○彦根市建築確認等に関する手数料条例
(平成12年3月28日条例第4号)
改正
平成12年9月29日条例第59号
平成13年6月27日条例第12号
平成17年6月30日条例第41号
平成19年3月19日条例第8号
平成19年12月26日条例第40号
平成20年6月27日条例第30号
平成21年3月24日条例第19号
平成24年12月20日条例第38号
平成26年3月27日条例第14号
平成27年3月26日条例第20号
平成28年3月25日条例第15号
平成29年3月24日条例第8号
平成30年3月23日条例第9号
平成30年9月28日条例第30号
平成31年3月22日条例第8号
令和2年3月24日条例第9号
令和3年3月19日条例第8号
令和3年12月21日条例第33号
令和4年6月28日条例第16号
令和5年3月27日条例第12号
令和6年3月26日条例第16号
令和6年9月17日条例第36号
令和7年3月25日条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく建築確認等の事務、滋賀県建築基準条例(昭和47年滋賀県条例第26号。以下「県条例」という。)の規定に基づく書類の写しの交付の事務、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく優良住宅認定等の事務、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)の規定に基づく計画の認定事務、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)の規定に基づく計画の認定等の事務、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化法」という。)の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等の事務、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定等の事務および台帳の記載事項等の証明事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 法の規定により建築確認等を申請する者、県条例の規定により書類の写しの交付を請求する者、租税特別措置法の規定により優良住宅認定等を申請する者、バリアフリー法の規定により計画の認定を申請する者、長期優良住宅法の規定により計画の認定等を申請する者、都市低炭素化法の規定により低炭素建築物新築等計画の認定等を申請する者、建築物省エネ法の規定により建築物エネルギー消費性能適合性判定等を受ける者および台帳の記載事項等の証明を申請する者から、手数料を徴収する。
(建築確認等の手数料)
第3条 法の規定により建築確認等を申請する場合の審査に係る手数料は、次のとおりとする。
区分金額
(1) 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請または法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の計画の通知に対する審査の手数料
 ア イに掲げる場合以外の場合 
  (ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの18,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、17,000円)
  (イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの27,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、26,000円)
  (ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの41,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、37,000円)
  (エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの46,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、40,000円)
  (オ) 床面積の合計が300平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの55,000円
  (カ) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの96,000円
  (キ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの150,000円
  (ク) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの240,000円
  (ケ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの300,000円
  (コ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの470,000円
  (サ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの790,000円
 イ 当該申請または通知(建築物省エネ法第11条第6項に規定する適合判定通知書またはその写しの提出がないものに限る。)に係る建築物の建築が、建築物省エネ法第11条第1項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下この表および第3条の7の表において「省令」という。)第2条第1項第1号に掲げる特定建築行為に限る。)または建築物省エネ法第12条第2項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為(同号に掲げる特定建築行為に限る。)である場合アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、次の(ア)または(イ)に掲げる当該申請または通知に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該(ア)または(イ)に定める金額を加算した金額
(ア) 一戸建て住宅
  a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 16,000円
  b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 17,000円
 (イ) 共同住宅または長屋住宅
  a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 27,000円
  b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 40,000円
  c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 62,000円
  d 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 79,000円
  e 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円
  f 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの 293,000円
  g 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの 558,000円
(2) (3)の項に規定する建築物以外の建築物に関する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料
 ア イに掲げる場合以外の場合 
  (ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの19,000円
  (イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの29,000円
  (ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの36,000円
  (エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの39,000円
  (オ) 床面積の合計が300平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの47,000円
  (カ) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの66,000円
  (キ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの85,000円
  (ク) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの150,000円
  (ケ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの190,000円
  (コ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの290,000円
  (サ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの560,000円
イ 当該申請または通知に係る建築物が、建築物省エネ法第11条第1項に規定する要確認特定建築行為または建築物省エネ法第12条第2項に規定する要通知特定建築行為に係る建築物である場合アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、次の(ア)から(ウ)までに掲げる当該申請または通知に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該(ア)から(ウ)までに定める金額を加算した金額
 (ア) 当該申請または通知に係る建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合
  a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,400円
  b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,000円
  c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,000円
  d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 81,000円
  e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 127,000円
  f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円
  g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの 201,000円
  h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの 282,000円
 (イ) 当該申請または通知に係る建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合
  a 一戸建て住宅 4,700円
  b 共同住宅または長屋住宅
   (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,400円
   (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 20,000円
   (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 45,000円
   (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 81,000円
   (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 129,000円
   (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの 196,000円
   (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの 297,000円
 (ウ) 当該申請または通知に係る建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合 住宅の用途以外の用途に供する部分について(ア)に掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分について(イ)に掲げる建築物の区分に応じて定める金額を加算した金額
(3) 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に関する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料
 ア イに掲げる場合以外の場合 
  (ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの16,000円
  (イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの25,000円
  (ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの30,000円
  (エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの35,000円
  (オ) 床面積の合計が300平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの43,000円
  (カ) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの62,000円
  (キ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの79,000円
  (ク) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの140,000円
  (ケ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの180,000円
