○彦根市土地開発基金管理規則
(昭和51年8月16日規則第22号)
改正
平成3年3月27日規則第5号
平成9年6月30日規則第38号
平成19年2月20日規則第13号
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市土地開発基金条例(昭和45年彦根市条例第31号)第7条の規定により、彦根市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 主管の長 彦根市事務分掌条例(昭和45年彦根市条例第1号)第1条に定める部の長およびこれらに準ずる者をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産で基金に属するものをいう。
(3) 引渡し 基金財産から彦根市公有財産事務取扱規則(昭和39年彦根市規則第12号)に規定する公有財産に移管することをいう。
(4) 事業 土地の取得について基金を必要とする事業をいう。
(取得対象)
第3条 基金により取得する土地は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 地価が著しく高騰し、または移転を要する物件が多数建設されることが予想されるため、事業に必要な土地を数年後に取得することが著しく不利または困難と認められる土地
(2) 公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業の完成を確保するため、あらかじめ取得しておくことが必要と認められる土地
(3) 事業に必要な用地の交渉を円滑に行うため、一括して取得することが必要な特別の事情があると認められる土地
(4) その他事業の促進上あらかじめ取得することが特に有利と認められる土地
(土地取得計画)
第4条 主管の長は、基金により事業に必要な土地を取得しようとするときは、毎会計年度の当初に土地取得計画書(別記様式第1号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは随時これを行うことができる。
2 総務部長は、前項の規定により提出された土地取得計画書に基づき、当該事業施行の緩急、予算計上の見通し、基金に属する現金の額の状況等を勘案のうえ土地取得計画を立て、市長の承認を受けなければならない。
3 総務部長は、前項の規定による承認を受けたときは、土地取得計画通知書(別記様式第2号)により主管の長に通知しなければならない。
4 土地取得計画に変更すべき事項が生じたときは、主管の長は、速やかにその旨を総務部長に報告しなければならない。この場合において、総務部長は土地取得計画の変更について前2項の手続を経るものとする。
(土地の取得)
第5条 主管の長は、前条第3項の規定による土地取得計画通知書に基づき、土地の取得を行うものとする。
2 主管の長は、土地取得計画に係る土地を取得するときおよび当該土地の取得に伴う補償をするときは、当該費用の支出負担行為に係る決裁書類を作成しなければならない。
3 取得した土地の所有権移転の登記は、引渡しが予定されている当該事業の用地として行うものとする。
4 主管の長は、土地の取得が完了したときは、境界くいを建植し、土地取得報告書(別記様式第3号)に土地売買契約書、所在図および地積図、所有権移転登記済証その他当該取得に関する決裁書類の写し等を添え、直ちに総務部長に報告しなければならない。
(土地の取得価格等)
第6条 土地取得計画に係る土地の取得価格および当該土地の取得に伴う補償費の額は、近傍類地の取得価格等を参考にして、別に定めるところにより算定するものとする。
(代金の支払)
第7条  第5条の規定により取得した土地の代金は、当該土地の所有権移転登記完了後に支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(基金財産受払台帳)
第8条 総務部長は、第5条第4項の報告を受けたときは、当該土地を基金の財産として基金財産受払台帳(別記様式第4号)に登載し、異動が生じた場合には、直ちにこれを修正しなければならない。
(基金財産の管理)
第9条 基金財産は、主管の長が管理しなければならない。
(基金財産の貸付け)
第10条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、主管の長が基金財産の引渡し時期等を十分に検討し、適当と認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により基金財産を貸し付けた場合は、主管の長は当該貸付契約書その他必要な書類を添え、直ちにその旨を総務部長に報告しなければならない。
(基金財産の引渡し)
第11条 主管の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡し申請書(別記様式第5号)に当該用地の引受け等に係る支出負担行為書の写しおよび関係図面を添付して総務部長に提出するものとする。
2 前項により基金財産引渡し申請書を受け基金財産を引き渡すときは、総務部長は、基金財産引渡し通知書(別記様式第6号)を主管の長に交付し、基金財産引渡し受領書(別記様式第7号)を徴するものとする。
3 前項の引渡しがあったときは、主管の長は、収支手続および公有財産の取得に関する手続を執らなければならない。
(基金財産の引渡し価格)
第12条 基金財産の引渡し価格は、取得価格に取得時から引渡し時までの利子相当額を加えた額とする。ただし、市長が別に定めるものについては、利子相当額を加えない額とすることができる。
(帳簿)
第13条 総務部長は、基金の運用状況を明確にするため、次の各号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 基金財産受払台帳
(2) 総勘定元帳
(基金の会計年度)
第14条 基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(基金の運用状況報告書)
第15条 総務部長は、毎会計年度終了後速やかに基金の運用状況を示す書類を作成し、会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項の書類を決算書に添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年3月27日規則第5号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成19年2月20日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条第1項関係)
土地取得計画書

様式第2号(第4条第3項関係)
土地取得計画通知書

様式第3号(第5条第4項関係)
土地取得報告書

様式第4号(第8条関係)
基金財産受払台帳

様式第5号(第11条第1項関係)
基金財産引渡し申請書

様式第6号(第11条第2項関係)
基金財産引渡し通知書

様式第7号(第11条第2項関係)
基金財産引渡し受領書