○彦根市職員の管理職員等の範囲を定める規則
(昭和41年8月31日公平委規則第2号)
改正
昭和42年7月26日公平委規則第3号
昭和43年4月20日公平委規則第1号
昭和43年12月26日公平委規則第2号
昭和44年6月4日公平委規則第1号
昭和45年4月1日公平委規則第2号
昭和45年8月8日公平委規則第3号
昭和46年3月24日公平委規則第1号
昭和46年7月17日公平委規則第2号
昭和46年8月28日公平委規則第3号
昭和47年4月1日公平委規則第1号
昭和47年8月1日公平委規則第2号
昭和47年11月1日公平委規則第3号
昭和48年5月12日公平委規則第1号
昭和49年5月10日公平委規則第1号
昭和49年10月15日公平委規則第2号
昭和51年3月29日公平委規則第1号
昭和51年7月12日公平委規則第2号
昭和52年5月12日公平委規則第1号
昭和53年4月1日公平委規則第1号
昭和53年12月1日公平委規則第2号
昭和54年3月31日公平委規則第1号
昭和54年6月30日公平委規則第2号
昭和55年4月1日公平委規則第1号
昭和55年7月16日公平委規則第2号
昭和56年6月10日公平委規則第1号
昭和57年4月22日公平委規則第1号
昭和57年10月19日公平委規則第3号
昭和58年4月15日公平委規則第1号
平成3年3月28日公平委規則第1号
平成5年4月1日公平委規則第1号
平成6年3月30日公平委規則第1号
平成9年9月4日公平委規則第3号
平成11年3月31日公平委規則第1号
平成13年3月30日公平委規則第1号
平成13年11月30日公平委規則第2号
平成14年4月1日公平委規則第1号
平成15年3月31日公平委規則第1号
平成16年3月31日公平委規則第1号
平成18年3月31日公平委規則第1号
平成19年3月30日公平委規則第1号
平成20年4月1日公平委規則第1号
平成21年4月1日公平委規則第1号
平成22年4月1日公平委規則第1号
平成23年4月1日公平委規則第1号
平成23年10月1日公平委規則第2号
平成24年4月1日公平委規則第2号
平成25年4月1日公平委規則第1号
平成26年4月1日公平委規則第1号
平成27年4月1日公平委規則第1号
平成28年4月1日公平委規則第1号
平成29年4月1日公平委規則第1号
平成30年4月1日公平委規則第1号
平成31年4月1日公平委規則第1号
令和2年4月1日公平委規則第1号
令和3年4月12日公平委規則第4号
令和3年7月1日公平委規則第5号
令和4年4月1日公平委規則第1号
令和5年4月1日公平委規則第2号
令和6年4月1日公平委規則第1号
令和7年4月1日公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。
2 出先機関に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)は、管理職員等の範囲から除く。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年7月26日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年4月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年12月26日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年6月4日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年8月8日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
付 則(昭和46年3月24日公平委規則第1号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年7月17日公平委規則第2号)
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
付 則(昭和46年8月28日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月25日から適用する。
付 則(昭和47年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年8月1日公平委規則第2号)
この規則は、昭和47年8月1日から施行する。
付 則(昭和47年11月1日公平委規則第3号)
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
付 則(昭和48年5月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年5月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年10月15日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和51年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年7月12日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年5月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年12月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年6月30日公平委規則第2号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
付 則(昭和55年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和55年7月16日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和56年6月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年4月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年10月19日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年4月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成5年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成6年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の管理職員等を定める規則別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付 則(平成9年9月4日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
付 則(平成11年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年11月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月31日公平委規則第1号)
