○彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
| (昭和40年10月1日規則第39号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 初任給(第9条-第13条の2)
第3章 昇格、降格その他の異動(第14条-第20条)
第4章 削除第5章 昇給および降号(第25条-第34条の2)
第6章 特別の場合の号給の決定(第35条-第37条)
第7章 補則(第38条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
[条例第3条]
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 正規の試験 市長が行う競争試験または市長がこれに準ずると認める試験をいう。
第3条 削除
(級別資格基準)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
[別表第1]
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分または試験欄の区分および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難および責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
(3) 前2号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の彦根市職員、他の地方公共団体の職員その他市長がこれらに準ずると認める者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
[別表第2]
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分または試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の資格の区分による。
(経験年数の起算および換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の勤務に在職した年数に換算することができる。
[別表第3]
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数または減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
[別表第4]
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級の決定は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有しているものでなければならない。ただし、級別資格基準表に定めていない職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得ることとする。
2
第13条第1項各号のいずれかに掲げる者から職員となった者または同条第2項に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号給)
第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が、別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、または降格したものとした場合に第16条第1項または第17条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄もしくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者またはその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格または経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第11条から第13条の2までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、またはその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(育児休業代替任期付職員等の初任給の上限)
第10条の2 前2条の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により採用した職員(以下「育児休業代替任期付職員」という。)ならびに彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年彦根市条例第10号)第3条の規定により採用した職員(以下「任期付職員法第4条任期付職員」という。)および同条例第4条の規定により採用した職員(以下「短時間任期付職員」という。)の職務の級および号給については、市長が必要と認める場合を除き、次の各号に掲げる職種の区分にあっては、当該各号に定める職務の級および号給を超えることはできない。
(1) 行政職 条例別表第1行政職給料表の1級の最高の号給
[条例別表第1]
(2) 幼児教育職 条例別表第4幼児教育職給料表の1級82号給
[条例別表第4]
(初任給基準表の適用方法)
第10条の3 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分または試験欄の区分(職種欄の区分および試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
[第5条第2項]
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識または技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項ただし書の規定による職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号または第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
[第10条第1項]
(1)
第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数またはその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2)
第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3)
第5条第2項第3号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で市長の定めるものにあっては、市長の定めるところにより得られる経験年数)
(4) 前3号または次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第12条の2 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、またはその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、または当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(初任給の特例)
第13条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給の決定について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の彦根市職員
(2)
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 国家公務員
(5) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(6) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
2 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
第13条の2 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第9条第1項ただし書に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前3条の規定に準じてその者の号給を決定することができる。この場合において、第12条第1項中「4を」とあるのは、「別表第6の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を」と読み替えるものとする。
第3章 昇格、降格その他の異動
(昇格)
第14条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1)
第9条第1項ただし書に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。
[第9条第1項]
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして市長の定める要件
(3) 職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、人事評価の結果および勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
ア 職員を昇格させようとする日以前1年内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)またはこれに相当する処分を受けていないこと。
イ 職員を昇格させようとする日において職員から聴取した事項または調査により判明した事実に基づき懲戒処分またはこれに相当する処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
3 人事評価の結果および勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、勤務成績が極めて良好である職員および特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。
4 第1項および第2項の規定により職員を昇格させる場合において、職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として市長の定める場合に該当するときは、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。
5 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合と認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。
(昇格の特例)
第15条 職員が、第5条第2項第1号または第2号に該当することとなり、または級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、もしくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分もしくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または心身に著しい障害を有することとなった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号数に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
[別表第6]
2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格)
第17条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果または勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第17条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
[別表第6の2]
2 職員を降格させた場合において当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第18条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第1項ただし書に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、または引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
[第9条第1項]
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。
(給料表の適用を異にする異動)
第19条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第1項ただし書に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
[第9条第1項]
2 前条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
(初任給基準等を異にする異動をした職員の号給)
第20条
第18条第1項または前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
[第18条第1項]
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) その初任給の決定について第13条の規定の適用を受けた者および市長の定める者 あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
[第13条]
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもってその者の異動後の号給とすることができる。
3
第16条および第17条の規定は、第18条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、または降格した職員の号給については適用しない。
第4章 削除
第21条から
第24条まで 削除
第5章 昇給および降号
(昇給日および評価終了日)
第25条 条例第6条第3項の規定により昇給を行う同項の規則で定める日は第32条または第33条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。
第26条 削除
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第27条 条例第6条第3項ただし書の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。
[条例第6条第3項]
第28条 削除
(昇給区分および昇給の号給数)
第29条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号、第2号または第4号アもしくはイに掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 前2号および次号に掲げる職員以外の職員 C
(4) 評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員および第27条に規定する事由に該当した職員ならびに条例第6条第3項後段の適用を受けることとなった職員その他勤務成績が良好でない職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ アに掲げる職員以外の職員 E
2 前項の場合において、同項第4号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはCまたはDの昇給区分に決定することができる。
3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 市長の定める理由以外の理由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第4号イに掲げる職員に該当する職員および次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 市長の定める理由以外の理由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(AおよびBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
5 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるAまたはBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の市長が定める場合を除き、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 条例第6条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第6の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
8 前年の昇給日後に新たに職員となった者または同日後に第16条第3項、第20条第2項もしくは第35条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者または当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日または号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
9 前3項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
10 第6項から第8項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動または第18条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第6項から第8項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
11 第10条の2各号に掲げる職種の育児休業代替任期付職員ならびに任期付職員法第4条任期付職員および短時間任期付職員に係る前項の規定の適用については、同項中「昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給」とあるのは、「昇給日におけるその者の第10条の2各号に掲げる職種の区分に応じ、当該各号に規定する号給」と読み替えるものとする。
12 1の昇給日において、第1項の規定により昇給区分をAまたはBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定数、第5項の市長の定める割合等を考慮して各部局ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
第30条 削除
(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)
第31条 条例第6条第5項の規則で定める職員は、市長の定める職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
[条例第6条第5項]
(研修、表彰等による昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
[条例第6条第3項]
(1) 職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、または特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰または顕彰を受けた場合 表彰または顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制上もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) その他市長が特に必要と認める場合 市長が認めた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(特別の場合の昇給)
