○彦根市都市計画税条例
(昭和33年4月1日条例第4号)
改正
昭和36年3月31日条例第13号
昭和36年12月25日条例第54号
昭和39年3月31日条例第25号
昭和40年3月27日条例第9号
昭和41年4月1日条例第24号
昭和43年12月26日条例第50号
昭和44年5月29日条例第23号
昭和44年7月1日条例第33号
昭和45年3月31日条例第11号
昭和45年5月21日条例第22号
昭和46年12月24日条例第43号
昭和47年5月15日条例第17号
昭和48年6月1日条例第23号
昭和49年3月26日条例第11号
昭和49年4月27日条例第39号
昭和49年7月1日条例第45号
昭和51年3月29日条例第7号
昭和51年4月1日条例第20号
昭和53年4月1日条例第19号
昭和54年4月1日条例第18号
昭和56年4月1日条例第14号
昭和57年4月1日条例第15号
昭和59年4月1日条例第14号
昭和60年4月1日条例第19号
昭和61年4月1日条例第16号
昭和63年4月1日条例第11号
平成元年4月1日条例第22号
平成3年3月30日条例第14号
平成4年3月31日条例第22号
平成5年4月1日条例第11号
平成5年7月12日条例第15号
平成6年4月1日条例第16号
平成7年3月31日条例第17号
平成8年3月31日条例第9号
平成9年3月31日条例第20号
平成10年3月31日条例第34号
平成10年12月25日条例第49号
平成11年3月31日条例第25号
平成12年3月31日条例第47号
平成13年3月30日条例第10号
平成14年3月31日条例第32号
平成15年3月31日条例第24号
平成16年3月31日条例第18号
平成17年3月31日条例第28号
平成18年3月31日条例第25号
平成19年3月30日条例第15号
平成19年6月25日条例第18号
平成19年12月26日条例第39号
平成20年4月30日条例第29号
平成20年9月19日条例第46号
平成21年3月31日条例第27号
平成22年3月31日条例第15号
平成23年9月22日条例第20号
平成23年3月23日条例第8号
平成24年3月31日条例第19号
平成25年3月31日条例第35号
平成26年9月30日条例第37号
平成27年3月31日条例第33号
平成28年3月31日条例第24号
平成28年6月24日条例第30号
平成29年3月31日条例第19号
平成29年6月23日条例第27号
平成30年3月31日条例第19号
平成30年6月22日条例第21号
平成31年3月29日条例第42号
令和2年3月31日条例第20号
令和2年6月23日条例第26号
令和3年3月31日条例第14号
令和4年3月31日条例第11号
令和5年3月31日条例第14号
令和6年3月31日条例第24号
令和7年3月31日条例第23号
(課税の根拠)
第1条  地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。
2 都市計画税の賦課徴収については、法令および彦根市市税条例(昭和25年条例第23号。以下「条例」という。)に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地および家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地または家屋の所有者に課する。
2 前項の「価格」とは、当該土地または家屋に係る固定資産税の課税基準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項または第33項の規定の適用を受ける土地または家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地または家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者とされ、または所有者とみなされる者をいう。
3  法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税基準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
4  法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項および前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
(税率)
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月末日まで
第2期 7月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月末日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 市長は特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(賦課徴収等)
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、および徴収する場合に、あわせて賦課し、および徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と合わせて賦課し、および徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
付 則
(施行の期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分の都市計画税から適用する。
(法附則第15条第32項等の条例で定める割合)
第1条の2 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。
2 法附則第15条第36項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。
3 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。
4 法附則第15条第41項に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。
(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第1条の3 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写しおよび主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)または法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造および床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場もしくは演芸場または同条第4号に規定する集会場もしくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日および登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第2条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
第3条 前条の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
第4条 付則第2条の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、付則第2条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
第5条 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、付則第2条の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
第6条 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、付則第2条の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第7条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分負担調整率
0.9以上のもの1.025
0.8以上0.9未満のもの1.05
0.7以上0.8未満のもの1.075
0.7未満のもの1.1
(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)
第8条 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
