○彦根市職員の給与に関する条例
| (昭和40年1月28日条例第2号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給料(第2条-第9条)
第3章 手当(第10条-第25条)
第4章 雑則(第26条-第33条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第17条および同法附則第5項の規定に基づき彦根市一般職の職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項ならびに技能労務職員の給与の種類および基準に関する事項を定めるものとする。
第2章 給料
(給料)
第2条 給料は、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当および退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(3) 教育職給料表(別表第3)
(4) 幼児教育職給料表(別表第4)
(職務の分類)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は級別標準職務表(別表第5)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(職員の職務の級の決定)
第5条 市長は、組織に関する法令、条例、規則および規程の趣旨に従い、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、または改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ規則で定める基準に従い決定する。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合または一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員の第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合または特に良好である場合であって、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
9 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(給料の調整額)
第7条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。
(給料の支給)
第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日にその月の月額の全額を支給する。ただし、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となった場合または職員以外の地方公務員もしくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項または第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のときまたは月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前条および本条に定めるもののほか、給料の支給の方法に関し必要な事項は規則で定める。
第3章 手当
(手当)
第10条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。
(1) 管理職手当
(2) 初任給調整手当
(3) 扶養手当
(4) 地域手当
(5) 住居手当
(6) 通勤手当
(7) 単身赴任手当
(7)の2 在宅勤務等手当
(8) 特殊勤務手当
(9) 時間外勤務手当
(10) 休日勤務手当
(11) 夜間勤務手当
(12) 宿日直手当
(13) 管理職員特別勤務手当
(14) 期末手当
(15) 勤勉手当
(16) 災害派遣手当
(17) 武力攻撃災害等派遣手当
(18) 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当
(19) 退職手当
(管理職手当)
第11条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち規則で指定する職にあるものに、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(初任給調整手当)
第12条 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
(1) 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額51,600円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間および支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母および祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害を有する者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第14条 削除
(地域手当)
第14条の2 地域手当は、全ての職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、規則で定める地域に在勤する職員に係る地域手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第14条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2)
第15条の2第1項または第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものまたはこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する職員については、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額が100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)または自転車その他の規則で定める交通用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車または自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(4) 前3号以外の職員
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自動車を使用する場合 その使用距離に応じて32,400円を超えない範囲内で規則で定める額
イ 自転車等を使用する場合 その使用距離に応じて31,600円を超えない範囲内で規則で定める額
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車または自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額および前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額または前号に定める額
3 公署を異にする異動または在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該異動または官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員その他規則で定める者であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 第1項第4号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、2,000円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める理由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの理由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第15条の2 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他規則で定める者であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住所を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第15条の3 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第16条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。
第17条 削除
(時間外勤務手当)
第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正式の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第26条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項または第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項および第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額
[第26条]
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額
[第26条]
6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第19条
勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)および勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
[勤務時間条例第9条] [勤務時間条例第10条第1項] [勤務時間条例第3条第1項] [第4条] [勤務時間条例第9条] [勤務時間条例第4条] [第5条] [勤務時間条例第9条] [勤務時間条例第10条第1項] [第26条]
(夜間勤務手当)
第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
[第26条]
(宿日直手当)
第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、21,000円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、その額は、31,500円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第21条の2
管理職員が、臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日または祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第22条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条および第22条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(第29条第7項の規定の適用を受ける職員および規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の70を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、前項に掲げる表に定める割合を乗じて得た額とする。
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額)とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難および責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重要な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4
第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第23条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第23条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条および次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(災害派遣手当)
第23条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項または大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、滞在した日1日につき6,620円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(武力攻撃災害等派遣手当)
第23条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。
(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)
第23条の4 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 第23条の2第2項の規定は、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。
(退職手当)
第24条 退職手当については、別に条例で定める。
(特定の職員についての適用除外)
第24条の2
第6条第1項から第8項まで、第12条および第13条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
2
第18条から第20条までの規定は、管理職員には適用しない。
(手当の支給方法に関する委任)
第25条 この章に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第26条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額ならびに初任給調整手当および給料の月額に対する地域手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第27条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等または年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(非常勤の職員の給与)
第28条 この条例に定めるもののほか、常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与は、別に定める。
(休職者の給与)
第29条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が彦根市職員の分限に関する条例(昭和26年彦根市条例第34号。以下「分限条例」という。)第3条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 職員が分限条例第3条第1項第2号の規定により休職にされた場合で、公務上の災害または通勤による災害を受けたと認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 第2項または第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第22条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、または死亡したときは、同項の規定により規則で定める日にそれぞれ第2項または第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員についてはこの限りでない。
[第22条]
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2および第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第29条第7項」と読み替えるものとする。
9 休職中の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項の規定により当該各項に定める給与を支給される場合を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第29条の2
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(技能労務職員の給与の種類および基準)
第30条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、住居手当および退職手当とする。ただし、当該技能労務職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、扶養手当および退職手当は支給しない。
2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して市長が別に定める。
3 技能労務職員で臨時または非常勤のものについては、それぞれ技能労務職員の給与との権衡を考慮して給与を支給する。
(給与から控除することができるもの)
第31条
地方公務員法第25条第2項の規定に基づき給与から控除することができるものは、次の各号に定めるものとする。
(1) 彦根市職員互助会(以下「互助会」という。)の掛金
(2) 互助会の貸付金の償還金およびその他互助会引き去り金
(3) 互助会との団体契約に係る生命保険等の保険料および預貯金
(4) 彦根市職員労働組合連合会を組織する各労働組合(以下「職員組合」という。)の組合費
(5) 職員組合の団体扱いに係る生命保険等の保険料、貸付金の償還金およびその他職員組合引き去り金
(6) 滋賀県市町村職員共済組合および公立学校共済組合滋賀支部の貯金および貸付金の償還金
(7) 職務の遂行において市長が特に必要と認める組織の会費
(給与の口座振込)
第32条 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支給することができる。
(規則への委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第15条および第21条の規定は、昭和40年1月1日から適用し、第12条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間における別表第1および第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、付則別表第1および第2に定めるところによりそれぞれ読み替えて適用する。
(職務の等級および号給の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の職務の等級は、改正前の彦根市職員の給与に関する条例(昭和32年彦根市条例第45号。以下「旧条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)とし、その者の切替日における号給は、旧条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧等級に属し、または旧号給を受けていた期間の通算)
4 切替日以降における第6条第4項の規定の適用については、職員が旧等級に属し、または旧号給を受けていた期間を、切替日における当該職員が職務の等級に属し、または号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において付則別表第4に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で市長が定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(この条例第6条第4項または第6項ただし書規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において旧条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員に対するこの条例の適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
9 付則第8項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
11 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する彦根市職員の給与に関する条例第13条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。
12 昭和49年度に限り、第22条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。
13 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第22条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
14 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
15 彦根市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年彦根市条例第25号)付則第2項から第4項までの規定による指定が行われる間、第2条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「正規の勤務時間のうち彦根市職員の勤務時間に関する条例付則第2項から第4項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間」とする。
(管理職手当の特例)
16 第11条の規定により管理職手当を支給される職員(給料月額の100分の15以上の割合による管理職手当の支給を受ける職員に限る。)の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間における管理職手当の月額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(給料の半減)
17 当分の間、第27条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷および通勤による負傷を除く。)もしくは疾病(公務上の疾病および通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、または疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇または当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年を超えない範囲で規則で定める期間)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇または当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
18 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。
(定年引上げに伴う特例)
19 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(彦根市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年彦根市条例第26号)第1条の規定による改正前の彦根市職員の定年等に関する条例(昭和58年彦根市条例第3号。次項第2号において「令和4年旧定年条例」という。)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(付則第21項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに第6条第1項、第2項、第4項および第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および常勤を要しない職員
(2) 令和4年旧定年条例第3条第1号に掲げる職員に相当する職員
(3) 彦根市職員の定年等に関する条例第9条第1項または第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項または同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員
(4) 彦根市職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
21 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
23 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第19項の適用を受ける職員に限り、付則第21項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
24 付則第21項または前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第19項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
25 付則第19項から前項までに定めるもののほか、付則第19項の規定による給料月額、付則第21項の規定による給料その他付則第19項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和41年1月28日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および付則第9項から付則第11項までの規定は、昭和41年2月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げる号給を受けていた職員で市長の定めるものに対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第6条第4項または第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で市長が定めるものを除き、昇給規定から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または、給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和40年2月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に給与条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実にかかる扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当および勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の給与条例第23条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の給与条例第22条および第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
昇給期間の短縮される号給の表
| 給料表\職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 行政職給料表 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 12~18 | 20~26 |
| 医療職給料表(1) | 1~6 | 7~13 | |||
| 医療職給料表(2) | 4~10 | 9~15 | 12~18 | ||
| 医療職給料表(3) | 1~5 | 4~10 | 10~16 | 14~16 |
備考
1 この表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級および号給は、彦根市職員の給与に関する条例(昭和38年彦根市条例第3号)による改正前の彦根市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。
付 則(昭和41年3月26日条例第7号)
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この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付 則(昭和42年1月28日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の彦根市職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長が定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が属していた職務等級およびその者が受けていた号給または給料月額は同条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。ただし、改正前の条例による行政職5等級の適用を受けていた職員で3号俸であったものは改正後の同等級1号俸と、同じく改正前の4号俸であったものは改正後の2号俸と以下それぞれ2号俸下位の号俸を受けていたものとみなし改正後の条例を適用する。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
付 則(昭和42年7月11日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付 則(昭和43年2月1日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の号給または給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額、およびこれを受ける期間ならびに職務の等級の最高の号給または最高の給料月額をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額、およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員、およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は改正前の給与条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
7 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則(昭和43年12月26日条例第55号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中彦根市職員の給与に関する条例第6条第4項および第6項、第22条第1項および第2項、第23条ならびに第29条第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条の改正規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与条例別表第1から別表第3までの改正規定ならびに第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはそのうける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則(昭和44年3月31日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
付 則(昭和44年12月25日条例第44号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第14条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはそのうける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者がなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条および第23条の規定の適用については、同給与条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「彦根市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年彦根市条例第44号)第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同給与条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則(昭和45年3月31日条例第3号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年12月25日条例第43号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中彦根市職員の給与に関する条例第21条の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第4項および第6項の改正規定は、昭和46条4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級または、そのうける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則(昭和46年12月21日条例第39号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給をうけていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはそのうける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれにもとづく規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の給与条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の給与条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年彦根市条例第39号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
11 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第6条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については市長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則別表
| 給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
| 行政職給料表 | 7等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
| 2 | 3 | ||||
| 3 | 4 | ||||
| 4 | 5 | ||||
| 5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
| 6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
| 7 | 6等級
1 | 9 | 38,100 | ||
| 医療職給料表(2) | 5等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
| 2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
| 3 | 4 | 9 | 38,400 | ||
| 教育職給料表 | 2等級 | 1 | 2 | 3 | 63,800 |
| 2 | 3 | 6 | 38,900 | ||
| 3 | 4 | 9 | 41,000 | ||
| 3等級 | 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | ||||
| 3 | 4 | ||||
| 4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
| 5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
| 6 | 7 | 9 | 39,900 |
付 則(昭和47年12月25日条例第30号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれにもとづく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(適用除外)
6 切替日に退職した者については、この条例の適用を除外する。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則別表第1
行政職給料表
| 号給\職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 1 | 35,400 | 27,300 | 21,200 | 15,600 | 12,100 |
| 2 | 37,500 | 29,300 | 22,900 | 16,300 | 12,600 |
| 3 | 39,600 | 31,300 | 24,800 | 17,200 | 13,100 |
| 4 | 41,700 | 33,300 | 26,800 | 18,100 | 13,600 |
| 5 | 43,800 | 35,400 | 28,800 | 19,100 | 14,100 |
| 6 | 45,900 | 37,500 | 30,800 | 20,100 | 14,600 |
| 7 | 48,000 | 39,600 | 32,800 | 21,200 | 15,100 |
| 8 | 50,100 | 41,700 | 34,800 | 22,800 | 15,600 |
| 9 | 52,200 | 43,800 | 36,800 | 24,500 | 16,300 |
| 10 | 54,300 | 45,800 | 38,700 | 26,300 | 17,200 |
| 11 | 56,500 | 47,800 | 40,600 | 28,100 | 18,100 |
| 12 | 59,000 | 49,800 | 42,400 | 29,900 | 19,000 |
| 13 | 61,900 | 51,700 | 44,100 | 31,700 | 20,100 |
| 14 | 64,800 | 53,600 | 45,800 | 33,500 | 21,200 |
| 15 | 67,700 | 55,500 | 47,300 | 35,200 | 22,700 |
| 16 | 70,600 | 57,400 | 48,700 | 36,800 | 24,200 |
| 17 | 73,400 | 59,300 | 50,100 | 38,400 | 25,700 |
| 18 | 76,200 | 61,200 | 51,500 | 40,000 | 27,300 |
| 19 | 78,700 | 63,000 | 52,700 | 41,400 | 28,900 |
| 20 | 80,800 | 64,800 | 53,800 | 42,800 | 30,500 |
| 21 | 82,900 | 66,300 | 54,800 | 44,000 | 31,700 |
| 22 | 84,700 | 67,800 | 55,800 | 45,200 | 32,900 |
| 23 | 69,300 | 46,200 | 34,100 | ||
| 24 | 70,800 | 47,100 | 34,900 | ||
| 25 | 48,000 | 35,700 | |||
| 26 | 36,400 | ||||
| 27 | 37,100 | ||||
| 28 | 37,800 | ||||
| 29 | 38,500 | ||||
| 30 | 39,200 | ||||
| 31 | 39,900 | ||||
| 32 | 40,600 |
付則別表第2
医療職給料表
ア 医療職給料表(1)
| 号給\職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 1 | 101,600 | 68,900 | 47,900 | 36,900 | 22,800 |
| 2 | 106,100 | 71,900 | 50,800 | 39,600 | 24,500 |
| 3 | 110,600 | 74,900 | 53,700 | 42,300 | 26,300 |
| 4 | 115,100 | 77,900 | 56,600 | 45,100 | 28,100 |
| 5 | 119,600 | 80,900 | 59,500 | 47,900 | 30,500 |
| 6 | 124,100 | 83,900 | 62,400 | 50,400 | 32,900 |
| 7 | 128,600 | 86,600 | 65,300 | 52,700 | 35,400 |
| 8 | 133,100 | 89,200 | 68,200 | 55,000 | 37,900 |
| 9 | 137,600 | 91,800 | 71,100 | 57,300 | 40,400 |
| 10 | 94,400 | 74,000 | 59,600 | 42,900 | |
| 11 | 96,800 | 76,700 | 61,900 | 45,400 | |
| 12 | 99,200 | 79,300 | 64,200 | 47,200 | |
| 13 | 101,600 | 81,300 | 66,500 | 49,000 | |
| 14 | 104,000 | 83,300 | 68,300 | 50,800 | |
| 15 | 106,300 | 84,900 | 69,800 | 52,600 | |
| 16 | 108,600 | 86,500 | 71,200 | 54,300 | |
| 17 | 110,900 | 88,100 | 72,600 | 56,000 | |
| 18 | 112,900 | 89,700 | 73,900 | 57,700 | |
| 19 | 114,900 | 91,300 | 75,200 | 59,200 | |
| 20 | 76,500 | 60,700 | |||
| 21 | 77,800 | 61,900 | |||
| 22 | 63,100 | ||||
| 23 | 64,300 |
イ 医療職給料表(2)
| 号給\職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
| 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 1 | 54,900 | 39,300 | 24,900 | 18,100 | 15,600 | 14,100 |