第33条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認める場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第34条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(降号)
第34条の2 職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、最低の号給)とする。
第6章 特別の場合の号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受けている号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第16条第3項または第20条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上職員の号給を調整する必要があると認められる場合その他これに準ずる場合には、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整等)
第36条 休職にされ、もしくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例(平成13年彦根市条例第2号)第2条の規定により派遣された職員(以下「外国派遣職員」という。)が職務に復帰し、または休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間または休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7の休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務復帰し、もしくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日またはその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第7章 補則
(雑則)
第38条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 初任給、昇格、昇給等の基準についての規程(昭和26年彦根市規程第1号)は、廃止する。
3 彦根市職員の職務等級の標準的な職務の内容に関する規則(昭和36年彦根市規則第1号)は、廃止する。
4 当分の間、第29条第1項および第3項の規定の適用については、同条第1項第4号中「評価終了日以前1年間」とあるのは「昇給日前1年間」と、同条第3項第1号中「評価終了日以前1年間」とあるのは「昇給日前1年間」と、「新たに職員となった日から評価終了日まで」とあるのは「新たに職員となった日から昇給日の前日まで」と読み替えるものとする。
付 則(昭和41年1月28日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
付 則(昭和41年3月30日規則第11号)
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この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
付 則(昭和41年11月30日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年1月28日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
付 則(昭和43年3月27日規則第14号)
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この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年12月26日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年12月25日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
付 則(昭和46年2月22日規則第3号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第20条の2および第20条の3にかかる改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)
2 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関するこの規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第20条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 昭和46年4月1日において改正後の規則第20条の2第1項に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、改正後の規則第20条の3第1項の規定にかかわらず、条例第6条第6項の規則で定める職員とする。
付 則(昭和47年4月1日規則第12号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(初任給の経過的特例等)
2 昭和46年5月1日から市長が定める日までの間に新たに職員となった者のうち、第11条および第12条の規定を適用した場合に得られる号給が彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年彦根市条例第39号。以下「昭和46年改正条例」という。)付則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給またはこれらの号給をこえる号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で市長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については職員となった後の最初の昇給にかかる昇給期間を市長が定める期間短縮することができる。
3 第18条第1号に掲げる職員のうち、昭和46年5月1日から市長の定める日までの間に新たに職員となった者に関する同条の規定の適用については、同条中「6月」とあるのは「市長の定める期間」とする。
付 則(昭和48年4月1日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年12月24日規則第20号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第1(4)は昭和49年1月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の号給等の切り替え)
2 彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年彦根市条例第36号。以下「昭和48年改正条例」という。)付則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)が付則別表のアおよびイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給または給料月額であるもの(第5項に掲げる職員を除く。以下「特定最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給または給料月額である職員および旧号給等が同欄に期間の定めのある号給または給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給または給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給または給料月額とする。
3 特定最高号給等職員のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給または給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。
(期間の通算)
4 第2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)第6条第4項または第6項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給または給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給または給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち12月〔第20条の3第2項(昭和46年彦根市規則第3号改正付則第2項の規定(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月または24月とされる職員にあっては、それぞれ18月または24月〕をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給または給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間
(3) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給または給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち18月(切替日において第20条の3第1項に規定する年齢をこえる職員のうち第20条の4第1項および昭和46年彦根市規則第3号改正付則第3項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)をこえない期間
(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給または給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間
(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けていた期間
(6) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員のうち旧号給等が付則別表に掲げる給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間が12月をこえる場合に限り、3月
(特定の職員の切り替え)
5 最高号給等職員のうち旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(昇格または降格の場合の給料月額の特例等)
6 昭和48年改正条例付則別表アからオまでの表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、または降格させた場合におけるその者の給料月額は、当該昇格または降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格または降格の日の前日に受けていたものとみなして第16条第1項または第17条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。
7 前項の規定により昇格または降格後の号給を決定された職員の当該昇格または降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格または降格がなかったものとした場合に当該昇格または降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
8 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、または降格した職員は、第16条第1項または第17条第1項の規定の適用については、当該昇格または降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。
付則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
| 職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
| 1等級 | 16号給 | 15号給 | 6月 | 9月 | 189,000円 |
| 170,400円 | 15号給 | ||||
| 173,000 | 16号給 | ||||
| 175,600 | 198,200円 | ||||
| 178,200 | 207,200 | ||||
| 180,800 | 204,200 | ||||
| 2等級 | 18号給 | 17号給 | 6 | 9 | 166,300 |
| 149,000円 | 17号給 | ||||
| 151,200 | 18号給 | ||||
| 153,400 | 174,700円 | ||||
| 155,600 | 177,500 | ||||
| 157,800 | 180,300 | ||||
| 3等級 | 20号給 | 18号給 | |||
| 135,900円 | 19号給 | ||||
| 137,900 | 157,600円 | ||||
| 139,900 | 160,200 | ||||
| 141,900 | 162,800 | ||||
| 143,900 | 165,400 | ||||
| 4等級 | 22号給 | 20号給 | 3 | 6 | 131,100 |
| 115,800円 | 21号給 | 6 | 9 | 132,400 | |
| 117,100 | 21号給 | ||||
| 118,400 | 135,100円 | ||||
| 119,700 | 136,700 | ||||
| 121,000 | 138,300 | ||||
| 5等級 | 21号給 | 19号給 | |||
| 97,200円 | 20号給 | ||||
| 98,400 | 113,000円 | ||||
| 99,600 | 114,500 | ||||
| 100,800 | 116,000 | ||||
| 102,000 | 117,500 | ||||
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
| 1等級 | 309,500円 | 344,400円 | 月 | 月 | 円 |
| 313,100 | 348,100 | ||||
| 316,700 | 351,800 | ||||
| 320,300 | 355,500 | ||||
| 323,900 | 359,200 | ||||
| 2等級 | 19号給 | 19号給 | |||
| 222,100円 | 250,100円 | ||||
| 225,100 | 253,400 | ||||
| 228,100 | 256,700 | ||||
| 231,100 | 260,000 | ||||
| 234,100 | 263,300 | ||||
| 3等級 | 23号給 | 21号給 | |||
| 198,000円 | 22号給 | ||||
| 200,500 | 226,200円 | ||||
| 203,000 | 229,200 | ||||
| 205,500 | 232,200 | ||||
| 208,000 | 235,200 | ||||
| 4等級 | 24号給 | 22号給 | 3 | 6 | 194,300 |
| 173,200円 | 23号給 | 6 | 9 | 196,200 | |
| 175,000 | 23号給 | ||||
| 177,000 | 200,900円 | ||||
| 178,900 | 203,500 | ||||
| 180,800 | 206,100 | ||||
| 5等級 | 23号給 | 21号給 | |||
| 138,200円 | 22号給 | ||||
| 139,900 | 159,000円 | ||||
| 141,600 | 161,100 | ||||
| 143,300 | 163,200 | ||||
| 145,000 | 165,300 | ||||
付 則(昭和49年6月28日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第8は、昭和48年12月1日から適用する。
付 則(昭和49年10月1日規則第25号)抄
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(施行期日)
第1条 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
付 則(昭和49年12月26日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付 則(昭和51年1月27日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
付 則(昭和51年7月1日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付 則(昭和51年12月24日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付 則(昭和52年12月24日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
付 則(昭和53年12月25日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付 則(昭和54年12月25日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第18条第1項および別表第7の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付 則(昭和55年4月1日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第20条の3の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 第20条の4第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、条例第6条第6項の規則で定める職員とする。
4 彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年彦根市条例第39号。以下「改正条例」という。)付則第12項の規則で定める号給または給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員および特に市長が定める職員にあっては60歳。以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給または最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間の職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、市長の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給または最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額(この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第19条第1項に規定する直近上位の給料月額をいう。以下同じ。)である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額の職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給または最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)またはこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