第9条 前条の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する付則第7条の規定の適用については、同条中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次条の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。
第10条 付則第2条および第4条の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、付則第2条および第5条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、付則第3条、第5条および第6条の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、付則第5条から第7条までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、付則第7条の「農地」とは法附則第17条第1号に、付則第7条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、前2条の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。
第11条 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第33項まで、第36項、第37項、第41項もしくは第44項、第15条の2第2項、第15条の3または第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「または第33項」とあるのは「もしくは第33項または附則第15条から第15条の3までもしくは第63条」とする。
(用途変更宅地等および類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税の特例に関する経過措置)
第12条 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条第1項の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3(法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないこととする。
付 則(昭和36年3月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の都市計画税から適用する。
付 則(昭和36年12月25日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の都市計画税から適用する。
付 則(昭和39年3月31日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の都市計画税から適用する。
付 則(昭和41年4月1日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例は、昭和41年度分の都市計画税から適用し、昭和40年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(昭和43年12月26日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付 則(昭和44年5月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年7月1日条例第33号)
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。
付 則(昭和45年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年5月21日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の彦根市都市計画税条例は、昭和45年度分の都市計画税から適用し昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(昭和46年12月24日条例第43号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の彦根市都市計画税条例は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(昭和47年5月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年6月1日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(昭和49年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年4月27日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例は、昭和49年度の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(昭和49年7月1日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付 則(昭和51年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の都市計画税から適用する。
付 則(昭和51年4月1日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(昭和53年4月1日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(昭和54年4月1日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(昭和56年4月1日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(昭和57年4月1日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(昭和59年4月1日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(昭和60年4月1日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(昭和61年4月1日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(昭和63年4月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成元年4月1日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成3年3月30日条例第14号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成4年3月31日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成5年4月1日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例付則第5条の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成5年7月12日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例第2条第3項および第4項ならびに付則第2条、第4条および第5条の2の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成6年4月1日条例第16号)
改正
平成11年3月31日条例第25号
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 地方税法および地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所および倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法および地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。
