○彦根市土地開発公社事業資金貸付規則
(昭和43年12月17日規則第32号)
改正
昭和46年10月1日規則第18号
昭和49年2月19日規則第2号
昭和50年6月25日規則第16号
平成21年4月1日規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市土地開発公社(以下「公社」という。)の円滑な運営を図り、もって総合開発の推進に寄与することを目的として市長が行う公社への事業資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2条 市長は、公社に対して、予算の範囲内で事業資金を貸し付けるものとする。
(償還期限および利子)
第3条 前条の規定により市長が貸し付ける事業資金(以下「貸付金」という。)の償還期限は、貸付けを受けた日の属する会計年度の末日とする。ただし、市長が必要と認めた貸付金については、償還期限を延長することができる。
2 貸付金の利子は、貸付けの都度市長と公社が協議して決定するものとする。ただし、市長が公社に依頼した公共用地取得のための貸付金は、無利子とする。
(申請)
第4条 公社は、第2条の規定により、貸付金の貸付けを受けようとするときは、貸付申請書(別記様式第1号)に収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付けの決定通知)
第5条 市長は、前条第1項の貸付申請書を受理した場合において、審査の上適当と認めたときは、貸付金の貸付けを決定し、その旨を公社に通知するものとする。
(借用証書)
第6条 公社は、貸付金の貸付けを受けたときは、借用証書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(貸付金の使用制限)
第7条 公社は、貸付金を第5条の規定による決定の通知において市長が指定した使途以外に使用してはならない。
(貸付金の経理)
第8条 公社は、貸付金に係る収入および支出について、経理を明確にしなければならない。
(報告書等の提出)
第9条 公社は、貸付金の貸付けを受けた会計年度終了後3箇月以内に収支決算書その他事業実施状況に関する報告書(以下「報告書等」という。)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定の取消し等)
第10条 市長は、公社が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定の全部もしくは一部を取り消し、または貸し付けた貸付金の全部もしくは一部を償還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 前条の規定による報告書等の提出について虚偽の報告をしたとき。
(3) 不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度分の貸付金から適用する。
付 則(昭和46年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年2月19日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の貸付金から適用する。
2 この規則施行の際、現に改正前の財団法人彦根市開発公社事業資金貸付規則に基づき貸し付けた貸付金は、改正後の彦根市土地開発公社事業資金貸付規則に基づき貸し付けた貸付金とみなす。
付 則(昭和50年6月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の貸付金から適用する。
付 則(平成21年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市土地開発公社事業資金貸付規則の規定は、平成21年度分の貸付金から適用する。
別記様式第1号
貸付申請書

別記様式第2号
借用証書