| 2 | 58,100 | 41,600 | 26,900 | 19,100 | 16,300 | 14,600 |
| 3 | 61,300 | 43,900 | 28,900 | 20,100 | 17,200 | 15,100 |
| 4 | 64,400 | 46,200 | 30,900 | 21,200 | 18,100 | 15,600 |
| 5 | 67,500 | 48,400 | 32,900 | 22,800 | 19,000 | 16,300 |
| 6 | 70,400 | 50,600 | 34,900 | 24,400 | 20,000 | 17,200 |
| 7 | 73,300 | 52,700 | 36,900 | 26,100 | 21,100 | 18,100 |
| 8 | 75,500 | 54,700 | 38,800 | 27,900 | 22,500 | 19,000 |
| 9 | 77,700 | 56,600 | 40,700 | 29,700 | 24,000 | 19,700 |
| 10 | 79,600 | 58,500 | 42,400 | 31,600 | 25,500 | 20,400 |
| 11 | 81,500 | 60,400 | 44,100 | 33,500 | 27,100 | 21,100 |
| 12 | 83,100 | 61,900 | 45,600 | 35,200 | 28,700 | 21,800 |
| 13 | 84,700 | 63,400 | 47,100 | 36,800 | 30,300 | 22,400 |
| 14 | 86,300 | 64,900 | 48,400 | 38,400 | 31,700 | |
| 15 | 87,900 | 66,200 | 49,700 | 39,600 | 32,900 | |
| 16 | 67,500 | 50,900 | 40,800 | 34,100 | ||
| 17 | 68,800 | 51,900 | 41,800 | 34,900 | ||
| 18 | 52,900 | 42,800 | 35,700 | |||
| 19 | 43,800 | 36,400 | ||||
| 20 | 44,600 | 37,100 | ||||
| 21 | 45,400 | |||||
| 22 | 46,200 |
医療職給料表(3)
| 号給\職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 1 | 32,300 | 24,300 | 17,400 | 14,500 |
| 2 | 34,400 | 26,100 | 18,300 | 15,200 |
| 3 | 36,500 | 28,100 | 19,200 | 15,900 |
| 4 | 38,500 | 30,100 | 20,100 | 16,600 |
| 5 | 40,500 | 32,100 | 21,200 | 17,400 |
| 6 | 42,300 | 33,900 | 22,600 | 18,200 |
| 7 | 44,100 | 35,700 | 24,000 | 19,100 |
| 8 | 45,800 | 37,500 | 25,400 | 20,000 |
| 9 | 47,300 | 39,300 | 26,800 | 21,000 |
| 10 | 48,800 | 40,800 | 28,300 | 22,200 |
| 11 | 50,200 | 42,300 | 29,800 | 23,400 |
| 12 | 51,600 | 43,400 | 31,300 | 24,600 |
| 13 | 53,000 | 44,300 | 32,500 | 25,800 |
| 14 | 54,300 | 45,200 | 33,700 | 26,800 |
| 15 | 55,600 | 46,100 | 34,600 | 27,800 |
| 16 | 56,900 | 47,000 | 35,500 | 28,500 |
| 17 | 58,200 | 47,900 | 36,300 | 29,200 |
| 18 | 59,400 | 48,800 | 37,100 | |
| 19 | 60,600 | 49,700 | 37,900 | |
| 20 | 61,800 | 50,600 | ||
| 21 | 62,800 | 51,500 | ||
| 22 | 63,800 | |||
| 23 | 64,800 | |||
| 24 | 65,800 | |||
| 25 | 66,800 | |||
| 26 | 67,800 |
付則別表第4
昇給期間を3月短縮される号給の表
| 給料表\職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 行政職給料表 | 4~23 | 9~26 | 13~25 | 19~28 | 27~30 |
| 医療職給料表(1) | 1~15 | 1~19 | 7~23 | 14~26 | |
| 医療職給料表(2) | 1~13 | 1~16 | 11~21 | 16~25 | 19~23 |
| 医療職給料表(3) | 6~21 | 11~22 | 17~19 |
備考 本表中「4~23」等とあるのは、「4号給から23号給までの号給」等を示す。
付 則(昭和48年4月25日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年12月24日条例第36号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切り替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表のアからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切り替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条第1項および第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年彦根市条例第36号)付則別表のアからオまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第14条の3または前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
14 付則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
| 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
| 1等級 | 12 | 12 | 3月 | 6月 | 177,200円 |
| 13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
| 14 | 13 | ||||
| 15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
| 2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
| 15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
| 16 | 15 | ||||
| 17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
| 3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
| 16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
| 17 | 16 | ||||
| 18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
| 19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
| 4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
| 17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
| 18 | 17 | ||||
| 19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
| 20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
| 21 | 19 | ||||
| 5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
| 17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
| 18 | 17 | ||||
| 19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
| 20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
| 6等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
| 16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
| 17 | 16 | ||||
| 18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
| 7等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
| 15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
| 16 | 15 | ||||
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
| 3等級 | 18 | 18 | 3月 | 6月 | 206,200円 |
| 19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
| 20 | 19 | ||||
| 21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
| 22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
| 4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
| 19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
| 20 | 19 | ||||
| 21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
| 22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
| 23 | 21 | ||||
| 5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
| 19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
| 20 | 19 | ||||
| 21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
| 22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 | |
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
| 1等級 | 11 | 11 | 3月 | 6月 | 177,400円 |
| 12 | 12 | 6 | 9 | 181,000 | |
| 13 | 12 | ||||
| 14 | 13 | 3 | 6 | 186,400 | |
| 15 | 14 | 6 | 9 | 189,000 | |
| 16 | 14 | ||||
| 2等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 |
| 14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
| 15 | 14 | ||||
| 16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
| 17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
| 18 | 16 | ||||
| 19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
| 3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
| 18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
| 19 | 18 | ||||
| 20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
| 21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
| 22 | 20 | ||||
| 4等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
| 20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
| 21 | 20 | ||||
| 5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
| 19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
| 特1等級 | 15 | 15 | 3月 | 6月 | 158,000円 |
| 16 | 16 | 6 | 9 | 160,300 | |
| 17 | 16 | ||||
| 18 | 17 | 3 | 6 | 164,500 | |
| 1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 134,600 |
| 19 | 19 | 6 | 9 | 136,400 | |
| 20 | 19 | ||||
| 21 | 20 | 3 | 6 | 140,200 | |
| 22 | 21 | 6 | 9 | 141,800 | |
| 23 | 21 | ||||
| 24 | 22 | 3 | 6 | 145,100 | |
| 25 | 23 | 6 | 9 | 146,400 | |
| 2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
| 17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
| 18 | 17 | ||||
| 19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
| 20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
| 21 | 19 | ||||
| 22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
| 23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
| 3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
| 18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
| 19 | 18 | ||||
| 20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
| 21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
| 22 | 20 | ||||
| 23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
| 24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
| 25 | 22 | ||||
| 4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
| 18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
| 19 | 18 | ||||
| 20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
| 21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
| 22 | 20 | ||||
オ 教育職給料表の適用を受ける者
| 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
| 1等級 | 18 | 18 | 3月 | 6月 | 146,200円 |
| 19 | 19 | 6 | 9 | 148,800 | |
| 20 | 19 | ||||
| 21 | 20 | 3 | 6 | 153,300 | |
| 22 | 21 | 6 | 9 | 155,500 | |
| 23 | 21 | ||||
| 24 | 22 | 3 | 6 | 160,400 | |
| 25 | 23 | 6 | 9 | 162,100 | |
| 26 | 23 | ||||
| 27 | 24 | 3 | 6 | 166,100 | |
| 28 | 25 | 6 | 9 | 167,800 | |
| 2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 130,600 |
| 29 | 29 | 6 | 9 | 132,500 | |
| 30 | 29 | ||||
| 31 | 30 | 3 | 6 | 135,700 | |
| 32 | 31 | 6 | 9 | 137,300 | |
| 33 | 31 | ||||
| 34 | 32 | 3 | 6 | 140,700 | |
| 35 | 33 | 6 | 9 | 142,200 | |
| 36 | 33 | ||||
| 37 | 34 | 3 | 6 | 145,600 | |
| 38 | 35 | 6 | 9 | 147,000 | |
| 3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 87,600 |
| 21 | 21 | 6 | 9 | 88,900 | |
| 22 | 21 | ||||
| 23 | 22 | 3 | 6 | 91,800 | |
| 24 | 23 | 6 | 9 | 92,900 | |
| 25 | 23 | ||||
| 26 | 24 | 3 | 6 | 95,500 | |
付 則(昭和49年4月27日条例第37号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第3の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で、市長の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則(昭和49年4月27日条例第41号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第2のウの規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和49年6月28日条例第42号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払い)
4 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和49年12月26日条例第69号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第14条の規定は除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第21条および第22条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子は除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届け出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届け出に係る事実が生じた日(その届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届け出がされた日)に配偶者および扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第14条第1項の規定による届け出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号または第2号の規定による届け出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届け出に係る事実に関する改正後の給与条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届け出がされた日の属する月の末日(これらの届け出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届け出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第7項第3号の規定による届け出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届け出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払い)
10 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和50年12月25日条例第40号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和50年6月1日から適用する。
(切り替え後の給料月額)
2 昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)以降における号給に対応する給料月額は、次項に定める場合を除き、切替日以降において受けるべき号給の号数から1を減じた号数に対応する給料月額とする。
3 切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。
4 前項の規定により切替日における暫定給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間は、暫定給料月額を受ける期間に通算する。
(改正後の給与条例第6条の規定の適用の特例)
5 改正後の条例第6条第1項および第2項の規定の切替日以降における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは、「号給または彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第40号)付則別表第1の暫定給料月額に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは、「号給または暫定給料月額」とする。
6 切替日において暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第6条第4項および第5項の規定の適用については、規則で定める。
(最高号給等の切り替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の給与条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第14条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
12 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第14条の3または前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
13 付則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表第1
行政職給料表
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 1等級 | 1 | 162,600円 |
| 2等級 | 2 | 144,500 |
| 3等級 | 2 | 121,900 |
| 4等級 | 2 | 101,800 |
| 5等級 | 1 | 83,900 |
| 6等級 | 1 | 74,600 |
| 7等級 | 2 | 62,400 |
医療職給料表(1)
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 1等級 | 1 | 327,900円 |
| 2等級 | 1 | 215,400 |
| 3等級 | 1 | 162,500 |
| 4等級 | 2 | 140,800 |
| 5等級 | 1 | 95,800 |
医療職給料表(2)
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 1等級 | 1 | 167,900円 |
| 特2等級 | 1 | 150,500 |
| 2等級 | 1 | 127,000 |
| 3等級 | 1 | 93,500 |
| 4等級 | 1 | 76,300 |
| 5等級 | 1 | 67,300 |
医療職給料表(3)
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 特1等級 | 1 | 147,700円 |
| 1等級 | 1 | 115,000 |
| 2等級 | 1 | 98,100 |
| 3等級 | 1 | 74,300 |
| 4等級 | 1 | 66,000 |
教育職給料表
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 特1等級 | 1 | 207,200円 |
| 1等級 | 2 | 128,400 |
| 2等級 | 1 | 71,300 |
| 3等級 | 2 | 67,600 |
付 則(昭和51年3月29日条例第3号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年12月24日条例第34号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条第2項の規定は除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
(切り替え後の給料月額)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)以降における号給に対応する給料月額は、次項に定める場合を除き、切替日以降において受けるべき号給の号数から1を減じた号数の号給に対応する給料月額とする。
3 切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。
4 前項の規定により切替日における暫定給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間は、暫定給料月額を受ける期間に通算する。
(改正後の給与条例第6条の規定の適用の特例)
5 改正後の給与条例第6条第1項および第2項の規定の切替日以降における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年彦根市条例第34号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは、「号給または暫定給料月額」とする。
6 切替日において暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第6条第4項および第5項の規定の適用については、規則で定める。
(最高号給等の切り替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和51年6月に改正前の給与条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払い)
12 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(勤勉手当については、改正後の給与条例第23条または前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
13 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表(付則第5項関係)
行政職給料表
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 1等級 | 1 | 173,600円 |
| 2等級 | 2 | 154,300 |
| 3等級 | 2 | 130,300 |
| 4等級 | 2 | 108,900 |
| 5等級 | 1 | 89,700 |
| 6等級 | 1 | 79,700 |
| 7等級 | 2 | 66,500 |
医療職給料表(1)
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 1等級 | 1 | 349,300円 |
| 2等級 | 1 | 230,000 |
| 3等級 | 1 | 173,600 |
| 4等級 | 2 | 150,400 |
| 5等級 | 1 | 102,400 |
医療職給料表(2)
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 1等級 | 1 | 179,400円 |
| 特2等級 | 1 | 160,700 |
| 2等級 | 1 | 135,600 |
| 3等級 | 1 | 99,800 |
| 4等級 | 1 | 81,400 |
| 5等級 | 1 | 71,800 |
医療職給料表(3)
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 特1等級 | 1 | 157,700円 |
| 1等級 | 1 | 122,800 |
| 2等級 | 1 | 105,000 |
| 3等級 | 1 | 79,600 |
| 4等級 | 1 | 70,600 |
教育職給料表
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 特1等級 | 1 | 220,500円 |
| 1等級 | 2 | 136,700 |
| 2等級 | 1 | 75,900 |
| 3等級 | 2 | 71,700 |
付 則(昭和52年12月24日条例第45号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(切り替え後の給料月額)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)以降における号給に対応する給料月額は、次項に定める割合を除き、切替日以降において受けるべき号給の号数から1を減じた号数の号給に対応する給料月額とする。
3 切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。
4 前項の規定により切替日における暫定給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間は、暫定給料月額を受ける期間に通算する。
(改正後の給与条例第6条の規定の適用の特例)
5 改正後の給与条例第6条第1項および第2項の規定の切替日以降における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年彦根市条例第45号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは、「号給または暫定給料月額」とする。
6 切替日において暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第6条第4項および第5項の規定の適用については、規則で定める。
(最高号給等の切り替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の給与条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
12 職員が改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の給与条例第14条の3または前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
13 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表(付則第5項関係)
行政職給料表
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 1等級 | 1 | 185,800円 |
| 2等級 | 2 | 165,300 |
| 3等級 | 2 | 139,400 |
| 4等級 | 2 | 116,600 |
| 5等級 | 1 | 95,900 |
| 6等級 | 1 | 85,000 |
| 7等級 | 2 | 70,070 |
医療職給料表(1)
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 1等級 | 1 | 373,800円 |
| 2等級 | 1 | 246,300 |
| 3等級 | 1 | 185,900 |
| 4等級 | 2 | 161,000 |
| 5等級 | 1 | 109,500 |
医療職給料表(2)
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 1等級 | 1 | 192,100円 |
| 特2等級 | 1 | 172,000 |
| 2等級 | 1 | 145,300 |
| 3等級 | 1 | 106,900 |
| 4等級 | 1 | 86,800 |
| 5等級 | 1 | 76,600 |
医療職給料表(3)
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 特1等級 | 1 | 168,900円 |
| 1等級 | 1 | 131,600 |
| 2等級 | 1 | 112,500 |
| 3等級 | 1 | 85,000 |
| 4等級 | 1 | 75,200 |
教育職給料表
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 特1等級 | 1 | 235,200円 |
| 1等級 | 2 | 145,500 |
| 2等級 | 1 | 80,700 |
| 3等級 | 2 | 76,400 |
付 則(昭和53年12月25日条例第36号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)第22条第2項の改正規定ならびに付則第12項および第13項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに係る改正規定を除く。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(切り替え後の給料月額)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)以降における号給に対応する給料月額は、次項に定める場合を除き、切替日以降において受けるべき号給の号数から1を減じた号数の号給に対応する給料月額とする。
4 切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。
5 前項の規定により切替日における暫定給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間は、暫定給料月額を受ける期間に通算する。
(改正後の給与条例第6条の規定の適用の特例)
6 改正後の給与条例第6条第1項および第2項の規定の切替日以降における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年彦根市条例第36号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは、「号給または暫定給料月額」とする。
7 切替日において暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第6条第4項および第5項の規定の適用については、規則で定める。
(最高号給等の切り替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
11 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
12 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の給与条例第12条第1項第1号または第2号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員および同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第12条第1項または第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間および支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
13 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の給与条例第12条第1項第1号に該当していた職(改正後の給与条例第12条第1項第1号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員および規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
14 昭和53年12月1日に在職していた職員に係る昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から昭和53年12月に当該職員に支給した期末手当の額の20分の1に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払い)
15 職員が改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
16 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表(付則第4項、第6項関係)
行政職給料表
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 1等級 | 1 | 192,700円 |
| 2等級 | 2 | 171,800 |
| 3等級 | 2 | 144,900 |
| 4等級 | 2 | 121,000 |
| 5等級 | 1 | 99,100 |
| 6等級 | 1 | 87,400 |
| 7等級 | 2 | 72,200 |
医療職給料表(1)
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 1等級 | 1 | 385,700円 |
| 2等級 | 1 | 255,300 |
| 3等級 | 1 | 193,000 |
| 4等級 | 2 | 167,300 |
| 5等級 | 1 | 113,600 |
医療職給料表(2)
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 1等級 | 1 | 199,600円 |
| 特2等級 | 1 | 178,700 |
| 2等級 | 1 | 151,000 |
| 3等級 | 1 | 111,100 |
| 4等級 | 1 | 89,000 |
| 5等級 | 1 | 78,600 |
医療職給料表(3)
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 特1等級 | 1 | 175,400円 |
| 1等級 | 1 | 136,600 |
| 2等級 | 1 | 117,000 |
| 3等級 | 1 | 87,700 |
| 4等級 | 1 | 77,200 |
教育職給料表
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 特1等級 | 1 | 244,500円 |
| 1等級 | 2 | 151,100 |
| 2等級 | 1 | 82,600 |
| 3等級 | 2 | 78,000 |
付 則(昭和54年12月25日条例第39号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定および付則第12項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切り替え後の給料月額)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)以降における号給に対応する給料月額は、次項に定める場合を除き、切替日以降において受けるべき号給の号数から1を減じた号数の号給に対応する給料月額とする。
4 切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。
5 前項の規定により切替日における暫定給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間は、暫定給料月額を受ける期間に通算する。
(改正後の給与条例第6条の規定の適用の特例)
6 改正後の給与条例第6条第1項および第2項の規定の切替日以降における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年彦根市条例第39号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは、「号給または暫定給料月額」とする。
7 切替日において暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第6条第4項および第5項の規定の適用については、規則で定める。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
11 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