  (コ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの280,000円
  (サ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの550,000円
 イ 当該申請または通知に係る建築物が、建築物省エネ法第 11 条第 1項に規定する要確認特定建築行為または建築物省エネ法第12条第2項に規定する要通知特定建築行為に係る建築物である場合アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、当該申請または通知に係る建築物について、(2)の項イの規定により算定して得られる額を加算した金額
(4) 法第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請または法第18条第28項の規定に基づく通知に対する審査の手数料
 ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの16,000円
 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの24,000円
 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの33,000円
 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの35,000円
 オ 床面積の合計が300平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの41,000円
 カ 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの60,000円
 キ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの77,000円
 ク 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの130,000円
 ケ 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの170,000円
 コ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの270,000円
 サ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの490,000円
(5) 法第7条の6第1項第1号もしくは第2号または第18条第38項第1号もしくは第2号(これらの規定を法第87条の4または第88条第1項もしくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査の手数料130,000円
(5)の2 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(6) 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料37,000円
(7) 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料37,000円
(8) 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(9) 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(10) 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(11) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書または第14項ただし書(法第87条第2項もしくは第3項または第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査の手数料
 ア イおよびウに掲げる場合以外の場合170,000円
 イ 法第48条第16項第1号に該当する場合100,000円
 ウ 法第48条第16項第2号に該当する場合140,000円
(12) 法第51条ただし書(法第87条第2項もしくは第3項または第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(12)の2 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(13) 法第52条第10項、第11項または第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(13)の2 法第53条第4項または第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料37,000円
(14) 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査の手数料37,000円
(15) 法第53条の2第1項第3号または第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(16) 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(16)の2 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(17) 法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(18) 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(19) 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(20) 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建ぺい率、建築面積または壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(21) 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(22) 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率または各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(23) 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建ぺい率または同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(24) 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(24)の2 法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途地域等に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(25) 法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(25)の2 法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(26) 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(27) 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(28) 法第68条の5の5第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(29) 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(30) 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(31) 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査の手数料140,000円
(31)の2 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(32) 法第86条第1項の規定に基づく1または2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料
 ア 建築物の数が1または2である場合85,000円
 イ 建築物の数が3以上である場合85,000円に2を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額
(33) 法第86条第2項の規定に基づく2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料
 ア 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合85,000円
 イ 建築物の数が2以上である場合85,000円に1を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額
(34) 法第86条第3項の規定に基づく1または2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料
 ア 建築物の数が1または2である場合220,000円
 イ 建築物の数が3以上である場合220,000円に2を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額
(35) 法第86条第4項の規定に基づく2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料
 ア 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合220,000円
 イ 建築物の数が2以上である場合220,000円に1を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額
(36) 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査の手数料
 ア 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合85,000円
 イ 建築物の数が2以上である場合85,000円に1を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額
(37) 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の容積率または各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料
 ア 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合220,000円
 イ 建築物の数が2以上である場合220,000円に1を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額
(38) 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築または一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査の手数料
 ア 建築物(一敷地内許可建築物以外の建築物の新築または一敷地内許可建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合220,000円
 イ 建築物の数が2以上である場合220,000円に1を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額
(39) 法第86条の5第1項の規定に基づく1または2以上の建築物の認定または許可の取消しの申請に対する審査の手数料7,000円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した金額
(40) 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離または高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(41) 法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(42) 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(42)の2 法第87条の2第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(42)の3 法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等としての使用の許可の申請に対する審査の手数料140,000円
(42)の4 法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等としての使用の許可の申請に対する審査の手数料160,000円
(43) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請または法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査の手数料
 ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。)1の建築設備につき 27,000円(小荷物専用昇降機にあっては、12,000円)
 イ 確認を受け、または適合すると認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合1の建築設備につき 17,000円(小荷物専用昇降機にあっては、6,900円)
(44) (45)の項に規定する昇降機以外の建築設備に関する法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料1の建築設備につき 32,000円(小荷物専用昇降機にあっては、18,000円)
(45) 法第87条の4において準用する法第7条の3第1項の特定工程に係る昇降機に関する法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料1の昇降機につき 30,000円(小荷物専用昇降機にあっては、18,000円)