5 改正条例付則第12項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至ったときから、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第6条第4項または第20条の4第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合または58歳等に達した日後に昇格し、もしくは降格し、当該昇格もしくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格もしくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で市長が定めるものおよび職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、もしくは降格し、当該昇格もしくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格もしくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)または同日後に昇格し、もしくは降格し、当該昇格もしくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格もしくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
6 改正条例付則第12項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第20条の5に規定する年齢に達した日後において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至ったときから、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第6条第4項または第20条の4第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合または施行日以後に昇格し、もしくは降格し、当該昇格もしくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格もしくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、もしくは降格し、当該昇格もしくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格もしくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)または施行日以後に昇格し、もしくは降格し、当該昇格もしくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格もしくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇格した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合または同日後に昇格し、もしくは降格し、当該昇格もしくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格もしくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)(施行日以後の条例第6条第4項または第20条の4第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合および前2号に掲げる場合を除く。) 24月
7 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後新たに職員となった者については、前2項の規定にかかわらず、改正条例付則第12項の規定により昇給させることができる。
付 則(昭和55年12月24日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定および昭和55年一部改正規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
付 則(昭和56年10月23日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和56年12月25日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
付 則(昭和58年12月24日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定および昭和55年一部改正規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付 則(昭和59年12月24日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付 則(昭和60年12月24日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
付 則(昭和61年3月29日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正給与条例付則第8項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正給与条例付則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正給与条例付則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要経験年数を超える職員 当該超える期間
3 改正給与条例付則第8項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和62年3月31日までの間における改正後の規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年彦根市条例第37号)付則第8項の規定により昭和61年4月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例付則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
4 改正給与条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例および改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正給与条例付則第9項または第11項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第16条の規定を適用する。
付 則(昭和61年12月23日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付 則(昭和62年9月19日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付 則(昭和62年12月24日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付 則(昭和63年12月24日規則第46号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付 則(平成元年12月25日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付 則(平成2年12月26日規則第42号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成3年4月1日から、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
付 則(平成4年2月18日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付 則(平成4年3月25日規則第6号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成4年3月30日規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第16条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、付則別表の対象職員欄および経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項もしくは付則第5項の規定または改正後の規則第16条第1項の規定の適用を受けた職員および市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項および付則第5項の規定ならびに改正後の規則第16条および第22条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第16条および第22条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額およびこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第16条および第22条の規定)を適用するものとする。
4 彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)第6条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、付則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第16条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日または平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に付則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第16条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるものおよび同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格または調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第16条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級から昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で付則第5項の規定の適用を受けたものおよび市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額およびこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第16条または第22条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給および当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、付則第2項の規定ならびに改正後の規則第16条第1項および第22条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
| 第10条第1項 | 第16条第1項第1号から第3号までもしくは第2項第1号から第3号まで | 第16条第2項第1号から第3号までの規定または彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年彦根市規則第10号。以下「改正規則」という。)付則第2項 |
| 第16条第3項 | 前2項 | 前項の規定または改正規則付則第2項 |
| 第16条第4項 | 前3項 | 前2項の規定および改正規則付則第2項 |
| 第16条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定または改正規則付則第2項の規定による |
| 前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定および改正規則付則第2項の規定にかかわらず | |
| 第22条第2項 | または第37条 | もしくは第37条の規定または改正規則付則第2項もしくは第9項 |
| 前項の規定 | 前項の規定または改正規則付則第2項の規定 | |
| 第33条第2項 | または第37条 | もしくは第37条の規定または改正規則付則第2項もしくは第9項 |
11 改正後の規則第22条第2項または第33条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「または第37条」とあるのは「もしくは第37条または改正規則付則第2項もしくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
付則別表
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
| 対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
| 改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
| 改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 |
経過期間から9月を減じた期間 (その期間が3月を超えるときは、3月。以下同じ。) |
| 9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
| 改正後の規則第16条第1号を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第16条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
| 9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
| 改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第3号または第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
| 9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
| 改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
| 6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
| 改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
| 3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
| 改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条適用外職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
| その他の職員 | あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表およびウの表において同じ。)。
2 改正後の規則第26条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)および昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
| 対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
| 初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
| 第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは、6月。以下同じ。) |
| 6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
| 第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
| 6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
| 第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
| 6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
| 第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
| 6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
| 第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
| 3月未満のとき | 対応号給の1号給以上の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
| 第22条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
| その他の職員 | あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員および24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号給職員の区分、第2号職員の区分および第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
| 対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
| 初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
| 第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは、9月。以下同じ。) |
| 3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
| 第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
| 3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
| 第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
| 3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
| 第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員および24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員および24月職員にあっては12月) |
| 6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
| 第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員および24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員および24月職員にあっては12月) |
| 3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
| 第22条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
| その他の職員 | あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員および24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分および第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