この規則は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年10月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付 則(平成24年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年4月1日公平委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされる同項に規定する旧教育長に対しては、この規則による改正後の彦根市職員の管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の彦根市職員の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成28年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月12日公平委規則第4号)
この規則は、令和3年4月12日から施行する。
付 則(令和3年7月1日公平委規則第5号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項および第2項の規定にかかわらず、暫定再任用職員(彦根市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年彦根市条例第26号)付則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、管理職員等の範囲から除く。
付 則(令和6年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関
議会事務局局長 課長
市長事務部局(出納室を含む。)
部長 参事 危機管理監 コンプライアンス推進監 会計管理者 理事 副理事 部次長 副参事 所長 課長 室長 主幹 室次長 センター長 秘書課長補佐 企画課長補佐 企画課副主幹 総務課長補佐 人事課長補佐 財政課長補佐 財政課副主幹 働き方・業務改革推進課長補佐 働き方・業務改革推進課副主幹 総務課の係長 人事課の係長 財政課財政係長 人事課の職員(人事課付けでない人事担当および給与担当の職員に限る。)
教育委員会事務局部長 部次長 副参事 彦根城博物館副館長 課長 室長 主幹 教育総務課長補佐 学校教育課長補佐 教育総務課総務係長 学校教育課教職員係長 学校教育課指導係長 教育総務課総務係の職員(人事担当および給与担当の職員に限る。)
選挙管理委員会事務局局長 次長 主幹
監査委員事務局局長 次長
公平委員会事務職員事務職員の長
農業委員会事務局局長
備考 
1 この表中「議会事務局」とは、彦根市議会事務局条例(平成18年彦根市条例第1号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「市長事務部局」とは、彦根市事務分掌規則(平成9年彦根市規則第38号)第2条に規定する機関をいう。
3 この表中「会計管理者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条に規定する職員をいう。
4 この表中「出納室」とは、彦根市会計管理者の補助組織設置規則(昭和40年彦根市規則第41号)第1条第1項に規定する機関をいう。
5 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する機関をいう。
6 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、彦根市選挙管理委員会規程(昭和40年彦根市選挙管理委員会告示第24号)第13条第1項に規定する機関をいう。
7 この表中「監査委員事務局」とは、彦根市監査委員条例(昭和39年彦根市条例第13号)第4条第1項に規定する機関をいう。
8 この表中「公平委員会事務職員」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
9 公平委員会事務職員の項中「事務職員の長」とは、上席の事務職員をいう。
10 この表中「農業委員会事務局」とは、彦根市農業委員会規程(昭和32年規程第1号)第8条第1項に規定する機関をいう。
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関
支所所長
人権・福祉交流会館館長 
清掃センター所長 副所長
障害者福祉センター所長
保育園園長
認定こども園園長
こども家庭センターセンター長
発達支援センター所長
医療福祉推進センター所長 次長
休日急病診療所 所長 主幹
幼稚園園長
小学校校長 教頭
中学校校長 教頭
学校給食センター所長
図書館館長
広野教育集会所 所長 
備考 
1 この表中「支所」とは、彦根市役所支所および出張所設置条例(昭和43年彦根市条例第4号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「人権・福祉交流会館」とは、彦根市地域総合センターの設置および管理に関する条例(昭和53年彦根市条例第1号)第2条に規定する機関をいう。
3 この表中「清掃センター」とは、彦根市清掃センターの設置および管理に関する条例(昭和54年彦根市条例第20号)第1条に規定する機関をいう。
4 この表中「障害者福祉センター」とは、彦根市障害者福祉センター設置条例(昭和60年彦根市条例第21号)第1条に規定する機関をいう。
5 この表中「保育園」とは、彦根市立保育所設置条例(昭和26年彦根市条例第3号)第1条に規定する機関をいう。
6 この表中「認定こども園」とは、彦根市立認定こども園設置条例(平成29年彦根市条例第1号)第1条に規定する機関をいう。
7 この表中「こども家庭センター」とは、彦根市こども家庭センターの設置および運営に関する規則(令和7年彦根市規則第30号)第1条に規定する機関をいう。
8 この表中「発達支援センター」とは、彦根市発達支援センターの設置および管理に関する条例(平成29年彦根市条例第30号)第1条に規定する機関をいう。
9 この表中「医療福祉推進センター」とは、彦根市保健・医療複合施設の設置および管理に関する条例(平成25年彦根市条例第38号)第3条第1号に規定する機関をいう。
10 この表中「休日急病診療所」とは、彦根市保健・医療複合施設の設置および管理に関する条例第3条第2号に規定する機関をいう。
11 この表中「幼稚園」、「小学校」および「中学校」とは、彦根市立学校の設置に関する条例(昭和39年彦根市条例第41号)第1条に規定する機関をいう。
12 この表中「学校給食センター」とは、彦根市学校給食センターの設置および管理に関する条例(平成26年彦根市条例第42号)第1条に規定する機関をいう。
13 この表中「図書館」とは、彦根市立図書館の設置および管理に関する条例(昭和54年彦根市条例第26号)第1条に規定する機関をいう。
14 この表中「広野教育集会所」とは、彦根市地域総合センターの設置および管理に関する条例(昭和53年彦根市条例第1号)第2条に規定する機関をいう。