付 則(平成7年3月31日条例第17号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成8年3月31日条例第9号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成9年3月31日条例第20号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成10年3月31日条例第34号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成10年12月25日条例第49号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月31日条例第25号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 彦根市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成6年彦根市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成12年3月31日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成13年3月30日条例第10号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成13年5月18日)
付 則(平成14年3月31日条例第32号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定および付則第11条の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成16年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成17年3月31日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成18年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成19年3月30日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年6月25日条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成19年12月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成20年4月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成20年9月19日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第2条の規定は平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成21年3月31日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成22年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成23年9月22日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中彦根市市税条例第27条第1項の改正規定、同条例第36条の4第1項の改正規定(「30,000円」を「100,000円」に改める部分に限る。)、同条例第53条の10第1項、第65条第1項、第75条第1項および第88条第1項の改正規定、同条例第100条の次に1条を加える改正規定、同条例第133条第1項の改正規定、同条例第139条の2を139条の3とし、第139条の次に1条を加える改正規定ならびに同条例第149条第1項の改正規定ならびに付則第5条の規定 公布の日から起算して2月を経過した日
(2) 第1条中彦根市市税条例第36条の2の改正規定および同条例第36条の4第1項の改正規定(「第36条の2第7項もしくは第8項」を「同条第8項もしくは第9項」に改める部分に限る。)ならびに次条第3項および第4項の規定 平成24年1月1日
(3) 第1条中彦根市市税条例付則第5条の改正規定および次条第5項の規定 平成25年1月1日
(4) 第1条中彦根市市税条例付則第7条の2第4項の改正規定 平成23年10月20日
(市民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の彦根市市税条例(以下「新条例」という。)第34条の6の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第1号および第2号に掲げる寄附金ならびに新条例第34条の6第1項各号に掲げる寄附金または金銭について適用する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年12月31日までの間における新条例第34条の6の規定の適用については、同条第1項第1号中「第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金」とあるのは、「第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金」とする。
3 新条例第36条の2の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 平成24年1月1日から同年3月31日までの間における新条例第36条の2の規定の適用については、同条第1項中「特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人および同条第4項に規定する仮認定特定非営利活動法人」とあるのは、「租税特別措置法第66条の11の2第3項に規定する認定特定非営利活動法人」とする。
5 新条例付則第5条の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、第1条の規定による改正前の彦根市市税条例(以下「旧条例」という。)付則第5条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成22年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例付則第7条の2第4項の規定は、付則第1条第4号に定める日以後に新築される同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日から同号に定める日の前日までの間に新築された旧条例付則第7条の2第4項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(彦根市市税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日から平成23年12月31日までの間における第2条の規定による改正後の彦根市市税条例の一部を改正する条例付則第2条第3項の規定の適用については、同項中「彦根市市税条例等の一部を改正する条例(平成23年彦根市条例第20号)による改正後の彦根市市税条例第34条の6」とあるのは「新条例第34条の6」と、「同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」とあるのは「第41条の18の3」と、「同条第3項および」とあるのは「第41条の18の3ならびに」と、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第1項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)ならびに租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この条例(付則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為ならびにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる市税およびこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(彦根市都市計画税条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第4条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例(以下「新都計税条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第7条 施行日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新都計税条例付則第12条の規定の適用については、同条中「、第35項もしくは第37項」とあるのは、「もしくは第35項」とする。
付 則(平成23年3月23日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年3月31日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の彦根市都市計画税条例(付則第4条において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第3条 この条例による改正前の彦根市都市計画税条例(以下この条において「旧条例」という。)付則第3条(住宅用地に係る部分に限る。)および第5条の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次条において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分および平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例付則第3条前条付則第2条