12 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の給与条例第6条第7項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給または給料月額が改正前の給与条例第6条第4項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給またはこれに準ずるものとして規則で定める号給もしくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員および2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の給与条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の給与条例第6条第4項の規則で定める年齢を超える職員の同項または同条第6項ただし書きの規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の給与条例第6条第7項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
13 切替期間において、改正前の給与条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が、改正前の給与条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
14 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
15 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表(付則第4項、第6項関係)
行政職給料表
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 1等級 | 1 | 199,000円 |
| 2等級 | 2 | 178,400 |
| 3等級 | 2 | 150,500 |
| 4等級 | 2 | 125,600 |
| 5等級 | 1 | 102,400 |
| 6等級 | 1 | 90,000 |
| 7等級 | 2 | 74,300 |
医療職給料表(1)
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 1等級 | 1 | 397,600円 |
| 2等級 | 1 | 264,400 |
| 3等級 | 1 | 200,200 |
| 4等級 | 2 | 173,700 |
| 5等級 | 1 | 117,800 |
医療職給料表(2)
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 1等級 | 1 | 207,100円 |
| 特2等級 | 1 | 185,500 |
| 2等級 | 1 | 156,700 |
| 3等級 | 1 | 115,500 |
| 4等級 | 1 | 91,600 |
| 5等級 | 1 | 81,000 |
医療職給料表(3)
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 特1等級 | 1 | 182,100円 |
| 1等級 | 1 | 141,800 |
| 2等級 | 1 | 121,400 |
| 3等級 | 1 | 90,600 |
| 4等級 | 1 | 79,800 |
教育職給料表
| 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
| 特1等級 | 1 | 253,900円 |
| 1等級 | 2 | 156,700 |
| 2等級 | 1 | 85,200 |
| 3等級 | 2 | 80,300 |
付 則(昭和55年12月24日条例第36号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間に受けていた給料月額等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から改正後の給与条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給の給料月額に対応する改正後の給与条例の規定による号給(以下「新号給」という。)の給料月額は、次項に定める場合を除き、新号給に対応する給料月額とする。
(切り替え後の号給)
3 切替日の前日に受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が、付則別表の職務の等級欄の等級に対応する旧給料月額である職員の切替日における号給は、当該旧給料月額に対応する新号給欄に定める号給とする。
(切替期間における改正後の給与条例第6条の規定の適用)
4 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第4項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額および号給ならびにこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替期間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年彦根市条例第39号。以下「昭和54年改正給与条例」という。)付則第12項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前6項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例または昭和54年改正給与条例付則第12項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表(付則第3項関係)
行政職給料表
| 職務の等級 | 旧給料月額 | 新号給 |
| 1等級 | 199,000円 | 1 |
| 2等級 | 178,400 | 2 |
| 3等級 | 150,500 | 2 |
| 4等級 | 125,600 | 2 |
| 5等級 | 102,400 | 1 |
| 6等級 | 90,000 | 1 |
| 7等級 | 74,300 | 2 |
医療職給料表(1)
| 職務の等級 | 旧給料月額 | 新号給 |
| 1等級 | 397,600円 | 1 |
| 2等級 | 264,400 | 1 |
| 3等級 | 200,200 | 1 |
| 4等級 | 173,700 | 2 |
| 5等級 | 117,800 | 1 |
医療職給料表(2)
| 職務の等級 | 旧給料月額 | 新号給 |
| 1等級 | 207,100円 | 1 |
| 特2等級 | 185,500 | 1 |
| 2等級 | 156,700 | 1 |
| 3等級 | 115,500 | 1 |
| 4等級 | 91,600 | 1 |
| 5等級 | 81,000 | 1 |
医療職給料表(3)
| 職務の等級 | 旧給料月額 | 新号給 |
| 特1等級 | 182,100円 | 1 |
| 1等級 | 141,800 | 1 |
| 2等級 | 121,400 | 1 |
| 3等級 | 90,600 | 1 |
| 4等級 | 79,800 | 1 |
教育職給料表
| 職務の等級 | 旧給料月額 | 新号給 |
| 特1等級 | 253,900円 | 1 |
| 1等級 | 156,700 | 2 |
| 2等級 | 85,200 | 1 |
| 3等級 | 80,300 | 2 |
付 則(昭和56年10月1日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和56年12月25日条例第31号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、第14条の2第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(最高号給等の切り替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年彦根市条例第39号。以下「昭和54年改正給与条例」という。)付則第12項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例または昭和54年改正給与条例付則第12項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の給与条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める理由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当および勤勉手当に関する特例措置)
8 昭和56年6月または12月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条第2項および第23条第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第22条第2項中「において職員が受けるべき給料、扶養手当およびこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「における職員の号給または給料月額につき彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年彦根市条例第31号)の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額、その日において改正前の給与条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額およびこれらに対する調整手当の月額」と、第23条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料、扶養手当およびこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額、基準日現在において改正前の給与条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額およびこれらに対する調整手当の月額」とする。
(給与の内払い)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和57年7月1日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
付 則(昭和58年3月30日条例第8号)
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この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年12月24日条例第34号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項および第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年彦根市条例第39号。以下「昭和54年改正給与条例」という。)付則第12項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例または昭和54年改正給与条例付則第12項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和59年12月24日条例第43号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和60年12月24日条例第37号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、付則第8項から第13項までおよび付則第16項から第19項までの規定は昭和61年4月1日から、第1条中彦根市職員の給与に関する条例第13条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)および付則第15項の規定による改正後の彦根市職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年彦根市条例第37号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 第1切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定(付則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(第1切替日前の異動者の号給等の調整)
5 第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の第1切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が第1切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改定前号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(職務の級への切り替え)
8 昭和61年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの第2切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切り替え等)
9 前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員(付則第11項に規定する職員を除く。)の第2切替日における号給(以下「新号給」という。)は、第2切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する第2切替日以後における最初のこの条例(付則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第4項または第6項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては規則で定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、第2切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える職員の切り替え等)
11 第2切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第2切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(第2切替日前の異動者の号給等の調整)
12 第2切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の第2切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が第2切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
13 付則第8項から前項までの規定の適用については、職員が属している職務の等級およびその者が受けている号給または給料月額は、この条例(付則第1項ただし書きの改正規定を除く。)による改正前の彦根市職員の給与に関する条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められるものでなければならない。
(規則への委任)
14 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)
15 彦根市職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年彦根市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
16 彦根市職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年彦根市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
17 彦根市職員等の旅費に関する条例(昭和40年彦根市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
18 前項の規定による改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(条件附採用職員および臨時的任用職員の分限に関する条例の一部改正)
19 条件附採用職員および臨時的任用職員の分限に関する条例(昭和40年彦根市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1(付則第8項関係)
職員の職務の級への切替表
行政職給料表の適用を受ける職員
| 旧等級 | 職務の級 |
| 7等級 | 1級 |
| 6等級 | 2級 |
| 5等級 | 3級 |
| 4等級 | 4級 |
| 5級 | |
| 3等級 | 6級 |
| 7級 | |
| 2等級 | 8級 |
| 1等級 | 9級 |
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
| 旧等級 | 職務の級 |
| 5等級 | 1級 |
| 4等級 | 2級 |
| 3等級 | 3級 |
| 2等級 | 4級 |
| 1等級 | 5級 |
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
| 旧等級 | 職務の級 |
| 5等級 | 1級 |
| 4等級 | 2級 |
| 3等級 | 3級 |
| 4級 | |
| 2等級 | 5級 |
| 特2等級 | 6級 |
| 1等級 | 7級 |
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
| 旧等級 | 職務の級 |
| 4等級 | 1級 |
| 3等級 | 2級 |
| 2等級 | 3級 |
| 4級 | |
| 1等級 | 5級 |
| 特1等級 | 6級 |
教育職給料表の適用を受ける職員
| 旧等級 | 職務の級 |
| 3等級 | 1級 |
| 2等級 | 2級 |
| 1等級 | 3級 |
| 特1等級 | 4級 |
付則別表第2(付則第9項関係)
職員の号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員
| 旧号給 | 新号給 | ||||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
| 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 |
| 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |
| 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 |
| 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 |
| 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 |
| 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
| 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 |
| 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 |
| 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 19 | |
| 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | ||
| 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 | |||
| 22 | 22 | 21 | 18 | 21 | 19 | 21 | |||
| 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | 22 | |||
| 24 | 24 | 23 | 19 | 23 | 20 | ||||
| 25 | 25 | 24 | 20 | 24 | 21 | ||||
| 26 | 26 | 25 | 20 | 25 | 22 | ||||
| 27 | 27 | 26 | 21 | ||||||
| 28 | 28 | 27 | 22 | ||||||
| 29 | 28 | 22 | |||||||
| 30 | 29 | 23 | |||||||
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
| 旧号給 | 新号給 | ||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
| 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | |
| 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | |
| 22 | 21 | 21 | 22 | ||
| 23 | 22 | 22 | 23 | ||
| 24 | 23 | 24 | |||
| 25 | 24 | 25 | |||
| 26 | 25 | 26 | |||
| 27 | 26 | 27 | |||
| 28 | 27 | 28 | |||
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
| 旧号給 | 新号給 | ||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 11 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 14 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 15 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 16 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 17 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 18 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 20 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 21 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | |
| 20 | 22 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | |
| 21 | 23 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | |
| 22 | 24 | 22 | 22 | 19 | 22 | ||
| 23 | 23 | 23 | 19 | 23 | |||
| 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | |||
| 25 | 25 | 25 | 20 | ||||
| 26 | 26 | 26 | 21 | ||||
| 27 | 27 | 27 | 21 | ||||
| 28 | 28 | 22 | |||||
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
| 旧号給 | 新号給 | |||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 25 | |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | ||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | ||
| 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | ||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | ||
| 33 | 33 | 33 | ||||
| 34 | 34 | |||||
教育職給料表の適用を受ける職員
| 旧号給 | 新号給 | |||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
| 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| 14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| 15 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| 16 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| 17 | 16 | 17 | 16 | |
| 18 | 17 | 18 | 17 | |
| 19 | 18 | 19 | 18 | |
| 20 | 19 | 20 | 19 | |
| 21 | 20 | 21 | 20 | |
| 22 | 21 | 22 | 21 | |
| 23 | 22 | 23 | 22 | |
| 24 | 23 | 24 | 23 | |
| 25 | 24 | 25 | 24 | |
| 26 | 25 | 26 | 25 | |
| 27 | 26 | 27 | 26 | |
| 28 | 27 | 28 | 27 | |
| 29 | 28 | 29 | 28 | |
| 30 | 29 | 30 | 29 | |
| 31 | 30 | 31 | ||
| 32 | 31 | 32 | ||
| 33 | 32 | 33 | ||
| 34 | 33 | 34 | ||
| 35 | 34 | 35 | ||
| 36 | 36 | |||
| 37 | 37 | |||
| 38 | 38 | |||
| 39 | 39 | |||
| 40 | 40 | |||
備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
付 則(昭和61年12月23日条例第35号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 付則第8項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和62年12月24日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の給与条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める理由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払い)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和63年12月24日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第45号で昭和63年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成元年12月25日条例第43号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成2年3月30日条例第17号)抄
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1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
付 則(平成2年12月26日条例第45号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定ならびに付則第8項および第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の給与条例第29条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷または疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(彦根市職員の休日および休暇に関する条例の一部改正)
10 彦根市職員の休日および休暇に関する条例(昭和40年彦根市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成3年3月27日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例の廃止)
2 昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年彦根市条例第42号)は、廃止する。
付 則(平成3年12月24日条例第36号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第2条の改正規定、第10条の改正規定、第19条の改正規定および第21条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から、第13条第4項を削る改正規定および付則第9項から第11項までの規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 改正後の給与条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日または異動の日における職務の級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(彦根市職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)
9 彦根市職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年彦根市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例の一部改正)
10 彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)
11 彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年彦根市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成4年3月25日条例第2号)抄
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1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成4年12月25日条例第41号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項および第10項において同じ。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第2項第2号または第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第14条第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項または彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年彦根市条例第41号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたとき、または改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後になされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項または改正条例付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項または改正条例付則第7項」と、「のうち、扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項または改正条例付則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年彦根市条例第41号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第14条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める理由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成5年3月30日条例第3号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第22号で平成5年6月1日から施行)
付 則(平成5年12月24日条例第32号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条および第19条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第1条、第22条第2項および第30条の改正規定ならびに前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)および彦根市職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年彦根市条例第37号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月1日に在職していた職員に係る平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から平成5年12月に当該職員に支給した期末手当の額の210分の10に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(彦根市職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)
10 彦根市職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年彦根市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成6年3月25日条例第6号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成6年12月26日条例第27号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
付 則(平成6年12月26日条例第29号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(第22条第2項に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月1日に在職していた職員に係る平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から平成6年12月に当該職員に支給した期末手当の額の200分の10に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成7年3月27日条例第3号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第10号で平成7年4月1日から施行)
付 則(平成7年3月27日条例第4号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成7年12月25日条例第34号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3、第15条および第21の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成8年12月24日条例第32号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第7項において同じ。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、付則別表のアまたはイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項および付則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日または平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日(次項において「異動日」という。)における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例の別表第2アおよび別表第3の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、付則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条等の規定の適用の経過措置)
11 改正後の条例第6条第1項および第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、同項中「号給」とあるのは「号給または給料月額とされる彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第32号)付則別表アおよびイの表の暫定給料月額欄に定める額」とする。
12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
| 旧号給 | 職務の級 | ||||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | |||||||
| 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
| 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 322,400 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 334,900 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 308,300 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 320,400 | 3 | 3 | 360,000 | ||
| 5 | 5 | 3 | 257,000 | 5 | 9 | 332,700 | 4 | 6 | 372,600 |
| 6 | 6 | 6 | 268,500 | 5 | 5 | 9 | 385,200 | ||
| 7 | 7 | 9 | 280,500 | 6 | 3 | 357,500 | 5 | ||
| 8 | 7 | 7 | 6 | 369,900 | 6 | ||||
| 9 | 8 | 3 | 304,600 | 8 | 9 | 382,400 | 7 | ||
| 10 | 9 | 6 | 316,600 | 8 | 8 | ||||
| 11 | 10 | 9 | 328,300 | 9 | 9 | ||||
| 12 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 13 | 11 | 3 | 348,000 | 11 | 11 | ||||
| 14 | 12 | 6 | 357,600 | 12 | 12 | ||||
| 15 | 13 | 9 | 367,100 | 13 | 13 | ||||
| 16 | 13 | 14 | 14 | ||||||
| 17 | 14 | 15 | 15 | ||||||
| 18 | 15 | 16 | 16 | ||||||
| 19 | 16 | 17 | 17 | ||||||
| 20 | 17 | 18 | 18 | ||||||
| 21 | 18 | 19 | 19 | ||||||
| 22 | 20 | 20 | |||||||
| 23 | 21 | 21 | |||||||
| 24 | 22 | 22 | |||||||
| 25 | 23 | 23 | |||||||
| 26 | 24 | 24 | |||||||
イ 教育職給料表の適用を受ける職員
| 旧号給 | 職務の級 | |||||
| 2級 | 3級 | |||||
| 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
| 月 | 円 | 月 | 円 | |||
| 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 266,800 | ||
| 3 | 3 | 3 | 6 | 277,100 | ||
| 4 | 4 | 4 | 9 | 287,400 | ||
| 5 | 5 | 4 | ||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | 308,000 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 318,100 | ||
| 8 | 8 | 7 | 9 | 328,300 | ||
| 9 | 9 | 7 | ||||
| 10 | 10 | 8 | ||||
| 11 | 11 | 3 | 228,800 | 9 | ||
| 12 | 12 | 6 | 237,200 | 10 | ||
| 13 | 13 | 9 | 245,800 | 11 | ||
| 14 | 13 | 12 | ||||
| 15 | 14 | 3 | 263,200 | 13 | ||
| 16 | 15 | 6 | 273,100 | 14 | ||
| 17 | 16 | 9 | 283,000 | 15 | ||
| 18 | 16 | 16 | ||||
| 19 | 17 | 3 | 302,800 | 17 | ||
| 20 | 18 | 6 | 312,700 | 18 | ||
| 21 | 19 | 9 | 322,800 | 19 | ||
| 22 | 19 | 20 | ||||
| 23 | 20 | 21 | ||||
| 24 | 21 | 22 | ||||
| 25 | 22 | 23 | ||||
| 26 | 23 | 24 | ||||
| 27 | 24 | 25 | ||||
| 28 | 25 | 26 | ||||
| 29 | 26 | |||||
| 30 | 27 | |||||
| 31 | 28 | |||||
| 32 | 29 | |||||
| 33 | 30 | |||||
| 34 | 31 | |||||
| 35 | 32 | |||||
| 36 | 33 | |||||
| 37 | 34 | |||||
| 38 | 35 | |||||
| 39 | 36 | |||||
付 則(平成9年9月30日条例第31号)
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この条例は、平成9年10月1日から施行する。
