○彦根市自主防災組織活動事業補助金交付要綱
| (平成17年3月31日告示第60号) |
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彦根市自主防災組織活動事業補助金交付要綱を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民による自主的な防災組織(以下「自主防災組織」という。)が実施する自主防災組織の基礎づくりと、その活動を促進するための事業に対し、その活動に要する経費について、彦根市自主防災組織整備推進要綱(平成17年彦根市告示第59号。以下「要綱」という。)第3条第3号の規定に基づき、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、要綱第8条による設置の届出をした団体で市長が適当と認めるものとする。
[要綱第8条]
(補助対象事業等)
第3条 補助事業の種類、補助対象経費、補助対象限度額および補助率は別表のとおりとし、補助対象経費と補助対象限度額のいずれか少ない方の額に補助率を乗じた額を上限として補助を行うものとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする自主防災組織は、彦根市自主防災組織活動事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、彦根市自主防災組織活動事業計画書(別記様式第2号)および関係書類を添えて、市長が指定する期間に、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、規則第4条の規定により補助金の交付決定を行ったときは、規則第6条の規定により交付申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第6条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)しようとするときまたは当該補助事業を中止もしくは廃止しようとするときは、彦根市自主防災組織活動事業(変更・中止・廃止)承認申請書(別記様式第3号)を提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(補助金の交付決定の変更)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、補助事業の変更、中止または廃止が適当であると認めるときは、補助金の交付決定の変更を決定し、彦根市自主防災組織活動事業(変更・中止・廃止)承認・補助金変更決定通知書(別記様式第4号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに彦根市自主防災組織活動事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に彦根市自主防災組織活動事業実績書(別記様式第6号)および関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第14条の規定により補助事業者に通知するものとする。
[規則第14条]
(補助金の交付)
第10条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市自主防災組織活動事業補助金交付請求書(別記様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月1日告示第39号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月26日告示第68号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
付 則(平成20年3月25日告示第45号)
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この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成21年5月7日告示第91号)
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この告示は、平成21年5月7日から施行し、改正後の彦根市自主防災組織活動事業補助金交付要綱の規定は、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成23年5月10日告示第97号)
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この告示は、平成23年5月10日から施行し、改正後の彦根市自主防災組織活動事業補助金交付要綱の規定は、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成25年10月22日告示第222号)
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この告示は、平成25年10月22日から施行し、改正後の彦根市自主防災組織活動事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成29年3月27日告示第56号)
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1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市自主防災組織活動事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成30年3月30日告示第74号)
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1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市自主防災組織活動事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、平成29年度以前の年度分の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和7年3月25日告示第33号)
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1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市自主防災組織活動事業補助金交付要綱の規定は、令和7年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条関係)
| 補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助対象限度額 | 補助率 | |
| 彦根市自主防災組織活動事業 | 第一種事業 | 次に掲げる資機材等のうち補助事業者が選択するものの購入費
(1) 情報収集伝達用資機材 メガホン、ラジオ、トランシーバー、小型屋外サイレン、放送設備、衛星携帯電話(本体購入費に限る。) (2) 初期消火用資機材 消火器(街頭用、訓練用)、消火バケツ、消火栓ボックス、消火栓用ホース、ノズル、はっぴ、作業服、長靴、管鎗(そう)、スタンドパイプ、キーハンドル (3) 避難・救出・救護用資機材 避難旗、救急用品、担架、救急医療具、ヘルメット、強力ライト、ロープ、はしご、バール、のこぎり、小型発電機、ポータブル電源、ポータブル電源用ソーラーパネル、投光器、チェーンソー、避難場所看板、避難誘導看板、ベスト(ビブス)、かけや、スコップ、コードリール、誘導灯、車椅子、ストレッチャー (4) 給水・給食用資機材 湯茶器、給水タンク、炊飯器具、調理器具、かまどベンチ(材料費に限る。) (5) その他第一種事業の資機材等として市長が認めるもの | (千円)
300 | 2分の1 |
| 第二種事業 | 次に掲げる資機材等のうち補助事業者が選択するものの購入費
(1) 初期消火用資機材 可搬式動力ポンプ、消火マスター(訓練用) (2) 避難・救出・救護用資機材 大型発電機、発電機付投光器、リヤカー (3) 給水・給食用資機材 移動式炊飯器、飲料水用ろ水器 (4) 防災知識普及啓発用備品 訓練用人形 (5) その他 ホース乾燥塔(附属設備(巻き上げウインチ)を含む。)、資機材収納箱、資機材倉庫、パイプテント (6) その他第二種事業の資機材等として市長が認めるもの | (千円)
800 | 2分の1 | |
| 第三種事業 | 次に掲げる資機材等のうち補助事業者が選択するものの購入費
(1) 救助用資機材 携帯用無線機、発電機、投光器、可搬式ウインチ、チェーンソー、エンジンカッター、油圧式ジャッキ等 (2) 消火用資機材等 組立式水槽、可搬式動力ポンプ、小型動力ポンプ等 (3) その他 炊飯装置、資機材倉庫、掛矢、ヘルメット、法被、手袋、長靴、担架等 | (千円)
下限 300 上限 2,000 | 2分の1
(滋賀県自治振興交付金との併用) |
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| 設置事業 | 第一種事業に準じる。 | (千円)
150 | 1分の1 | |
備考
1 第一種事業の補助を受けた団体は、当該補助を受けた年度を含み2年間は、同事業の補助を受けることができない。
2 同一年度に、第一種事業および第二種事業の補助を受けることはできないものとする。
3 第二種事業または第三種事業の補助を受けた団体は、当該補助を受けた年度を含み5年間は、第二種事業の補助を受けることができない。
4 第三種事業の補助は、1団体1回限りとする。
5 第三種事業の補助を受けた団体は、同一年度に、第一種事業、第二種事業および設置事業の補助を受けることはできないものとする。
6 第三種事業は、滋賀県自治振興交付金の対象となる事業に限るものとし、当該事業については、滋賀県自治振興交付金交付規則および滋賀県自治振興交付金実施要綱に基づくものとする。
7 設置事業は、要綱第8条の規定による設置の届出をした団体に対して、当該届出の年度のみ補助の対象とし、1団体1回限りとする。
[要綱第8条]
8 設置事業の補助を受けた団体は、第一種事業にあっては当該補助を受けた年度の翌年度以後に、第二種事業にあっては当該補助を受けた年度以後に補助を受けることができる。
9 補助金の算定額は、1,000円未満を切り捨てた額とする。
