○彦根市事務決裁規程
(平成19年12月28日訓令第40号)
改正
平成20年9月1日訓令第12号
平成21年5月27日訓令第9号
平成22年2月3日訓令第3号
平成22年5月18日訓令第10号
平成23年5月12日訓令第8号
平成23年9月20日訓令第12号
平成24年5月30日訓令第6号
平成25年6月28日訓令第10号
平成26年6月30日訓令第8号
平成26年7月9日訓令第9号
平成27年5月12日訓令第7号
平成28年3月25日訓令第3号
平成28年6月14日訓令第10号
平成28年7月20日訓令第14号
平成28年10月13日訓令第18号
平成28年10月31日訓令第19号
平成29年3月1日訓令第1号
平成29年3月27日訓令第2号
平成29年3月31日訓令第7号
平成29年8月8日訓令第15号
平成29年12月28日訓令第20号
平成30年6月22日訓令第6号
平成30年6月29日訓令第7号
平成31年2月1日訓令第1号
令和元年7月1日訓令第1号
令和2年4月24日訓令第10号
令和2年6月19日訓令第14号
令和2年8月31日訓令第19号
令和3年1月18日訓令第1号
令和3年4月1日訓令第12号
令和3年5月17日訓令第17号
令和4年5月31日訓令第15号
令和4年6月15日訓令第16号
令和5年3月27日訓令第3号
令和5年7月6日訓令第13号
令和5年9月1日訓令第17号
令和6年2月1日訓令第1号
令和6年7月19日訓令第8号
令和6年9月11日訓令第9号
令和7年5月16日訓令第5号
彦根市事務専決規程(昭和37年彦根市訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図るものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長および専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について、その意思を決定することをいう。
(2) 専決 市長の権限に属する事務について、市長に代わってこの規程に定める者が決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在である場合に、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 合議 起案の内容が他の部課等の所管範囲にわたる場合または他の部課等の所管事項に関連する場合に意思の統一を図るために、その関係の部課等の承認を受けるよう起案文書を回付することをいう。
(5) 部長 彦根市事務分掌規則(平成9年彦根市規則第38号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する部長、危機管理監、市長直轄組織参事(Jリーグ誘致推進室長)、総務部参事(契約監理室長)および会計管理者をいう。
(6) 次長 規則第3条第2項に規定する部次長、市長直轄組織副参事および市民環境部副参事(清掃センター所長)をいう。
(7) 課長 規則第3条第1項に規定する課長および室長(Jリーグ誘致推進室次長、市民交流センター所長、契約監理室次長、臨時特別給付金室長、清掃センター副所長、医療福祉推進センター次長、障害者福祉センター所長、休日急病診療所主幹、少年センター所長、東山児童館長、こども家庭センター長、発達支援センター所長、高宮地域文化センター所長、農村環境改善センター所長および庄堺公園管理事務所長を含む。)ならびに彦根市役所支所および出張所処務規則(昭和43年彦根市規則第8号)第3条第1項に規定する支所長ならびに同条第2項に規定する出張所長をいう。
(8) 課長補佐 規則第3条第2項に規定する課長補佐および室長補佐(稲枝支所次長、障害者福祉センター副所長および少年センター次長を含む。)をいう。
(副市長の専決事項)
第3条 副市長の専決に係る事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 別表第1から別表第3までに規定する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市長の決裁を要しない重要な事項
(部長、課長等の専決事項)
第4条 部長、次長および課長の専決に係る共通の事項は、別表第1および別表第2に規定するとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、部長、次長および課長の専決に係る個別の事項は、別表第3に規定するとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職における別表第1から別表第3までの当該職の専決に係る事項は、当該各号に定める職の専決に係る事項とする。
(1) 秘書課に係る部長 副市長
(2) 次長が置かれていない部(契約監理室を含む。)に係る次長 部長
(専決の例外措置)
第5条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 重要かつ異例であると認められる事項
(2) 先例になると認められる事項
(3) 市長の特別の指示により処理する事項
(4) 紛争もしくは論争のある事項または将来その原因になると認められる事項
(5) 市の過失または責任を認める謝罪文その他の文書の送付に関する事項
(6) 議会に付議すべき事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に重要であると認められる事項
2 前2条の規定にかかわらず、重要または異例に属する事項その他この規程に定めのない事項については、上司の指揮を受けて処理をするものとする。
(代決)
第6条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。ただし、市長および副市長がともに不在のときは、主管部長が市長の事務を代決する。
2 副市長が不在のとき、または副市長が欠けたときは、主管部長がその事務を代決する。ただし、副市長および主管部長がともに不在のとき、または副市長が欠けた場合において主管部長が不在のときは、総務部長が副市長の事務を代決する。
3 部長(秘書課においては、副市長)が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める者がその事務を代決する。
(1) 次長(市長直轄組織副参事を除く。)が置かれている場合 次長
(2) 市長直轄組織および次長が置かれない部にあって指定された副参事が置かれている場合 指定された副参事
4 次長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
5 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。ただし、課長補佐が置かれていない場合または課長および課長補佐がともに不在の場合は、あらかじめ市長が指定する職員がその事務を代決する。
6 前各項の規定により代決をすることができる事項は、重要または異例に属するものを除くものとし、あらかじめその処理について特に指示を受けたものまたは緊急やむを得ないものとする。
7 代決しようとする者は、回議書の決裁箇所に「代」と記載して押印しなければならない。ただし、文書管理システムを使用して代決する場合は、この限りでない。
8 第1項から第5項までの規定により代決した事項については、代決後、速やかに決裁権者に報告しなければならない。
(合議)
第7条 決裁を受けなければならない事項が、関係する職にある者と協議、調整等を必要とするものである場合は、当該関係部課長(別表第1から別表第3までに合議先の定めがある場合にあっては、当該合議先の部課長を含む。)に合議をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、予算執行伺いその他財務に関する事項で次に掲げるものは、総務部長または財政課長に合議をしなければならない。
(1) 異例であると認められるもの、先例になると認められるものまたは疑義のあるもの
(2) 予算について、追加その他変更を必要とする事案の決定に関するもの
(3) 予算を伴う条例、規則その他必要な事項に関すること。
(4) 債務負担行為に関すること。
3 前2項の規定にかかわらず、条例、規則、規程その他例規の制定改廃および訴えの提起、調停、和解等に関し必要と認める事項については、総務部長または総務課長に合議をしなければならない。
4 特に複雑かつ緊急を要する事案で、合議を要する課が多い場合は、関係部課長の参集を求めて協議し、合議に代えることができる。
(報告義務)
第8条 決裁権者(市長を除く。)は、専決する場合において、自己の専決事項であっても、重要と認める事案については、その内容を速やかに上司に報告しなければならない。
付 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
(彦根市事務処理規程の一部改正)
2 彦根市事務処理規程(昭和36年彦根市訓令第16号)の一部を次のように改正する。
目次中「第1節 事務の代決および専決(第4条-第10条)」を「第1節 削除」に改める。
第2章第1節を次のように改める。
     第1節 削除
第4条から第10条まで 削除
(まちづくり推進室設置規程の一部改正)
3 まちづくり推進室設置規程(平成18年彦根市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
第5条中「彦根市事務専決規程(昭和37年彦根市訓令第4号)」を「彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)」に改める。
(彦根市廃棄物広域化対策室設置規程の一部改正)
4 彦根市廃棄物広域化対策室設置規程(平成12年彦根市訓令第5号)の一部を次のように改正する。
第5条中「彦根市事務専決規程(昭和37年彦根市訓令第4号)」を「彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)」に改める。
(彦根市地域包括支援センター設置規程の一部改正)
5 彦根市地域包括支援センター設置規程(平成18年彦根市訓令第3号)の一部を次のように改正する。
第5条中「彦根市事務専決規程(昭和37年彦根市訓令第4号)」を「彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)」に改める。
(彦根市子ども未来室設置規程の一部改正)
6 彦根市子ども未来室設置規程(平成16年彦根市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
第5条中「彦根市事務専決規程(昭和37年彦根市訓令第4号)」を「彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)」に改める。
(彦根市家庭児童相談室設置規程の一部改正)
7 彦根市家庭児童相談室設置規程(平成18年彦根市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
第6条中「彦根市事務専決規程(昭和37年彦根市訓令第4号)」を「彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)」に改める。
(彦根市公有財産管理室設置規程の一部改正)
8 彦根市公有財産管理室設置規程(平成17年彦根市訓令第10号)の一部を次のように改正する。
第5条中「彦根市事務専決規程(昭和37年彦根市訓令第4号)」を「彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)」に改める。
