○彦根市漂流物等取扱規則
| (昭和45年3月16日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、水難救護法(明治32年法律第95号)の規定に基づき、漂流物および沈没品の届出、交付その他の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(拾得の届出)
第2条 漂流物または沈没品を拾得した者は、直ちに当該拾得物件および拾得届(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(拾得物件の受領)
第3条 市長は、拾得物件を受領したときは、拾得者に拾得物件受領書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(拾得物件の保管)
第4条 受領した拾得物件は、市長が適当と認める方法により保管するものとする。
(公告)
第5条 市長は、第2条の規定による届出のあったときは、その要領を公告する。
[第2条]
(拾得物件の引渡請求)
第6条 市長において保管中の拾得物件の所有者は、公告の日から6月間はいつでも、漂流物沈没品引渡請求書(別記様式第3号)によりその引渡しを請求することができる。
(所有者への拾得物件の交付)
第6条の2 前条の規定により所有者から請求があったときは、市長は、請求の内容を確認の上、拾得者に連絡し、所有者に拾得物件および漂流物沈没品交付書(別記様式第4号)を交付する。
2 所有者は、前項の規定により拾得物件を受領したときは、直ちに受領書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(拾得者への拾得物件の交付)
第7条
第6条に規定する期間を経過しても、なお所有者が拾得物件の引渡しを請求しないときは、市長は、拾得者に拾得物件を引き渡すことを通知し、拾得物件および拾得物件交付書(別記様式第6号)を交付する。
[第6条]
2 拾得者は、前項の規定により拾得物件を受領したときは、直ちに受領書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 前条および第1項の場合において、特に保管に要した費用があるときは、市長は、それぞれその実費を徴収する。
(遺失物の届出)
第8条 自己の所有、占有または使用に係る物件が漂流物または沈没品となった者がその旨を市長に届け出るときは、遺失物等届出書(別記様式第8号)によるものとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年9月5日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年7月1日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年12月12日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年8月9日規則第54号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