付 則(平成4年12月28日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表第5の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成5年5月1日規則第27号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による学校または養成施設(別表第2に定める新中卒を入学資格とする修学年限2年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり、医療職給料表(2)の適用を受けることとなったあん摩マツサージ指圧師となったものの初任給として受ける給料月額の決定については、改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5 3医療職給料 (2)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。
付 則(平成5年12月24日規則第52号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付 則(平成6年3月25日規則第10号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定および別表第5の4 医療職給料表(3) 初任給基準表の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成6年12月26日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付 則(平成6年12月26日規則第43号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
付 則(平成7年12月25日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付 則(平成8年12月24日規則第29号)
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(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則別表第1(付則第2項関係)
| 給料表 | 基礎号給 | 採用時期 | 初任給 |
| 医療職給料表(1) | 2級5号給 |
平成8年4月1日から 平成10年3月31日まで | 2級4号給 |
| 2級6号給 |
平成8年4月1日から 平成11年3月31日まで | 2級5号給 | |
| 教育職給料表 | 2級13号給 |
平成8年4月1日から 平成10年3月31日まで | 2級12号給 |
備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる市長の定める職員に対するこの表の適用については、市長が別に定める。
付則別表第2(付則第2項関係)
| \ | 給料表 | 医療職給料表(1) | 教育職給料表 | |
| 基礎号給 | 2級5号給 | 2級6号給 | 2級13号給 | |
| 採用時期 | 昇給予定時期 | 昇給予定時期 | 昇給予定時期 | |
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平成8年4月1日から 平成8年6月30日まで | 平成8年10月1日 | 平成9年1月1日 | 平成8年10月1日 | |
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平成8年7月1日から 平成8年9月30日まで | 平成9年1月1日 | 平成9年4月1日 | 平成9年1月1日 | |
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平成8年10月1日から 平成8年12月31日まで | 平成9年4月1日 | 平成9年7月1日 | 平成9年4月1日 | |
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平成9年1月1日から 平成9年3月31日まで | 平成9年7月1日 | 平成9年10月1日 | 平成9年7月1日 | |
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平成9年4月1日から 平成9年6月30日まで | 平成9年7月1日 | 平成9年10月1日 | 平成9年7月1日 | |
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平成9年7月1日から 平成9年9月30日まで | 平成9年10月1日 | 平成10年1月1日 | 平成9年10月1日 | |
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平成9年10月1日から 平成9年12月31日まで | 平成10年1月1日 | 平成10年4月1日 | 平成10年1月1日 | |
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平成10年1月1日から 平成10年3月31日まで | 平成10年4月1日 | 平成10年7月1日 | 平成10年4月1日 | |
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平成10年4月1日から 平成10年6月30日まで | 平成10年7月1日 | |||
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平成10年7月1日から 平成10年9月30日まで | 平成10年10月1日 | |||
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平成10年10月1日から 平成10年12月31日まで | 平成11年1月1日 | |||
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平成11年1月1日から 平成11年3月31日まで | 平成11年4月1日 | |||
備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる市長の定める職員に対するこの表の適用については、市長が別に定める。
付則別表第3(付則第3項関係)
| 給料表 | 職務の級 |
| 医療職給料表(1) | 1級 2級 |
| 教育職給料表 | 2級 |
付 則(平成9年12月26日規則第52号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付 則(平成10年12月25日規則第48号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付 則(平成11年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年12月24日規則第52号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(彦根市職員の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
3 彦根市職員の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年彦根市規則第53号。以下「切替規則」という。)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第16条または第17条の規定の適用については、昇格または降格の日の前日において切替規則第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
4 切替規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第27条および第30条の規定の適用については、第27条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の彦根市職員の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年彦根市規則第53号)第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第30条中「同項」とあるのは「彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年彦根市規則第52号)付則第4項の規定による読替え後の条例第27条第2項」とする。
(雑則)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則(平成13年2月19日規則第7号)
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1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
2 彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年彦根市条例第65号)付則第2項の規定により平成13年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正条例付則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、行政職給料表の2級、4級もしくは7級であった職員 旧級および旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 旧級が行政職給料表の1級、3級、5級もしくは6級であった職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例付則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成14年3月31日までの間における新規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「平成13年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級、4級もしくは7級であった職員にあっては、旧級および旧級の1級下位の職務の級ならびに彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年彦根市条例第65号)付則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が行政職給料表の1級、3級、5級もしくは6級であった職員にあっては、旧級および新級に通算1年以上」とする。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の昇格等に関する特例等)
4 改正条例付則第2項適用職員のうち、切替日に昇格または降格をした職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条もしくは第17条または彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年彦根市規則第10号)付則第8項の規定を適用する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則付則第5項の規定の特例等)
5 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員を切替日から平成14年3月31日までの間に昇格させた場合の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年彦根市規則第10号)付則第8項の規定の適用について、同項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の給料月額および当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間を定めることができる。
6 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち、切替日前に降格した職員を切替日から平成14年3月31日までの間に新規則別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額および当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、新規則第16条第1項および第22条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
7 前2項の規定の適用を受けた職員に対する切替日から平成14年3月31日までの間の新規則第22条第2項または第33条第2項の規定の適用については、これらの規定中「または第37条」とあるのは「もしくは第37条の規定または彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成13年彦根市規則第7号)付則第5項もしくは第6項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則(平成13年3月30日規則第26号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日規則第18号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年12月27日規則第78号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(施行日における昇格または降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第16条または第17条の規定を適用する。
付 則(平成15年5月30日規則第37号)
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この規則は、平成15年6月1日から施行する。
付 則(平成15年12月1日規則第57号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(施行日における昇格または降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第16条または第17条の規定を適用する。
付 則(平成16年5月31日規則第24号)
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この規則は、平成16年6月1日から施行する。
付 則(平成17年3月30日規則第27号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月31日規則第25号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(在級年数等に関する経過措置)
2 彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号。以下「改正条例」という。)付則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例付則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級または5級であった職員 旧級および旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例付則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級または5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級および旧級の1級下位の職務の級ならびに改正条例付則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級および新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格または降格の特例)
4 切替日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条または第17条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給)
5 平成19年1月1日までの間における新規則第29条第1項、第3項第1号および第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第6条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあってはDまたはE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員または同日後に第16条第3項、第20条第2項もしくは第35条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日または号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後新たに職員となった特定職員または同日後に第16条第3項、第20条第2項もしくは第35条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日または号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給)
6 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第29条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第6条第3項の規定による昇給(同規則第32条または第33条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員または切替日後に同規則第16条第3項、第20条第2項もしくは第35条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日または号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 条例第6条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者またはその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、新規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(条例第6条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 市長の定める理由以外の理由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 付則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動または新規則第18条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 付則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定数等を考慮して、市長の定める号給数を超えてはならない。
(彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成8年彦根市規則第29号)の一部を次のように改正する。
付則第2項の前の見出しおよび同項から付則第14項までを削り、付則第1項の見出しを削り、同項の項番号を削る。
付則別表第1から第3までを削る。
付 則(平成18年12月28日規則第75号)
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この規則は、平成19年1月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第43号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年2月22日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第6の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成20年9月19日規則第49号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付 則(平成21年11月30日規則第48号)
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この規則は、平成21年12月1日から施行する。