(彦根市住宅管理室設置規程の一部改正)
9 彦根市住宅管理室設置規程(平成19年彦根市訓令第19号)の一部を次のように改正する。
第5条中「彦根市事務専決規程(昭和37年彦根市訓令第4号)」を「彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)」に改める。
(彦根城築城400年祭推進室設置規程の一部改正)
10 彦根城築城400年祭推進室設置規程(平成17年彦根市訓令第21号)の一部を次のように改正する。
第5条中「彦根市事務専決規程(昭和37年彦根市訓令第4号)」を「彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)」に改める。
付 則(平成20年9月1日訓令第12号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
付 則(平成21年5月27日訓令第9号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
付 則(平成22年2月3日訓令第3号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行し、第1条の規定による改正後の彦根市事務処理規程別表第1の規定は、平成22年1月1日から適用する。
付 則(平成22年5月18日訓令第10号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
付 則(平成23年5月12日訓令第8号)
この訓令は、平成23年5月12日から施行し、改正後の彦根市事務決裁規程の規程は、平成23年4月1日から適用する。
付 則(平成23年9月20日訓令第12号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
付 則(平成24年5月30日訓令第6号)
1 この訓令は、平成24年5月30日から施行する。ただし、第2条中彦根市事務決裁規程別表第3市民環境部市民課の項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市事務決裁規程(別表第3市民環境部市民課の項を除く。)の規定および第2条の規定による改正後の彦根市事務処理規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付 則(平成25年6月28日訓令第10号)
1 この訓令は、平成25年6月28日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市事務処理規程の規定、第2条の規定による改正後の部内の庶務に関する事務を担当する課の指定の規定および第3条の規定による改正後の彦根市事務決裁規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成26年6月30日訓令第8号)
1 この訓令は、平成26年6月30日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市事務処理規程の規定、第2条の規定による改正後の彦根市事務決裁規程の規定および第3条の規定による改正後の彦根市次世代育成支援対策推進本部設置規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付 則(平成26年7月9日訓令第9号)
この訓令は、平成26年7月9日から施行し、改正後の彦根市事務決裁規程の規定は、同月1日から適用する。
付 則(平成27年5月12日訓令第7号)
この訓令は、平成27年5月12日から施行し、改正後の彦根市事務決裁規程の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(平成28年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年6月14日訓令第10号)
1 この訓令は、平成28年6月14日から施行する。ただし、第5条中彦根市事務決裁規程別表第2予算執行伺いおよび支出負担行為決議の部工事の執行の款100万円以上300万円未満の項の改正規定および同款100万円未満の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市事務処理規程の規定、第2条の規定による改正後の彦根市職員の服務に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の彦根市庁舎防火管理規程の規定、第4条の規定による改正後の彦根市マイクロバス使用規程の規定、第5条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の彦根市事務決裁規程の規定および第6条の規定による改正後の彦根市生活困窮者相談推進委員会設置規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付 則(平成28年7月20日訓令第14号)
この訓令は、平成28年7月20日から施行し、改正後の彦根市事務決裁規程の規定は、同月1日から適用する。
付 則(平成28年10月13日訓令第18号)
1 この訓令は、平成28年10月13日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市事務処理規程の規定、第2条の規定による改正後の彦根市事務決裁規程の規定および第3条の規定による改正後のひこにゃん活用庁内検討会議設置規程の規定は、平成28年10月1日から適用する。
付 則(平成28年10月31日訓令第19号)
この訓令は、平成28年10月31日から施行し、改正後の彦根市事務決裁規程の規定は、同月1日から適用する。
付 則(平成29年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成29年3月1日から施行し、改正後の彦根市事務決裁規程の規定は、同年2月22日から適用する。
付 則(平成29年3月27日訓令第2号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、別に定める日から施行し、この訓令による改正後の彦根市事務処理規程の規定は、同日以後に作成し、または取得する公文書について適用し、同日前に作成し、または取得した公文書については、なお従前の例による。
(平成29年訓令第13号で平成29年6月15日から施行)
付 則(平成29年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年8月8日訓令第15号)
この訓令は、平成29年8月8日から施行し、改正後の彦根市事務決裁規程の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(平成29年12月28日訓令第20号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
付 則(平成30年6月22日訓令第6号)
1 この訓令は、平成30年6月22日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市事務決裁規程の規定、第2条の規定による改正後の市長直轄組織および部内の庶務に関する事務を担当する課の指定の規定および第3条の規定による改正後の彦根市事務処理規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 次の表の左欄に掲げる期間における第1条の規定による改正後の彦根市事務決裁規程第2条第5号ならびに別表第1事務の執行の部36の項、38の項および40の項の規定の適用については、これらの規定中「市長直轄組織参事(総括)」とあるのは、それぞれ次の表の右欄に掲げる字句とする。
平成30年4月1日から同月16日まで市長直轄組織参事
平成30年4月17日から同月30日まで市長直轄組織参事(市長直轄組織参事(世界遺産登録を推進するまちづくり担当)を除く。)
付 則(平成30年6月29日訓令第7号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
付 則(平成31年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成31年2月1日から施行する。
付 則(令和元年7月1日訓令第1号)抄
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市事務決裁規程の規定、第2条の規定による改正後の彦根市生活困窮者相談推進委員会設置規程の規定および第3条の規定による改正後の彦根市事務処理規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付 則(令和2年4月24日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月24日から施行し、同月1日から適用する。
付 則(令和2年6月19日訓令第14号)
この訓令は、令和2年6月19日から施行し、同年4月27日から適用する。
付 則(令和2年8月31日訓令第19号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
付 則(令和3年1月18日訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月18日から施行し、同月5日から適用する。
付 則(令和3年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年5月17日訓令第17号)
この訓令は、令和3年5月17日から施行する。
付 則(令和4年5月31日訓令第15号)
この訓令は、令和4年5月31日から施行し、同年4月1日から適用する。
付 則(令和4年6月15日訓令第16号)
この訓令は、令和4年6月15日から施行し、同年4月1日から適用する。
付 則(令和5年3月27日訓令第3号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和5年3月27日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、令和5年度以後の年度の予算に係る事務の処理について適用し、令和4年度以前の年度の予算に係る事務の処理については、なお従前の例による。
付 則(令和5年7月6日訓令第13号)
この訓令は、令和5年7月6日から施行し、同年4月1日から適用する。
付 則(令和5年9月1日訓令第17号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
付 則(令和6年2月1日訓令第1号)
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。
付 則(令和6年7月19日訓令第8号)
この訓令は、令和6年7月19日から施行し、同年4月1日から適用する。
付 則(令和6年9月11日訓令第9号)
この訓令は、令和6年9月11日から施行し、同年4月1日から適用する。
付 則(令和7年5月16日訓令第5号)
この訓令は、令和7年5月16日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表第1(第3条、第4条、第7条関係)
共通の職務権限
事務の種類項目決裁権者合議先備考
市長副市長部長次長課長
事務の管理1 市行政の基本方針および
 基本計画ならびにこれらに
 基づく実施計画の策定
    企画振興部長
(企画課長)
 