(46) 法第87条の4において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第28項の規定に基づく通知に対する審査の手数料1の建築設備につき 28,000円(小荷物専用昇降機にあっては、17,000円)
(47) 法第88条第1項および第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請または法第88条第1項および第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査の手数料
 ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。)1の工作物につき 25,000円
 イ 確認を受け、または適合すると認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合1の工作物につき 16,000円
(48) 法第88条第1項および第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請または法第88条第1項および第2項において準用する法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料1の工作物につき 27,000円
(49) 法第88条第1項において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請または法第88条第1項において準用する法第18条第28項の規定に基づく通知に対する審査の手数料1の工作物につき 20,000円
(50) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この表において「政令」という。)第137条の12第6項の規定に基づく大規模の修繕または大規模の模様替えに係る認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(51) 政令第137条の12第7項の規定に基づく大規模の修繕または大規模の模様替えに係る認定の申請に対する審査の手数料32,000円
(52) 政令第137条の16第2号の規定に基づく移転に係る認定の申請に対する審査の手数料32,000円
備考
 1 (1)の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の区分に定める面積について算定する。
  (1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合および移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
  (2) 確認を受け、または適合すると認められた建築物の計画の変更(以下この表において「計画の変更」という。)をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
  (3) 建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをし、またはその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替えまたは用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
  (4) 計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをし、またはその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
 2 (2)の項ア(同項イにおいて算定する場合を含む。)および(3)の項ア(同項イにおいて算定する場合を含む。)の床面積の合計は、建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、またはその大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをする場合にあっては当該移転、修繕または模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。
 3 建築物省エネ法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要となる建築物が2以上ある場合における(1)の項イおよび(2)の項イ((3)の項イにおいて算定する場合を含む。)の規定の適用については、(1)の項イおよび(2)の項イ中「次の」とあるのは「当該申請または通知に係る建築物ごとに次の」と、「係る建築物」とあるのは「係る建築物ごと」とする。
 4 (4)の項の床面積の合計は、中間検査を行う部分の床面積について算定する。
 5 この表の金額の欄に掲げる金額は、当該欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
(書類の写しの交付の手数料)
第3条の2 県条例第36条の6の規定に基づく書類の写しの交付の手数料は、1件につき500円とする。
(優良住宅認定等の手数料)
第3条の3 租税特別措置法の規定により優良住宅認定等を申請する場合の審査に係る手数料は、次のとおりとする。
 優良住宅・良質住宅認定申請手数料 
 ア 100平方メートル以内のもの  6,200円
 イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの  8,600円
 ウ 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 13,000円
 エ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 35,000円
 オ 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 43,000円
 カ 50,000平方メートルを超えるもの58,000円
(バリアフリー法の特定建築物計画認定の手数料)
第3条の4 バリアフリー法第17条第1項の規定による特定建築物の建築等および維持保全の計画の認定の申請(当該認定の申請と併せて同条第4項の規定による申出があるものに限る。)およびバリアフリー法第18条第1項の規定による特定建築物の建築等および維持保全の計画の変更の認定の申請(当該変更の認定の申請と併せて同条第2項において準用するバリアフリー法第17条第4項の規定による申出があるものに限る。)の審査に係る手数料は、法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額とする。
(長期優良住宅建築等計画等の認定等の手数料)
第3条の5 長期優良住宅法の規定により計画の認定等を申請する場合の審査に係る手数料は、次のとおりとする。
区分金額
新築新築以外
(1) 長期優良住宅法第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査の手数料  
 ア 長期優良住宅法第6条第2項の規定による申出がない場合  
  (ア) 認定を受けようとする住宅(長期優良住宅法第2条第1項に規定する住宅をいう。以下この表において同じ。)が一戸建て住宅のとき。  
   a 床面積の合計が100平方メートル以内のもの47,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、15,000円)71,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円)
   b 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの71,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円)106,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、33,000円)
   c 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの95,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、30,000円)141,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、44,000円)
  (イ) 認定を受けようとする住宅が共同住宅または長屋住宅のとき。aに掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じて定める金額に、bに掲げる認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める金額を加算した金額aに掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じて定める金額に、bに掲げる認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める金額を加算した金額
   a 建築物の床面積の合計の区分に応じて定める金額  
    (a) 床面積の合計が500平方メートル以内のもの66,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、14,000円)99,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、21,000円)
    (b) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの105,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円)157,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、32,000円)
    (c) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの220,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、42,000円)329,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、63,000円)
    (d) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの382,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、59,000円)572,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、88,000円)
    (e) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの661,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、74,000円)992,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、111,000円)
    (f) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの1,217,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、131,000円)1,824,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、196,000円)
    (g) 床面積の合計が20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの1,760,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、174,000円)2,638,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、259,000円)
    (h) 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの2,165,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、213,000円)3,246,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、318,000円)
   b 認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める金額  
    (a) 床面積の合計が500平方メートル以内のもの42,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、12,000円)63,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、18,000円)
    (b) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの69,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、21,000円)103,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、32,000円)
    (c) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの123,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、30,000円)184,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、46,000円)
    (d) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの229,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、57,000円)342,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、85,000円)
    (e) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの379,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、98,000円)568,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、147,000円)