付 則(平成22年11月30日規則第38号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第3条の規定による改正後の彦根市職員管理職手当支給規則付則第6項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「彦根市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年彦根市規則第38号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(施行日前に降格をした職員に対する彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第5条の規定による改正前の彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第8項および第9項の規定による給料の支給については、第5条の規定による改正後の彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条および第5条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
付 則(平成23年4月1日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年11月30日規則第47号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(施行日前に降格をした職員に対する彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正前の彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第8項および第9項の規定による給料の支給については、第2条の規定による改正後の彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条および第5条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
付 則(平成24年3月30日規則第9号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年4月1日規則第20号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年12月22日規則第55号の3)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の規定および第3条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規則第27条および第27条の2の規定ならびに第2条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は同年12月1日から適用する。
3 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第3条の規定による改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、同条の規定による改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、同条の規定による改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(平成27年4月1日規則第29号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月25日規則第4号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条および第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定、第5条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定および第7条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が第5条の規定による改正前の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(平成28年4月1日規則第31号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後1年間における第1条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第14条、第25条、第27条および第29条の規定による昇給および昇格、第3条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則第27条および第27条の2の規定による勤勉手当の支給ならびに第6条の規定による改正後の彦根市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第6条の規定による昇給については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成28年4月1日規則第34号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年12月26日規則第54号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 第5条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新初任給等規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
4 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新初任給等規則の規定による号給が第5条の規定による改正前の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「旧初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、新初任給等規則の規定にかかわらず、旧初任給等規則の規定による号給とするものとする。
5 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(平成29年3月24日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新勤務時間規則」という。)第9条の3第1項および第15条第1項第8号の規定の適用については、新勤務時間規則第9条の3第1項中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、新勤務時間規則第15条第1項第8号中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号」とあるのは「同条第2項」と、「養子縁組里親として」とあるのは「養子縁組によって養親となることを希望している者として」とする。
3 彦根彦根市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年彦根市条例第5号。以下「平成29年改正条例」という。)付則第3項に規定する申出は、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例付則第3項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 平成29年改正条例付則第3項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第3項の申出に基づき前項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定することまたは当該指定期間もしくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長または短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項または前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、施行日から第3項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)または第3項の申出に基づき第4項もしくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり新勤務時間規則第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間または延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 第3項の規定による指定期間の申出は、施行日前において行うことができる。
9 彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する勤務時間条例第15条の2第3項の規定において準用する勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「第26条」とあるのは、「付則第19項」とする。
付 則(平成29年12月22日規則第49号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定および第3条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)(別表第6オおよびカに限る。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(平成30年12月21日規則第35号の2)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則(第27条第1項および第27条の2第1項に限る。)の規定、第2条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定および第3条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(令和2年1月30日規則第2号)抄
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第3条の規定(彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)別表第6オおよびカの改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の初任給等規則(同項において「改正後の初任給等規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
4 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が第3条の規定による改正前の初任給等規則(以下この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
5 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(令和3年4月1日規則第34号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月9日規則第81号)
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この規則は、令和4年1月1日から施行する。
付 則(令和4年12月20日規則第62号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則(別表第1の改正規定を除く。)による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給等規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則(別表第1の改正規定を除く。)による改正前の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(令和5年4月1日規則第40号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和5年12月19日規則第65号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給等規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(令和7年4月1日規則第33号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格または降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格または降格(以下この項において「昇格等」という。)をした職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第16条または第17条の2の規定を適用する。
別表第1(第4条関係)
級別資格基準表
1 行政職給料表級別資格基準表
| 試験 | 学歴免許等 | 職務の名称 | ||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
| 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | |
| 0 | 3 | 7 | 11 | |||
| 中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | ||
| 0 | 6 | 10 | 14 | |||
| 初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | ||
| 0 | 8 | 12 | 16 | |||
| その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | ||
| 3 | 12 | 16 | 20 | |||
2 幼児教育職給料表級別資格基準表
| 職種 | 学歴免許等 | 職務の名称 | ||
| 1級 | 2級 | 3級 | ||
| 保育士
教諭 | 短大卒 | 5.5 | 6 | |
| 0 | 5.5 | 12 | ||
備考
1 教育職給料表の適用を受ける職員については、別に定める。
2 いずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る必要在級年数または必要経験年数のほか、市長が別に定める要件を満たさなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が別に定めるときは、当該職務の級に係る必要在級年数および必要経験年数によらずにいずれかの職務の級に昇格させることができる。
別表第2(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
| 学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
| 基準学歴区分 | 学歴区分 | |
| 1 大学卒 | 一 博士課程修了 |
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
| 二 修士課程修了 |
(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
| 四 大学6卒 |
(1) 学校教育法による大学の医学もしくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)または薬学もしくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 五 大学専攻科卒 |
(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 六 大学4卒 |
(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業(3) 海上保安大学校本科の卒業(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 2 短大卒 | 一 短大3卒 |
(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
| 二 短大2卒 |
(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(4) 航空保安大学校本科の卒業(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 三 短大1卒 |
(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 |
(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
| 二 高校3卒 |
(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 三 高校2卒 |
(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校または准看護師養成所の卒業(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校もしくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業または中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考
1 この表に掲げられていない学歴免許等の資格を有する者の資格区分は、国家公務員の例による。
2 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校および看護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第6条関係)
| 経歴 | 換算率 | |
| 地方公務員、国家公務員または旧公共企業体、政府関係機関もしくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | (100/100)以下 |
| その他の期間 | (80/100)以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、(100/100)以下 | |
| 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | (100/100)以下 |
| その他の期間 | (80/100)以下 | |
| 学校または学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | (100/100)以下 | |
| その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術または経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | (100/100)以下 |
| 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | (50/100)以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、(80/100)以下 | |
| その他の期間 | (25/100)以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合および教育職員に適用する場合は、(50/100)以下 | |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を(80/100)以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、(100/100)以下)とする。
2 経験欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける職員のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第4(第7条関係)
修学年数調整表