2 市長直轄組織および部の事務
 の処理方針および計画の決定
      
3 課の事務の処理方針およ
 び計画の決定
      
4 市議会の議決、承認、認定
 もしくは同意を要する事項
 に係る議案の提出の決定ま
 たは市議会への報告の決定
    企画振興部長
(企画課長)
総務部長
(総務課長)
 
5 地方自治法第179条およ
 び第180条の規定による専
 決処分の決定
    総務部長
(総務課長)
財政負担を伴うものは財政課長に合議
6 意見公募手続の実施    企画振興部長
(まちづくり推進課長)
 
条例、規則等7 条例および規則の制定改廃
    総務部長
(総務課長)
財政負担を伴うものは財政課長に合議
8 訓令および告示(例規集に
 登載するものに限る。)の制
 定改廃
    総務課長
財政負担を伴うものは財政課長に合議
9 8のうち重要なもの    総務部長
(総務課長)
財政負担を伴うものは財政課長に合議
10 告示(例規集に登載するもの
 を除く。)および公告
    総務課長財政負担を伴うものは財政課長に合議
11 10のうち重要なもの    総務課長財政負担を伴うものは財政課長に合議
12 事務の処理基準、要綱、要領
 等の制定改廃
     財政負担を伴うものは財政課長に合議
訴訟等13 行政処分に対する審査請求
 の手続における審査庁の決定
      
13の2 行政不服審査法(平成26
 年法律第68号)に基づく審理員
 の指名
    人事課長 
13の3 行政処分に対する審査
 請求の裁決
      
14 訴訟の遂行方針における
 基本事項の決定
    総務部長
(総務課長)
 
15 調停の申立て    総務部長
(総務課長)
 
16 仮差押、仮処分および支
 払督促の申立て
    総務部長
(総務課長)
 
17 訴訟等における訴訟代理
 人または指定代理人の選任
    総務部長
(総務課長)
 
18 証人、参考人等として裁
 判所へ出頭することの決定
    人事課長 
事務の執行19 国、県等に対する意見
 書、要望書、計画書等の提
 出および許認可の申請、副
 申または進達
      
20 19のうち軽易なもの      
21 国、県、市町村その他の
 公共団体および関係団体等
 との協議
    企画振興部長
(企画課長)
 
22 21のうち軽易なもの      
23 請願、陳情等の処理     
24 23のうち軽易なもの      
25 附属機関の委員の委嘱お
 よび解職
      
26 附属機関への諮問      
27 行催事(会議、説明会、講
 習会、懇談会等を含む。)お
 よ び儀式の各種決定およ
 び変更
      
28 27のうち軽易なもの      
29 28のうち内部対象のもの      
30 後援等の承認      
30の2 後援等の事業実施報告      
30の3 30および30の2のうち重要なもの      
31 表彰、褒章、感謝状(金品
 の寄附に係るものを除く。)
 の贈呈および賞状の授与の
 決定ならびに国または県の
 表彰および褒章に係る推薦
      
32 金品の寄附に係る感謝状
 の贈呈の決定
別表第2による。  
33 行政代執行の決定    総務部長
(総務課長)
 
34 債務保証、損失補償(不動
 産の買収に伴うものを除
 く。)および損害賠償の処理
    財政課長損害賠償は総務課長に合議
35 34のうち軽易なもの      
36 報道機関への情報提供   企画振興部長
(広報戦略課長)
 
37 36のうち重要なもの(市の政
 策決定に関わるものなど)
  企画振興部長(広報戦略課長) 
38 市議会への情報提供   企画振興部長
(企画課長)
 