付 則(平成9年12月22日条例第39号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成10年12月25日条例第47号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成11年3月23日条例第7号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年12月24日条例第51号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中彦根市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定および給与条例第22条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(付則第9項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第1から別表第3まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項および付則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(付則第7項および第9項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 付則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
9 平成12年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定の例により平成12年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 第1条の規定による改正前の給与条例第22条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第22条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成12年12月28日条例第65号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
2 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級および特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の彦根市職員の給与に関する条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の最高号給等の切替え等)
5 付則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号給等の調整)
6 付則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表第1(付則第2項関係)
福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
| 給料表 | 旧級 | 新級 |
| 行政職給料表 | 1級 | 1級 |
| 2級 | ||
| 3級 | 2級 | |
| 4級 | ||
| 5級 | 3級 | |
| 6級 | 4級 | |
| 7級 |
付則別表第2(付則第3項関係)
福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
| 旧級
旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 |
| 7 | 5 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 |
| 8 | 6 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 |
| 9 | 7 | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | 11 |
| 10 | 8 | 14 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 |
| 11 | 9 | 15 | 11 | 15 | 11 | 11 | 13 |
| 12 | 10 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 14 |
| 13 | 10 | 17 | 12 | 17 | 13 | 13 | 15 |
| 14 | 10 | 18 | 13 | 18 | 14 | 14 | 16 |
| 15 | 11 | 19 | 14 | 19 | 15 | 15 | 17 |
| 16 | 11 | 20 | 14 | 20 | 16 | 16 | 18 |
| 17 | 11 | 21 | 15 | 21 | 17 | 17 | 19 |
| 18 | 22 | 15 | 22 | 18 | 18 | 20 | |
| 19 | 23 | 16 | 23 | 19 | 19 | 21 | |
| 20 | 24 | 16 | 24 | 20 | 19 | 22 | |
| 21 | 16 | 25 | 21 | 20 | 23 | ||
| 22 | 17 | 26 | 22 | 21 | 24 | ||
| 23 | 17 | 27 | 23 | 22 | 25 | ||
| 24 | 17 | 28 | 24 | 23 | |||
| 25 | 17 | 29 | 25 | 24 | |||
| 26 | 18 | 30 | 26 | ||||
| 27 | 18 | 31 | 27 | ||||
| 28 | 18 | 32 | |||||
| 29 | 19 | 33 | |||||
| 30 | 19 | ||||||
| 31 | 19 | ||||||
| 32 | 19 | ||||||
| 33 | 20 |
付 則(平成12年12月28日条例第82号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項の規定(平成12年12月に支給する期末手当および勤勉手当の額の算定に適用される場合を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、新条例第23条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(期末手当の特例措置)
3 平成13年3月に支給する期末手当の額は、新条例第22条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 新条例第22条の規定により平成13年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) アに掲げる額にイに掲げる額を加算して得た額
ア この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第22条の規定により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第22条の規定により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額
イ 旧条例第23条の規定により平成12年12月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額から新条例第23条の規定の例に準じて平成12年12月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額を控除して得た額
(給与の内払)
4 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成13年12月27日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)付則第16項から第20項までならびにこの付則による改正後の彦根市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和41年彦根市条例第43号)付則第2項、第3項および外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例(平成13年彦根市条例第2号)付則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
2 平成14年3月に支給する期末手当の額は、新条例第22条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 新条例第22条の規定により平成14年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) この条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例第22条の規定により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第22条の規定により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(彦根市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
4 彦根市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例の一部改正)
5 外国地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成13年12月27日条例第25号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日条例第8号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年12月27日条例第66号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第6項、第8項から第10項、第11項の改正規定中「、3月」を削る部分、第12項および第13項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項から第6項までもしくは第29条第1項から第3項までもしくは第5項から第7項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例(平成13年彦根市条例第2号)第4条および第8条または彦根市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号)第4条および第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第22条第1項後段または第29条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当および扶養手当ならびにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、初任給調整手当および扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例の一部改正)
8 彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
9 彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和31年彦根市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)
10 彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年彦根市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
11 彦根市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和41年彦根市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
12 彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例の一部改正)
14 外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
15 彦根市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成15年11月19日条例第32号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例第22条第2項から第6項までもしくは第29条第1項から第3項まで、第5項、第6項もしくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例(平成13年彦根市条例第2号)第4条および第8条または彦根市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号)第4条および第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当および単身赴任手当(彦根市職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成16年3月26日条例第7号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月24日条例第7号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月24日条例第9号)
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この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、その他の規定は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成17年11月22日条例第77号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準じる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例第22条第2項から第6項までもしくは第29条第1項から第3項までおよび第5項から第7項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例(平成13年彦根市条例第2号)第4条および第8条または彦根市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号)第4条および第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当および単身赴任手当(彦根市職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成18年3月27日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において彦根市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(彦根市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年彦根市条例第41号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、当分の間(医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員にあっては、平成25年3月31日までの間)、給料月額のほか、その差額に相当する額(医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員にあっては、当該額(給与条例付則第17項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例付則第17項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における改正後の給与条例の規定の適用については、第14条の2第2項中「100分の3」とあるのは「100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合」と、同条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(彦根市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
13 彦根市職員の退職手当に関する条例(昭和29年彦根市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
14 彦根市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和41年彦根市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例の一部改正)
16 外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例(平成13年彦根市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
17 彦根市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1(付則第2項関係)
職務の級の切替表
| 給料表 | 旧級 | 新級 |
| 行政職給料表 | 1級 | 1級 |
| 2級 | ||
| 3級 | 2級 | |
| 4級 | 3級 | |
| 5級 | ||
| 6級 | 4級 | |
| 7級 | 5級 | |
| 8級 | 6級 | |
| 9級 | 7級 | |
| 医療職給料表(1) | 1級 | 1級 |
| 2級 | 2級 | |
| 3級 | 3級 | |
| 4級 | 4級 | |
| 5級 | 5級 | |
| 医療職給料表(2) | 1級 | 1級 |
| 2級 | 2級 | |
| 3級 | 3級 | |
| 4級 | 4級 | |
| 5級 | 5級 | |
| 6級 | 6級 | |
| 7級 | 7級 | |
| 医療職給料表(3) | 1級 | 1級 |
| 2級 | 2級 | |
| 3級 | 3級 | |
| 4級 | 4級 | |
| 5級 | 5級 | |
| 6級 | 6級 | |
| 教育職給料表 | 1級 | 1級 |
| 2級 | 2級 | |
| 3級 | 3級 | |
| 4級 | 4級 | |
| 福祉職給料表 | 1級 | 1級 |
| 2級 | 2級 | |
| 3級 | 3級 | |
| 4級 | 4級 |
付則別表第2(付則第3項関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
| 旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
| \ | ||||||||||
| 経過期間 | ||||||||||
| 1 | 3月未満 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 1 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 1 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 3月未満 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 1 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 1 | 23 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 1 | 24 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
| 12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
| 7 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
| 6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
| 9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
| 12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
| 8 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
| 3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
| 6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
| 9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
| 12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
| 9 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
| 3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
| 6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
| 9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
| 12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
| 10 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
| 3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
| 6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
| 9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
| 12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
| 11 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| 3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
| 6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
| 9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
| 12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
| 12 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
| 3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
| 6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
| 9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
| 12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
| 13 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
| 3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
| 6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
| 9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
| 12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
| 14 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
| 3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
| 6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
| 9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
| 12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
| 15 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
| 3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
| 6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
| 9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
| 12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
| 16 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
| 3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
| 6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
| 9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
| 12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
| 17 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
| 6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
| 9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
| 12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
| 18 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
| 3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | ||
| 6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | ||
| 9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | ||
| 12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
| 19 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
| 3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||
| 6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | ||
| 9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | ||
| 12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
| 20 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
| 3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |||
| 6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |||
| 9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |||
| 12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
| 21 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
| 3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||||
| 6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||||
| 9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||||
| 12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
| 22 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
| 3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||||
| 6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||||
| 9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||||
| 12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||||
| 23 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||||
| 3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||||
| 6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||||
| 9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||||
| 12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||||
| 24 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||||
| 3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | ||||||
| 6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | ||||||
| 9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | ||||||
| 12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
| 25 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
| 3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | ||||||
| 6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | ||||||
| 9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | ||||||
| 12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | ||||||
| 26 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | ||||||
| 3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | |||||||
| 6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | |||||||
| 9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | |||||||
| 12月以上 | 101 | 75 | 105 | |||||||
| 27 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | ||||||
| 3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | |||||||
| 6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | |||||||
| 9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | |||||||
| 12月以上 | 105 | 77 | 109 | |||||||
| 28 | 3月未満 | 105 | 77 | |||||||
| 3月以上6月未満 | 106 | 78 | ||||||||
| 6月以上9月未満 | 107 | 79 | ||||||||
| 9月以上12月未満 | 108 | 80 | ||||||||
| 12月以上 | 109 | 81 | ||||||||
| 29 | 3月未満 | 109 | 81 | |||||||
| 3月以上6月未満 | 110 | 82 | ||||||||
| 6月以上9月未満 | 111 | 83 | ||||||||
| 9月以上12月未満 | 112 | 84 | ||||||||
| 12月以上 | 113 | 85 | ||||||||
| 30 | 3月未満 | 113 | ||||||||
| 3月以上6月未満 | 114 | |||||||||
| 6月以上9月未満 | 115 | |||||||||
| 9月以上12月未満 | 116 | |||||||||
| 12月以上 | 117 | |||||||||
| 31 | 3月未満 | 117 | ||||||||
| 3月以上6月未満 | 118 | |||||||||
| 6月以上9月未満 | 119 | |||||||||
| 9月以上12月未満 | 120 | |||||||||
| 12月以上 | 121 | |||||||||
| 32 | 3月未満 | 121 | ||||||||
| 3月以上6月未満 | 122 | |||||||||
| 6月以上9月未満 | 123 | |||||||||
| 9月以上12月未満 | 124 | |||||||||
| 12月以上 | 125 | |||||||||
| 33 | 3月未満 | 125 | ||||||||
| 3月以上6月未満 | 125 | |||||||||
| 6月以上9月未満 | 125 | |||||||||
| 9月以上12月未満 | 125 | |||||||||
| 12月以上 | 125 |
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
| 旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| \ | ||||||
| 経過期間 | ||||||
| 1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | 14 | |
| 5 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| 3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | 15 | |
| 6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | 16 | |
| 9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | 17 | |
| 12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | 18 | |
| 6 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 | 18 |
| 3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | 19 | |
| 6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | 20 | |
| 9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | 21 | |
| 12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | 22 | |
| 7 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 | 22 |
| 3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | 23 | |
| 6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | 24 | |
| 9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | 25 | |
| 12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | 26 | |
| 8 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 | 26 |
| 3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | 27 | |
| 6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | 28 | |
| 9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | 29 | |
| 12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | 30 | |
| 9 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 | 30 |
| 3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | 31 | |
| 6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | 32 | |
| 9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | 33 | |
| 12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | 34 | |
| 10 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 | 34 |
| 3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | 35 | |
| 6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | 36 | |
| 9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | 37 | |
| 12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | 38 | |
| 11 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 | 38 |
| 3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | 39 | |
| 6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | 40 | |
| 9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | 41 | |
| 12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | 42 | |
| 12 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 | 42 |
| 3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | 43 | |
| 6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | 44 | |
| 9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | 45 | |
| 12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | 46 | |
| 13 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 | 46 |
| 3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | 47 | |
| 6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | 48 | |
| 9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | 49 | |
| 12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | 50 | |
| 14 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 | 50 |
| 3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | 51 | |
| 6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | 52 | |
| 9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | 53 | |
| 12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | 54 | |
| 15 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 | 54 |
| 3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | 55 | |
| 6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | 56 | |
| 9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | 57 | |
| 12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | 58 | |
| 16 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 | 58 |