    (f) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの705,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、162,000円)1,056,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、242,000円)
    (g) 床面積の合計が20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの981,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、199,000円)1,470,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、297,000円)
    (h) 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの1,189,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、212,000円)1,782,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、317,000円)
 イ 長期優良住宅法第6条第2項の規定による申出がある場合アに掲げる住宅の種類および床面積の区分に応じて定める金額に、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額アに掲げる住宅の種類および床面積の区分に応じて定める金額に、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額
(2) 長期優良住宅法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査の手数料(1)の項に掲げる場合における住宅の種類および床面積の区分に応じて定める金額(長期優良住宅法第5条第6項第4号イもしくはロまたは第5号イもしくはロに掲げる事項のみを変更する場合にあっては、15,000円)(1)の項に掲げる場合における住宅の種類および床面積の区分に応じて定める金額(長期優良住宅法第5条第8項第4号イもしくはロ、第5号イもしくはロまたは第6号イもしくはロに掲げる事項のみを変更する場合にあっては、26,000円)
(3) 長期優良住宅法第9条第1項または第3項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査の手数料1件につき15,000円
(4) 長期優良住宅法第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査の手数料1件につき15,000円
(5) 長優良住宅法第18条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料1件につき160,000円
備考
 1 この表において「確認書等」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書もしくは住宅性能評価書またはその写しをいう。
 2 (2)の項の床面積は、当該長期優良住宅建築等計画および長期優良住宅維持保全計画の変更に係る部分の床面積の2分の1とする。
(低炭素建築物新築等計画認定等の手数料)
第3条の6 都市低炭素化法の規定により低炭素建築物新築等計画の認定等を申請する場合の審査に係る手数料は、次のとおりとする。
区分金額
(1) 都市低炭素化法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(都市低炭素化法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料 
 ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合 
  (ア) (イ)に掲げるもの以外のもの
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの244,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、14,000円)
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの302,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円)
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの385,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、32,000円)
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの543,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、85,000円)
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの665,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、132,000円)
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの783,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、166,000円)
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの891,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、206,000円)
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,107,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、286,000円)
  (イ) モデル建物法の評価によるもの
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの96,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、14,000円)
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの120,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円)
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの155,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、32,000円)
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの246,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、85,000円)
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの318,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、132,000円)
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの380,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、166,000円)
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの445,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、206,000円)
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの574,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、286,000円)
 イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合
  (ア) 誘導性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき。 
   a 一戸建て住宅
    (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの47,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,700円)
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの50,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,700円)
   b 共同住宅または長屋住宅
    (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの82,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、14,000円)
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの128,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、24,000円)
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの209,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、49,000円)
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの295,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、85,000円)
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの568,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、134,000円)
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの994,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、200,000円)
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,817,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、301,000円)
  (イ) 誘導仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき。 
   a 一戸建て住宅 
    (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの25,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,700円)
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの26,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,700円)
   b 共同住宅または長屋住宅 
    (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの40,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、14,000円)
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの64,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、24,000円)
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの111,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、49,000円)
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの164,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、85,000円)
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの294,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、134,000円)
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの493,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、200,000円)
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの859,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、301,000円)
  (ウ) 誘導併用基準に適合するものとして認定を受けようとするとき。 
   a 一戸建て住宅 
    (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの36,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,700円)
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの38,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,700円)
   b 共同住宅または長屋住宅 
    (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの61,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、14,000円)
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの96,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、24,000円)
