○彦根市備品管理規程
| (平成12年3月30日訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市(以下「市」という。)の備品(彦根市財務規則(平成5年彦根市規則第11号。以下「規則」という。)第122条で規定する備品をいう。以下同じ。)の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
(備品の管理者)
第2条
規則第125条で規定する物品管理者は、備品を適正かつ効率的に管理しなければならない。
[規則第125条]
第3条 会計管理者は、物品管理者の備品管理が財産管理として適正に行われているか否かを把握するものとする。
(標識)
第4条 物品管理者は、その所管に属する備品に標識(別記様式第1号)を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付すことに適しないものは、適当な方法により、これを表示しなければならない。
(備品の購入)
第5条 物品管理者は、重要物品以外の備品を購入したときは、支出命令書に備品登録命令書兼通知書(別記様式第2号)を、重要物品を購入したときは支出命令書に重要物品登録命令書兼通知書(別記様式第3号)を添付して会計管理者に送付するものとする。
(寄付による取得)
第6条 物品管理者は、備品を寄付により取得しようとするときは、規則第44条により市長の決裁を受けた書類に、重要物品以外の場合は備品登録命令書兼通知書を、重要物品の場合は重要物品命令書兼通知書を添付して会計管理者に送付するものとする。
[規則第44条]
第7条 工事請負費、委託料等において取得した物品が、備品に該当する場合には、第5条に準じて取り扱うものとする。ただし、建物の一部および付属物で次に掲げるものは、備品の範囲から除外して取り扱うものとする。
[第5条]
(1) 法律等で建物への取付けが義務付けられているもの
(2) 建物に不可欠な設備
(3) 建物の便益のために付加された造作類
(4) 土地および建物に固定された備品
(所管替え)
第8条 物品管理者は、備品の運営上必要があると認めるときは、物品管理者間において協議し、その備品の所管替えをすることができる。
2 前項の規定により所管替えをしようとする物品管理者は、使用備品所管替書兼通知書(別記様式第4号)を作成し、受入をしようとする物品管理者の決裁後会計管理者に送付するものとする。
(使用場所変更)
第9条 物品管理者は、備品の効率的な使用を図るため、その管理する備品について使用場所を変更することができる。
2 前項の規定により使用場所を変更しようとする物品管理者は、備品使用場所変更通知書(別記様式第5号)を作成し、会計管理者に送付するものとする。
(備品の貸付)
第10条 物品管理者は、備品を貸し付ける場合、借受人から借用証書を徴し備品貸付伺書(別記様式第6号)を作成しなければならない。
(不用の決定等)
第11条 物品管理者は、不用となった備品または修繕しても使用できる見込みのない備品があるときは、重要物品の場合については重要物品処分命令書兼通知書(別記様式第7号)を作成し、重要物品以外の備品については備品処分命令書兼通知書(別記様式第8号)を作成し、廃棄または売却等の処分を決定しなければならないものとする。
(備品の亡失、損傷)
第12条 物品管理者または使用中の職員が、備品を亡失し、または損傷したときは規則第143条の規定により市長および会計管理者に報告しなければならない。
[規則第143条]
(帳簿等の整理)
第13条 会計管理者は、備品の記録管理のために、月々の増減高(別記様式第9号)および備品現在高(別記様式第10号)を作成し、備品一覧表を備えなければならない。
2 物品管理者は、備品を管理するために所属別一覧表(別記様式第11号)を備えつけなければならない。
(引継ぎ)
第14条 物品管理者が異動したとき、または事故があった場合は、引継原因発生の日から5日以内に前任者はその事務を引き継がなければならない。
2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、所属別備品一覧表と現品を照合し、双方連署の上、引継書を作成しなければならない。
3 前2項の場合において、前任または後任の物品管理者のいずれか一方または双方が、特別の事情により引き継ぐことができないときは、主管課長の職務を代理できる職員が代って引き継ぐものとする。
(検査)
第15条 市長または会計管理者は、備品管理の適正を期するために検査員を指定して、備品の管理事務について検査を行うものとする。
第16条 前条に規定するもののほか、検査に係る手続等については、規則第10章の規定を準用する。
[規則第10章]
付 則
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この訓令施行前になした手続その他の行為は、この訓令によってなしたものとみなす。
付 則(平成19年1月24日訓令第10号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この訓令の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所用の調整をして使用することができる。
付 則(令和5年4月1日訓令第5号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
