○彦根市公用車管理規則
(平成3年8月21日規則第28号)
改正
平成7年7月1日規則第25号
平成9年6月30日規則第38号
平成11年5月18日規則第37号
平成17年3月31日規則第31号
平成17年7月6日規則第73号
平成19年6月1日規則第59号
平成21年7月1日規則第33号
平成21年10月1日規則第41号
平成22年12月28日規則第44号
平成25年3月7日規則第7号
平成27年12月18日規則第62号
平成28年4月1日規則第15号
平成30年1月25日規則第1号
令和3年12月1日規則第78号
令和4年3月18日規則第10号
令和4年12月8日規則第60号
令和5年4月1日規則第28号
令和7年7月15日規則第49号
彦根市庁用自動車等管理規則(昭和53年彦根市規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、公用車の適正な管理と安全かつ効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車(以下「公用自動車」という。)および同条第3項に規定する原動機付自転車(以下「公用二輪車」という。)で、市が所有し、または借り上げて使用し、管理するものをいう。
(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定に基づき、市長が任命する職員をいう。
(3) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項の規定に基づき、市長が任命する職員をいう。
(4) 整備管理者 車両法第50条第1項の規定に基づき、市長が任命する職員をいう。
(5) 運転者 公用車の運転に従事する全ての職員(市が公用車の運転を伴う業務を委託する事業者の職員を含む。)をいう。
(総括管理者)
第2条の2 公用車の運行管理について、安全運転管理者、副安全運転管理者、車両管理者および整備管理者(整備管理者に事故がある場合は、整備管理者代務者)を指揮監督し、総括の任に当たる者として総括管理者を置き、副市長をもって充てる。ただし、総括管理者に事故があるとき、または総括管理者が欠けたときは、総務部長が総括管理者の職務を代理するものとする。
(安全運転管理者の職務)
第3条 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 道交法第74条の3第2項に規定する業務に関すること。
(2) 運転者台帳(別記様式第1号)を備えること。
(3) その他公用車の安全運転管理上必要と認めること。
(副安全運転管理者の職務)
第4条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助し、安全運転管理者に事故あるときは、その職務を代行するものとする。
(車両管理者)
第5条 安全運転管理者の指導の下に、次に掲げる職務を行う者として、車両管理者を置く。
(1) 所属車両の使用承認に関すること。
(2) 所属車両の点検および整備に関すること。
(3) 所属車両の鍵の保管に関すること。
(4) 公用車の購入、廃車等異動時における公用自動車等異動報告書(別記様式第2号)の提出に関すること。
(5) 交通事故の調査および処理に関すること。
(6) 公用車の運行管理に関すること。
(7) 運転者の労務管理および健康管理に関すること。
(8) 安全運転管理者についての指導教育に関すること。
(9) その他公用車の安全運転管理上必要と認めること。
2 車両管理者は、次の各号に掲げる公用車の区分に応じ、当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 次号に掲げる公用車以外の公用車 当該公用車を所管する所属長
(2) 公有財産管理課において集中管理する公用車(以下「集中管理車両」という。) 公有財産管理課長
(整備管理者の職務等)
第6条 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する職務を行うものとする。
2 整備管理者に事故ある場合は、その職務を代行する者として、整備管理者代務者を置く。
(車両管理者と整備管理者との関係)
第7条 車両管理者は、公用車の点検整備について、常に整備管理者と密接に連係し、その保全に努めるものとする。
(車両取扱責任者)
第8条 車両管理者は、公用車ごとに運転者台帳に登録された者のうちから、車両取扱責任者を定めなければならない。
2 車両取扱責任者は、公用車を適切に維持管理しなければならない。
3 車両取扱責任者は、運転月報(別記様式第3号)を作成し、車両管理者を経て、翌月5日までに公有財産管理課長に提出しなければならない。
(運転命令簿等)
第9条 車両管理者は、公用車ごとに次の各号に掲げる書類のうちいずれかを備え付けなければならない。
(1) 公用自動車運転命令簿兼運転報告簿(別記様式第4号)
(2) 公用二輪車運転命令簿兼運転報告簿(別記様式第5号)
(3) 公用自動車(集中管理車両)運転命令簿兼使用申請書(別記様式第5号の2)
(4) 公用自動車(集中管理車両)運転報告簿(別記様式第5号の3)
2 運転者は、公用車(集中管理車両を除く。)の使用前および使用後に、前項第1号の公用自動車運転命令簿兼運転報告簿または同項第2号の公用二輪車運転命令簿兼運転報告簿に必要事項を記入の上、車両管理者の承認または確認を受けなければならない。
3 集中管理車両を使用する運転者の所属長は、第1項第3号の運転命令簿兼使用申請書を車両管理者に提出し、車両管理者の承認を受けなければならない。
4 前項の承認を受けて集中管理車両を使用した運転者は、第1項第4号の運転報告簿に運転記録を記載し、車両管理者に報告しなければならない。
(台帳の備付け)
第10条 公有財産管理課長は、次に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載し、常に明確にしておかなければならない。
(1) 公用自動車台帳(別記様式第6号)
(2) 公用二輪車台帳(別記様式第7号)
(運転者および登録)
第11条 公用車は、運転者台帳に登録された者でなければ運転することができない。
2 運転者の登録は、運転者登録申請書(別記様式第1号)に自動車運転免許証を添え所属長を経て、安全運転管理者に提出して行うものとする。
3 運転者は、免許の取消し、失効または停止および変更(更新を含む。)があったときは、遅滞なく車両管理者または所属長を経て、安全運転管理者に届け出なければならない。
(運転の指示等)