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの160,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、49,000円)
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの229,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、85,000円)
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの432,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、134,000円)
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの745,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、200,000円)
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,338,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、301,000円)
 ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める金額を加算した金額
(2) 都市低炭素化法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(都市低炭素化法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料(1)の項の規定により算定して得られる金額に、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額
(3) 都市低炭素化法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する都市低炭素化法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料(1)の項の規定により算定して得られる金額(都市低炭素化法第53条第2項第3号に掲げる事項のみを変更する場合にあっては、4,800円)
(4) 都市低炭素化法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する都市低炭素化法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料(3)の項の規定により算定して得られる金額に、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額
(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査の手数料(1)の項の規定により算定して得られる金額
備考
 1 この表において「モデル建物法」とは、建築物のエネルギー消費性能を適切に評価できる方法として規則で定めるものをいう。
 2 この表において「誘導性能基準」、「誘導仕様基準」および「誘導併用基準」とは、建築物のエネルギー消費性能を評価する基準として規則で定めるものをいう。
 3 この表において「評価書面」とは、建築物の性能を適正と評価した書面であって、認定の申請の区分に応じて規則で定めるものをいう。
 4 (3)の項((4)の項において算定する場合を含む。)および(5)の項において(1)の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。
 5 この表の金額の欄に掲げる金額は、申請1件当たりの金額とする。
(建築物エネルギー消費性能適合性判定等の手数料)
第3条の7 建築物省エネ法の規定により建築物エネルギー消費性能適合性判定等を受ける場合の審査に係る手数料は、次のとおりとする。
区分金額
(1) 建築物省エネ法第11条第1項または建築物省エネ法第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査の手数料
 ア イからエまでに掲げる場合以外の場合
  (ア) (イ)に掲げるもの以外のもの
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの242,000円
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの300,000円
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの383,000円
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの541,000円
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの663,000円
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの781,000円
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの889,000円
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,105,000円
  (イ) モデル建物法の評価によるもの
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの94,000円
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
118,000円
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの153,000円
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの244,000円
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの316,000円
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの378,000円
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの443,000円
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの572,000円
 イ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の全部が工場等の用途に供するものである場合
  (ア) (イ)に掲げるもの以外のもの
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの26,000円
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの34,000円
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの46,000円
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの105,000円
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの154,000円
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの190,000円
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの234,000円
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの323,000円
  (イ) モデル建物法の評価によるもの
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの22,000円
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
29,000円
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの41,000円
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの98,000円
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの147,000円
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの182,000円
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの224,000円
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの311,000円
 ウ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合 
  (ア) (イ)および(ウ)に掲げるとき以外のとき。 
   a 一戸建て住宅 
    (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの44,000円
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの48,000円
   b 共同住宅または長屋住宅 
    (a)  床面積の合計が300平方メートル未満のもの80,000円
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの126,000円
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの207,000円
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの293,000円
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの566,000円
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの992,000円
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,815,000円
  (イ) 仕様基準に適合するものとして建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとするとき。 
   a 一戸建て住宅 
    (a)  床面積の合計が200平方メートル未満のもの23,000円
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの24,000円
   b 共同住宅または長屋住宅 
    (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの38,000円
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの62,000円
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの109,000円
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの162,000円
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの292,000円
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの491,000円
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの857,000円
  (ウ) 併用基準に適合するものとして建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとするとき。 
   a 一戸建て住宅 
    (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの34,000円
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの36,000円
   b 共同住宅または長屋住宅 
    (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの59,000円
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの94,000円
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの158,000円
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの227,000円
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの430,000円
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの743,000円
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,336,000円
 エ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合住宅の用途以外の用途に供する部分についてアまたはイに掲げる区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分について次に掲げる区分に応じて定める金額を加算した金額
 (ア) (イ)および(ウ)に掲げるとき以外のとき。
  a 一戸建て住宅
   (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 44,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,600円)
   (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 48,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,600円)
  b 共同住宅または長屋住宅
