○彦根市認可地縁団体印鑑条例施行規則
| (平成4年12月28日規則第41号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市認可地縁団体印鑑条例(平成4年彦根市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録事項)
第2条
条例第6条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[条例第6条第1項]
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体(条例第1条に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)の名称
[条例第1条]
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可の年月日
(6) 登録資格(条例第2条に規定する登録資格のうちのいずれかをいう。以下同じ。)
[条例第2条]
(7) 代表者等(条例第2条に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の氏名
[条例第2条]
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 市長は、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録および証明に関して必要と認める事項を認可地縁団体登録原票に登録することができる。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第3条
条例第11条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(申請書等の様式)
第4条
条例に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 別記様式第1号
[別記様式第1号]
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 別記様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 別記様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書 別記様式第5号
(印鑑登録原票の改製)
第5条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影または登録事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている認可地縁団体印鑑の提示を求め改製するものとする。
(書類の保存期間)
第6条 認可地縁団体印鑑に関する書類の保存期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、除票した日から5年
(2) その他の書類にあっては、申請の受理をした日から2年
付 則
この規則は、平成4年12月28日から施行する。
付 則(平成12年3月28日規則第18号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成20年12月26日規則第62号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の彦根市認可地縁団体印鑑条例施行規則の規定に基づき作成された別記様式については、この規則による改正後の彦根市認可地縁団体印鑑条例施行規則の相当規定に基づくものとみなす。
付 則(平成26年10月8日規則第49号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
