○彦根市庁舎防火管理規程
(昭和47年11月1日訓令第8号)
改正
昭和49年7月8日訓令第4号
昭和50年5月19日訓令第5号
昭和51年3月29日訓令第1号
昭和52年5月23日訓令第4号
昭和54年4月1日訓令第1号
昭和55年4月1日訓令第1号
昭和55年10月25日訓令第4号
昭和57年4月1日訓令第2号
昭和59年6月1日訓令第2号
昭和62年9月30日訓令第6号
平成3年3月30日訓令第4号
平成9年6月30日訓令第4号
平成19年6月20日訓令第33号
平成21年7月1日訓令第10号
平成22年12月28日訓令第13号
平成23年4月1日訓令第5号
平成23年6月13日訓令第10号
平成23年9月20日訓令第12号
平成26年5月30日訓令第6号
平成27年12月18日訓令第14号
平成28年6月14日訓令第10号
平成30年1月25日訓令第1号
令和4年4月1日訓令第13号
令和5年4月1日訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市庁舎(彦根市元町4番2号に所在する庁舎をいう。以下「庁舎」という。)における防火管理について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(防火対策委員会)
第2条 庁舎の防火管理について、必要な事項を審議するため防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長および委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次の職にある者をもって充てる。
危機管理監、企画振興部長、スポーツ部長、総務部長、人事部長、市民環境部長、観光文化戦略部長、産業部長、建設部長、都市政策部長、上下水道部長、会計管理者、議会事務局長、教育部長、危機管理課長、公有財産管理課長、人事課長および建築課長
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員会は委員長が招集する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(委員会の任務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 庁舎の防火計画およびその実施に関すること。
(2) 消防用設備(避難設備を含む。)の改善および整備に関すること。
(3) 防火上の調査および研究に関すること。
(4) 防火思想の普及および高揚に関すること。
(5) その他防火に関すること。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部公有財産管理課において処理する。
(防火管理組織)
第7条 常時の火災予防について徹底を期するため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく、防火管理者を置き、公有財産管理課長をもって充てる。ただし、公有財産管理課長が防火管理者の資格を有しない場合には、他の者をもって防火管理者に充てることができる。
2 庁舎の火災予防に万全を期するため、各所属に火元責任者を置き、当該所属長をもって充てる。
3 火元責任者は、防火管理者の指示に従うとともに、常に火気の点検等火災予防に注意しなければならない。
4 消防用設備およびその他火気使用施設についての適正管理と機能保持を図るため、自主点検検査員を置く。
(点検検査)
第8条 火災予防上、危険物関係、電気設備等の自主検査および法定の設備点検を定期的に実施するものとする。
(改善措置および記録の保存・報告)
第9条 前条の規定による検査または点検の結果、改善を要する事項を発見したときは、速やかに防火管理者に報告しなければならない。この場合において、消防用設備等の法定点検は、彦根市消防長に報告するものとする。
2 検査または点検の結果は、台帳に記録し、保存するものとする。
(自衛消防組織)
第10条 火災その他災害発生時の被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を組織する。
2 自衛消防隊の隊長には、公有財産管理課長をもって充てる。
3 自衛消防隊に属する各係の任務分担は、次のとおりとし、組織編成については、別に定める。
任務分担表
通報連絡係火災を本部(公有財産管理課)に通報、連絡に当たる。
消火係定められた消火器、消火栓等により初期消火に当たる。
操作係防火シャッター、防煙シャッター、防火戸および排煙口の開閉に当たる。
指揮連絡係火災を消防機関に通報、各班の指揮連絡および公設消防隊の誘導に当たる。
避難誘導係避難者の誘導と人命検索を行い要救助者のあるときは、その救助に当たる。
救護係負傷者等の応急救護に当たる。
警戒係重要文書等の持ち出し、盗難その他の警戒に当たる。
防護係電気、ガスその他危険物の安全措置に当たる。
(火気使用時の遵守事項)
第11条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気を使用する設備または器具(以下「火気使用設備器具」という。)を使用する場合は、使用前および使用後に必ず点検を行い、安全を確認すること。
(2) 庁舎内において臨時に火気使用設備器具を使用する場合は、事前に防火管理者の承認を得て、防火上安全な場所において使用すること。
(3) 喫煙は、指定した場所で行うこと。
(警報伝達および火気使用の規制)
第12条 庁舎内の諸設備について、火気発生の危険または人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨を庁舎内各課(室・局を含む。)全般に伝達するものとする。
2 前項の場合において防火責任者その他の責任者は、火気使用等の中止、または危険な場所への立ち入りを禁止することができる。
(防御)
第13条 庁舎内に火災またはその他の災害が発生した場合は、第10条に規定する自衛消防組織の編成により担当任務の遂行に当たるものとする。
(防火教育)
第14条 職員は、防火に関する教育を受け、防火管理の適正を期するよう努めなければならない。
(消防訓練)
第15条 防火管理者は、消火、通報および避難等の消防訓練を1年に1回実施するものとする。
(消防機関への連絡)
第16条 防火管理者は、次に掲げる事項については、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
(1) 消防計画書の提出
(2) 消防用設備等の点検結果報告
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物および諸設備の使用変更時の事前連絡
(5) その他防火管理に関し必要な事項
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この訓令は、昭和47年12月1日から施行する。
付 則(昭和49年7月8日訓令第4号)
この訓令は、昭和49年7月8日から施行する。
付 則(昭和50年5月19日訓令第5号)
この訓令は、昭和50年5月19日から施行する。
付 則(昭和51年3月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年5月23日訓令第4号)
この訓令は、昭和52年5月23日から施行する。
付 則(昭和54年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和55年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和55年10月25日訓令第4号)
この訓令は、昭和55年10月25日から施行する。
付 則(昭和57年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年6月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。
付 則(昭和62年9月30日訓令第6号)
この訓令は、昭和62年9月30日から施行する。
付 則(平成3年3月30日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成19年6月20日訓令第33号)
この訓令は、平成19年6月20日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定については、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成21年7月1日訓令第10号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成22年12月28日訓令第13号)
この訓令は、平成22年12月28日から施行する。ただし、第1条中彦根市事務処理規程別表第1の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年6月13日訓令第10号)
この訓令は、平成23年6月13日から施行する。
付 則(平成23年9月20日訓令第12号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
付 則(平成26年5月30日訓令第6号)
この訓令は、平成26年5月30日から施行する。
付 則(平成27年12月18日訓令第14号)
この訓令は、平成27年12月18日から施行する。
付 則(平成28年6月14日訓令第10号)
1 この訓令は、平成28年6月14日から施行する。ただし、第5条中彦根市事務決裁規程別表第2予算執行伺いおよび支出負担行為決議の部工事の執行の款100万円以上300万円未満の項の改正規定および同款100万円未満の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市事務処理規程の規定、第2条の規定による改正後の彦根市職員の服務に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の彦根市庁舎防火管理規程の規定、第4条の規定による改正後の彦根市マイクロバス使用規程の規定、第5条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の彦根市事務決裁規程の規定および第6条の規定による改正後の彦根市生活困窮者相談推進委員会設置規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付 則(平成30年1月25日訓令第1号)
この訓令は、平成30年1月25日から施行する。
付 則(令和4年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。