39 38のうち重要なもの(市の政
 策決定に関わるものなど)
   企画振興部長
(企画課長)
 
40 発行物による情報提供     
40の2 40のうち軽易なもの(定期 
 的なお知らせなど)
     
41 広報ひこねへの情報掲載依
 頼
    
42 歳入の徴収または収納事
 務および支出事務の委託の
 決定ならびに収納方法に関
 する協議
    出納室長 
43 許可証等の交付の決定      
44 協定の締結および覚書の
 交換
      
45 44のうち軽易なもの      
46 統計および調査の実施、
 資料の収集、作成、提出、
 提供および配付ならびに刊
 行物の発行
      
47 46のうち軽易なもの      
48 寄附金および寄附物品の
 受領およびその処分の決定
 (個人は50万円以上。団体
 は100万円以上)
    総務部長
(財政課長)
財政課長が指定したものは合議不要
49 48のうち軽易なもの
 (個人は50万円未満。団体
 は100万円未満)
      
財務関係50 予算要求書および予算執
 行計画書の作成
      
51 資金計画書の作成      
52 歳出予算の配当申請    財政課長 
53 歳出予算の追加配当申請
 および配当替申請
    財政課長 
54 歳出予算の流用申請別表第2による。 
55 予備費の充用申請    総務部長
(財政課長)
 
56 弾力条項の適用    総務部長
(財政課長)
 
57 継続費の逓次繰越し    総務部長
(財政課長)
 
58 繰越明許費の繰越し    総務部長
(財政課長)
 
59 事故繰越しの決定    総務部長
(財政課長)
 
60 基金の積立ておよび処分    総務部長
(財政課長)
 
61 予算執行伺いおよび支出
 負担行為決議
別表第2による。  
62 支出の命令および戻出の
 命令
      
63 振替の命令および更正の
 命令
      
64 収入の調定      
65 国、県等支出金等に関す
 る計画書、申請書等
    財政課長予算計上されていないものは総務部長に合議
66 国、県等支出金等に関す
 る内定通知および決定通知
    財政課長予算計上されていないものは総務部長に合議
67 国、県等支出金等に関す
 る概算払・交付請求書
      
68 国、県等支出金等に関す
 る実績報告書および額の確
 定通知書
     実績報告書は財政課長に合議
69 納入通知書の発行      
70 減免、納期限の変更、徴
 収猶予、徴収停止および還
 付の決定
      
71 70のうち法令、条例、規
 則、要綱等に定めがあるも
 の
      
72 督促状の発行      
73 滞納処分の決定      
74 過誤納金の充当(相殺を
 含む。)の決定
      
74の2 彦根市債権管理条例第
 6条の規定に基づく権利の放
 棄
    人事部長
(働き方・業務改革推進課長)
 
75 不納欠損処分の決定       
財産関係76 公有財産の取得または売
 払いの決定
別表第2による。  
77 公有財産の売払い以外の
 処分(出資、譲与、交換、建
 物取壊し)の決定
    総務部長
(公有財産管理課長)
 
78 財産の無償による取得お
 よび借受けの決定
    総務部長
(公有財産管理課長)
別表第3建設管理課の項第20号に掲げる場合を除く。
79 登記の嘱託の決定      
80 財産の借受けの決定    総務部長
(公有財産管理課長)
 
81 行政財産の目的外使用(次項
 に規定する場合を除く。)の許可
 (使用料の決定を含む。)
    総務部長
(公有財産管理課長)
 
81の2 行政財産の目的外使用の
 許可(使用料の決定を含む。)の
 うち更新(重要な変更がある場
 合を除く。)
    公有財産管理課長 
82 行政財産の目的外使用許
 可の取消し
    総務部長
(公有財産管理課長)
 
83 行政財産(法定外公共物
 を除く。)の用途廃止およ
 び用途変更の決定ならびに
 普通財産から行政財産への
 用途変更
    総務部長
(公有財産管理課長)
 
84 公の施設(附帯設備等を
 含む。)の使用許可および許
 可の取消し
      
85 公有財産の所管換および
 所属替の決定
    総務部長
(公有財産管理課長)
 
86 普通財産の貸付け(次項に規
 定する場合を除く。)(貸付料の
 決定を含む。)
    総務部長
(公有財産管理課長)
 
86の2 普通財産の貸付け(貸付
 料の決定を含む。)のうち貸付
 期間の延長または更新
    公有財産管理課長 
87 貸付財産の原形変更の
 承認、権利承継の承認お
 よび契約解除の決定
    総務部長
(公有財産管理課長)
 
88 村中名義財産に係る境界
 確定通知書の承認
    総務部長
(公有財産管理課長)
 
89 指定管理者に係る選定委
 員会の設置
      
90 指定管理者に係る公募要
 綱および選定基準等の作成
      
91 指定管理者に係る事業実
 績報告の受理および実施調
 査等
      
92 指定管理者の指定取消し
 または管理業務の停止命令
    人事部長
(働き方・業務改革推進課長)
 
契約関係93 物件、労力その他の供給
 に係る契約
別表第2による。  
94 不用品の処分別表第2による。  
95 工事の契約別表第2による。  
96 物品の貸付けまたは借受
 け
      
人事関係97 所管部門の組織および各
 職位の権限の変更について
 の意見の具申
      
98 課長の事務分担の調整      
99 課長補佐以下の事務分担
 の調整
      
100 国、県その他の公共団体
 の機関の委員または団体の
 役員の推薦および就任の承
 認
    人事部長
(人事課長)
 
101 職務に専念する義務の免
 除の承認
    人事部長
(人事課長)

102 所属職員の職場研修計画
 の決定および実施
      
103 部長相当職位の派遣研修
 (人事課所管の派遣研修を除
 く。以下同じ。)
      
104 次長相当職位の派遣研修      
105 課長相当職位(市民交流センター所長、障害者福祉センター所長、少年センター所長、東山児童館長、高宮地域文化センター所長、農村環境改善センター所長、庄堺公園管理事務所長および出張所長(以下この表において「特定課長相当職位」という。)を除く。)の派遣研修      
105の2 課長相当職位(特定課長相当職位に限る。)の派遣研修     人事課長の指定する課長
106 課長補佐以下の職員の派
 遣研修
      
107 資格取得に係る講習等へ
 の参加の決定(担当主管課
 業務のものに限る。)
      
