○彦根市千福財産区山林等管理規則
(昭和62年7月1日規則第19号)
改正
平成25年2月14日規則第4号
平成26年2月25日規則第6号
彦根市千福財産区山林管理規則(昭和22年彦根市規則第10号)の全部を改正する。
第1条 彦根市千福財産区(以下「財産区」という。)の山林等の管理については、この規則の定めるところによる。
第2条 財産区の共有山林等は、次のとおりとする。
所在地目等地積
多賀町大字水谷字知目谷721番1保安林1,268,604平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷721番2保安林4,288平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷720番山林1,487平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷715番山林1,487平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷714番山林234平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷713番山林300平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷712番山林323平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷711番山林449平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷710番山林1,867平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷709番山林492平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷708番山林46平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷707番山林704平方メートル
多賀町大字水谷字鎌ケ谷274番山林1,120平方メートル
多賀町大字水谷字東道387番山林5,077平方メートル
多賀町大字栗栖字水谷口645番1山林9,792平方メートル
多賀町大字水谷字白須川568番山林2,069平方メートル
多賀町大字水谷字東道386番2山林145平方メートル
多賀町大字水谷字東道384番2山林16平方メートル
多賀町大字水谷字東道383番279平方メートル
多賀町大字水谷字東道380番269平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷706番3山林62平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷705番3山林158平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷704番2山林39平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷703番2山林16平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷702番2山林29平方メートル
多賀町大字水谷字知目谷701番3山林62平方メートル
多賀町大字水谷字東谷385番223平方メートル
多賀町大字水谷字脇山276番9山林723平方メートル
彦根市笹尾町大字野田山口152番2山林132平方メートル
彦根市笹尾町大字野田山口153番山林191平方メートル
彦根市笹尾町大字野田山口153番1原野76平方メートル
彦根市笹尾町大字野田山口157番1原野793平方メートル
彦根市笹尾町大字野田山口169番原野515平方メートル
彦根市笹尾町大字野田山口169番2原野297平方メートル
彦根市笹尾町大字野田山口162番原野727平方メートル
多賀町大字水谷字東道383番326平方メートル
多賀町大字水谷字西出270番5山林面積不明
1,302,517平方メートル
(借地分を除く。)
第3条 前条の山林等の境界は、北は彦根市笹尾町、西南は彦根市野田山町、多賀町大字一円および大字栗栖に峰を境い、東は多賀町大字水谷に接続する。
2 前項の境界を明らかにするため、必要に応じて周囲幅2mの芝草を刈り取りまたは標柱を設ける。
第4条 財産区の山林等を管理するため、山林保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、財産区管理者(以下「管理者」という。)の事務、事業を補助するため、山林等の管理に必要な事項の調査研究を行う。
第5条 委員会は、山林保護委員(以下「保護委員」という。)9人以内で組織する。
2 保護委員は、財産区議会(以下「区議会」という。)の同意を得て、管理者が選任する。
3 保護委員の任期は、4年とし、補欠の保護委員の任期は、その前任者の残任期間とする。ただし、管理者は、区議会の同意を得て、任期を変更することができる。
4 委員会に、委員長および副委員長各1人を置き、保護委員の互選によって定める。
5 委員長は、保護委員を代表する。副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第6条 委員会は、管理者が招集する。
2 委員会を招集する場合は、区議会議員の出席を求めなければならない。
第7条 山林等の境界保全と樹木の安全育成を確認するため、管理者、区議会で互選した議員2人以上および保護委員は、毎年1回山林等を視察する。
2 保護委員は、前項に定めるほか必要に応じて山林等を視察し、境界の異状の有無および諸作業の実地検査の結果等を管理者に報告する。
第8条 樹木の伐採は、区議会の議決を得て実施する。
第9条 樹木の保護育成を図るため、必要に応じて手入れおよび下刈りを実施する。
第10条 区民は、山林等に病害虫または災害の発生を認めたときは、直ちに保護委員に報告するとともに、広がるおそれがあるときは、一致協力して防除に努める。
第11条 財産区の山林等から生ずるすべての収入を歳入とし、財産区の山林等の管理に要するすべての支出を歳出として、財産区会計を経理する。
2 毎年度の歳入歳出予算は、毎年3月の区議会で議決する。
第12条 前条の会計経理において、収入の不足から経理の困難を生じる場合は下記旧慣による割合で区域内の各町に分賦金を賦課する。
東沼波町 3石4斗
西沼波町 1石1斗
地蔵町 2石4斗
小泉町 2石1斗
2 財産区会計の利得金および財産を関係各町に分配する場合も、前項に掲げる割合による。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項本文の規定は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成25年2月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年2月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。