○彦根市職員等の旅費に関する条例
| (昭和40年3月27日条例第5号) |
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彦根市職員旅費支給条例(昭和31年彦根市条例第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第13条)
第2章 旅費(第14条-第26条)
第3章 雑則(第27条-第32条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 市長、副市長および教育委員会教育長ならびに地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員のうち、常勤の職員および同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(任命権者またはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、または職員以外の者が公務のため一時その住所または居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員(国または他の地方公共団体の職員から引き続いて採用された職員および市長が特に旅費の支給を必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所もしくは居所から在勤公署に旅行し、または転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(4) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(6) 在勤地 在勤公署から8キロメートル以内の地域および在勤公署から8キロメートルを超える当該在勤公署の存する市町村(特別区を含む。)内の地域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、または赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員またはその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張または赴任のための旅行中に退職、免職、失職または休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員
(2) 職員が出張または赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号もしくは第29条第1項各号に掲げる理由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員または職員以外の者が、市の依頼または要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行をした場合には、その者に対し、旅費を支給する。ただし、彦根市証人等の実費弁償に関する条例(平成4年彦根市条例第4号)により実費弁償が支給される者に対しては、この条例に基づく旅費は、支給しないことができる。
5 第1項、第2項および前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項および同条第4項ならびに第5条において同じ。)を受け、または死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額または支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項および第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 次の各号に揚げる旅行は、当該各号に揚げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令または旅行依頼(以下この条および次条において「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときは、自らまたは次条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはその変更をするには、旅行命令簿または旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、当該事項を当該旅行者に通知していなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、当該事項を通知するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、またはその変更をすることができる。
5 旅行命令簿等の記載事項および様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、または申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費および家族移転費とする。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、前条に規定する旅費の種類および第14条から第23条までに規定する旅費の内容に基づき、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路および方法によって計算する。
第8条から
第11条まで 削除
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部または一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 旅行者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。
4 支出命令者は、概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合または前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に対し支出し、または支払う給与または旅費の額から当該概算払に係る旅費額または当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。
5 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
6 第1項に規定する請求書および必要な添付書類の種類は、規則で定める。
(職員以外の者の旅費)
第13条 職員以外の者が第3条第4項の規定により旅行する場合の旅費は、この条例で定める定額の範囲内で規則で定める。
[第3条第4項]
第2章 旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道および軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。第18条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第2号に規定する急行料金および同項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車または普通急行列車を運行する線路による旅行で、市長が必要と認める場合に限り支給する。
(船賃)
第15条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。第18条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
(航空賃)
第16条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。第18条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号および第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
第17条 削除
(その他の交通費)
第18条 その他の交通費は、鉄道、船舶および航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 目的地までの距離が1キロメートル未満の場合におけるその他の交通費は、前項の規定にかかわらず支給しない。
3 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車および原動機付自転車で、公務に使用することについてあらかじめ任命権者に届出し、その使用について承認を受けたものをいう。以下同じ。)により旅行する場合の第1項の規定によるその他の交通費の額は、同項の規定にかかわらず、自家用自動車等による移動に通常要する費用を勘案して規則で定める額とする。
(宿泊費)
第19条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で定める額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(宿泊手当)
第20条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。
(転居費)
第21条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第23条第1項第1号または第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第22条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費および宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第23条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この項において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、宿泊手当および着後滞在費の合計額に相当する額
(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の新居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額
2 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(在勤地内旅行の旅費)
第24条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。
(1) 市長が特に交通機関を利用する必要があると認める場合には、これに要する鉄道賃および船賃の実費
(2) 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、第19条第1項に規定する宿泊費の2分の1に相当する額の宿泊費
[第19条第1項]
(3) 自家用自動車等による旅行の場合には、360円を超えない範囲内で行程の距離の区分に応じて規則で定める額の交通費
(退職者等の旅費)
第25条
第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張または赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用および家族移転費に相当するものを加えるものとする。
3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(遺族の旅費)
第26条
第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張または赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
第3章 雑則
(旅費の支給額の上限)
第27条 鉄道賃、船賃、航空賃およびその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第14条第1項各号、第15条各号、第16条各号および第18条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条および第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
2 宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)および家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種類について第19条、第21条、第22条および第23条第1項ならびに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種類ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
(旅費の調整)
第28条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情によりまたは旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行者が特に講習、研修および訓練等で旅行した場合は、規則で定める基準により減額支給することができる。
3 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第29条 外国に旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところに準じ、そのつど市長が定める。
(旅費の特例)
第30条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項または第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、またはこの条例の規定により支給する旅費が、同法第15条第3項もしくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額またはその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(旅費の返納)
第31条 支出命令者は、旅行者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給または旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費または当該金額を返納させなければならない。
2 前項の場合において、支出命令者は、同項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、または支払う給与または旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以後の旅行から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
6 当分の間、第14条および第15条の規定にかかわらず、これらの規定による特別車両料金および特別船室料金は支給しない。ただし、職員以外の者(旅費について他の条例の適用を受ける者を除く。)については、この限りでない。
付 則(昭和43年3月27日条例第24号)
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この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年5月29日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
付 則(昭和45年3月31日条例第5号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月26日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年3月30日条例第3号)
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この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年3月26日条例第7号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(昭和51年3月29日条例第5号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年7月1日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付 則(昭和54年3月31日条例第6号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
付 則(昭和55年4月1日条例第8号)
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この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
付 則(昭和57年4月1日条例第5号)
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この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(昭和60年12月24日条例第37号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、付則第8項から第13項までおよび付則第16項から第19項までの規定は昭和61年4月1日から、第1条中彦根市職員の給与に関する条例第13条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
18 前項の規定による改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成2年9月29日条例第35号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(彦根市証人等の費用弁償等に関する条例の廃止)
4 彦根市証人等の費用弁償等に関する条例(昭和32年彦根市条例第50号)は、廃止する。
付 則(平成3年3月27日条例第8号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成2年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例別表第2の市長等の項の規定の適用については、平成2年10月1日から同年10月31日までの間においては、「126,000」とあるのは「93,000」とし、「144,000」とあるのは「108,000」とし、「178,000」とあるのは「132,000」とし、「220,000」とあるのは「163,000」とし、「292,000」とあるのは「217,000」とし、「306,000」とあるのは「228,000」とし、「328,000」とあるのは「244,000」とし、「381,000」とあるのは「283,000」とする。
付 則(平成4年3月25日条例第4号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年3月23日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定める場合を除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第8条、第15条第3項、第18条から第22条までおよび第24条ならびに別表の規定は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和31年彦根市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
5 彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年彦根市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)
6 彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年彦根市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成12年6月27日条例第50号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成16年3月26日条例第6号)
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1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成17年3月24日条例第10号)
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1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成18年12月22日条例第47号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付 則(平成27年3月26日条例第7号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の彦根市特別職報酬等審議会条例、第4条の規定による改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例および第5条の規定による改正後の彦根市長等の退職手当に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の彦根市特別職報酬等審議会条例、第4条の規定による改正前の彦根市職員等の旅費に関する条例および第5条の規定による改正前の彦根市長等の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成27年3月26日条例第17号)
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1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成28年3月25日条例第10号)抄
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1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和元年9月26日条例第9号)抄
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1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和8年3月27日条例第11号)
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1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。