| 学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | ||
|
大学卒(16年) |
短大卒(14年) |
高校卒(12年) |
||
| 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 |
| 修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
| 専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
| 大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
| 大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 |
| 大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |
| 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
| 短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |
| 短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
| 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
| 高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | |
| 高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 |
| 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄および基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数または減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4
学校教育法による大学院博士課程のうち医学もしくは歯学に関する課程または薬学もしくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数および調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数および調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数および調整年数をもって、この表の修学年数および調整年数とする。
別表第5 初任給基準表(第10条関係)
1 行政職給料表初任給基準表
| 採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 | |
| 正規の試験 | 上級 | 1級25号給 | |
| 中級 | 1級15号給 | ||
| 初級 | 1級5号給 | ||
| その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |
| 2から4まで 削除 |
5 教育職給料表初任給基準表
| 職種区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
| 教諭 | 大学卒 | 2級9号給 |
| 短大卒 | 2級1号給 |
6 幼児教育職給料表初任給基準表
| 職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
| 保育士
教諭 | 短大卒 | 1級13号給 |
別表第6(第16条関係)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
|
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
| 23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
| 24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
| 25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
| 26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
| 27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
| 28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
| 29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
| 30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
| 31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
| 32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
| 33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
| 34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
| 35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
| 36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
| 37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
| 38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
| 39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
| 40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
| 41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
| 42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
| 43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
| 44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
| 45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
| 46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
| 47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
| 48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
| 49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
| 50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
| 51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
| 52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
| 53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
| 54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
| 55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
| 56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
| 57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
| 58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
| 59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
| 60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
| 61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
| 62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
| 63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
| 64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
| 65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
| 66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
| 67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
| 68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
| 69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
| 70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
| 71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
| 72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
| 73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
| 74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
| 75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
| 76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
| 77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
| 78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
| 79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
| 80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
| 81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
| 82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
| 83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
| 84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
| 85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
| 86 | 34 | 47 | 46 | |||
| 87 | 35 | 47 | 46 | |||
| 88 | 35 | 48 | 46 | |||
| 89 | 35 | 48 | 47 | |||
| 90 | 36 | 48 | 47 | |||
| 91 | 36 | 48 | 47 | |||
| 92 | 36 | 48 | 47 | |||
| 93 | 37 | 49 | 47 | |||
| 94 | 49 | 47 | ||||
| 95 | 49 | 47 | ||||
| 96 | 49 | 48 | ||||
| 97 | 49 | 48 | ||||
| 98 | 50 | 48 | ||||
| 99 | 50 | 48 | ||||
| 100 | 50 | 48 | ||||
| 101 | 50 | 48 | ||||
| 102 | 50 | 48 | ||||
| 103 | 51 | 49 | ||||
| 104 | 51 | 49 | ||||
| 105 | 51 | 49 | ||||
| 106 | 51 | 49 | ||||
| 107 | 51 | 49 | ||||
| 108 | 52 | 49 | ||||
| 109 | 52 | 49 | ||||
| 110 | 52 | |||||
| 111 | 52 | |||||
| 112 | 52 | |||||
| 113 | 52 | |||||
| 114 | 52 | |||||
| 115 | 52 | |||||
| 116 | 52 | |||||
| 117 | 53 | |||||
| 118 | 53 | |||||
| 119 | 53 | |||||
| 120 | 53 | |||||
| 121 | 53 | |||||
| 122 | 53 | |||||
| 123 | 53 | |||||
| 124 | 53 | |||||
| 125 | 53 | |||||
イ 教育職給料表昇格時号給対応表
|
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
| 2級 | 2級(調整) | 3級 | 4級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 14 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 15 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 16 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 17 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 18 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 19 | 11 | 1 | 11 | 1 |
| 20 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| 21 | 13 | 1 | 13 | 1 |
| 22 | 14 | 1 | 14 | 1 |
| 23 | 15 | 1 | 15 | 1 |
| 24 | 16 | 1 | 16 | 1 |
| 25 | 17 | 1 | 17 | 1 |
| 26 | 18 | 1 | 18 | 1 |
| 27 | 19 | 1 | 19 | 1 |
| 28 | 20 | 1 | 20 | 1 |
| 29 | 21 | 1 | 21 | 1 |
| 30 | 22 | 1 | 22 | 1 |
| 31 | 23 | 1 | 23 | 1 |
| 32 | 24 | 1 | 24 | 1 |
| 33 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| 34 | 26 | 1 | 26 | 1 |
| 35 | 27 | 1 | 27 | 1 |
| 36 | 28 | 1 | 28 | 1 |
| 37 | 29 | 1 | 29 | 1 |
| 38 | 30 | 1 | 30 | 1 |
| 39 | 31 | 1 | 31 | 1 |
| 40 | 32 | 1 | 32 | 1 |
| 41 | 33 | 1 | 33 | 1 |
| 42 | 34 | 1 | 34 | 1 |
| 43 | 35 | 1 | 35 | 1 |
| 44 | 36 | 1 | 36 | 1 |
| 45 | 37 | 1 | 37 | 1 |
| 46 | 37 | 1 | 38 | 1 |
| 47 | 38 | 1 | 39 | 1 |
| 48 | 38 | 1 | 40 | 1 |
| 49 | 39 | 1 | 41 | 1 |
| 50 | 39 | 2 | 42 | 1 |
| 51 | 40 | 3 | 43 | 1 |
| 52 | 40 | 4 | 44 | 1 |
| 53 | 41 | 5 | 45 | 1 |
| 54 | 41 | 6 | 46 | 1 |
| 55 | 42 | 7 | 47 | 1 |
| 56 | 42 | 8 | 48 | 1 |
| 57 | 43 | 9 | 49 | 1 |
| 58 | 43 | 10 | 50 | 1 |
| 59 | 44 | 11 | 51 | 1 |
| 60 | 44 | 12 | 52 | 1 |
| 61 | 45 | 13 | 53 | 1 |
| 62 | 45 | 14 | 54 | 2 |
| 63 | 46 | 15 | 55 | 3 |
| 64 | 46 | 16 | 56 | 4 |
| 65 | 47 | 17 | 57 | 4 |
| 66 | 47 | 18 | 58 | 4 |
| 67 | 48 | 19 | 59 | 4 |
| 68 | 48 | 20 | 60 | 4 |
| 69 | 49 | 21 | 61 | 5 |
| 70 | 49 | 22 | 62 | 5 |
| 71 | 50 | 23 | 63 | 5 |
| 72 | 50 | 24 | 64 | 5 |
| 73 | 51 | 25 | 65 | 5 |
| 74 | 51 | 26 | 66 | 6 |
| 75 | 52 | 27 | 67 | 6 |
| 76 | 52 | 28 | 68 | 6 |
| 77 | 53 | 29 | 69 | 6 |
| 78 | 53 | 30 | 70 | 6 |
| 79 | 53 | 31 | 71 | 7 |
| 80 | 54 | 32 | 72 | 7 |
| 81 | 54 | 33 | 72 | 7 |
| 82 | 54 | 34 | 72 | |
| 83 | 55 | 35 | 72 | |
| 84 | 55 | 36 | 72 | |
| 85 | 55 | 37 | 72 | |
| 86 | 56 | 38 | 72 | |
| 87 | 56 | 39 | 72 | |
| 88 | 56 | 40 | 72 | |
| 89 | 57 | 41 | 72 | |
| 90 | 57 | 42 | 73 | |
| 91 | 58 | 43 | 74 | |
| 92 | 58 | 44 | 75 | |
| 93 | 59 | 45 | 75 | |
| 94 | 59 | 46 | 76 | |
| 95 | 60 | 47 | 77 | |
| 96 | 60 | 48 | 78 | |
| 97 | 61 | 49 | 79 | |
| 98 | 61 | 50 | 80 | |
| 99 | 61 | 51 | 81 | |
| 100 | 61 | 52 | 81 | |
| 101 | 62 | 53 | 81 | |
| 102 | 62 | 54 | 81 | |
| 103 | 62 | 55 | 81 | |
| 104 | 62 | 56 | 81 | |
| 105 | 63 | 57 | 81 | |
| 106 | 63 | 58 | ||
| 107 | 63 | 59 | ||
| 108 | 63 | 60 | ||
| 109 | 64 | 61 | ||
| 110 | 64 | 62 | ||
| 111 | 64 | 63 | ||
| 112 | 64 | 64 | ||
| 113 | 65 | 65 | ||
| 114 | 65 | 66 | ||
| 115 | 65 | 67 | ||
