開は、文書、図画または写真(マイクロフィルムを含む。)については閲覧または写しの交付により、フィルムについては視聴または閲覧により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付その他当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が別に定める方法により行う。ただし、視聴または閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の制度等との調整)
第17条 実施機関は、法令または他の条例の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条本文に規定する方法と同一の方法(以下この項において「同一方法」という。)で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書については、同一方法による公開を行わない。ただし、当該法令または他の条例の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令または他の条例の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
3 この章の規定は、市立の図書館、博物館その他の施設において一般の利用に供することを目的としている公文書の公開については、適用しない。
(費用負担)
第18条 公開請求に係る公文書(第16条ただし書の写しを含む。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条の2 公開決定等または公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第19条 公開決定等または公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに彦根市情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第20条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人および参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第21条
第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
[第15条第3項]
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(彦根市情報公開審査会)
第22条
第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、彦根市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
[第19条第1項]
2 審査会は、前項に規定する調査審議を行うほか、情報公開に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、地方自治に関し学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第23条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項および前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人または諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させまたは鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述等)
第24条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人または参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。
(意見書等の提出)
第25条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書または資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書または資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の写しの送付等)
第26条 審査会は、第23条第3項もしくは第4項または前条の規定による意見書または資料の提出があったときは、当該意見書または資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書または資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書または資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、その閲覧を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、または前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付または閲覧に係る意見書または資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時および場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第27条 審査会の行う第22条第1項の調査審議の手続は、公開しない。
[第22条第1項]
(答申書の送付等)
第28条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第29条 この章に定めるもののほか、審査会の組織、運営および調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 情報公開の総合的推進
(情報公開の総合的推進)
第30条 市は、この条例に定める公文書の公開のほか、市政に関する情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報提供等の拡充)
第31条 市は、市民生活の利便の向上に資すると認められる行政資料等を積極的に収集し、および保管して、当該行政資料等を市民の利用に供することができるよう努めるものとする。
2 市は、市政に関する情報を市民に的確に提供できるよう、情報提供施策および情報公表施策の拡充に努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第32条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、市長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講じるよう指導に努めなければならない。
(指定管理者の情報公開)
第32条の2 公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)を管理する指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいい、出資法人等を除く。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理の事務に関する情報公開を行うために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講じるよう指導に努めなければならない。
第5章 雑則
(公文書の管理)
第33条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、規則で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けるものとする。
3 前項の規則においては、公文書の分類、作成、保存および廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(公文書検索目録の作成)
第34条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(公開請求をしようとする者に対する情報の提供)
第35条 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。
(実施状況の公表)
第36条 市長は、毎年度1回、この条例の実施状況について取りまとめ、これを公表するものとする。
(適用除外)
第37条
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類および押収物については、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第6章 罰則
第39条
第22条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。
[第22条第6項]
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の彦根市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定によりされている公文書の公開の請求は、改正後の彦根市情報公開条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定による公開請求とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第12条第1項に規定する行政不服審査法による不服申立ては、新条例第19条第1項に規定する同法による不服申立てとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第12条第1項の規定により彦根市情報公開審査会に対してされている諮問は、新条例第19条第1項の規定による審査会に対する諮問とみなす。
5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、新条例の相当する規定によりされたものとみなす。
6 旧条例第13条第1項の規定により置かれた彦根市情報公開審査会は、新条例第22条第1項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
7 この条例の施行の際現に旧条例第13条第3項の規定により彦根市情報公開審査会の委員に委嘱されている者は、新条例第22条第4項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
付 則(平成15年6月25日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年12月27日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(平成17年6月30日条例第37号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年9月25日条例第24号)
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この条例は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第8号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第28号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(彦根市情報公開条例および彦根市個人情報保護条例の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「固定資産評価審査委員会」の次に「、病院事業管理者」を加える。
(1) 彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第2条第1項
(2) 彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第2条第1号
(経過措置)
5 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の彦根市病院事業の設置等に関する条例、彦根市情報公開条例および彦根市個人情報保護条例の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは市長に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においてはこの条例による改正後の彦根市病院事業の設置等に関する条例、彦根市情報公開条例および彦根市個人情報保護条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により管理者が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、改正後の条例の相当規定により管理者がした処分その他の行為または管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成28年3月25日条例第4号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(彦根市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
3 彦根市情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等(以下この項において「公開決定等」という。)または同条例第6条第1項に規定する公開請求(以下この項において「公開請求」という。)に係る同条例第2条第1項に規定する実施機関(以下この項において「実施機関」という。)の不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた公開決定等またはこの条例の施行前にされた公開請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
付 則(平成30年3月23日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年3月27日条例第6号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市情報公開条例の一部改正)
第6条 彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「議会」の次に「ならびに財産区」を加える。
第12条第1項中「起算して」を削る。
第13条中「起算して」を削り、「すべて」を「全て」に改める。
付 則(令和7年3月6日条例第1号)抄
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1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。