第12条 所属長は、職員(市が公用車の運転を伴う業務を委託する事業者の職員を含む。)に公用車の運転を指示するときは、公用車の運転前および運転後に、酒気帯び確認記録簿(別記様式第8号)に基づき必要事項を確認し、記録するものとする。
2 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、運転者に対し運転を指示してはならない。
(1) 前項の規定による公用車の運転前の確認の結果、公用車を運転させることが適当でないと認められるとき。
(2) 運転者が、疾病、疲労その他の理由により、安全運転をすることができないおそれがあるとき。
(3) 日常点検が実施されないとき。
(4) 交通事情、天気状況、道路状況等により、安全運転上支障があると認められるとき。
(5) その他公用車を運転させることが適当でないと認められるとき。
(交替運転者)
第13条 所属長は、運転者が長距離の運転に従事することによって、疲労等により安全な運転を継続することができないと認めるときは、交替運転者を乗務させなければならない。
(服務)
第14条 運転者は、道交法等関係法令およびこの規則を遵守し、常に公用車の整備保全に努めるとともに、運転技術の向上を図り、交通事故の防止に万全を期さなければならない。
2 運転者は、公用車の使用中または使用後において、故障または異常を発見したときは、速やかにその旨を車両取扱責任者および車両管理者を経て、整備管理者に報告し、指示を受けなければならない。
(公用車の使用)
第15条 公用車は、公務に従事するため必要があるときでなければ、使用してはならない。
2 公用車の使用は、原則として執務時間内とする。ただし、緊急用務または特に必要があるときは、この限りでない。
(公用車の点検)
第16条 公用車を使用する車両管理者または運転者は、1日1回その運行開始前において、別表に定める日常点検を行わなければならない。
2 車両管理者は、公用自動車については車両法第48条第1項の規定による定期点検整備を実施し、公用二輪車については月例点検を実施するものとする。
3 前項の点検整備は、これを委託することができる。
(燃料の補給等)
第17条 公用車(電気自動車を除く。)への燃料の補給は、あらかじめ市が契約した事業者の給油所において行わなければならない。ただし、目的地が遠方にある場合で経路の中途において燃料の補給を行わなければ当該目的地に到着できないときその他やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。
2 公用車(電気自動車に限る。)の車載電池に充電するときは、公有財産管理課長が指定する充電設備で充電しなければならない。
(公用車の保管)
第18条 公用車は、定められた車庫等に保管し、盗難および火災の予防に努めなければならない。
(自家用自動車等使用の禁止)
第19条 職員は、公務に自家用自動車等(職員が所有し、または使用する車両法第2条第2項に規定する自動車および同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を使用してはならない。
ただし、彦根市職員等の旅費に関する条例(昭和40年彦根市条例第5号)第18条第2項の規定により自家用自動車等を公務に使用することについてあらかじめ任命権者に届出し、その使用について承認を受けたものについては、この限りでない。
(事故の処理)
第20条 運転者は、万一事故が発生したときは、関係法令に基づく応急措置を講じ、所属長、車両管理者および整備管理者にその状況を報告し、指示を受けるとともに、公用車等事故報告書(別記様式第9号)を作成し、総括管理者に提出しなければならない。
(安全運転管理委員会の設置)
第21条 職員(市が公用車の運転を伴う業務を委託する事業者の職員を含む。)の安全運転管理体制を強化確保するため、安全運転管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織等)
第22条 委員会は、委員長、副委員長および委員若干人をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には人事部長を充てるものとする。ただし、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、人事部長が委員長の職務を代理するものとする。
3 委員は、市長が指名する者とする。
4 委員会に関する事務は、人事課において処理する。
(委員の任務)
第23条 委員会は、安全運転管理体制を強化確保するため、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 公用車の運転管理の適正化に関すること。
(2) 運転者の交通安全教育指導についての基本方針および具体的な方策に関すること。
(3) 交通事故の防止対策に関すること。
(4) 交通安全のための調査研究に関すること。
(5) 運転者の適性検査に関すること。
(6) 安全運転の広報に関すること。
(7) 運転者の作業環境および施設装備等の整備に関すること。
(8) その他安全運転管理に関し、必要な事項に関すること。
(委員会の招集等)
第24条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、必要があるときは、関係職員または学識経験者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年7月1日規則第25号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成11年5月18日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成17年3月31日規則第31号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年7月6日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年6月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市公用自動車等管理規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成21年7月1日規則第33号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成21年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年12月28日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(彦根市営住宅運営委員会規則の一部改正)