108 職員の表彰、褒章等に係
 る推薦および内申
      
109 身分証等の交付の決定    人事課長 
110 部長相当職位の年次休暇
 の承認
      
111 次長相当職位の年次休暇
 の承認
      
112 課長相当職位(特定課長相当職位を除く。)の年次休暇の承認      
112の2 課長相当職位(特定課長相当職位に限る。)の年次休暇の承認     人事課長の指定する課長
113 課長補佐以下の配置職員
 の年次休暇の承認
      
114 部長相当職位の時間外勤
 務および休日勤務の命令
      
115 次長相当職位の時間外勤
 務および休日勤務の命令
      
116 課長相当職位(特定課長相当職位を除く。)の時間外勤務および休日勤務の命令      
116の2 課長相当職位(特定課長相当職位に限る。)の時間外勤務および休日勤務の命令     人事課長の指定する課長
117 課長補佐以下の時間外勤
 務および休日勤務の命令
      
118 部長相当職位の勤務時間
 および休憩時間の割振り
    人事課長 
119 次長相当職位の勤務時間
 および休憩時間の割振り
    人事課長 
120 課長相当職位(特定課長相当職位を除く。)の勤務時間および休憩時間の割振り    人事課長 
120の2 課長相当職位(特定課長相当職位に限る。)の勤務時間および休憩時間の割振り    人事課長人事課長の指定する課長
121 課長補佐以下の勤務時間
 および休憩時間の割振り
    人事課長 
122 部長相当職位の旅行命令
 およびその復命の受理
      
123 次長相当職位の旅行命令
 およびその復命の受理
      
124 課長相当職位(特定課長相当職位を除く。)の旅行命令およびその復命の受理      
124の2 課長相当職位(特定課長相当職位に限る。)の旅行命令およびその復命の受理     人事課長の指定する課長
125 課長補佐以下の職員の旅
 行命令およびその復命の受
 理
      
126 職員以外の者の旅行の依
 頼およびその報告の受理
      
127 会計年度任用職員の任用    人事課長
 
127の2 営利企業に従事することの許可    人事部長
(人事課長)
 
文書管理関係128 公文書の閲覧等の許可お
 よび証明書、証票等の交付
 の決定
      
129 彦根市情報公開条例に基
 づく公文書の公開の請求に
 対する決定および通知なら
 びに公文書の公開の実施
      
130 個人情報の保護に関する
 法律に基づく個人情報の開示、
 訂正または 利用停止の請求に
 対する決定および通知ならびに
 個人情報の開示の実施
      
別表第2(第3条、第4条、第7条関係)
金額による職務権限
項目決裁権者合議先備考
市長副市長部長次長課長
歳出予算の流用申請500万円を超えるもの    総務部長
(財政課長)
 
200万円以上500万円未満    総務部次長
(財政課長)
 
30万円以上200万円未満    財政課長 
30万円未満    財政課長 
予算執行伺いおよび支出負担行為決議工事の執行5,000万円を超えるもの    総務部長
(財政課長)
契約監理室長
会計管理者
会計管理者への合議は、支出負担行為決議に限る。
3,000万円以上5,000万円未満    総務部長
(財政課長)
契約監理室長
会計管理者
会計管理者への合議は、支出負担行為決議に限る。
500万円以上3,000万円未満    総務部次長
(財政課長)
契約監理室長
 
300万円以上500万円未満    財政課長
契約監理室長
 
200万円を超え300万円未満    財政課長
契約監理室次長
 
200万円以下      
工事の執行以外1,000万円を超えるもの    総務部長
(財政課長)
契約監理室長
会計管理者
会計管理者への合議は、支出負担行為決議に限る。
500万円以上1,000万円未満    総務部長
(財政課長)
契約監理室長
会計管理者
会計管理者への合議は、支出負担行為決議に限る。
200万円以上500万円未満    総務部次長
(財政課長)
契約監理室長
 
100万円を超え200万円未満    財政課長
契約監理室長
 
100万円以下    財政課長
契約監理室次長
 
公有財産の取得または売払いの決定1,000万円を超えるもの    総務部長
(公有財産管理課長、財政課長)
 
500万円以上1,000万円未満    総務部長
(公有財産管理課長、財政課長)
 
200万円以上500万円未満    総務部次長
(公有財産管理課長、財政課長)
 
100万円を超え200万円未満    公有財産管理課長、財政課長 
100万円以下    公有財産管理課長、財政課長 
物件、労力その他の供給に係る契約5,000万円を超えるもの      
3,000万円以上5,000万円未満      
500万円以上3,000万円未満      
300万円以上500万円未満      
300万円未満      
不用品の処分100万円以上      
10万円以上100万円未満      
10万円未満      
工事の契約5,000万円を超えるもの      
3,000万円以上5,000万円未満      
300万円以上3,000万円未満      
300万円未満      
金品の寄附に係る感謝状の贈呈の決定個 人300万円以上      
100万円以上300万円未満      
50万円以上100万円未満      
団 体500万円以上      
300万円以上500万円未満      
100万円以上300万円未満      
備考 予算執行伺いおよび支出負担行為決議の部工事の執行以外の項の合議については、総務部長が指定するものに限る。
別表第3(第3条、第4条、第7条関係)
個別の職務権限
組織名項目決裁権者合議先備考
市長副市長部長次長課長
市長直轄組織
危機管理課1 災害対策本部の設置      
2 防災会議の開催      
3 防災訓練の実施      
4 国民保護協議会の開催      
企画振興部
企画課1 市議会の招集の決定      
2 部長会議および政策調整会
 議の開催および付議事件の決
 定
      
3 彦根市男女共同参画社会づくり
 推進本部の構成員の決定および
 会議の招集
      
情報政策課1 LGWAN登録分局の運営     登録分局責任者
まちづくり推進課1 地縁による団体の認可等      
2 認可地縁団体の印鑑登録      
3 要望等の処理    
4 3のうち重要なもの      
5 行政相談委員の推薦      
6 彦根市犯罪被害者等支援条
 例に規定する見舞金の支給
      
広報戦略課1 国際姉妹都市および国際友好都市の提携の決定
      
2 広報紙の発行      
3 記者会見に関すること。      
人権政策課1 人権擁護委員の推薦      
2 彦根市人権施策推進本部の会議の招集      
総務部
総務課1 行政区域の境界の確認      
2 町および字の区域および名
 称の変更
      