| 116 | 65 | 68 | ||
| 117 | 66 | 69 | ||
| 118 | 66 | 70 | ||
| 119 | 66 | 71 | ||
| 120 | 66 | 72 | ||
| 121 | 67 | 73 | ||
| 122 | 67 | 74 | ||
| 123 | 67 | 75 | ||
| 124 | 67 | 76 | ||
| 125 | 68 | 77 | ||
| 126 | 78 | |||
| 127 | 79 | |||
| 128 | 80 | |||
| 129 | 81 | |||
| 130 | 82 | |||
| 131 | 83 | |||
| 132 | 84 | |||
| 133 | 84 | |||
| 134 | 84 | |||
| 135 | 84 | |||
| 136 | 84 | |||
| 137 | 84 | |||
| 138 | 84 | |||
| 139 | 84 | |||
| 140 | 84 | |||
| 141 | 84 | |||
| 142 | 84 | |||
| 143 | 84 | |||
| 144 | 84 | |||
| 145 | 84 | |||
| 146 | 84 | |||
| 147 | 84 | |||
| 148 | 84 | |||
| 149 | 84 | |||
| 150 | 84 | |||
| 151 | 84 | |||
| 152 | 84 | |||
| 153 | 84 | |||
| 154 | 84 | |||
| 155 | 84 | |||
| 156 | 85 | |||
| 157 | 86 | |||
備考 2級以下の級から3級以上の級へ昇格する場合においては、2級(調整)への昇格が行われた後に3級への昇格が行われたものとして取り扱うものとする。
ウ 幼児教育職給料表昇格時号給対応表
| 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 21 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 22 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 23 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| 24 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| 25 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 14 | 6 |
| 27 | 1 | 3 | 15 | 7 |
| 28 | 1 | 4 | 16 | 8 |
| 29 | 1 | 5 | 17 | 9 |
| 30 | 2 | 6 | 18 | 10 |
| 31 | 3 | 7 | 19 | 11 |
| 32 | 4 | 8 | 20 | 12 |
| 33 | 5 | 9 | 21 | 13 |
| 34 | 6 | 10 | 22 | 14 |
| 35 | 7 | 11 | 23 | 15 |
| 36 | 8 | 12 | 24 | 16 |
| 37 | 9 | 13 | 25 | 17 |
| 38 | 10 | 14 | 25 | 18 |
| 39 | 11 | 15 | 26 | 19 |
| 40 | 12 | 16 | 26 | 20 |
| 41 | 13 | 17 | 27 | 21 |
| 42 | 13 | 18 | 27 | 22 |
| 43 | 14 | 19 | 28 | 23 |
| 44 | 14 | 20 | 28 | 24 |
| 45 | 15 | 21 | 29 | 25 |
| 46 | 15 | 22 | 29 | 26 |
| 47 | 16 | 23 | 30 | 27 |
| 48 | 16 | 24 | 30 | 28 |
| 49 | 17 | 25 | 31 | 29 |
| 50 | 17 | 26 | 31 | 29 |
| 51 | 18 | 27 | 32 | 30 |
| 52 | 18 | 28 | 32 | 30 |
| 53 | 19 | 29 | 33 | 31 |
| 54 | 19 | 30 | 33 | 31 |
| 55 | 20 | 31 | 33 | 32 |
| 56 | 20 | 32 | 34 | 32 |
| 57 | 21 | 33 | 34 | 33 |
| 58 | 22 | 34 | 34 | 33 |
| 59 | 23 | 35 | 35 | 34 |
| 60 | 24 | 36 | 35 | 34 |
| 61 | 25 | 37 | 35 | 35 |
| 62 | 25 | 38 | 36 | 35 |
| 63 | 26 | 39 | 36 | 36 |
| 64 | 26 | 40 | 36 | 36 |
| 65 | 27 | 41 | 37 | 37 |
| 66 | 27 | 42 | 37 | 37 |
| 67 | 28 | 43 | 37 | 38 |
| 68 | 28 | 44 | 37 | 38 |
| 69 | 29 | 45 | 38 | 38 |
| 70 | 29 | 46 | 38 | 38 |
| 71 | 30 | 47 | 38 | 38 |
| 72 | 30 | 48 | 38 | 38 |
| 73 | 31 | 49 | 38 | 38 |
| 74 | 31 | 50 | 38 | 38 |
| 75 | 32 | 51 | 38 | 38 |
| 76 | 32 | 52 | 39 | 38 |
| 77 | 33 | 53 | 39 | 39 |
| 78 | 33 | 53 | 39 | 39 |
| 79 | 34 | 53 | 39 | 39 |
| 80 | 34 | 54 | 39 | 39 |
| 81 | 35 | 54 | 39 | 39 |
| 82 | 35 | 54 | 39 | 39 |
| 83 | 36 | 55 | 40 | 39 |
| 84 | 36 | 55 | 40 | 39 |
| 85 | 37 | 55 | 40 | 39 |
| 86 | 38 | 56 | 40 | |
| 87 | 39 | 56 | 40 | |
| 88 | 40 | 56 | 40 | |
| 89 | 41 | 57 | 40 | |
| 90 | 41 | 57 | ||
| 91 | 42 | 58 | ||
| 92 | 42 | 58 | ||
| 93 | 43 | 59 | ||
| 94 | 43 | 59 | ||
| 95 | 44 | 60 | ||
| 96 | 44 | 60 | ||
| 97 | 45 | 61 | ||
| 98 | 45 | 62 | ||
| 99 | 45 | 63 | ||
| 100 | 46 | 64 | ||
| 101 | 46 | 64 | ||
| 102 | 46 | 64 | ||
| 103 | 47 | 64 | ||
| 104 | 47 | 64 | ||
| 105 | 47 | 64 | ||
| 106 | 48 | 64 | ||
| 107 | 48 | 64 | ||
| 108 | 48 | 64 | ||
| 109 | 49 | 64 | ||
| 110 | 49 | 64 | ||
| 111 | 49 | 64 | ||
| 112 | 49 | 64 | ||
| 113 | 49 | 64 | ||
| 114 | 50 | 64 | ||
| 115 | 50 | 64 | ||
| 116 | 50 | 64 | ||
| 117 | 50 | 64 | ||
| 118 | 50 | |||
| 119 | 51 | |||
| 120 | 51 | |||
| 121 | 51 | |||
| 122 | 51 | |||
| 123 | 51 | |||
| 124 | 52 | |||
| 125 | 52 | |||
| 126 | 52 | |||
| 127 | 52 | |||
| 128 | 52 | |||
| 129 | 53 | |||
| 130 | 53 | |||
| 131 | 53 | |||
| 132 | 54 | |||
| 133 | 54 | |||
| 134 | 54 | |||
| 135 | 55 | |||
| 136 | 55 | |||
| 137 | 55 | |||
| 138 | 55 | |||
| 139 | 55 | |||
| 140 | 55 | |||
| 141 | 55 | |||
| 142 | 55 | |||
| 143 | 55 | |||
| 144 | 55 | |||
| 145 | 56 | |||
| 146 | 56 | |||
| 147 | 56 | |||
| 148 | 56 | |||
| 149 | 56 | |||
| 150 | 56 | |||
| 151 | 56 | |||
| 152 | 56 | |||
| 153 | 56 | |||
別表第6の2(第17条の2関係)
降格時号給対応表
ア 行政職給料表降格時号給対応表
| 降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
| 1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17 |
| 2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 | 18 |
| 3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 | 19 |
| 4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 | 22 |
| 6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 | 24 |
| 7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 | 26 |
| 8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 | 28 |
| 9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 | 30 |
| 10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 | 32 |
| 11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 | 34 |
| 12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 | 36 |
| 13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 | 40 |
| 14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 | 44 |
| 15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 | 65 |
| 16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 | 72 |
| 17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 | 73 |
| 18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 | 73 |
| 19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 | 73 |
| 20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 | 73 |
| 21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 | 73 |
| 22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 | 73 |
| 23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 | 73 |
| 24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 | 73 |
| 25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 | 73 |
| 26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 | 73 |
| 27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 | 73 |
| 28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 | 73 |
| 29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 | 73 |
| 30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 | 73 |
| 31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 | 73 |
| 32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 | 73 |
| 33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 | 73 |
| 34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 | 73 |
| 35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 | 73 |
| 36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 | 73 |
| 37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 | 73 |
| 38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 | 73 |
| 39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 | 73 |
| 40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 | 73 |
| 41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 | 73 |
| 42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 | 73 |
| 43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 | 73 |
| 44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 | 73 |
| 45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 | 73 |
| 46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 | |
| 47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 | |
| 48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 | |
| 49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 | |
| 50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 | |
| 51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 | |
| 52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 | |
| 53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 | |
| 54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 | |
| 55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 | |
| 56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 | |
| 57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 | |
| 58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 | |
| 59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 | |
| 60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 | |
| 61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 | |
| 62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 | |
| 63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 | |
| 64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 | |
| 65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 | |
| 66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 | |
| 67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
| 68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
| 69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
| 70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
| 71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
| 72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
| 73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
| 74 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 75 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 76 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 77 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 78 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 79 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 80 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 81 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 82 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 83 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 84 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 85 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