2 彦根市営住宅運営委員会規則(昭和37年彦根市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会規則の一部改正)
3 彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会規則(昭和48年彦根市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部改正)
4 彦根市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年彦根市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市公用自動車等管理規則の一部改正)
5 彦根市公用自動車等管理規則(平成3年彦根市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第22条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市一般職職員分限懲戒審査委員会規則の一部改正)
6 彦根市一般職職員分限懲戒審査委員会規則(平成10年彦根市規則第37号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市犯罪被害者等支援条例施行規則の一部改正)
7 彦根市犯罪被害者等支援条例施行規則(平成12年彦根市規則第58号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「市長の指名する」を削る。
付 則(平成25年3月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年12月18日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成30年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年3月18日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和4年12月8日規則第60号)
この規則は、令和5年1月12日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和7年7月15日規則第49号)
この規則は、令和7年7月15日から施行し、改正後の彦根市公用車管理規則の規定は、同年4月1日から適用する。
別表(第16条関係)
自家用貨物自動車等の日常点検基準
点検箇所点検の内容
1 ブレーキ1 ブレーキペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。
2 ブレーキの液量が適当であること。
3 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。
4 ブレーキペダルを踏み込んで放した場合に、ブレーキバルブからの排気音が正常であること。
5 駐車ブレーキレバーの引きしろが適当であること。
2 タイヤ1 タイヤの空気圧が適当であること。
2 亀裂および損傷がないこと。
3 異常な摩耗がないこと。
※4 溝の深さが十分であること。
3 バッテリー※ 液量が適当であること。
4 原動機※1 冷却水の量が適当であること。
※2 ファンベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファンベルトに損傷がないこと。
※3 エンジンオイルの量が適当であること。
※4 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
※5 低速および加速の状態が適当であること。
5 灯火装置および方向指示器点灯または点滅具合が不良でなく、かつ、汚れおよび損傷がないこと。
6 ウインドウォッシャおよびワイパー※1 ウインドウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。
※2 ワイパーの払しき状態が不良でないこと。
7 エアータンクエアータンク凝水がないこと。
8 運行において異常が認められた箇所当該箇所に異常がないこと。
(注) ※印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等ら判断した適切な時期に行うことで足りる。
自家用乗用自動車等の日常点検基準
点検箇所点検の内容
1 ブレーキ1 ブレーキペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。
2 ブレーキの液量が適当であること。
3 駐車ブレーキレバーの引きしろが適当であること。
2 タイヤ1 タイヤの空気圧が適当であること。
2 亀裂および損傷がないこと。
3 異常な摩耗がないこと。
4 溝の深さが十分であること。
3 バッテリー液量が適当であること。
4 原動機1 冷却水の量が適当であること。
2 エンジンオイルの量が適当であること。
3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
4 低速および高速の状態が適当であること。
5 灯火装置および方向指示器点灯または点滅具合が不良でなく、かつ、汚れおよび損傷がないこと。
6 ウインドウォッシャおよびワイパー1 ウインドウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。
2 ワイパーの払しき状態が不良でないこと。
7 運行において異常が認められた箇所当該箇所に異常がないこと。
別記様式第1号(第3条、第11条関係)
運転者登録申請書兼運転者台帳

様式第2号(第5条関係)
公用自動車等異動報告書

様式第3号(第8条関係)
運転月報

様式第4号(第9条関係)
公用自動車運転命令簿兼運転報告簿

様式第5号(第9条関係)
公用二輪車運転命令簿兼運転報告簿

様式第5号の2(第9条関係)
公用自動車(集中管理車両)運転命令簿兼使用申請書

様式第5号の3(第9条関係)
公用自動車(集中管理車両)運転報告簿

様式第6号(第10条関係)
公用自動車台帳

様式第7号(第10条関係)
公用二輪車台帳

様式第8号(第12条関係)
酒気帯び確認記録簿

様式第9号(第20条関係)
公用車等事故報告書