3 姉妹都市および友好都市の
 提携の決定
      
4 市功労者等の被表彰者の決
 定
      
5 漂流物の処置の決定      
6 不当要求行為等対策連絡会
 議の所掌事項
      
7 条例の公布      
8 裁判所等の依頼による公告
 等の掲示の決定
      
9 市公報の発行      
財政課1 予算の編成方針および予算
 案の決定
      
2 特別地方交付税の要望額の
 決定
      
3 起債申請の決定      
4 借入金の借入れの決定      
5 繰上償還の決定      
6 財政事情の公表      
税務課1 災害等による申告等の期限
 の延長の決定
      
2 特別徴収義務者の決定      
3 固定資産の価格の決定      
債権管理課1 徴収の嘱託または受託      
2 差押の決定
     緊急を要するものを除く。
3 差押の解除の決定      
4 交付要求および交付要求の
 解除の決定
      
5 公売の決定      
6 滞納処分の執行停止の決定      
契約監理室1 入札参加資格の決定     
2 入札参加資格の承継の承認     
3 単価契約の変更     
4 工事成績評定通知書の送付     
公有財産管理課1 本庁舎の目的外使用等の許
 可
      
2 本庁舎への集団立入りの制
 限
      
3 本庁舎内の秩序維持のため
 の立入禁止
      
4 本庁舎内における行為の禁
 止および退去の命令
      
5 本庁舎内に持ち込まれた物
 品の撤去または搬出の命令
      
6 自動車損害賠償責任保険等
 の請求事務に関する決定
      
7 市有建物及び自動車の全国
 市有物件災害共済会への加
 入および解約の決定
      
人事部
人事課1 行政組織の決定      
2 分掌事務の決定      
3 職員定数の決定      
4 特別職の任免      
5 採用、昇任、降任および退
 職の承認
      
6 職員採用試験の実施      
7 職員採用試験の合格者の承
 認
      
8 部長相当職位の休職の決定      
9 次長相当職位以下の休職の
 決定
      
10 懲戒処分の決定      
11 職務に専念する義務の免除      
12 職員団体の職務に専従する
 ことの許可
      
13 休職者の復職の決定      
14 育児休業の承認      
15 当直命令      
16 職員研修の実施     
17 職員団体との交渉      
18 昇給の決定      
19 昇給延伸者およびその期間
 の決定
      
20 勤勉手当の支給額の決定      
21 諸手当の認定      
22 退職手当支給額の決定      
23 職員表彰の実施      
24 公務災害および通勤災害の
 認定
      
25 被服の貸与の決定      
26 健康診断の実施      
市民環境部
ライフサービス課1 印鑑の登録、変更および廃
 止の決定
      
2 住民基本台帳および戸籍滅
 失による再製の決定
      
3 職権による住民基本台帳の
 記載、変更および消除の決定
      
4 住民基本台帳実態調査の実
 施
      
5 人口動態調査に係る事務の
 決定
      
6 住居表示の街区および住居
 番号の決定
      
7 死体(胎)埋火葬の許可      
8 自動車の臨時運行の許可      
保険年金課1 国民健康保険の保険料率の
 決定
      
2 国民健康保険の被保険者の
 認定
      
3 国民健康保険資格確認書等の交付      
4 出産育児一時金および葬祭
 費の支給決定
      
5 現物給付以外の医療費等の
 支給決定
      
6 高額療養費支払資金の貸付
 けの決定
      
7 第三者行為の求償の決定      
8 福祉医療等の受給資格の認定
      
9 福祉医療等の助成制度の適用      
10 児童手当の受給資格および
 手当額の認定
      
11 児童手当の支給の制限      
12 子ども手当の受給資格および
 手当額の認定
      
生活環境課1 公害防止その他の環境保全
 対策の基本方針の決定
      
2 特定工場等の設置または変
 更の受理
      
3 公害発生施設に係る改善勧
 告または一時停止命令
      
4 公害発生施設に係る設置許
 可の取消しまたは操業停止命
 令
      
5 公害発生施設への立入調査
 または報告の聴取の決定
      
6 公害関係法令に違反した者
 の公開の決定
      
7 浄化槽設置届および変更届
 の受理
      
8 浄化槽廃止届の受理      
9 浄化槽清掃業者の許可およ
 び処分の決定
      
10 一般廃棄物処理業者(浄化
 槽汚泥に限る。)の許可およ
 び処分の決定
      
11 鳥獣の飼養登録およびヤマ
 ドリの販売許可
      
12 有害鳥獣の捕獲の許可      
13 一般廃棄物処理事業実施計
 画の策定
      
14 墓地等の経営の許可      
15 消費生活用製品の販売業者
 からの報告の徴収および立入
 検査の実施の決定
      
16 消費生活用製品の提出命令      
17 狂犬病予防注射の実施      
清掃センター1 一般廃棄物処理業者(浄化槽
 汚泥を除く。)の許可および
 処分の決定
      
2 ごみの搬入の許可    清掃センター所長
3 清掃センター施設の利用許
 可
   生活環境課長
清掃センター所長
福祉保健部
社会福祉課1 り災見舞金の支給および貸
 付金の決定
      
2 り災証明書の発行      
3 行旅病人の収容の決定      
4 行旅死亡人の収容、引渡し
 および遺留金品の処分の決定
      
5 生活保護法における医療機
 関および介護機関の指定・廃
 止
    
6 社会福祉法人の定款等の認
 可または認定
      
7 社会福祉法人の解散または
 事業の停止命令
      
高齢福祉推進課1 介護認定調査委託に係る事
 業者との契約の決定
      
2 介護認定審査会への審査判
 定の依頼
      
3 要介護および要支援の認定
 ならびに認定の取消しの決定
      
4 介護保険の現物給付以外の
 保険給付費等の支給の決定
      
5 介護保険の第三者行為の求
 償
      
6 居宅介護、支援サービス費
 種類支給限度基準に係る勧告
      
7 居宅介護サービス費等の額
 の特例の決定
      
8 基準該当居宅サービスの審
 査の決定
      
9 緊急通報システムの利用決定      
10 成年後見人の申立て      
11 地域支援事業サービス(成
 年後見人の市長申立てを除
 く。)の利用(廃止)の決定
      