| 3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | 59 | |
| 6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | 60 | |
| 9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | 61 | |
| 12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | 62 | |
| 17 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 | 62 |
| 3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | 63 | |
| 6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | 64 | |
| 9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | 65 | |
| 12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | 66 | |
| 18 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 | 66 |
| 3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | 67 | |
| 6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | 68 | |
| 9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | 69 | |
| 12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | 69 | |
| 19 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
| 3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | ||
| 6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | ||
| 9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | ||
| 12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | ||
| 20 | 3月未満 | 65 | 57 | 49 | ||
| 3月以上6月未満 | 66 | 58 | 50 | |||
| 6月以上9月未満 | 67 | 59 | 51 | |||
| 9月以上12月未満 | 68 | 60 | 52 | |||
| 12月以上 | 69 | 61 | 53 | |||
| 21 | 3月未満 | 69 | 61 | 53 | ||
| 3月以上6月未満 | 70 | 62 | 54 | |||
| 6月以上9月未満 | 71 | 63 | 55 | |||
| 9月以上12月未満 | 72 | 64 | 56 | |||
| 12月以上 | 73 | 65 | 57 | |||
| 22 | 3月未満 | 73 | 65 | |||
| 3月以上6月未満 | 74 | 66 | ||||
| 6月以上9月未満 | 75 | 67 | ||||
| 9月以上12月未満 | 76 | 68 | ||||
| 12月以上 | 77 | 69 | ||||
| 23 | 3月未満 | 77 | 69 | |||
| 3月以上6月未満 | 78 | 70 | ||||
| 6月以上9月未満 | 79 | 71 | ||||
| 9月以上12月未満 | 80 | 72 | ||||
| 12月以上 | 81 | 73 | ||||
| 24 | 3月未満 | 81 | 73 | |||
| 3月以上6月未満 | 82 | 74 | ||||
| 6月以上9月未満 | 83 | 75 | ||||
| 9月以上12月未満 | 84 | 76 | ||||
| 12月以上 | 85 | 77 | ||||
| 25 | 3月未満 | 85 | 77 | |||
| 3月以上6月未満 | 86 | 78 | ||||
| 6月以上9月未満 | 87 | 79 | ||||
| 9月以上12月未満 | 88 | 80 | ||||
| 12月以上 | 89 | 81 |
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
| 旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| \ | ||||||||
| 経過期間 | ||||||||
| 1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
| 12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
| 7 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
| 6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
| 9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
| 12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
| 8 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
| 3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
| 6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
| 9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
| 12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
| 9 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
| 3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
| 6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
| 9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
| 12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
| 10 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
| 3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
| 6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
| 9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
| 12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
| 11 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| 3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
| 6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
| 9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
| 12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
| 12 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
| 3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
| 6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
| 9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
| 12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
| 13 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
| 3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
| 6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
| 9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
| 12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
| 14 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
| 3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
| 6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
| 9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
| 12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
| 15 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
| 3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
| 6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
| 9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
| 12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
| 16 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
| 3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
| 6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
| 9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
| 12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
| 17 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
| 6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
| 9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
| 12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
| 18 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| 3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
| 6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
| 9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
| 12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
| 19 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
| 3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | ||
| 6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | ||
| 9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | ||
| 12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | ||
| 20 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
| 3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | ||
| 6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | ||
| 9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | ||
| 12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | ||
| 21 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
| 3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | ||
| 6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | ||
| 9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | ||
| 12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | ||
| 22 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | ||
| 3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |||
| 6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |||
| 9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |||
| 12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |||
| 23 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | ||
| 3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |||
| 6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |||
| 9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |||
| 12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |||
| 24 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | ||
| 3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | |||
| 6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | |||
| 9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | |||
| 12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | |||
| 25 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | ||||
| 3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | |||||
| 6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | |||||
| 9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | |||||
| 12月以上 | 93 | 93 | 89 | |||||
| 26 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | ||||
| 3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | |||||
| 6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | |||||
| 9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | |||||
| 12月以上 | 97 | 97 | 93 | |||||
| 27 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | ||||
| 3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 | |||||
| 6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 | |||||
| 9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 | |||||
| 12月以上 | 101 | 101 | 97 | |||||
| 28 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 | ||||
| 3月以上6月未満 | 102 | 102 | 98 | |||||
| 6月以上9月未満 | 103 | 103 | 99 | |||||
| 9月以上12月未満 | 104 | 104 | 100 | |||||
| 12月以上 | 105 | 105 | 101 | |||||
| 29 | 3月未満 | 105 | 105 | |||||
| 3月以上6月未満 | 105 | 106 | ||||||
| 6月以上9月未満 | 105 | 107 | ||||||
| 9月以上12月未満 | 105 | 108 | ||||||
| 12月以上 | 105 | 109 | ||||||
| 30 | 3月未満 | 109 | ||||||
| 3月以上6月未満 | 110 | |||||||
| 6月以上9月未満 | 111 | |||||||
| 9月以上12月未満 | 112 | |||||||
| 12月以上 | 113 | |||||||
| 31 | 3月未満 | 113 | ||||||
| 3月以上6月未満 | 113 | |||||||
| 6月以上9月未満 | 113 | |||||||
| 9月以上12月未満 | 113 | |||||||
| 12月以上 | 113 |
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
| 旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
| \ | |||||||
| 経過期間 | |||||||
| 1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
| 12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
| 6 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
| 6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
| 9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
| 12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
| 7 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
| 3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
| 6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
| 9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
| 12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
| 8 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
| 3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
| 6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
| 9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
| 12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
| 9 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
| 3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
| 6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
| 9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
| 12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
| 10 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| 3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
| 6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
| 9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
| 12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
| 11 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
| 3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
| 6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
| 9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
| 12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
| 12 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
| 3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
| 6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
| 9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
| 12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
| 13 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
| 3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
| 6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
| 9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
| 12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
| 14 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
| 3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
| 6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
| 9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
| 12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
| 15 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
| 3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
| 6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
| 9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
| 12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
| 16 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
| 6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
| 9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
| 12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
| 17 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| 3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
| 6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
| 9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
| 12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
| 18 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| 3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
| 6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
| 9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
| 12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
| 19 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
| 3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
| 6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
| 9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
| 12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
| 20 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
| 3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
| 6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
| 9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
| 12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
| 21 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
| 3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
| 6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
| 9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
| 12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
| 22 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| 3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
| 6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
| 9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
| 12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
| 23 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
| 3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
| 6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
| 9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
| 12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
| 24 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
| 3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | ||
| 6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | ||
| 9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | ||
| 12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | ||
| 25 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
| 3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | ||
| 6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | ||
| 9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | ||
| 12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | ||
| 26 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | ||
| 3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | |||
| 6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | |||
| 9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | |||
| 12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | |||
| 27 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | ||
| 3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | |||
| 6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | |||
| 9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | |||
| 12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | |||
| 28 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | ||
| 3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | |||
| 6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | |||
| 9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | |||
| 12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | |||
| 29 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 | ||
| 3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | |||
| 6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | |||
| 9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | |||
| 12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | |||
| 30 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | |||
| 3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | ||||
| 6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | ||||
| 9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | ||||
| 12月以上 | 113 | 113 | 113 | ||||
| 31 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 | |||
| 3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | ||||
| 6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | ||||
| 9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | ||||
| 12月以上 | 117 | 117 | 117 | ||||
| 32 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 | |||
| 3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | ||||
| 6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | ||||
| 9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | ||||
| 12月以上 | 121 | 121 | 121 | ||||
| 33 | 3月未満 | 121 | 121 | ||||
| 3月以上6月未満 | 122 | 122 | |||||
| 6月以上9月未満 | 123 | 123 | |||||
| 9月以上12月未満 | 124 | 124 | |||||
| 12月以上 | 125 | 125 | |||||
| 34 | 3月未満 | 125 | 125 | ||||
| 3月以上6月未満 | 126 | 126 | |||||
| 6月以上9月未満 | 127 | 127 | |||||
| 9月以上12月未満 | 128 | 128 | |||||
| 12月以上 | 129 | 129 | |||||
| 35 | 3月未満 | 129 | 129 | ||||
| 3月以上6月未満 | 130 | 130 | |||||
| 6月以上9月未満 | 131 | 131 | |||||
| 9月以上12月未満 | 132 | 132 | |||||
| 12月以上 | 133 | 133 | |||||
| 36 | 3月未満 | 133 | 133 | ||||
| 3月以上6月未満 | 134 | 134 | |||||
| 6月以上9月未満 | 135 | 135 | |||||
| 9月以上12月未満 | 136 | 136 | |||||
| 12月以上 | 137 | 137 | |||||
| 37 | 3月未満 | 137 | 137 | ||||
| 3月以上6月未満 | 138 | 138 | |||||
| 6月以上9月未満 | 139 | 139 | |||||
| 9月以上12月未満 | 140 | 140 | |||||
| 12月以上 | 141 | 141 | |||||
| 38 | 3月未満 | 141 | 141 | ||||
| 3月以上6月未満 | 142 | 142 | |||||
| 6月以上9月未満 | 143 | 143 | |||||
| 9月以上12月未満 | 144 | 144 | |||||
| 12月以上 | 145 | 145 | |||||
| 39 | 3月未満 | 145 | 145 | ||||
| 3月以上6月未満 | 146 | 146 | |||||
| 6月以上9月未満 | 147 | 147 | |||||
| 9月以上12月未満 | 148 | 148 | |||||
| 12月以上 | 149 | 149 | |||||
| 40 | 3月未満 | 149 | |||||
| 3月以上6月未満 | 150 | ||||||
| 6月以上9月未満 | 151 | ||||||
| 9月以上12月未満 | 152 | ||||||
| 12月以上 | 153 |
オ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
| 旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
| \ | |||||
| 経過期間 | |||||
| 1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
| 12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
| 5 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 1 | |
| 12月以上 | 13 | 13 | 9 | 1 | |
| 6 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 1 | |
| 12月以上 | 17 | 17 | 13 | 1 | |
| 7 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 2 | |
| 6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 3 | |
| 9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 4 | |
| 12月以上 | 21 | 21 | 17 | 5 | |
| 8 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 5 |
| 3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 6 | |
| 6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 7 | |
| 9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 8 | |
| 12月以上 | 25 | 25 | 21 | 9 | |
| 9 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 9 |
| 3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 10 | |
| 6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 11 | |
| 9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 12 | |
| 12月以上 | 29 | 29 | 25 | 13 | |
| 10 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 13 |
| 3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 14 | |
| 6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 15 | |
| 9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 16 | |