   (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 80,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)
   (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 126,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、22,000円)
   (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 207,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、47,000円)
   (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 293,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、83,000円)
   (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 566,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、132,000円)
   (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの 992,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、198,000円)
   (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの 1,815,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、299,000円)
 (イ) 仕様基準に適合するものとして建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとするとき。
  a 一戸建て住宅
   (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 23,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,600円)
   (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 24,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,600円)
  b 共同住宅または長屋住宅
   (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)
   (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 62,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、22,000円)
   (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 109,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、47,000円)
   (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 162,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、83,000円)
   (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 292,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、132,000円)
   (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの 491,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、198,000円)
   (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの 857,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、299,000円)
 (ウ) 併用基準に適合するものとして建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとするとき。
  a 一戸建て住宅
   (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,600円)
   (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 36,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,600円)
  b 共同住宅または長屋住宅
   (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 59,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)
   (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 94,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、22,000円)
   (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 158,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、47,000円)
   (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 227,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、83,000円)
   (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 430,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、132,000円)
   (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの 743,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、198,000円)
   (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの 1,336,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、299,000円)
(2) 建築物省エネ法第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(建築物省エネ法第30条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料
 ア 建築物省エネ法第29条第3項に規定する申請建築物(以下この表において「申請建築物」という。)または同項に規定する他の建築物(以下この表において「他の建築物」という。)の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合 
  (ア) (イ)に掲げるもの以外のもの
 
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの242,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円)
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
300,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、19,000円)
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの383,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、30,000円)
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの541,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、83,000円)
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの663,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、130,000円)
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの781,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、164,000円)
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの889,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、204,000円)
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,105,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、284,000円)
  (イ) モデル建物法の評価によるもの 
   a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの94,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円)
   b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
118,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、19,000円)
   c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの153,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、30,000円)
   d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの244,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、83,000円)
   e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの316,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、130,000円)
   f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの378,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、164,000円)
   g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの443,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、204,000円)
   h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの572,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、284,000円)
 イ 申請建築物または他の建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合 
  (ア) 誘導性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき。 
   a 一戸建て住宅 
    (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの44,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,600円)
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの48,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,600円)
   b 共同住宅または長屋住宅 
    (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの80,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの126,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、22,000円)
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの207,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、47,000円)
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの293,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、83,000円)
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの566,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、132,000円)
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの992,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、198,000円)
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,815,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、299,000円)