12 地域密着型サービス事業者
 の指定、指導等
      
13 地域支援事業サービスの利
 用または廃止の決定
      
障害福祉課1 自立支援給付(障害福祉サー
 ビス、自立支援医療費、補装
 具費の支給等)および障害児
 通所給付費等の支給決定
 および利用者負担額の決定
      
2 介護給付費等の額の特例の
 適用決定
      
3 補装具製作業者との補装具
 費代理受領等に係る契約の締
 結
      
4 地域生活支援事業の利用に
 係る決定
      
5 日常生活用具給付事業納入
 業者の登録および登録の取消
 しの決定
      
6 市長が精神障害者の保護者
 となることの決定
      
7 精神障害者の医療保護入院
 に対する市長の同意
      
8 成年後見人の申立て      
9 小児慢性特定疾患児日常生
 活用具給付事業の給付に係る
 決定
      
10 指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者の指定および指導      
11 特別児童扶養手当の受給
 資格および手当額の認定
      
12 彦根市地域生活支援拠点等
 事業所の登録
      
13 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく立入調査に係る身分証の交付      
14 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害支援区分の認定に係る調査員証の交付      
15 指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者に係る事業所の変更の届出の受理等      
障害者福祉センター1 在宅障害者デイサービスの
 登録決定の可否
     センター所長
健康推進課1 予防接種法に基づく個別予
 防接種の実施
      
2 健康診査およびがん検診の
 実施
      
3 健康教育、健康相談および
 訪問指導の実施
      
4 感染症予防法に基づく健康
 診査の実施
      
5 献血事業の実施      
6 休日急病診療所の運営およ
 び管理
      
こども家庭部
こども若者支援課1 児童扶養手当の受給資格お
 よび手当額の認定
      
2 子育て短期支援事業に係る
 決定
      
3 養育支援訪問事業に係る決定      
4 児童福祉法に基づく家庭児童
 福祉に関する相談の受理およ
 び指導
      
母子保健課1 母子保健法に基づく健康診
 査の実施
      
2 母子保健法に基づく保健指
 導等の実施
      
幼児課1 認可外保育施設の指導監督      
2 認可外保育施設の業務停止
 命令および施設閉鎖命令
      
彦根市発達支援センター1 彦根市発達支援センターあすなろ教室への通園許可      
観光文化戦略部
観光交流課1 観光ルートの設定および整
 備の決定
      
文化財課1 指定文化財の現状変更行為
 の許可
      
2 市指定文化財の管理または修
 理に関する勧告
      
3 市指定文化財の管理方法の
 指示または指導
      
4 埋蔵文化財包蔵地に係る発掘
 調査等の方法の決定
      
5 埋蔵文化財の発掘調査に伴う
 保存等の指示
      
6 文化財等に係る企画および調
 整に関すること。
      
7 6のうち軽易なもの      
8 彦根市文化財保護審議会に関
 すること。
      
9 歴史的風致維持向上計画の
 策定および変更の決定
      
10 歴史的風致形成建造物の指定      
産業部
農林水産課1 中山間地域等直接支払制度
 に係る集落協定の認定
      
2 伐採計画の承認および変更
 命令
      
3 伐採命令     
4 森林の施業の勧告     
5 森林施業実施協定の認可お
 よび取消し
      
6 森林施業計画等の認定およ
 び取消し
      
7 森林法に基づく火入れの許
 可
      
8 森林法に基づく立入の許可      
9 林業災害報告書の提出      
10 農道、林道、用排水路等の
 国、県等からの引継ぎ等の決
 定
      
11 農道、林道、用排水路等の
 占用および一時使用の許可な
 らびに工作物の設置の承認
      
12 農道、林道、用排水路等の
 境界および幅員の確認
      
13 農用地利用集積計画等の農
 業委員会への審議依頼
      
14 土地改良事業計画の認可      
15 換地計画の認可      
16 換地処分に関する手続      
17 土地改良区施設管理規程の
 認可
      
18 土地改良事業の工事の着手
 および完了に関する手続
      
19 土地改良事業に関する報告
 の徴収および状況検査の実施
      
20 土地改良区および農業法人
 等に対する措置命令
      
21 土地改良区役員の改選の命
 令および役員の解任
      
22 利用権設定に係る証明書の
 交付
      
23 農業集落排水処理施設の使
 用承認
      
24 農業振興地域整備計画のう
 ち農用地利用計画の変更
      
25 農業経営基盤強化促進基本
 構想に係る利用権の設定
      
26 農業経営改善計画の認定      
27 青年等就農計画の認定      
地域経済振興課1 商店街振興組合の設立およ
 び合併の認可ならびに合併に
 伴う定款の変更の認可
      
2 1の場合を除く商店街振興
 組合の定款の変更の認可
      
3 商店街振興組合法第59条に
 定める総会の招集の承認
      
4 商店街振興組合に対する措
 置命令および解散命令
      
5 商店街振興組合の弁明の機
 会の供与の決定
      
6 特定中小企業者の認定      
7 中小企業金融の融資あっせ
 んの決定および条件変更承認
 の決定
      
建設部
建設管理課1 市道の路線の認定      
2 市道の区域の決定      
3 市道の供用の開始等      
4 道路の国、県等からの引継
 ぎの決定
      
5 法定外公共物の用途廃止、
 用途変更の決定
      
6 市道および法定外公共物の
 官民地境界の確定
      
7 市道の占用の許可、廃止お
 よび更新
      
8 通行の禁止および制限の承
 認
      
9 道路管理者以外の者の行う
 工事の承認
      
10 道路法第24条に基づく工
 事の施行命令
      
11 都市計画法第32条に基づ
 く管理予定者との協議経過書
 の締結
      
12 法定外公共物占用等工作物
 設置承認許可
      
13 行政財産使用許可      
14 特殊車両通行許可および通
 行協議
      
15 市道の幅員証明      
16 採石法の許認可に関する意
 見具申等
     
17 河川の国、県等からの引継
 ぎの決定
      
18 市有水路および準用河川の
 境界の確認
      
19 市有水路および準用河川の
 占用の許可
      
20 水路・道路用地の無償によ
 る取得の決定(すでに水路・道
 路としての機能があるものに
 限る。)
      