| 12月以上 | 33 | 33 | 29 | 17 | |
| 11 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 17 |
| 3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 18 | |
| 6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 19 | |
| 9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 20 | |
| 12月以上 | 37 | 37 | 33 | 21 | |
| 12 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 21 |
| 3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 22 | |
| 6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 23 | |
| 9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 24 | |
| 12月以上 | 41 | 41 | 37 | 25 | |
| 13 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 25 |
| 3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 26 | |
| 6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 27 | |
| 9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 28 | |
| 12月以上 | 45 | 45 | 41 | 29 | |
| 14 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 29 |
| 3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 30 | |
| 6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 31 | |
| 9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 32 | |
| 12月以上 | 49 | 49 | 45 | 33 | |
| 15 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 33 |
| 3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 34 | |
| 6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 35 | |
| 9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 36 | |
| 12月以上 | 53 | 53 | 49 | 37 | |
| 16 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 37 |
| 3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 37 | |
| 6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 37 | |
| 9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 37 | |
| 12月以上 | 57 | 57 | 53 | 37 | |
| 17 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | |
| 3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | ||
| 6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | ||
| 9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | ||
| 12月以上 | 61 | 61 | 57 | ||
| 18 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | |
| 3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | ||
| 6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | ||
| 9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | ||
| 12月以上 | 65 | 65 | 61 | ||
| 19 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | |
| 3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | ||
| 6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | ||
| 9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | ||
| 12月以上 | 69 | 69 | 65 | ||
| 20 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | |
| 3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | ||
| 6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | ||
| 9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | ||
| 12月以上 | 73 | 73 | 69 | ||
| 21 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | |
| 3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | ||
| 6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | ||
| 9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | ||
| 12月以上 | 77 | 77 | 73 | ||
| 22 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | |
| 3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | ||
| 6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | ||
| 9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | ||
| 12月以上 | 81 | 81 | 77 | ||
| 23 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | |
| 3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | ||
| 6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | ||
| 9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | ||
| 12月以上 | 85 | 85 | 81 | ||
| 24 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | |
| 3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | ||
| 6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | ||
| 9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | ||
| 12月以上 | 89 | 89 | 85 | ||
| 25 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | |
| 3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | ||
| 6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | ||
| 9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | ||
| 12月以上 | 93 | 93 | 89 | ||
| 26 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | |
| 3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | ||
| 6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | ||
| 9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | ||
| 12月以上 | 97 | 97 | 93 | ||
| 27 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | |
| 3月以上6月未満 | 98 | 98 | 93 | ||
| 6月以上9月未満 | 99 | 99 | 93 | ||
| 9月以上12月未満 | 100 | 100 | 93 | ||
| 12月以上 | 101 | 101 | 93 | ||
| 28 | 3月未満 | 101 | 101 | ||
| 3月以上6月未満 | 102 | 102 | |||
| 6月以上9月未満 | 103 | 103 | |||
| 9月以上12月未満 | 104 | 104 | |||
| 12月以上 | 105 | 105 | |||
| 29 | 3月未満 | 105 | 105 | ||
| 3月以上6月未満 | 106 | 106 | |||
| 6月以上9月未満 | 107 | 107 | |||
| 9月以上12月未満 | 108 | 108 | |||
| 12月以上 | 109 | 109 | |||
| 30 | 3月未満 | 109 | 109 | ||
| 3月以上6月未満 | 110 | 110 | |||
| 6月以上9月未満 | 111 | 111 | |||
| 9月以上12月未満 | 112 | 112 | |||
| 12月以上 | 113 | 113 | |||
| 31 | 3月未満 | 113 | 113 | ||
| 3月以上6月未満 | 114 | 114 | |||
| 6月以上9月未満 | 115 | 115 | |||
| 9月以上12月未満 | 116 | 116 | |||
| 12月以上 | 117 | 117 | |||
| 32 | 3月未満 | 117 | 117 | ||
| 3月以上6月未満 | 118 | 118 | |||
| 6月以上9月未満 | 119 | 119 | |||
| 9月以上12月未満 | 120 | 120 | |||
| 12月以上 | 121 | 121 | |||
| 33 | 3月未満 | 121 | 121 | ||
| 3月以上6月未満 | 122 | 122 | |||
| 6月以上9月未満 | 123 | 123 | |||
| 9月以上12月未満 | 124 | 124 | |||
| 12月以上 | 125 | 125 | |||
| 34 | 3月未満 | 125 | 125 | ||
| 3月以上6月未満 | 125 | 126 | |||
| 6月以上9月未満 | 125 | 127 | |||
| 9月以上12月未満 | 125 | 128 | |||
| 12月以上 | 125 | 129 | |||
| 35 | 3月未満 | 129 | |||
| 3月以上6月未満 | 130 | ||||
| 6月以上9月未満 | 131 | ||||
| 9月以上12月未満 | 132 | ||||
| 12月以上 | 133 | ||||
| 36 | 3月未満 | 133 | |||
| 3月以上6月未満 | 134 | ||||
| 6月以上9月未満 | 135 | ||||
| 9月以上12月未満 | 136 | ||||
| 12月以上 | 137 | ||||
| 37 | 3月未満 | 137 | |||
| 3月以上6月未満 | 138 | ||||
| 6月以上9月未満 | 139 | ||||
| 9月以上12月未満 | 140 | ||||
| 12月以上 | 141 |
カ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給
| 旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
| \ | |||||
| 経過期間 | |||||
| 1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
| 12月以上 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
| 5 | 3月未満 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
| 6月以上9月未満 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
| 9月以上12月未満 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
| 12月以上 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
| 6 | 3月未満 | 17 | 13 | 9 | 5 |
| 3月以上6月未満 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
| 6月以上9月未満 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
| 9月以上12月未満 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
| 12月以上 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
| 7 | 3月未満 | 21 | 17 | 13 | 9 |
| 3月以上6月未満 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
| 6月以上9月未満 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
| 9月以上12月未満 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
| 12月以上 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
| 8 | 3月未満 | 25 | 21 | 17 | 13 |
| 3月以上6月未満 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
| 6月以上9月未満 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
| 9月以上12月未満 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
| 12月以上 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
| 9 | 3月未満 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| 3月以上6月未満 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
| 6月以上9月未満 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
| 9月以上12月未満 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
| 12月以上 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
| 10 | 3月未満 | 33 | 29 | 25 | 21 |
| 3月以上6月未満 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
| 6月以上9月未満 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
| 9月以上12月未満 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
| 12月以上 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
| 11 | 3月未満 | 37 | 33 | 29 | 25 |
| 3月以上6月未満 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
| 6月以上9月未満 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
| 9月以上12月未満 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
| 12月以上 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
| 12 | 3月未満 | 41 | 37 | 33 | 29 |
| 3月以上6月未満 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
| 6月以上9月未満 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
| 9月以上12月未満 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
| 12月以上 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
| 13 | 3月未満 | 45 | 41 | 37 | 33 |
| 3月以上6月未満 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
| 6月以上9月未満 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
| 9月以上12月未満 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
| 12月以上 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
| 14 | 3月未満 | 49 | 45 | 41 | 37 |
| 3月以上6月未満 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
| 6月以上9月未満 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
| 9月以上12月未満 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
| 12月以上 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
| 15 | 3月未満 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 3月以上6月未満 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
| 6月以上9月未満 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
| 9月以上12月未満 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
| 12月以上 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
| 16 | 3月未満 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| 3月以上6月未満 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
| 6月以上9月未満 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
| 9月以上12月未満 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
| 12月以上 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
| 17 | 3月未満 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| 3月以上6月未満 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
| 6月以上9月未満 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
| 9月以上12月未満 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
| 12月以上 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
| 18 | 3月未満 | 65 | 61 | 57 | 53 |
| 3月以上6月未満 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
| 6月以上9月未満 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
| 9月以上12月未満 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
| 12月以上 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
| 19 | 3月未満 | 69 | 65 | 61 | 57 |
| 3月以上6月未満 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
| 6月以上9月未満 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
| 9月以上12月未満 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
| 12月以上 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
| 20 | 3月未満 | 73 | 69 | 65 | 61 |
| 3月以上6月未満 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
| 6月以上9月未満 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
| 9月以上12月未満 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
| 12月以上 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
| 21 | 3月未満 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| 3月以上6月未満 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
| 6月以上9月未満 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
| 9月以上12月未満 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
| 12月以上 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
| 22 | 3月未満 | 81 | 77 | 73 | 69 |
| 3月以上6月未満 | 82 | 78 | 74 | 70 | |
| 6月以上9月未満 | 83 | 79 | 75 | 71 | |
| 9月以上12月未満 | 84 | 80 | 76 | 72 | |
| 12月以上 | 85 | 81 | 77 | 73 | |
| 23 | 3月未満 | 85 | 81 | 77 | 73 |
| 3月以上6月未満 | 86 | 82 | 78 | 74 | |
| 6月以上9月未満 | 87 | 83 | 79 | 75 | |
| 9月以上12月未満 | 88 | 84 | 80 | 76 | |
| 12月以上 | 89 | 85 | 81 | 77 | |
| 24 | 3月未満 | 89 | 85 | 81 | 77 |
| 3月以上6月未満 | 90 | 86 | 82 | 78 | |
| 6月以上9月未満 | 91 | 87 | 83 | 79 | |
| 9月以上12月未満 | 92 | 88 | 84 | 80 | |
| 12月以上 | 93 | 89 | 85 | 81 | |
| 25 | 3月未満 | 93 | 89 | 85 | 81 |
| 3月以上6月未満 | 94 | 90 | 86 | 82 | |
| 6月以上9月未満 | 95 | 91 | 87 | 83 | |
| 9月以上12月未満 | 96 | 92 | 88 | 84 | |
| 12月以上 | 97 | 93 | 89 | 85 | |
| 26 | 3月未満 | 97 | 93 | 89 | |
| 3月以上6月未満 | 98 | 94 | 90 | ||
| 6月以上9月未満 | 99 | 95 | 91 | ||
| 9月以上12月未満 | 100 | 96 | 92 | ||
| 12月以上 | 101 | 97 | 93 | ||
| 27 | 3月未満 | 101 | 97 | 93 | |
| 3月以上6月未満 | 102 | 98 | 93 | ||
| 6月以上9月未満 | 103 | 99 | 93 | ||
| 9月以上12月未満 | 104 | 100 | 93 | ||
| 12月以上 | 105 | 101 | 93 | ||
| 28 | 3月未満 | 105 | 101 | ||
| 3月以上6月未満 | 106 | 102 | |||
| 6月以上9月未満 | 107 | 103 | |||
| 9月以上12月未満 | 108 | 104 | |||
| 12月以上 | 109 | 105 | |||
| 29 | 3月未満 | 109 | 105 | ||
| 3月以上6月未満 | 110 | 106 | |||
| 6月以上9月未満 | 111 | 107 | |||
| 9月以上12月未満 | 112 | 108 | |||
| 12月以上 | 113 | 109 | |||
| 30 | 3月未満 | 113 | 109 | ||
| 3月以上6月未満 | 114 | 110 | |||
| 6月以上9月未満 | 115 | 111 | |||
| 9月以上12月未満 | 116 | 112 | |||
| 12月以上 | 117 | 113 | |||
| 31 | 3月未満 | 117 | 113 | ||
| 3月以上6月未満 | 118 | 114 | |||
| 6月以上9月未満 | 119 | 115 | |||
| 9月以上12月未満 | 120 | 116 | |||
| 12月以上 | 121 | 117 | |||
| 32 | 3月未満 | 121 | 117 | ||
| 3月以上6月未満 | 122 | 118 | |||
| 6月以上9月未満 | 123 | 119 | |||
| 9月以上12月未満 | 124 | 120 | |||
| 12月以上 | 125 | 121 | |||
| 33 | 3月未満 | 125 | 121 | ||
| 3月以上6月未満 | 126 | 121 | |||
| 6月以上9月未満 | 127 | 121 | |||
| 9月以上12月未満 | 128 | 121 | |||
| 12月以上 | 129 | 121 | |||
| 34 | 3月未満 | 129 | |||
| 3月以上6月未満 | 130 | ||||
| 6月以上9月未満 | 131 | ||||
| 9月以上12月未満 | 132 | ||||
| 12月以上 | 133 | ||||
| 35 | 3月未満 | 133 | |||
| 3月以上6月未満 | 134 | ||||
| 6月以上9月未満 | 135 | ||||
| 9月以上12月未満 | 136 | ||||
| 12月以上 | 137 | ||||
| 36 | 3月未満 | 137 | |||
| 3月以上6月未満 | 138 | ||||
| 6月以上9月未満 | 139 | ||||
| 9月以上12月未満 | 140 | ||||
| 12月以上 | 141 | ||||
| 37 | 3月未満 | 141 | |||
| 3月以上6月未満 | 142 | ||||
| 6月以上9月未満 | 143 | ||||
| 9月以上12月未満 | 144 | ||||
| 12月以上 | 145 | ||||
| 38 | 3月未満 | 145 | |||
| 3月以上6月未満 | 146 | ||||
| 6月以上9月未満 | 147 | ||||
| 9月以上12月未満 | 148 | ||||
| 12月以上 | 149 | ||||
| 39 | 3月未満 | 149 | |||
| 3月以上6月未満 | 150 | ||||
| 6月以上9月未満 | 151 | ||||
| 9月以上12月未満 | 152 | ||||
| 12月以上 | 153 | ||||
| 40 | 3月未満 | 153 | |||
| 3月以上6月未満 | 153 | ||||
| 6月以上9月未満 | 153 | ||||
| 9月以上12月未満 | 153 | ||||
| 12月以上 | 153 |
付 則(平成19年3月19日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例第11条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
(彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)の一部を次のように改正する。
付則第10項中「および第11条第2項」、「。以下「平成18年改正条例」という。」および「、給与条例第11条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と」を削る。
付 則(平成19年12月26日条例第47号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第23条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成20年3月24日条例第9号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月24日条例第17号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年5月29日条例第32号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月の期末手当および勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、市長は、この条例の施行後に人事院の行う平成21年度の期末手当および勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
| この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下この表において「新給与条例」という。)付則第17項の規定による読替え前の新給与条例第22条第2項および第3項 | 新給与条例付則第17項の規定による読替え後の新給与条例第22条第2項および第3項 |
| 新給与条例付則第17条の規定による読替え前の新給与条例第23条第2項 | 新給与条例付則第17項の規定による読替え後の新給与条例第23条第2項 |
付 則(平成21年11月25日条例第41号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例第22条第2項から第6項までまたは第29条第1項から第3項までもしくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(彦根市職員の給与に関する条例第28条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるものもしくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当および単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
| 給料表 | 職務の級 | 号給 |
| 行政職給料表 | 1級
| 1号給から56号給まで |
| 2級 | 1号給から24号給まで | |
| 3級 | 1号給から8号給まで | |
| 医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
| 2級 | 1号給から32号給まで | |
| 3級 | 1号給から16号給まで | |
| 4級 | 1号給から4号給まで | |
| 医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
| 2級 | 1号給から40号給まで | |
| 3級 | 1号給から16号給まで | |
| 4級 | 1号給から4号給まで | |
| 教育職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
| 2級 | 1号給から44号給まで | |
| 福祉職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
| 2級 | 1号給から28号給まで | |
| 3級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成22年3月24日条例第4号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年11月30日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項から第6項まで(彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号。付則第5項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第29条第1項から第3項までもしくは第5項から第7項までもしくは付則第17項または彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(彦根市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第28条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例付則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当および単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
| 給料表 | 職務の級 | 号給 |
| 行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
| 2級 | 1号給から64号給まで | |
| 3級 | 1号給から48号給まで | |
| 4級 | 1号給から32号給まで | |
| 5級 | 1号給から24号給まで | |
| 6級 | 1号給から16号給まで | |
| 7級 | 1号給から4号給まで | |
| 医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
| 2級 | 1号給から72号給まで | |
| 3級 | 1号給から56号給まで | |
| 4級 | 1号給から44号給まで | |
| 5級 | 1号給から28号給まで | |
| 6級 | 1号給から12号給まで | |
| 医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
| 2級 | 1号給から80号給まで | |
| 3級 | 1号給から56号給まで | |
| 4級 | 1号給から44号給まで | |
| 5級 | 1号給から28号給まで | |
| 6級 | 1号給から8号給まで | |
| 教育職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
| 2級 | 1号給から84号給まで | |
| 3級 | 1号給から40号給まで | |
| 福祉職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
| 2級 | 1号給から68号給まで | |
| 3級 | 1号給から44号給まで | |
| 4級 | 1号給から36号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例付則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「彦根市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年彦根市条例第27号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
5 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成23年11月29日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、彦根市職員の給与に関する条例(第1号において「給与条例」という。)第22条第2項から第6項まで(彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第29条第1項から第3項までもしくは第5項から第7項までもしくは付則第17項または彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第28条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当および単身赴任手当の月額(給与条例付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
| 給料表 | 職務の級 | 号給 |
| 行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
| 2級 | 1号給から76号給まで | |
| 3級 | 1号給から60号給まで | |
| 4級 | 1号給から44号給まで | |
| 5級 | 1号給から36号給まで | |
| 6級 | 1号給から28号給まで | |
| 7級 | 1号給から16号給まで | |
| 医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
| 2級 | 1号給から84号給まで | |
| 3級 | 1号給から68号給まで | |
| 4級 | 1号給から56号給まで | |
| 5級 | 1号給から40号給まで | |
| 6級 | 1号給から24号給まで | |
| 医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
| 2級 | 1号給から92号給まで | |
| 3級 | 1号給から68号給まで | |
| 4級 | 1号給から56号給まで | |
| 5級 | 1号給から40号給まで | |
| 6級 | 1号給から20号給まで | |
| 教育職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
| 2級 | 1号給から96号給まで | |
| 3級 | 1号給から52号給まで | |
| 福祉職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
| 2級 | 1号給から80号給まで | |
| 3級 | 1号給から56号給まで | |
| 4級 | 1号給から48号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成24年3月19日条例第11号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月26日条例第26号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年12月19日条例第48号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定および次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年12月22日条例第44号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに付則第5項から第10項までおよび第12項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(彦根市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項および付則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項および付則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定または第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定または第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定または第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長の承認を得て、その給料月額を決定する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第17項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年彦根市条例第44号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