平成21年度から平成23年度までの各年度分平成24年度分および平成25年度分
10分の810分の9
旧条例付則第5条0.80.9
平成21年度から平成23年度までの各年度分平成24年度分および平成25年度分
第2条付則第2条
第4条 平成24年改正法附則第9条第1項および前条の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
付則第10条および第5条および第5条ならびに彦根市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年彦根市条例第19号。以下「平成24年改正条例」という。)付則第3条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の彦根市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)付則第5条
附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例付則第3条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例付則第3条および第5条の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に
から第7条までから第7条までおよび平成24年改正条例付則第3条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例付則第5条
付 則(平成25年3月31日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の彦根市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第11条の規定の適用については、同条中「、第33項もしくは第38項」とあるのは「もしくは第33項」とする。
付 則(平成26年9月30日条例第37号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中彦根市市税条例第34条の4および第34条の4の2第1項の改正規定ならびに次条第8項の規定 平成26年10月1日
(2) 第1条中彦根市市税条例付則第4条の2および第16条の3第2項の改正規定ならびに付則第19条から第20条までを削り、付則第21条を付則第19条とする改正規定ならびに次条第2項および第3項の規定 平成27年1月1日
(3) 第1条中彦根市市税条例第82条の改正規定ならびに付則第4条および第6条(第1条の規定による改正後の彦根市市税条例(以下「新条例」という。)付則第13条に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日
(4) 第1条中彦根市市税条例第33条第5項の改正規定および第2条の規定ならびに次条第4項の規定 平成28年1月1日
(5) 第1条中彦根市市税条例第24条、第34条の4の2第5項、第48条、第52条第1項、付則第5条の2第1項および付則第13条の改正規定ならびに次条第7項、付則第5条および付則第6条(新条例付則第13条に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日
(6) 第1条中彦根市市税条例付則第16条第1項および付則第16条の2第2項の改正規定ならびに次条第5項および第6項の規定 平成29年1月1日
(7) 第1条中彦根市市税条例第57条および第59条の改正規定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日
(彦根市都市計画税条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第4条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成27年3月31日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
4 第3条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成28年3月31日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成28年6月24日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中彦根市市税条例付則第7条の2の改正規定、第4条の規定および付則第3条の規定 公布の日
(2) 第1条中彦根市市税条例第20条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)ならびに同条例第43条、第48条および第50条の改正規定ならびに第3条中彦根市市税条例等の一部を改正する条例(平成27年彦根市条例第35号)付則第5条第7項の改正規定(「、新条例」を「、彦根市市税条例」に、「掲げる新条例」を「掲げる同条例」に改める部分および同項の表第20条第3号の項中「第48条第1項の申告書(法第321条の8第22項および第23項の申告書を除く。)、」を削る部分に限る。)ならびに次条第1項および第4項の規定 平成29年1月1日
(3) 第1条中彦根市市税条例第19条の3の改正規定、同条例第20条の改正規定(「)、第53条の7、第67条」の次に「、第81条の6第1項」を加える部分、同条第2号中「第98条第1項」を「第81条の6第1項の申告書、第98条第1項」に改める部分および同条第3号中「第98条第1項」を「第81条の6第1項の申告書、第98条第1項」に改める部分に限る。)、同条例第34条の4および第80条の改正規定、同条例第80条の2を削る改正規定、同条例第81条の改正規定、同条の次に8条を加える改正規定、同条例第82条、第83条、第85条および第87条から第91条までの改正規定ならびに同条例付則第12条の次に5条を加える改正規定および同条例付則第13条の改正規定ならびに第2条の規定ならびに第3条中彦根市市税条例等の一部を改正する条例(平成27年彦根市条例第35号)付則第5条第7項の表第20条第3号の項の改正規定(「第98条第1項」を「第81条の6第1項の申告書、第98条第1項」に改める部分に限る。)ならびに次条第3項および付則第4条の規定 平成29年4月1日
(4) 第1条中彦根市市税条例付則第6条の2の次に1条を加える改正規定および次条第2項の規定 平成30年1月1日
付 則(平成29年3月31日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、付則第6条の規定は、公布の日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成29年6月23日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中彦根市市税条例付則第5条の3の改正規定および次条の規定 平成31年1月1日
(2) 付則第5条の規定 令和元年10月1日
(3) 第1条中彦根市市税条例付則第7条の2第11項を第13項とし、同条第10項の次に2項を加える改正規定(同条第12項に係る部分に限る。)および第2条中彦根市都市計画税条例付則第1条の次に1条を加える改正規定(付則第1条の2第2項に係る部分に限る。) 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成30年3月31日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(平成30年6月22日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中彦根市市税条例付則第7条の2の改正規定(第11号に掲げる改正規定を除く。)、第7条中彦根市都市計画税条例付則第1条の2の改正規定ならびに同条例付則第11条の改正規定(第12号に掲げる改正規定を除く。)ならびに付則第3条の規定 公布の日
(2) 第1条中彦根市市税条例第92条を第92条の2とし、第2章第4節中同条の前に1条を加える改正規定、同条例第93条の次に1条を加える改正規定ならびに同条例第94条から第96条までおよび第98条の改正規定ならびに第6条ならびに付則第5条から第7条までの規定 平成30年10月1日
(3) 第1条中彦根市市税条例第25条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)および同条例第36条の2第1項の改正規定ならびに同条例付則第14条の2第3項の改正規定ならびに次条第1項の規定 平成31年1月1日
