○滋賀県彦根市立学校の管理運営に関する規則
| (昭和32年12月9日教委規則第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学期および休業日(第2条・第3条)
第3章 教育活動(第4条-第9条の5)
第4章 職員(第10条-第22条)
第5章 施設、設備および備品の管理(第23条-第26条)
第6章 学校事務推進委員会および共同学校事務室(第27条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、滋賀県彦根市立の小学校および中学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。
第2章 学期および休業日
(学期)
第2条 小学校および中学校(以下「学校」という。)の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日および土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月27日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、特に彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する日
2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、教育委員会の許可を受けて授業日と休業日とを振り替え、または休業日に授業を行うことができる。
第3章 教育活動
(教育課程の編成および届け出)
第4条 校長は、学習指導要領の基準および教育委員会の定める基準により教育課程を編成するものとする。
2 校長は、その年度において実施する教育課程について次の各号に掲げる事項を毎年度始めに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 学校経営の重点
(2) 各教科、道徳、特別活動および総合的な学習の時間の配当時間数
3 校長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
4 校長は、学年終了後第2項各号に掲げる事項の実施状況を毎年度末に教育委員会に報告しなければならない。
(校外行事)
第5条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、対外競技の参加、水泳、登山、キャンプその他の校外行事については、教育委員会が別に定める基準により企画し実施するものとする。
2 校長は、前項に定める行事のうち教育委員会が別に定めるものの実施についてはあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(教材の承認)
第6条 校長は、学校において教科書の発行されていない教科の主な教材として、図書を使用するときは、使用を開始する日前30日までに別記様式第1号による使用図書承認申請書を教育委員会に提出しその承認を受けなければならない。
[別記様式第1号]
(教材の届け出)
第7条 校長は、学校において学年または学級全員もしくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用するときは、使用を開始する日前30日までに別記様式第2号による教材使用届により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書または前条に掲げる図書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程および休業中に使用する各種の学習帳、練習帳その他これらに類するもの。
(教材教具の選定)
第8条 校長は、学校において教材または教具を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担等を配慮しなければならない。
(児童生徒の事故の報告)
第9条 校長は、児童または生徒に次の各号に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 傷病または死亡
(2) 重大な非行
(3) 集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)
(性行不良および教育の妨げによる出席停止)
第9条の2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条を準用する場合を含む。)に規定する児童生徒の出席停止について教育委員会に意見具申を行うことができる。
2 出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(自己評価)
第9条の3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第9条の4 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(学校評価の結果報告)
第9条の5 校長は、第9条の3の規定による評価および前条の規定による評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。
[第9条の3]
第4章 職員
(教頭)
第10条 校長は、学校に教頭が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理し、または代行する順序を定め、毎年4月30日までに、教育委員会に届け出なければならない。
(主幹教諭)
第10条の2 小学校および中学校に、校長および教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、ならびに児童生徒の教育をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(教務主任等)
第11条 小学校および中学校に教務主任、学年主任、保健主事および司書教諭を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(生徒指導主事等)
第12条 中学校に、生徒指導主事および進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
(その他の主任等)
第13条 小学校および中学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(主任等の報告)
第14条 校長は、第11条から前条までに規定する主任等を当該学校の教諭の中から定め、教育委員会に報告しなければならない。ただし、保健主事にあっては、当該学校の教諭または養護教諭のうちから定めるものとする。
[第11条]
(主任等の任期)
第15条 前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務主任)
第16条 小学校および中学校に事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。
(用務員)
第17条 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(校務の分掌)
第18条 校長は、校務分掌、教科担任、学年学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第18条の2 学校には、校長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。
2 校長は、校務運営上必要と認めるときに、職員会議を招集し、これを主宰する。
(職員の休暇)
第19条 学校の職員(校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、学校栄養職員、給食調理員、用務員およびこれらに準ずるものをいう。以下「職員」という。)の休暇(職員団体の業務に専ら従事するための専従休暇を除く。)は、校長が承認する。ただし、引き続き3日以上にわたる校長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の出張)
第20条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を要する出張または引き続き3日以上にわたる出張およびその他の職員の引続き5日以上にわたる出張は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の時間外勤務)
第20条の2 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。
(職員の事故の報告)
第21条 校長は、職員に不慮の事故または重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(その他の服務)
第22条 この規則で定めるもののほか、職員の服務については、別に定める。
第5章 施設、設備および備品の管理
(施設、設備の管理保全)
第23条 校長は、学校の施設、設備および備品の管理保全に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより前項の職務を分掌するものとする。
(き損、亡失)
第24条 校長は、学校の施設、設備および備品がき損または亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(貸与)
第25条 学校の施設および設備の貸与は、校長の意見を聞いて教育委員会が許可する。
(防災計画)
第26条 校長は、毎年度始めに非常変災時等における児童または生徒の避難、学校の警備、防火等の計画を作成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第6章 学校事務推進委員会および共同学校事務室
第27条 教育委員会に、別に定めるところにより、学校における事務および業務の効率化ならびに学校運営に関する支援を行うため、学校事務推進委員会および共同学校事務室を置くことができる。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、教育委員会に対してなされている許可承認の申請届出または報告は、この規則の規定に基づいてなされた行為とみなす。
3 職員の服務については、この規則によって別に定める「服務規程」が制定されるまでは、この規則に抵触しない限り昭和25年8月8日制定の「彦根市公立学校職員服務及服務規程」が適用されるものとする。
4 この規則の施行について必要な事項は、別に教育長が定める。
付 則(昭和37年2月6日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年3月31日教委規則第2号)
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この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年1月31日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
付 則(昭和49年9月27日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
付 則(昭和50年3月20日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
付 則(昭和51年5月31日教委規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の滋賀県彦根市立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条および第12条に規定する主任等に相当するものが設置されている場合において、その名称がこの規則に規定する名称と異なるときは、改正後の規則第11条および第12条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の名称を用いることができる。
3 改正後の規則第14条の規定により最初に定める主任等の任期は、改正後の規則第15条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から昭和52年3月31日までとする。
付 則(昭和55年4月18日教委規則第7号)
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この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
付 則(昭和59年7月26日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年8月29日教委規則第6号)
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この規則は、平成4年9月1日から施行する。
付 則(平成6年5月16日教委規則第3号)
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この規則は、平成6年5月16日から施行する。
付 則(平成7年2月27日教委規則第1号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成8年3月29日教委規則第1号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成12年4月24日教委規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成14年1月11日教委規則第1号)
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この規則は、平成14年1月11日から施行する。
付 則(平成14年3月29日教委規則第12号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月26日教委規則第1号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成19年1月4日教委規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年2月29日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年3月21日教委規則第6号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月28日教委規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県彦根市立学校の管理運営に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成27年3月2日教委規則第4号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月24日教委規則第7号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和2年12月25日教委規則第13号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日教委規則第14号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和7年1月23日教委規則第1号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
