○国宝紙本金地著色風俗図(彦根屏風)の商標使用に関する条例
(平成12年9月29日条例第56号)
改正
平成22年3月24日条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、国宝紙本金地著色風俗図(彦根屏風)(以下「彦根屏風」という。)の商標登録第4385431号に係る商標(彦根屏風絵画全体および文字。以下「本件商標」という。)の使用に関し、必要な手続を定めるものとする。
(本件商標の適用範囲)
第2条 本件商標を適用する指定商品または指定役務の区分は、別表のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 本件商標を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、前項の規定により許可をする場合においては、条件を付することができる。
3 本件商標の使用を許可する範囲は、日本国内とする。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本件商標の使用を許可しないものとする。
(1) 本件商標の使用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。
(2) 彦根屏風のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。
(3) その他その使用が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し)
第5条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(使用料)
第6条 本件商標の使用料は、1商品もしくは1役務の使用につき1年間8,000円とする。
(使用料の納付の時期)
第7条 使用者は、使用の許可を受けたときは、速やかにこれを納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、還付することができるものとする。
(目的外使用、権利譲渡の禁止)
第10条 本件商標の使用者は、使用目的以外に使用し、またはその権利を譲渡し、もしくは転貸することができない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
付 則(平成22年3月24日条例第7号)
この条例は、平成22年5月26日から施行する。
別表(第2条関係)
区分分類指定商品または指定役務
商品第3類洗浄剤および化粧品
第4類工業用油、工業用油脂、燃料および光剤
第11類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用または衛生用の装置
第14類貴金属、貴金属製品、宝飾品および時計
第16類紙、紙製品および事務用品
第18類革およびその模造品、旅行用品ならびに馬具
第20類家具およびプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類家庭用または台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品および磁器製品
第24類織物および家庭用の織物製カバー
第25類被服および履物
第26類裁縫用品
第27類床敷物および織物製でない壁掛け
第30類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)および調味料
第32類アルコールを含有しない飲料およびビール
第33類ビールを除くアルコール飲料
役務第42類飲食物の提供、宿泊施設の提供、医療、衛生および美容、動物の治療、農業に係る役務、法律事務、調査研究、電子計算機のプログラムの作成その他の他の類に属しない役務