  (イ) 誘導仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき。 
   a 一戸建て住宅 
    (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 23,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,600円)
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの24,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,600円)
   b 共同住宅または長屋住宅 
    (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの38,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの62,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、22,000円)
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの109,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、47,000円)
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの162,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、83,000円)
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの292,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、132,000円)
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの491,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、198,000円)
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの857,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、299,000円)
  (ウ) 誘導併用基準に適合するものとして認定を受けようとするとき。 
   a 一戸建て住宅 
    (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの34,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,600円)
    (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの36,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,600円)
   b 共同住宅または長屋住宅 
    (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの59,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円)
    (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの94,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、22,000円)
    (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの158,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、47,000円)
    (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの227,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、83,000円)
    (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの430,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、132,000円)
    (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの743,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、198,000円)
    (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの1,336,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、299,000円)
 ウ 申請建築物または他の建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる区分に応じて定める金額を加算した金額
(3) 建築物省エネ法第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(建築物省エネ法第30条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料(2)の項の規定により算定して得られる金額に、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額
(4) 建築物省エネ法第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する建築物省エネ法第30条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料(2)の項の規定により算定して得られる金額(建築物省エネ法第29条第2項第3号に掲げる事項のみを変更する場合にあっては、4,800円)
(5) 建築物省エネ法第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する建築物省エネ法第30条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料(4)の項の規定により算定して得られる金額に、当該申請建築物について、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額
(6) 省令第13条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査の手数料(1)の項の規定により算定して得られる金額
(7) 省令第28条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査の手数料(2)の項の規定により算定して得られる金額
備考
 1 この表において「工場等」とは、工場、倉庫、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況がこれらに類する建築物をいう。
 2 この表において「モデル建物法」とは、建築物のエネルギー消費性能を適切に評価できる方法として規則で定めるものをいう。
 3 この表において「仕様基準」、「併用基準」、「誘導性能基準」、「誘導仕様基準」および「誘導併用基準」とは、建築物のエネルギー消費性能を評価する基準として規則で定めるものをいう。
 4 (1)の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める床面積について算定する。
  (1) 建築物の新築、増築または改築をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築物の床面積(建築物の増築または改築をする場合にあっては、当該増築または改築をする部分の床面積。次号および第7項において同じ。)
  (2) 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして建築物の新築、増築または改築をする場合 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
 5 この表において「評価書面」とは、建築物の性能を適正と評価した書面であって、認定の申請の区分に応じて規則で定めるものをいう。
 6 (4)の項((5)の項において算定する場合を含む。)および(7)の項において(2)の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。
 7 (6)の項において(1)の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。
 8 この表の金額の欄に掲げる金額は、(2)の項から(5)の項までに係るものについては1の建築物についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
(台帳の記載事項等証明手数料)
第3条の8 次に掲げる事項の証明に係る手数料は、1件につき500円とする。
(1) 法の規定に基づく建築確認等に係る建築物等の台帳の記載事項
(2) バリアフリー法の規定に基づく特定建築物の建築等および維持保全の計画(当該計画の変更を含む。)の認定事項
(3) 長期優良住宅法の規定に基づく長期優良住宅建築等計画(当該計画の変更を含む。)の認定事項
(4) 都市低炭素化法の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(当該計画の変更を含む。)の認定事項
(5) 建築物省エネ法の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(当該計画の変更を含む。)および建築物のエネルギー消費性能の認定事項
(徴収の時期)
第4条 手数料は、第3条から前条までに規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際に、申請者からこれを徴収する。
(手数料の減免)
第5条 市長は、公益上特に必要があると認めたときまたは災害その他特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年9月29日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年6月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
付 則(平成19年12月26日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年6月27日条例第30号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
付 則(平成21年3月24日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に3条を加える改正規定(第3条の4に係る部分に限る。)は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から施行する。
付 則(平成24年12月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年3月27日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第20号)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。
2 改正後の第3条の表(1)の項、第3条の3、第3条の4および第3条の5の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請または通知に係る審査について適用し、同日前にされた申請または通知に係る審査については、なお従前の例による。
付 則(平成28年3月25日条例第15号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の5の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に係る審査の手数料について適用し、同日前にされた申請に係る審査の手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成29年3月24日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月23日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年9月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第8号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
付 則(令和2年3月24日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年3月19日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月21日条例第33号)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
2 改正後の第3条の5の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に対する審査の手数料について適用し、同日前にされた申請に対する審査の手数料については、なお従前の例による。
付 則(令和4年6月28日条例第16号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
付 則(令和5年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定(同表(15)の項の改正規定を除く。)は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年3月26日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和6年9月17日条例第36号)
この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
付 則(令和7年3月25日条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。