○彦根市住民基本台帳ネットワークシステムに関するセキュリティ規程
| (平成14年8月2日訓令第20号) |
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目次
第1章 組織(第1条-第6条)
第2章 入退室管理およびアクセス管理(第7条-第10条)
第3章 情報資産管理および緊急時対応(第11条-第15条)
付則
第1章 組織
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理およびセキュリティ対策のため必要な事項を定めることを目的とする。
(セキュリティ統括責任者等)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
3 セキュリティ統括責任者に事故があるとき、またはセキュリティ統括責任者が欠けたときは、市民環境部長がその職務を代理する。
(システム管理者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、情報政策課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署において、セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、ライフサービス課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 企画振興部長
(2) 総務部長
(3) 市民環境部長
(4) 福祉保健部長
(5) こども家庭部長
(6) 情報政策課長
(7) 総務課長
(8) ライフサービス課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定および見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育および研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、ライフサービス課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、または必要な措置を要請することができる。
第2章 入退室管理およびアクセス管理
(入退室管理)
第7条 サーバの設置室の入退室管理者は、情報政策課長をもって充てる。
2 入退室管理は、別に定める要領に基づき行うものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第8条 住民基本台帳ネットワークシステムのアクセス管理を行う機器については、次のとおりとする。
| 機器 | プライバシー保護対策 | 保管方法等 |
| サーバ | 入退室について施錠管理された部屋の専用ラックに設置する。 | (1) サーバは、施錠管理された電子計算機室内の専用ラックに設置する。
(2) サーバの起動および終了は、情報政策課長が指名した取扱職員が行う(自動設定を含む。)。 |
| 業務端末 | 照合情報認証(静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法をいう。以下同じ。)により操作者および操作内容を限定する。 | (1) 業務端末は、ライフサービス課長が指名した職員による照合情報認証により起動させ、または終了させる。
(2) 操作内容は、照合情報認証により操作者ごとに限定される。 |
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により、操作者の正当な権限を確認すること、ならびに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(操作者の責務)
第9条 操作者は、照合情報認証に係る情報を適切に管理しなければならない。
2 照合情報認証に係る情報の管理は、別に定める要領に基づき行うものとする。
(操作履歴の記録)
第10条 セキュリティ責任者は、操作履歴について、7年間解析できるよう、保管するものとする。
第3章 情報資産管理および緊急時対応
(情報資産管理)
第11条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報ならびにソフトウェア、ハードウェア、ネットワークおよび磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報および本人確認情報が記録されたサーバに係る情報の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、ライフサービス課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報政策課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第12条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、本人確認情報の漏えい、滅失およびき損の防止その他の本人確認情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る情報の管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第13条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
(緊急時対応計画)
第14条 住民基本台帳ネットワークシステムを侵犯する不正行為により本人確認情報に脅威をおよぼすとき、またはその恐れがあるときに、被害を未然に防ぎ、または被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、緊急時対応計画を策定するものとする。
2 緊急時対応計画の策定は、別に定める要領に基づき行うものとする。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この訓令は、平成14年8月5日から施行する。
付 則(平成17年10月31日訓令第26号)
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この訓令は、平成17年10月31日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
付 則(平成19年8月1日訓令第34号)
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この訓令は、平成19年8月1日から施行し、改正後の彦根市住民基本台帳ネットワークシステムに関するセキュリティ規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成21年7月1日訓令第10号)
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この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成22年12月28日訓令第13号)
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この訓令は、平成22年12月28日から施行する。ただし、第1条中彦根市事務処理規程別表第1の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
付 則(平成27年12月18日訓令第14号)
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この訓令は、平成27年12月18日から施行する。
付 則(平成30年1月25日訓令第1号)
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この訓令は、平成30年1月25日から施行する。
付 則(平成31年3月15日訓令第2号)
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この訓令は、平成31年3月15日から施行する。
付 則(令和7年7月14日訓令第8号)
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この訓令は、令和7年7月14日から施行する。