| 86 | 93 | 125 | ||||
| 87 | 93 | 125 | ||||
| 88 | 93 | 125 | ||||
| 89 | 93 | 125 | ||||
| 90 | 93 | 125 | ||||
| 91 | 93 | 125 | ||||
| 92 | 93 | 125 | ||||
| 93 | 93 | 125 | ||||
| 94 | 93 | 125 | ||||
| 95 | 93 | 125 | ||||
| 96 | 93 | 125 | ||||
| 97 | 93 | 125 | ||||
| 98 | 93 | 125 | ||||
| 99 | 93 | 125 | ||||
| 100 | 93 | 125 | ||||
| 101 | 93 | 125 | ||||
| 102 | 93 | 125 | ||||
| 103 | 93 | 125 | ||||
| 104 | 93 | 125 | ||||
| 105 | 93 | 125 | ||||
| 106 | 93 | 125 | ||||
| 107 | 93 | 125 | ||||
| 108 | 93 | 125 | ||||
| 109 | 93 | 125 | ||||
| 110 | 93 | |||||
| 111 | 93 | |||||
| 112 | 93 | |||||
| 113 | 93 | |||||
| 114 | 93 | |||||
| 115 | 93 | |||||
| 116 | 93 | |||||
| 117 | 93 | |||||
| 118 | 93 | |||||
| 119 | 93 | |||||
| 120 | 93 | |||||
| 121 | 93 | |||||
| 122 | 93 | |||||
| 123 | 93 | |||||
| 124 | 93 | |||||
| 125 | 93 | |||||
イ 教育職給料表降格時号給対応表
| 降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
| 1級 | 2級 | 2級(調整) | 3級 | |
| 1 | 9 | 49 | 9 | 61 |
| 2 | 10 | 50 | 10 | 62 |
| 3 | 10 | 51 | 11 | 63 |
| 4 | 11 | 52 | 12 | 68 |
| 5 | 12 | 53 | 13 | 73 |
| 6 | 13 | 54 | 14 | 78 |
| 7 | 14 | 55 | 15 | 81 |
| 8 | 15 | 56 | 16 | 81 |
| 9 | 17 | 57 | 17 | 81 |
| 10 | 18 | 58 | 18 | 81 |
| 11 | 19 | 59 | 19 | 81 |
| 12 | 20 | 60 | 20 | 81 |
| 13 | 21 | 61 | 21 | 81 |
| 14 | 22 | 62 | 22 | 81 |
| 15 | 23 | 63 | 23 | 81 |
| 16 | 24 | 64 | 24 | 81 |
| 17 | 25 | 65 | 25 | 81 |
| 18 | 26 | 66 | 26 | 81 |
| 19 | 27 | 67 | 27 | 81 |
| 20 | 28 | 68 | 28 | 81 |
| 21 | 29 | 69 | 29 | 81 |
| 22 | 30 | 70 | 30 | |
| 23 | 31 | 71 | 31 | |
| 24 | 32 | 72 | 32 | |
| 25 | 33 | 73 | 33 | |
| 26 | 34 | 74 | 34 | |
| 27 | 35 | 75 | 35 | |
| 28 | 36 | 76 | 36 | |
| 29 | 37 | 77 | 37 | |
| 30 | 38 | 78 | 38 | |
| 31 | 39 | 79 | 39 | |
| 32 | 40 | 80 | 40 | |
| 33 | 41 | 81 | 41 | |
| 34 | 42 | 82 | 42 | |
| 35 | 43 | 83 | 43 | |
| 36 | 44 | 84 | 44 | |
| 37 | 46 | 85 | 45 | |
| 38 | 48 | 86 | 46 | |
| 39 | 50 | 87 | 47 | |
| 40 | 52 | 88 | 48 | |
| 41 | 54 | 89 | 49 | |
| 42 | 56 | 90 | 50 | |
| 43 | 58 | 91 | 51 | |
| 44 | 60 | 92 | 52 | |
| 45 | 62 | 93 | 53 | |
| 46 | 64 | 94 | 54 | |
| 47 | 66 | 95 | 55 | |
| 48 | 68 | 96 | 56 | |
| 49 | 70 | 97 | 57 | |
| 50 | 72 | 98 | 58 | |
| 51 | 74 | 99 | 59 | |
| 52 | 76 | 100 | 60 | |
| 53 | 79 | 101 | 61 | |
| 54 | 82 | 102 | 62 | |
| 55 | 85 | 103 | 63 | |
| 56 | 88 | 104 | 64 | |
| 57 | 90 | 105 | 65 | |
| 58 | 92 | 106 | 66 | |
| 59 | 94 | 107 | 67 | |
| 60 | 96 | 108 | 68 | |
| 61 | 100 | 109 | 69 | |
| 62 | 104 | 110 | 70 | |
| 63 | 108 | 111 | 71 | |
| 64 | 112 | 112 | 72 | |
| 65 | 116 | 113 | 73 | |
| 66 | 120 | 114 | 74 | |
| 67 | 124 | 115 | 75 | |
| 68 | 125 | 116 | 76 | |
| 69 | 125 | 117 | 77 | |
| 70 | 125 | 118 | 78 | |
| 71 | 125 | 119 | 79 | |
| 72 | 125 | 120 | 89 | |
| 73 | 125 | 121 | 90 | |
| 74 | 125 | 122 | 91 | |
| 75 | 125 | 123 | 93 | |
| 76 | 125 | 124 | 94 | |
| 77 | 125 | 125 | 95 | |
| 78 | 125 | 126 | 96 | |
| 79 | 125 | 127 | 97 | |
| 80 | 125 | 128 | 98 | |
| 81 | 125 | 129 | 105 | |
| 82 | 125 | 130 | ||
| 83 | 125 | 131 | ||
| 84 | 125 | 155 | ||
| 85 | 125 | 156 | ||
| 86 | 125 | 157 | ||
| 87 | 125 | 157 | ||
| 88 | 125 | 157 | ||
| 89 | 125 | 157 | ||
| 90 | 125 | 157 | ||
| 91 | 125 | 157 | ||
| 92 | 125 | 157 | ||
| 93 | 125 | 157 | ||
| 94 | 125 | 157 | ||
| 95 | 125 | 157 | ||
| 96 | 125 | 157 | ||
| 97 | 125 | 157 | ||
| 98 | 125 | 157 | ||
| 99 | 125 | 157 | ||
| 100 | 125 | 157 | ||
| 101 | 125 | 157 | ||
| 102 | 125 | 157 | ||
| 103 | 125 | 157 | ||
| 104 | 125 | 157 | ||
| 105 | 125 | 157 | ||
| 106 | 125 | |||
| 107 | 125 | |||
| 108 | 125 | |||
| 109 | 125 | |||
| 110 | 125 | |||
| 111 | 125 | |||
| 112 | 125 | |||
| 113 | 125 | |||
| 114 | 125 | |||
| 115 | 125 | |||
| 116 | 125 | |||
| 117 | 125 | |||
| 118 | 125 | |||
| 119 | 125 | |||
| 120 | 125 | |||
| 121 | 125 | |||
| 122 | 125 | |||
| 123 | 125 | |||
| 124 | 125 | |||
| 125 | 125 | |||
| 126 | 125 | |||
| 127 | 125 | |||
| 128 | 125 | |||
| 129 | 125 | |||
| 130 | 125 | |||
| 131 | 125 | |||
| 132 | 125 | |||
| 133 | 125 | |||
| 134 | 125 | |||
| 135 | 125 | |||
| 136 | 125 | |||
| 137 | 125 | |||
| 138 | 125 | |||
| 139 | 125 | |||
| 140 | 125 | |||
| 141 | 125 | |||
| 142 | 125 | |||
| 143 | 125 | |||
| 144 | 125 | |||
| 145 | 125 | |||
| 146 | 125 | |||
| 147 | 125 | |||
| 148 | 125 | |||
| 149 | 125 | |||
| 150 | 125 | |||
| 151 | 125 | |||
| 152 | 125 | |||
| 153 | 125 | |||
| 154 | 125 | |||
| 155 | 125 | |||
| 156 | 125 | |||
| 157 | 125 | |||
備考 3級以上の級から2級以下の級へ降格する場合においては、2級(調整)への降格が行われた後に2級への降格が行われたものとして取り扱うものとする。
ウ 幼児教育職給料表降格時号給対応表
| 降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
| 1 | 29 | 25 | 13 | 21 |
| 2 | 30 | 26 | 14 | 22 |
| 3 | 31 | 27 | 15 | 23 |
| 4 | 32 | 28 | 16 | 24 |
| 5 | 33 | 29 | 17 | 25 |
| 6 | 34 | 30 | 18 | 26 |
| 7 | 35 | 31 | 19 | 27 |
| 8 | 36 | 32 | 20 | 28 |
| 9 | 37 | 33 | 21 | 29 |
| 10 | 38 | 34 | 22 | 30 |
| 11 | 39 | 35 | 23 | 31 |
| 12 | 40 | 36 | 24 | 32 |
| 13 | 42 | 37 | 25 | 33 |
| 14 | 44 | 38 | 26 | 34 |
| 15 | 46 | 39 | 27 | 35 |
| 16 | 48 | 40 | 28 | 36 |
| 17 | 50 | 41 | 29 | 37 |
| 18 | 52 | 42 | 30 | 38 |
| 19 | 54 | 43 | 31 | 39 |
| 20 | 56 | 44 | 32 | 40 |
| 21 | 57 | 45 | 33 | 41 |
| 22 | 58 | 46 | 34 | 42 |
| 23 | 59 | 47 | 35 | 43 |
| 24 | 60 | 48 | 36 | 44 |
| 25 | 62 | 49 | 38 | 45 |
| 26 | 64 | 50 | 40 | 46 |
| 27 | 66 | 51 | 42 | 47 |
| 28 | 68 | 52 | 44 | 48 |
| 29 | 70 | 53 | 46 | 50 |
| 30 | 72 | 54 | 48 | 52 |
| 31 | 74 | 55 | 50 | 54 |
| 32 | 76 | 56 | 52 | 56 |
| 33 | 78 | 57 | 55 | 58 |
| 34 | 80 | 58 | 58 | 60 |
| 35 | 82 | 59 | 61 | 62 |
| 36 | 84 | 60 | 64 | 64 |
| 37 | 85 | 61 | 68 | 66 |
| 38 | 86 | 62 | 75 | 76 |
| 39 | 87 | 63 | 82 | 85 |
| 40 | 88 | 64 | 89 | 85 |
| 41 | 90 | 65 | 89 | 85 |
| 42 | 92 | 66 | 89 | 85 |
| 43 | 94 | 67 | 89 | 85 |
| 44 | 96 | 68 | 89 | 85 |
| 45 | 99 | 69 | 89 | 85 |
| 46 | 102 | 70 | 89 | 85 |
| 47 | 105 | 71 | 89 | 85 |
| 48 | 108 | 72 | 89 | 85 |
| 49 | 113 | 73 | 89 | 85 |
| 50 | 118 | 74 | 89 | 85 |
| 51 | 123 | 75 | 89 | 85 |
| 52 | 128 | 76 | 89 | 85 |
| 53 | 131 | 79 | 89 | 85 |
| 54 | 134 | 82 | 89 | 85 |
| 55 | 144 | 85 | 89 | 85 |
| 56 | 153 | 88 | 89 | 85 |
| 57 | 153 | 90 | 89 | 85 |
| 58 | 153 | 92 | 89 | 85 |
| 59 | 153 | 94 | 89 | 85 |
| 60 | 153 | 96 | 89 | 85 |
| 61 | 153 | 97 | 89 | 85 |
| 62 | 153 | 98 | 89 | 85 |
| 63 | 153 | 99 | 89 | 85 |
| 64 | 153 | 117 | 89 | 85 |
| 65 | 153 | 117 | 89 | 85 |
| 66 | 153 | 117 | 89 | |
| 67 | 153 | 117 | 89 | |
| 68 | 153 | 117 | 89 | |
| 69 | 153 | 117 | 89 | |
| 70 | 153 | 117 | 89 | |
| 71 | 153 | 117 | 89 | |
| 72 | 153 | 117 | 89 | |
| 73 | 153 | 117 | 89 | |
| 74 | 153 | 117 | 89 | |
| 75 | 153 | 117 | 89 | |
| 76 | 153 | 117 | 89 | |
| 77 | 153 | 117 | 89 | |
| 78 | 153 | 117 | 89 | |
| 79 | 153 | 117 | 89 | |
| 80 | 153 | 117 | 89 | |
| 81 | 153 | 117 | 89 | |
| 82 | 153 | 117 | 89 | |
| 83 | 153 | 117 | 89 | |
| 84 | 153 | 117 | 89 | |
| 85 | 153 | 117 | 89 | |
| 86 | 153 | 117 | ||
| 87 | 153 | 117 | ||
| 88 | 153 | 117 | ||
| 89 | 153 | 117 | ||
| 90 | 153 | |||
| 91 | 153 | |||
| 92 | 153 | |||
| 93 | 153 | |||
| 94 | 153 | |||
| 95 | 153 | |||
| 96 | 153 | |||
| 97 | 153 | |||
| 98 | 153 | |||
| 99 | 153 | |||
| 100 | 153 | |||
| 101 | 153 | |||
| 102 | 153 | |||
| 103 | 153 | |||
| 104 | 153 | |||
| 105 | 153 | |||
| 106 | 153 | |||
| 107 | 153 | |||
| 108 | 153 | |||
| 109 | 153 | |||
| 110 | 153 | |||
| 111 | 153 | |||
| 112 | 153 | |||
| 113 | 153 | |||
| 114 | 153 | |||
| 115 | 153 | |||
| 116 | 153 | |||
| 117 | 153 | |||
別表第6の3(第29条関係)
昇給号給数表
| 昇給区分 | A | B | C | D | E |
| 昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
[条例第6条第5項]
別表第7(第36条関係)
休職期間等調整換算表
| 休職等の期間 | 換算率 |
| 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)の期間、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に規定する病気休暇(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)の期間または彦根市職員の衛生管理に関する規則(昭和49年彦根市規則第6号。以下「衛生管理規則」という。)第6条の規定による療養(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
| 彦根市職員の分限に関する条例(昭和26年彦根市条例第34号。以下「分限条例」という。)第3条第1項の規定による休職(同項第2号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害または通勤による災害を受けたと認められるものに限る。)の期間 | |
| 勤務時間条例第15条第2項に規定する介護休暇の期間 | |
| 外国派遣職員の派遣の期間 | |
| 分限条例第3条第2項の規定による休職の期間 | 2/3以下(先行する休職が公務に基づくものまたは通勤による災害に係るものである場合にあっては、3/3以下) |
| 専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
| 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)の期間勤務時間条例第13条に規定する病気休暇(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)の期間衛生管理規則第6条の規定による療養(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。) | 1/3以下(ただし、結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
| 分限条例第3条第1項第2号の規定による休職(職員が公務上の災害または通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
| 地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間 | 0(無罪判決を受けた場合にあっては、3/3以下) |
備考 彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)および退職派遣者に関するこの表の適用については、派遣職員および退職派遣者の派遣先の団体の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項および同条第3項に規定する通勤に該当する場合に限る。)を含む。)を公務とみなす。