21 電線共同溝入溝の承認      
道路河川課1 所在地変更証明書の交付      
2 換地処分証明書の交付      
都市政策部
都市計画課1 都市計画案の決定および変更案の決定      
2 都市計画の区域の確認      
3 市街化調整区域内における建築行為等の許可      
4 都市計画図の複製の承認      
5 土地区画整理事業の施行区域内における建築行為等の許可      
6 個人施行に係る土地区画整理事業の施行または廃止もしくは終了の認可      
7 土地区画整理組合の設立または解散の認可      
8 土地区画整理組合の事業計画等の変更の認可      
9 土地区画整理組合の換地計画(変更を含む。)の認可      
10 土地区画整理組合の決算報告書の承認      
11 仮換地の指定および変更      
12 換地計画および換地処分の決定      
13 清算金の決定      
14 保留地の処分の決定      
15 使用収益の開始および廃止の決定      
16 公園等の国、県等からの引継ぎの決定      
17 公園管理者以外の者の設置する公園施設の設置および許可      
18 公園等の占用の許可      
19 緑化推進地区の指定      
20 事前指導および事前審査      
21 都市計画法第32条の規定に基づく同意および協議      
22 開発行為の許可      
23 開発行為に係る検査済証の交付     
24 開発登録簿謄本の交付      
25 建築制限の解除      
26 建築物の敷地面積に対する建築面積の割合等の指定      
27 開発許可を受けた土地における建築等の制限      
28 開発行為に係る地位承継の承認     
29 優良宅地の認定      
30 都市計画施設等の区域内における建築等の許可      
31 地区計画等の区域内における建築等の届出     
32 都市計画事業の施行区域内における建築等の許可      
33 公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務      
34 低未利用土地等の譲渡に係
 る所得税および個人住民税の
 特例措置の適用の確認
      
庄堺公園管理事務所1 庄堺公園の使用許可      
建築指導課1 建築基準法第22条および第84条に係る区域の指定     
2 建築基準法第51条に係る許可     
3 建築基準法第7条の6に係る認定     
4 建築基準法第43条に係る認定および許可     
5 建築基準法に係る指定、認定および許可(1から4までに掲げるものを除く。)     建築審査会の同意を要しないものは課長
6 建築基準法第9条、第10条および第11条に係る勧告、命令または代執行    建築基準法第10条に係る勧告は部長
7 建築基準法第8条および第9条の4に係る指導および助言     
8 建築基準法第12条第5項に係る報告の請求      
9 建築基準法に基づく公開による意見の聴取      
10 建築基準法施行令第137条の12第6項および第7項に係る認定     
11 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく勧告および命令    勧告は部長
12 彦根市旅館等建築規制に関する条例第8条に係る勧告および中止命令     勧告は部長
13 だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例に基づく適合通知書の交付および勧告     適合通知書の交付は課長
14 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定     
15 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定     
16 租税特別措置法に基づく優良住宅等の認定    
17 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定    
18 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定    
19 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定     
建築指導課景観まちなみ室1 景観計画の策定の決定
2 景観計画区域内における行為の届出に対する適合通知、助言および指導
3 景観計画区域内における行為の届出に対する勧告
4 景観計画区域内における行為の届出に対する命令、氏名等の公表
5 周辺景観に配慮した管理の要請
6 景観重要建造物および景観重要樹木の指定および解除
7 景観形成協定および景観形成市民団体の認定および取消し
8 景観形成に寄与していると認められる建築物等の表彰
9 風致地区内における建築等の行為に対する許可
10 風致地区内における建築等の行為に対する命令
11 屋外広告物の表示または掲出物件の設置に対する許可
12 違反広告物に対する措置命令
13 保管広告物の売却
14 優良意匠屋外広告物の指定
15 屋外広告物許可手数料の徴収
16 本町地区地区計画区域内における現状変更行為の届出に対する通知
交通政策課1 放置車両の所有者への通知      
住宅課1 市営住宅の入居者の公募の
 実施
      
2 市営住宅の入居者および補
 欠入居者の決定
      
3 市営住宅の特定入居の決定      
4 市営住宅の同居および承継
 入居の承認
      
5 市営住宅の家賃の決定      
6 市営住宅の家賃・敷金の減
 免および徴収猶予の決定
      
7 市営住宅の収入超過者等に
 関する認定
      
8 市営住宅の収入超過者等の
 家賃の決定
      
9 市営住宅の明渡し請求およ
 び明渡し期限の延長の決定
      
10 市営住宅駐車場の使用許可      
11 市営住宅の模様替えおよび
 増築の承認
      
12 改良住宅の入居者の決定      
13 改良住宅の同居および承継
 入居の承認
      
14 改良住宅の家賃の決定      
15 改良住宅の家賃・敷金の減
 免および徴収猶予の決定
      
16 改良住宅の高額所得者の家
 賃の決定
      
17 改良住宅の明渡し請求の決
 定
      
18 改良住宅の模様替えおよび
 増築の承認
      
19 住宅新築資金等貸付金の償
 還の猶予または免除
      
20 住宅新築資金等貸付金の完
 済証明書の発行
      
21 彦根市空き家等の適正管理
 に関する条例第5条に係る立入
 調査および第6条に係る指導
      
22 彦根市空き家等の適正管理
 に関する条例第6条に係る勧告
      
23 彦根市空き家等の適正管
 理に関する条例第7条に係る命令
      
24 彦根市空き家等の適正管理
 に関する条例第8条に係る公表
      
25 特定空家等の判断および措
 置に関すること。
      
上下水道部
上下水道業務課1 下水道負担金単価および使
 用料単価の額の決定
      
2 負担金徴収猶予、猶予解除、
 減免および使用料減免の決定
      
3 受益者および受益者負担金
 の算定の基礎となる地積の決
 定
      
4 臨時排水に係る汚水、水道
 汚水以外の汚水および特殊営
 業に係る排水量の認定
      
5 排水設備等の計画の確認お
 よび検査
      
6 除外施設等の新設の確認      
7 排水設備、特殊施設、除外
 施設その他の物件への立入検
 査実施の決定
      
8 排水設備新設資金融資あっ
 せんおよび補助金交付の決定
      
9 行政区域外流出入に係る協
 議締結
      
10 下水道指定工事店の指定      
11 供用開始および賦課区域の
 決定
      
下水道建設課1 下水道排水施設の制限行為
 の許可
     
2 下水道敷の占用許可     
3 公共下水道の付近地の掘削
 承認
      
4 都市計画法第32条による同
 意および協議
     
5 私道への公共下水道敷設の
 決定
      
6 公共汚水ます等特別設置申
 請の承認
      
7 下水道事業に係る計画およ
 び認可申請
      
8 流域下水道接続承認および
 使用承認