(4) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条および付則第4条の規定 平成31年4月1日
(5) 第2条中彦根市市税条例第94条第3項の改正規定 令和元年10月1日
(6) 第1条中彦根市市税条例第24条第1項および第3項ならびに第48条第1項の改正規定ならびに同条に3項を加える改正規定ならびに次条第3項の規定 平成32年4月1日
(7) 第3条ならびに付則第8条および第9条の規定 令和2年10月1日
(8) 第1条中彦根市市税条例第25条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)ならびに同条例第34条の2および第34条の5の改正規定ならびに同条例付則第5条の3の改正規定ならびに次条第2項の規定 令和3年1月1日
(9) 第4条ならびに付則第10条および第11条の規定 令和3年10月1日
(10) 第5条の規定 令和4年10月1日
(11) 第1条中彦根市市税条例付則第7条の2第12項を同条第17項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第18項に係る部分に限る。) この条例の施行の日または生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日のいずれか遅い日
(12) 第7条中彦根市都市計画税条例付則第11条(「第15条の2第2項」を「もしくは第48項、第15条の2第2項」に改める部分に限る。)の改正規定 この条例の施行の日または都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日のいずれか遅い日
付 則(平成31年3月29日条例第42号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例(次条において「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第6条 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例付則第11条の規定の適用については、同条中「もしくは第48項から第50項まで」とあるのは「、第48項もしくは第49項」とする。
付 則(令和2年3月31日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、第3条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 施行日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 号)の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例付則第11条の規定の適用については、同条中「、第47項もしくは第48項」とあるのは、「もしくは第47項」とする。
付 則(令和2年6月23日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中彦根市市税条例第94条第2項にただし書を加える改正規定および同条第4項の改正規定ならびに付則第6条の規定 令和2年10月1日
(2) 第1条中彦根市市税条例第25条第1項第2号、第34条の2および第36条の2第1項ただし書の改正規定ならびに同条例付則第3条の2、第5条の2第1項、第14条第1項、第14条の2第3項、第21条および第22条の改正規定ならびに第2条中彦根市市税条例付則第7条および第7条の2第19項の改正規定ならびに第4条、次条ならびに付則第3条第2項および第3項の規定 令和3年1月1日
(3) 第1条中彦根市市税条例第74条の3および第75条第1項の改正規定 令和3年4月1日
(4) 第2条中彦根市市税条例第94条第2項ただし書の改正規定および付則第7条の規定 令和3年10月1日
(5) 第2条(第2号および前号に掲げる改正規定を除く。)および付則第4条の規定 令和4年4月1日
(都市計画税に関する経過措置)
第8条 第3条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(彦根市市税条例および彦根市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第11条 彦根市市税条例および彦根市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成29年彦根市条例第27号)の一部を次のように改正する。
付則第1条第2号中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改める。
付則第2条中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。
(彦根市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第12条 彦根市市税条例等の一部を改正する条例(平成30年彦根市条例第21号)の一部を次のように改正する。
付則第1条第5号中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改め、同条第7号中「平成32年10月1日」を「令和2年10月1日」に改め、同条第8号中「平成33年1月1日」を「令和3年1月1日」に改め、同条第9号中「平成33年10月1日」を「令和3年10月1日」に改め、同条第10号中「平成34年10月1日」を「令和4年10月1日」に改める。
付則第2条第1項中「平成31年度」を「令和元年度」に改め、同条第2項中「平成33年度」を「令和3年度」に、「平成32年度分」を「令和2年度分」に改める。
付則第3条第2項および第3項中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。
付則第7条中「平成31年9月30日」を「令和元年9月30日」に改める。
付則第9条第1項中「平成32年10月1日」を「令和2年10月1日」に改め、同条第2項中「平成32年11月2日」を「令和2年11月2日」に改め、同条第3項中「平成33年3月31日」を「令和3年3月31日」に改め、同条第4項および第5項中「32年新条例」を「2年新条例」に改める。
付則第11条第1項中「平成33年10月1日」を「令和3年10月1日」に改め、同条第2項中「平成33年11月1日」を「令和3年11月1日」に改め、同条第3項中「平成34年3月31日」を「令和4年3月31日」に改め、同条第4項および第5項中「33年新条例」を「3年新条例」に改める。
付 則(令和3年3月31日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(令和4年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付 則(令和5年3月31日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の彦根市都市計画税条例(次項において「新都市計画税条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例付則第11条の規定の適用については、同条中「、第43項もしくは第46項」とあるのは、「もしくは第43項」とする。
付 則(令和6年3月31日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例(次条において「新都市計画税条例」という。)の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 改正法の施行の日から令和6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(用途変更宅地等および類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税の特例に関する経過措置に係る適用区分)
第4条 新都市計画税条例付則第12条の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用する。この場合において、令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税については、同条中「地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条第1項」と、「令和6年度から令和8年度まで」とあるのは「令和3年度から令和5年度まで」とする。
付 則(令和7年3月31日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の彦根市都市計画税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。