11 平成27年3月31日までの間における給与条例第6条第4項(彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号)第17条および第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当に関する特例)
12 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
| 第14条の2第2項 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合 |
| 第14条の2第3項 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合 |
| 第15条の2第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(規則への委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成27年3月26日条例第15号)
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1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市職員の給与に関する条例(別表第4備考(3)を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について適用し、施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員については、なお従前の例による。
付 則(平成28年3月25日条例第4号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月25日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月25日条例第7号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年彦根市条例第44号)付則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「平成26年改正条例付則による給料」という。)を含む。)または第3条の規定による改正前の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)または改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成28年3月25日条例第10号)
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1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後1年間における第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例第6条第3項の規定による昇給および同条例第23条第1項の規定による勤勉手当の支給ならびに第3条の規定による改正後の彦根市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例第16条の規定による勤勉手当の支給については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成28年12月26日条例第41号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(彦根市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項および付則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項および付則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年彦根市条例第44号)付則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下この項において「平成26年改正条例付則による給料」という。)を含む。)または第3条の規定による改正前の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)または改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例措置)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第13条第3項および第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは
| 「 | (2) | 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) | |
| (3) | 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) | ||
| (4) | 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」 | 」 | |
| と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。 | |||
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成29年3月24日条例第4号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年12月22日条例第38号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条ならびに付則第4項から第7項まで、第9項および第10項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年彦根市条例第44号)付則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下この項において「平成26年改正条例付則による給料」という。)を含む。)または第3条の規定による改正前の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)または改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において彦根市職員の給与に関する条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項および第7項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
7 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)に対する第4項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成30年3月23日条例第6号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年12月21日条例第36号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第3条の規定による改正前の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和元年9月26日条例第7号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和元年9月26日条例第9号)抄
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1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
3 施行日前に旧地方公務員法第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当および勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例第22条第1項および第4項、第22条の2第2号(同条例第23条第5項および第29条第8項において準用する場合を含む。)、第23条第1項および第2項第1号ならびに第29条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(令和元年12月24日条例第16号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに付則第5項および第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(彦根市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例または第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与または第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例または第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第14条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第14条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 2条の規定による改正後の給与条例第14条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第14条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和2年11月30日条例第39号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年3月19日条例第5号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月28日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年5月20日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年12月20日条例第26号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中彦根市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)ならびに同条例第10条第2項、第4項および第11項の改正規定ならびに同条例付則第10項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)ならびに付則第21項、第32項および第33項の規定は、公布の日から施行する。
(彦根市職員の給与に関する条例に関する経過措置)
22 第2条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「新給与条例」という。)付則第19項から第25項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
23 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項および次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される彦根市職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
24 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
25 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される彦根市職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第8条の規定による改正後の彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。付則第36項において「新勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
26 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第11条第2項、第18条第3項および第28条の規定を適用する。
27 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項および第4項ならびに第30条の規定を適用する。
28 新給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および彦根市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年彦根市条例第26号)付則第8項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員」とする。
29 彦根市職員の給与に関する条例第6条第1項、第4項および第6項から第8項まで、第12条、第13条ならびに新給与条例第6条第2項、第3項および第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
30 付則第22項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付 則(令和4年12月20日条例第28号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第3条の規定による改正前の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和5年12月7日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年12月19日条例第30号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第3条の規定による改正前の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和6年3月26日条例第15号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和6年12月27日条例第48号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第3条の規定による改正前の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和7年3月25日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(彦根市職員の給与に関する条例および彦根市子ども・若者会議条例の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「子ども未来部」を「こども家庭部」に改める。
(1) 彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)別表第4備考第3号
(2) 彦根市子ども・若者会議条例(平成25年彦根市条例第36号)第8条
付 則(令和7年3月25日条例第21号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において彦根市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項および同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級および同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員および市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動または当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第13条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害を有する者」とあるのは「(5) 心身に著しい障害を有する者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
5 切替日から令和8年3月31日までの間における地域手当の月額は、改正後の給与条例第14条の2第2項の規定にかかわらず、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の5を乗じて得た額とする。
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表(付則第2項関係)
職員の号給の切替表
1 行政職給料表の適用を受ける職員
| 旧号給 | 新号給 | ||||
| 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| 17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
| 18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
| 19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
| 20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
| 21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
| 22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
| 23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
| 24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
| 25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
| 26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
| 27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
| 28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
| 29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
| 30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
| 31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
| 32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
| 33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
| 34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
| 35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
| 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
| 37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
| 38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
| 39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
| 40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
| 41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
| 42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
| 43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
| 44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
| 45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
| 46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
| 47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
| 48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
| 49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
| 50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
| 51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
| 52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
| 53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
| 54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
| 55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
| 56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
| 57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
| 58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
| 59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
| 60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
| 61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
| 62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
| 63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
| 64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
| 65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
| 66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
| 67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
| 68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
| 69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
| 70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
| 71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
| 72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
| 73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
| 74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
| 75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
| 76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
| 77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
| 78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
| 79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
| 80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
| 81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
| 82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
| 83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
| 84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
| 85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
| 86 | 82 | 78 | 78 | ||
| 87 | 83 | 79 | 79 | ||
| 88 | 84 | 80 | 80 | ||
| 89 | 85 | 81 | 81 | ||
| 90 | 86 | 82 | 82 | ||
| 91 | 87 | 83 | 83 | ||
| 92 | 88 | 84 | 84 | ||
| 93 | 89 | 85 | 85 | ||
| 94 | 90 | ||||
| 95 | 91 | ||||
| 96 | 92 | ||||
| 97 | 93 | ||||
| 98 | 94 | ||||
| 99 | 95 | ||||
| 100 | 96 | ||||
| 101 | 97 | ||||
| 102 | 98 | ||||
| 103 | 99 | ||||
| 104 | 100 | ||||
| 105 | 101 | ||||
| 106 | 102 | ||||
| 107 | 103 | ||||
| 108 | 104 | ||||
| 109 | 105 | ||||
| 110 | 106 | ||||
| 111 | 107 | ||||
| 112 | 108 | ||||
| 113 | 109 | ||||
2 教育職給料表の適用を受ける職員
| 旧号給 | 新号給 | |
| 3級 | 4級 | |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 |
| 14 | 2 | 1 |
| 15 | 3 | 1 |
| 16 | 4 | 1 |
| 17 | 5 | 1 |
| 18 | 6 | 2 |
| 19 | 7 | 3 |
| 20 | 8 | 4 |
| 21 | 9 | 5 |
| 22 | 10 | 6 |
| 23 | 11 | 7 |
| 24 | 12 | 8 |
| 25 | 13 | 9 |
| 26 | 14 | 10 |
| 27 | 15 | 11 |
| 28 | 16 | 12 |
| 29 | 17 | 13 |
| 30 | 18 | 14 |
| 31 | 19 | 15 |
| 32 | 20 | 16 |
| 33 | 21 | 17 |
| 34 | 22 | 18 |
| 35 | 23 | 19 |
| 36 | 24 | 20 |
| 37 | 25 | 21 |
| 38 | 26 | |
| 39 | 27 | |
| 40 | 28 | |
| 41 | 29 | |
| 42 | 30 | |
| 43 | 31 | |
| 44 | 32 | |
| 45 | 33 | |
| 46 | 34 | |
| 47 | 35 | |
| 48 | 36 | |
| 49 | 37 | |
| 50 | 38 | |
| 51 | 39 | |
| 52 | 40 | |
| 53 | 41 | |
| 54 | 42 | |
| 55 | 43 | |
| 56 | 44 | |
| 57 | 45 | |
| 58 | 46 | |
| 59 | 47 | |
| 60 | 48 | |
| 61 | 49 | |
| 62 | 50 | |
| 63 | 51 | |
| 64 | 52 | |
| 65 | 53 | |
| 66 | 54 | |
| 67 | 55 | |
| 68 | 56 | |
| 69 | 57 | |
| 70 | 58 | |
| 71 | 59 | |
| 72 | 60 | |
| 73 | 61 | |
| 74 | 62 | |
| 75 | 63 | |
| 76 | 64 | |
| 77 | 65 | |
| 78 | 66 | |
| 79 | 67 | |
| 80 | 68 | |
| 81 | 69 | |
| 82 | 70 | |
| 83 | 71 | |
| 84 | 72 | |
| 85 | 73 | |
| 86 | 74 | |
| 87 | 75 | |
| 88 | 76 | |
| 89 | 77 | |
| 90 | 78 | |
| 91 | 79 | |
| 92 | 80 | |
| 93 | 81 | |
3 幼児教育職給料表の適用を受ける職員
| 旧号給 | 新号給 | |||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
| 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
| 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
| 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
| 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
| 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
| 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
| 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
| 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
| 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
| 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
| 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
| 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
| 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
| 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
| 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
| 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
| 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
| 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
| 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
| 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
| 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
| 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
| 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
| 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
| 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
| 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
| 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
| 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
| 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
| 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
| 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
| 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
| 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
| 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
| 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
| 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
| 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
| 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
| 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
| 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
| 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
| 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
| 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
| 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
| 58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
| 59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
| 60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
| 61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
| 62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
| 63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
| 64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
| 65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
| 66 | 62 | 62 | 58 | 54 |
| 67 | 63 | 63 | 59 | 55 |
| 68 | 64 | 64 | 60 | 56 |
| 69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
| 70 | 66 | 66 | 62 | 58 |
| 71 | 67 | 67 | 63 | 59 |
| 72 | 68 | 68 | 64 | 60 |
| 73 | 69 | 69 | 65 | 61 |
| 74 | 70 | 70 | 66 | 62 |
| 75 | 71 | 71 | 67 | 63 |
| 76 | 72 | 72 | 68 | 64 |
| 77 | 73 | 73 | 69 | 65 |
| 78 | 74 | 74 | 70 | |
| 79 | 75 | 75 | 71 | |
| 80 | 76 | 76 | 72 | |
| 81 | 77 | 77 | 73 | |
| 82 | 78 | 78 | 74 | |
| 83 | 79 | 79 | 75 | |
| 84 | 80 | 80 | 76 | |
| 85 | 81 | 81 | 77 | |
| 86 | 82 | 82 | 78 | |
| 87 | 83 | 83 | 79 | |
| 88 | 84 | 84 | 80 | |
| 89 | 85 | 85 | 81 | |
| 90 | 86 | 86 | 82 | |
| 91 | 87 | 87 | 83 | |
| 92 | 88 | 88 | 84 | |
| 93 | 89 | 89 | 85 | |
| 94 | 90 | |||
| 95 | 91 | |||
| 96 | 92 | |||
| 97 | 93 | |||
| 98 | 94 | |||
| 99 | 95 | |||
| 100 | 96 | |||
| 101 | 97 | |||
| 102 | 98 | |||
| 103 | 99 | |||
| 104 | 100 | |||
| 105 | 101 | |||
| 106 | 102 | |||
| 107 | 103 | |||
| 108 | 104 | |||
| 109 | 105 | |||
| 110 | 106 | |||
| 111 | 107 | |||
| 112 | 108 | |||
| 113 | 109 | |||
| 114 | 110 | |||
| 115 | 111 | |||
| 116 | 112 | |||
| 117 | 113 | |||
| 118 | 114 | |||
| 119 | 115 | |||
| 120 | 116 | |||
| 121 | 117 | |||
付 則(令和7年3月6日条例第1号)抄
|
|
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(彦根市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例第22条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)および第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定(彦根市職員の給与に関する条例第23条第5項および第29条第8項において準用する場合、彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)第6条の規定により一般職の職員の例による場合、彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(平成28年彦根市条例第5号)第7条ならびに彦根市第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年彦根市条例第5号)第9条および第9条の2の規定により彦根市職員の給与に関する条例の規定によることとされる場合ならびに彦根市第2号会計年度任用職員の給与および旅費に関する条例(令和元年彦根市条例第6号)第5条第3項の規定により彦根市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による場合を含む。)の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | |
| 2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | |
| 3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | |
| 4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | |
| 5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | |
| 6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | |
| 7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | |
| 8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | |
| 9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | |
| 10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | |
| 11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | |
| 12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | |
| 13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | |
| 14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | |
| 15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | |
| 16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | |
| 17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | |
| 18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | |
| 19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | |
| 20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | |
| 21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | |
| 22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | |
| 23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | |
| 24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | |
| 25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | |
| 26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | |
| 27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | |
| 28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | |
| 29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | |
| 30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | |
| 31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | |
| 32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | |
| 33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | |
| 34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | |
| 35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | |
| 36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | |
| 37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | |
| 38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | |
| 39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | |
| 40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | |
| 41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | |
| 42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | |
| 43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | |
| 44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | |
| 45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | |
| 46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | ||
| 47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | ||
| 48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | ||
| 49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | ||
| 50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | ||
| 51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | ||
| 52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | ||
| 53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | ||
| 54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | ||
| 55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | ||
| 56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | ||
| 57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | ||
| 58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | ||
| 59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | ||
| 60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | ||
| 61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | ||
| 62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | ||
| 63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | ||
| 64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | ||
| 65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | ||
| 66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | ||
| 67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | ||
| 68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | ||
| 69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | ||
| 70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | ||
| 71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | ||
| 72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | ||
| 73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | ||
| 74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | |||
| 75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | |||
| 76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | |||
| 77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | |||
| 78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | |||
| 79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | |||
| 80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | |||
| 81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | |||
| 82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | |||
| 83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | |||
| 84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | |||
| 85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | |||
| 86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | |||||
| 87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | |||||
| 88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | |||||
| 89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | |||||
| 90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | |||||
| 91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | |||||
| 92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | |||||
| 93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | |||||
| 94 | 299,400 | 348,800 | ||||||
| 95 | 299,700 | 349,200 | ||||||
| 96 | 300,100 | 349,500 | ||||||
| 97 | 300,300 | 349,800 | ||||||
| 98 | 300,600 | 350,200 | ||||||
| 99 | 301,000 | 350,600 | ||||||
| 100 | 301,400 | 351,000 | ||||||
| 101 | 301,600 | 351,500 | ||||||
| 102 | 301,900 | 351,900 | ||||||
| 103 | 302,200 | 352,300 | ||||||
| 104 | 302,500 | 352,700 | ||||||
| 105 | 302,700 | 353,200 | ||||||
| 106 | 303,000 | 353,600 | ||||||
| 107 | 303,300 | 353,900 | ||||||
| 108 | 303,600 | 354,200 | ||||||
| 109 | 303,800 | 354,700 | ||||||
| 110 | 304,200 | |||||||
| 111 | 304,600 | |||||||
| 112 | 304,900 | |||||||
| 113 | 305,100 | |||||||
| 114 | 305,300 | |||||||
| 115 | 305,600 | |||||||
| 116 | 306,000 | |||||||
| 117 | 306,200 | |||||||
| 118 | 306,400 | |||||||
| 119 | 306,700 | |||||||
| 120 | 307,000 | |||||||
| 121 | 307,400 | |||||||
| 122 | 307,600 | |||||||
| 123 | 307,900 | |||||||
| 124 | 308,200 | |||||||
| 125 | 308,500 | |||||||
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
| 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
ただし、第28条に規定する職員を除く。
[第28条]
別表第2
削除
別表第3(第3条関係)
教育職給料表
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1 | 199,900 | 220,700 | 348,700 | 435,700 | |
| 2 | 202,200 | 223,100 | 350,200 | 437,000 | |
| 3 | 204,500 | 225,500 | 351,700 | 438,200 | |
| 4 | 206,700 | 227,900 | 353,200 | 439,500 | |
| 5 | 208,900 | 230,300 | 354,600 | 440,600 | |
| 6 | 211,200 | 232,700 | 356,000 | 441,700 | |
| 7 | 213,400 | 235,100 | 357,400 | 442,900 | |
| 8 | 215,600 | 237,500 | 358,800 | 444,100 | |
| 9 | 217,800 | 239,900 | 360,200 | 445,400 | |
| 10 | 220,000 | 241,500 | 361,500 | 446,600 | |
| 11 | 222,200 | 243,100 | 362,800 | 447,600 | |
| 12 | 224,400 | 244,700 | 364,100 | 448,700 | |
| 13 | 226,600 | 246,300 | 365,300 | 449,900 | |
| 14 | 228,700 | 247,800 | 366,600 | 450,700 | |
| 15 | 230,800 | 249,200 | 367,800 | 451,500 | |
| 16 | 232,900 | 250,600 | 369,000 | 452,400 | |
| 17 | 235,000 | 252,000 | 370,200 | 453,300 | |
| 18 | 236,800 | 253,200 | 371,400 | 453,800 | |
| 19 | 238,500 | 254,400 | 372,600 | 454,300 | |
| 20 | 240,200 | 255,600 | 373,700 | 454,800 | |
| 21 | 241,900 | 257,000 | 374,800 | 455,300 | |
| 22 | 243,200 | 258,200 | 376,000 | ||
| 23 | 244,500 | 259,500 | 377,200 | ||
| 24 | 245,800 | 260,800 | 378,300 | ||
| 25 | 247,000 | 262,100 | 379,400 | ||
| 26 | 248,100 | 264,000 | 380,600 | ||
| 27 | 249,200 | 265,800 | 381,800 | ||
| 28 | 250,300 | 267,600 | 382,900 | ||
| 29 | 251,500 | 269,300 | 384,000 | ||
| 30 | 252,800 | 271,500 | 385,200 | ||
| 31 | 254,000 | 273,700 | 386,400 | ||
| 32 | 255,200 | 275,900 | 387,500 | ||
| 33 | 256,300 | 278,100 | 388,600 | ||
| 34 | 257,500 | 280,300 | 389,800 | ||
| 35 | 258,700 | 282,500 | 391,000 | ||
| 36 | 259,900 | 284,600 | 392,200 | ||
| 37 | 261,100 | 286,600 | 393,400 | ||
| 38 | 262,300 | 288,500 | 394,700 | ||
| 39 | 263,500 | 290,400 | 395,900 | ||
| 40 | 264,700 | 292,200 | 397,100 | ||
| 41 | 265,900 | 294,000 | 398,300 | ||
| 42 | 267,000 | 295,900 | 399,600 | ||
| 43 | 268,100 | 297,700 | 400,600 | ||
| 44 | 269,200 | 299,400 | 401,700 | ||
| 45 | 270,200 | 301,100 | 402,900 | ||
| 46 | 271,000 | 302,900 | 404,100 | ||
| 47 | 271,800 | 304,600 | 405,300 | ||
| 48 | 272,600 | 306,200 | 406,500 | ||
| 49 | 273,300 | 307,800 | 407,600 | ||
| 50 | 274,100 | 309,500 | 408,600 | ||
| 51 | 274,800 | 311,300 | 409,900 | ||
| 52 | 275,500 | 313,000 | 411,100 | ||
| 53 | 276,300 | 314,300 | 412,300 | ||
| 54 | 277,100 | 316,200 | 413,400 | ||
| 55 | 277,900 | 318,000 | 414,500 | ||
| 56 | 278,600 | 319,700 | 415,600 | ||
| 57 | 279,300 | 321,400 | 416,600 | ||
| 58 | 280,100 | 323,300 | 417,800 | ||
| 59 | 280,900 | 325,000 | 419,000 | ||
| 60 | 281,600 | 326,700 | 420,200 | ||
| 61 | 282,200 | 328,400 | 420,800 | ||
| 62 | 282,900 | 330,200 | 421,600 | ||
| 63 | 283,600 | 332,000 | 422,300 | ||
| 64 | 284,200 | 333,700 | 422,800 | ||
| 65 | 284,900 | 335,400 | 423,100 | ||
| 66 | 285,600 | 336,700 | 423,400 | ||
| 67 | 286,300 | 338,000 | 423,800 | ||
| 68 | 287,000 | 339,300 | 424,200 | ||
| 69 | 287,700 | 340,800 | 424,500 | ||
| 70 | 288,500 | 342,300 | 424,900 | ||
| 71 | 289,200 | 343,800 | 425,200 | ||
| 72 | 289,900 | 345,300 | 425,500 | ||
| 73 | 290,400 | 346,700 | 425,800 | ||
| 74 | 291,100 | 348,200 | 426,200 | ||
| 75 | 291,800 | 349,700 | 426,500 | ||
| 76 | 292,400 | 351,200 | 426,800 | ||
| 77 | 293,000 | 352,600 | 427,100 | ||
| 78 | 293,700 | 354,100 | 427,400 | ||
| 79 | 294,300 | 355,600 | 427,700 | ||
| 80 | 294,900 | 357,100 | 427,900 | ||
| 81 | 295,500 | 358,500 | 428,100 | ||
| 82 | 296,100 | 359,800 | |||
| 83 | 296,700 | 361,100 | |||
| 84 | 297,300 | 362,300 | |||
| 85 | 297,800 | 363,500 | |||
| 86 | 298,300 | 364,700 | |||
| 87 | 298,800 | 365,900 | |||
| 88 | 299,300 | 367,000 | |||
| 89 | 299,700 | 368,100 | |||
| 90 | 300,300 | 369,200 | |||
| 91 | 300,800 | 370,300 | |||
| 92 | 301,300 | 371,400 | |||
| 93 | 301,600 | 372,500 | |||
| 94 | 302,100 | 373,700 | |||
| 95 | 302,600 | 374,800 | |||
| 96 | 303,000 | 375,900 | |||
| 97 | 303,400 | 376,900 | |||
| 98 | 303,900 | 377,900 | |||
| 99 | 304,400 | 378,800 | |||
| 100 | 304,800 | 379,700 | |||
| 101 | 305,200 | 380,500 | |||
| 102 | 305,600 | 381,500 | |||
| 103 | 306,000 | 382,400 | |||
| 104 | 306,300 | 383,300 | |||
| 105 | 306,500 | 384,100 | |||
| 106 | 306,800 | 385,000 | |||
| 107 | 307,100 | 385,900 | |||
| 108 | 307,300 | 386,800 | |||
| 109 | 307,500 | 387,600 | |||
| 110 | 307,700 | 388,600 | |||
| 111 | 308,000 | 389,500 | |||
| 112 | 308,300 | 390,400 | |||
| 113 | 308,500 | 391,000 | |||
| 114 | 308,700 | 391,900 | |||
| 115 | 308,900 | 392,800 | |||
| 116 | 309,200 | 393,700 | |||
| 117 | 309,500 | 394,500 | |||
| 118 | 309,700 | 395,200 | |||
| 119 | 310,000 | 396,000 | |||
| 120 | 310,300 | 396,800 | |||
| 121 | 310,500 | 397,400 | |||
| 122 | 310,700 | 398,100 | |||
| 123 | 310,900 | 398,800 | |||
| 124 | 311,200 | 399,400 | |||
| 125 | 311,500 | 400,000 | |||
| 126 | 400,700 | ||||
| 127 | 401,200 | ||||
| 128 | 401,800 | ||||
| 129 | 402,400 | ||||
| 130 | 403,000 | ||||
| 131 | 403,500 | ||||
| 132 | 404,000 | ||||
| 133 | 404,300 | ||||
| 134 | 404,600 | ||||
| 135 | 404,900 | ||||
| 136 | 405,200 | ||||
| 137 | 405,500 | ||||
| 138 | 405,800 | ||||
| 139 | 406,100 | ||||
| 140 | 406,400 | ||||
| 141 | 406,700 | ||||
| 142 | 407,000 | ||||
| 143 | 407,300 | ||||
| 144 | 407,600 | ||||
| 145 | 407,800 | ||||
| 146 | 408,100 | ||||
| 147 | 408,400 | ||||
| 148 | 408,600 | ||||
| 149 | 408,800 | ||||
| 150 | 409,100 | ||||
| 151 | 409,400 | ||||
| 152 | 409,600 | ||||
| 153 | 409,800 | ||||
| 154 | 410,100 | ||||
| 155 | 410,400 | ||||
| 156 | 410,600 | ||||
| 157 | 410,800 | ||||
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
| 229,700 | 276,000 | 330,000 | 411,900 |
備考
1 この表は、小・中学校に勤務する教諭、養護教諭、助教諭および養護助教諭に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級であるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第4(第3条関係)
幼児教育職給料表
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1 | 199,600 | 254,300 | 287,800 | 313,800 | 355,200 | |
| 2 | 201,300 | 255,900 | 288,800 | 315,500 | 356,900 | |
| 3 | 203,000 | 257,500 | 289,700 | 317,000 | 358,500 | |
| 4 | 204,700 | 258,800 | 290,600 | 318,500 | 360,100 | |
| 5 | 206,300 | 260,300 | 291,500 | 319,700 | 361,700 | |
| 6 | 207,900 | 261,500 | 292,400 | 321,100 | 363,500 | |
| 7 | 209,500 | 262,600 | 293,300 | 322,500 | 365,000 | |
| 8 | 211,100 | 263,700 | 294,200 | 323,900 | 366,600 | |
| 9 | 212,700 | 264,800 | 295,000 | 325,300 | 368,000 | |
| 10 | 214,500 | 265,900 | 296,000 | 326,800 | 369,600 | |
| 11 | 216,300 | 267,000 | 297,200 | 328,200 | 371,200 | |
| 12 | 217,400 | 268,100 | 298,300 | 329,600 | 372,700 | |
| 13 | 218,500 | 269,200 | 299,500 | 331,000 | 374,600 | |
| 14 | 219,700 | 270,100 | 300,600 | 332,600 | 376,500 | |
| 15 | 220,900 | 271,000 | 301,700 | 334,200 | 378,400 | |
| 16 | 222,000 | 271,800 | 302,800 | 335,700 | 380,200 | |
| 17 | 223,100 | 272,400 | 303,900 | 337,200 | 381,700 | |
| 18 | 224,100 | 273,100 | 305,000 | 338,800 | 383,500 | |
| 19 | 225,100 | 273,900 | 306,100 | 340,400 | 385,200 | |
| 20 | 226,100 | 274,600 | 307,100 | 341,900 | 386,800 | |
| 21 | 227,100 | 275,600 | 308,100 | 343,400 | 388,500 | |
| 22 | 228,500 | 276,500 | 309,100 | 344,900 | 389,900 | |
| 23 | 229,800 | 277,400 | 310,100 | 346,400 | 391,300 | |
| 24 | 231,100 | 278,300 | 311,100 | 347,900 | 392,700 | |
| 25 | 232,400 | 279,300 | 312,100 | 349,400 | 394,100 | |
| 26 | 233,700 | 280,200 | 313,100 | 351,000 | 395,300 | |
| 27 | 235,000 | 281,100 | 314,100 | 352,600 | 396,500 | |
| 28 | 236,200 | 282,000 | 315,100 | 354,100 | 397,500 | |
| 29 | 237,400 | 282,900 | 316,100 | 355,300 | 398,600 | |
| 30 | 238,400 | 283,700 | 317,200 | 356,800 | 399,800 | |
| 31 | 239,400 | 284,600 | 318,300 | 358,300 | 400,900 | |
| 32 | 240,400 | 285,500 | 319,400 | 359,800 | 402,000 | |
| 33 | 241,400 | 286,500 | 320,500 | 361,200 | 402,700 | |
| 34 | 242,400 | 287,500 | 321,600 | 362,700 | 403,400 | |
| 35 | 243,300 | 288,500 | 322,700 | 364,200 | 404,100 | |
| 36 | 244,200 | 289,400 | 323,800 | 365,700 | 404,800 | |
| 37 | 245,100 | 290,300 | 324,800 | 367,100 | 405,400 | |
| 38 | 246,000 | 291,300 | 325,900 | 368,500 | 406,000 | |
| 39 | 246,900 | 292,300 | 327,000 | 369,900 | 406,500 | |
| 40 | 247,700 | 293,200 | 328,000 | 371,300 | 406,900 | |
| 41 | 248,500 | 294,100 | 329,000 | 372,300 | 407,300 | |
| 42 | 249,100 | 295,100 | 329,900 | 373,400 | 407,500 | |
| 43 | 249,700 | 296,100 | 330,800 | 374,300 | 407,800 | |
| 44 | 250,300 | 297,000 | 331,700 | 375,400 | 408,100 | |
| 45 | 250,800 | 297,900 | 332,600 | 376,100 | 408,400 | |
| 46 | 251,300 | 298,800 | 333,300 | 376,700 | 408,700 | |
| 47 | 251,800 | 299,700 | 333,900 | 377,400 | 409,000 | |
| 48 | 252,300 | 300,600 | 334,500 | 378,200 | 409,300 | |
| 49 | 252,800 | 301,400 | 335,100 | 379,000 | 409,500 | |
| 50 | 253,400 | 302,300 | 335,800 | 379,700 | 409,800 | |
| 51 | 253,900 | 303,200 | 336,400 | 380,500 | 410,100 | |
| 52 | 254,400 | 304,000 | 337,000 | 381,200 | 410,400 | |
| 53 | 254,800 | 304,900 | 337,600 | 382,000 | 410,600 | |
| 54 | 255,300 | 305,900 | 338,100 | 382,700 | 410,900 | |
| 55 | 255,800 | 306,900 | 338,600 | 383,400 | 411,200 | |
| 56 | 256,300 | 307,800 | 339,100 | 384,000 | 411,500 | |
| 57 | 256,800 | 308,700 | 339,500 | 384,300 | 411,700 | |
| 58 | 257,200 | 309,700 | 339,700 | 384,900 | 412,000 | |
| 59 | 257,600 | 310,600 | 340,200 | 385,500 | 412,300 | |
| 60 | 258,000 | 311,500 | 340,700 | 386,200 | 412,500 | |
| 61 | 258,400 | 312,400 | 341,000 | 386,600 | 412,700 | |
| 62 | 258,800 | 313,300 | 341,400 | 387,300 | 413,000 | |
| 63 | 259,200 | 314,200 | 341,900 | 387,900 | 413,300 | |
| 64 | 259,600 | 315,000 | 342,300 | 388,500 | 413,500 | |
| 65 | 260,000 | 315,700 | 342,700 | 388,900 | 413,700 | |
| 66 | 260,400 | 316,600 | 343,200 | 389,400 | ||
| 67 | 260,800 | 317,400 | 343,600 | 390,000 | ||
| 68 | 261,200 | 318,200 | 344,100 | 390,500 | ||
| 69 | 261,600 | 319,000 | 344,300 | 390,900 | ||
| 70 | 262,000 | 319,500 | 344,800 | 391,400 | ||
| 71 | 262,400 | 320,000 | 345,300 | 391,900 | ||
| 72 | 262,800 | 320,500 | 345,700 | 392,400 | ||
| 73 | 263,200 | 321,000 | 346,000 | 392,900 | ||
| 74 | 263,600 | 321,600 | 346,400 | 393,300 | ||
| 75 | 264,000 | 322,100 | 346,900 | 393,700 | ||
| 76 | 264,400 | 322,600 | 347,300 | 394,100 | ||
| 77 | 264,800 | 322,900 | 347,500 | 394,300 | ||
| 78 | 265,200 | 323,200 | 347,800 | 394,500 | ||
| 79 | 265,600 | 323,700 | 348,200 | 394,800 | ||
| 80 | 265,900 | 324,000 | 348,600 | 395,100 | ||
| 81 | 266,200 | 324,300 | 348,900 | 395,300 | ||
| 82 | 266,600 | 324,600 | 349,200 | 395,600 | ||
| 83 | 267,000 | 324,900 | 349,600 | 395,900 | ||
| 84 | 267,300 | 325,200 | 350,000 | 396,100 | ||
| 85 | 267,600 | 325,600 | 350,300 | 396,300 | ||
| 86 | 268,000 | 326,000 | 350,700 | |||
| 87 | 268,400 | 326,300 | 351,100 | |||
| 88 | 268,700 | 326,500 | 351,300 | |||
| 89 | 269,000 | 327,000 | 351,600 | |||
| 90 | 269,400 | 327,400 | ||||
| 91 | 269,800 | 327,600 | ||||
| 92 | 270,100 | 328,000 | ||||
| 93 | 270,400 | 328,400 | ||||
| 94 | 270,800 | 328,800 | ||||
| 95 | 271,200 | 329,200 | ||||
| 96 | 271,500 | 329,500 | ||||
| 97 | 271,800 | 329,700 | ||||
| 98 | 272,200 | 330,000 | ||||
| 99 | 272,600 | 330,300 | ||||
| 100 | 272,900 | 330,600 | ||||
| 101 | 273,200 | 331,000 | ||||
| 102 | 273,600 | 331,200 | ||||
| 103 | 274,000 | 331,500 | ||||
| 104 | 274,300 | 331,900 | ||||
| 105 | 274,500 | 332,300 | ||||
| 106 | 274,700 | 332,600 | ||||
| 107 | 275,000 | 332,900 | ||||
| 108 | 275,300 | 333,200 | ||||
| 109 | 275,600 | 333,500 | ||||
| 110 | 275,900 | 333,900 | ||||
| 111 | 276,200 | 334,200 | ||||
| 112 | 276,400 | 334,400 | ||||
| 113 | 276,700 | 334,600 | ||||
| 114 | 277,000 | 334,900 | ||||
| 115 | 277,300 | 335,200 | ||||
| 116 | 277,700 | 335,500 | ||||
| 117 | 278,000 | 335,700 | ||||
| 118 | 278,300 | |||||
| 119 | 278,600 | |||||
| 120 | 279,000 | |||||
| 121 | 279,200 | |||||
| 122 | 279,400 | |||||
| 123 | 279,800 | |||||
| 124 | 280,100 | |||||
| 125 | 280,300 | |||||
| 126 | 280,600 | |||||
| 127 | 281,000 | |||||
| 128 | 281,400 | |||||
| 129 | 281,600 | |||||
| 130 | 282,000 | |||||
| 131 | 282,400 | |||||
| 132 | 282,700 | |||||
| 133 | 282,900 | |||||
| 134 | 283,200 | |||||
| 135 | 283,600 | |||||
| 136 | 283,900 | |||||
| 137 | 284,100 | |||||
| 138 | 284,400 | |||||
| 139 | 284,700 | |||||
| 140 | 285,000 | |||||
| 141 | 285,200 | |||||
| 142 | 285,400 | |||||
| 143 | 285,600 | |||||
| 144 | 285,900 | |||||
| 145 | 286,300 | |||||
| 146 | 286,500 | |||||
| 147 | 286,800 | |||||
| 148 | 287,100 | |||||
| 149 | 287,400 | |||||
| 150 | 287,600 | |||||
| 151 | 287,900 | |||||
| 152 | 288,100 | |||||
| 153 | 288,400 | |||||
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
| 205,800 | 245,600 | 260,100 | 293,600 | 320,600 |
備考 この表の適用を受ける職員は、次のとおりとする。
(1) 保育園に勤務する園長、主任保育士、副主任保育士、主査、副主査および保育士
(2) 幼稚園に勤務する園長、主任教諭、主査、副主査および教諭
(3) こども家庭部に勤務する課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、主務、副主査、副主務、主任主事、保育士および教諭。ただし、課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、主務、副主査、副主務および主任主事は、幼児教育に従事する職員に限る。
別表第5(第4条関係)
級別標準職務表
1 行政職給料表級別標準職務表
| 職務の級 | 職務の名称 |
| 1級 | 主事または技師の職務 |
| 2級 | (1) 相当高度の知識または経験を必要とする主事または技師の職務
(2) 主任主事の職務 |
| 3級 | (1) 主任の職務
(2) 副主査の職務 (3) 副主務の職務 |
| 4級 | (1) 主査の職務
(2) 係長の職務 (3) 主務の職務 |
| 5級 | (1) 副主幹の職務
(2) 課長補佐の職務 |
| 6級 | (1) 主幹の職務
(2) 課長の職務 |
| 7級 | (1) 副参事の職務
(2) 次長の職務 (3) 参事の職務 (4) 部長の職務 |
| 2 削除 |
3 教育職給料表級別標準職務表
| 職務の級 | 職務の名称 |
| 1級 | 助教諭および養護助教諭の職務 |
| 2級 | 教諭および養護教諭の職務 |
| 3級 | 小・中学校教頭の職務 |
| 4級 | 小・中学校長の職務 |
4 幼児教育職給料表級別標準職務表
| 職務の級 | 職務の名称 |
| 1級 | (1) 保育士の職務
(2) 教諭の職務 |
| 2級 | (1) 相当高度の知識または経験を必要とする保育士の職務
(2) 相当高度の知識または経験を必要とする教諭の職務 (3) 主任主事の職務 |
| 3級 | (1) 副主査の職務
(2) 副主務の職務 |
| 4級 | (1) 相当高度の知識または経験を必要とする副主査の職務
(2) 主査の職務 (3) 係長の職務 (4) 主任保育士の職務 (5) 主任教諭の職務 (6) 副主任保育士の職務 (7) 副主任教諭の職務 (8) 主務の職務 |
| 5級 | (1) 副主幹の職務
(2) 課長補佐の職務 (3) 保育園長の職務 (4) 幼稚園長の職務 (5) 主幹の職務 (6) 課長の職務 |