○彦根市私立幼稚園整備補助金交付要綱
(昭和58年3月12日告示第13号)
改正
平成元年3月25日教委告示第7号
平成19年3月28日告示第75号
平成20年3月24日教委告示第7号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 市長は、幼児教育の振興を図るため、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が知事の認可を受けて設置する私立幼稚園に対し、施設整備事業に要する費用について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)の規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象および基準等)
第2条 前条に規定する補助対象事業の種類、補助基準および補助率は、別表に定めるとおりとする。
(整備計画書の提出)
第3条 幼稚園整備事業の補助金の交付を受けようとする学校法人(以下「申請事業者」という。)は、当該事業の着手前に、幼稚園整備計画書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする申請事業者は、幼稚園整備、補助金交付申請書(別記様式第2号)を市長が別に定める日までに、次の各号に定める書類を添付して提出しなければならない。
(1) 工事設計図(配置図、平面図、面積表、丈量図、工事工程表)
(2) 工事内訳明細書
(3) 請負契約書の写し
(4) 工事関係予算書
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条に定める申請書を受理したときは、これを審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに申請事業者に対して補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知する。
2 補助金は、2以上の年度に分割して交付することができる。
(事業変更の承認)
第6条 補助金の交付決定を受けた学校法人(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、内容変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(指示)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間中に完了する見込みがない場合または補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を求めなければならない。
2 前項の指示を求める場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由または補助事業の遂行が困難となった理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了後1月以内に実績報告書(別記様式第5号)に次の各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事しゅん工図(配置図、平面図、面積表)
(2) 工事工程表
(3) 工事内訳明細書
(4) 請負契約書の写し
(5) 工事関係決算書
(補助金の額の確定等)
第9条 市長は、前条に規定する実績報告書により、その事業内容を審査し、必要に応じ現地調査を行い、適正と認めたときは、補助事業者に対し、補助金確定通知書(別記様式第6号)により通知し、補助金を交付する。
(補助金の決定の取り消し等)
第10条 市長は、補助事業者が法令、規則もしくはこの要綱に違反したときまたは補助金交付決定に付された条件に違反したときは、補助金の交付の決定を取り消しまたは既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(財産の管理)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、または貸し付けてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、昭和58年3月12日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付 則(平成元年3月25日教委告示第7号)
この規則は、平成元年3月25日から施行し、この告示による改正後の彦根市私立幼稚園整備補助金交付要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成20年3月24日教委告示第7号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業名補助基準補助率
(1) 幼稚園の施設整備事業園舎
国の私立学校施設整備費補助金交付要綱の補助対象面積以内
当該補助対象事業の国庫補助基本額から市以外の補助金等の特定の収入を控除した額の50パーセント以内
(2) 幼稚園の用地取得整備事業敷地
幼稚園設置基準による運動場の面積に100分の130を乗じて得た面積および建物の面積に見合う建築基準法(昭和25年法律第201号)による敷地面積の合計面積以内
ただし、当該幼稚園が現にその用地を所有している場合は、上記の合計面積から所有している用地面積を控除した面積以内
市長が適当と認めた敷地に要する費用から市以外の補助金等の特定の収入を控除した額の50パーセント以内
(3) 幼稚園の設備整備事業教材・管理備品
幼児教育を実施するに必要な基準備品
当該事業費のうち市長が適当と認めた額
別記様式第1号(第3条関係)
幼稚園整備計画書

様式第2号(第4条関係)
幼稚園整備補助金交付申請書

様式第3号(第5条関係)
補助金交付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
補助事業内容変更承認申請書

様式第5号(第8条関係)
実績報告書

様式第6号(第9条関係)
補助金の額の確定通知書