○彦根市公民館の設置および管理に関する条例
(昭和56年3月30日条例第3号)
改正
昭和56年12月25日条例第30号
昭和57年4月1日条例第11号
昭和58年3月30日条例第14号
昭和58年12月24日条例第32号
昭和59年3月31日条例第7号
昭和60年6月28日条例第26号
昭和60年12月24日条例第35号
昭和63年3月26日条例第7号
平成元年3月27日条例第12号
平成元年10月5日条例第30号
平成6年3月25日条例第10号
平成9年3月25日条例第6号
平成10年3月23日条例第14号
平成12年3月28日条例第25号
平成12年12月28日条例第71号
平成14年3月29日条例第12号
平成17年6月30日条例第44号
平成19年3月19日条例第11号
平成19年9月25日条例第30号
平成23年12月15日条例第30号
平成24年3月19日条例第7号
平成27年6月26日条例第39号
平成31年3月22日条例第21号
令和5年3月27日条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条および第30条第2項の規定に基づき、彦根市公民館の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 設置する公民館の名称および位置は、次のとおりとする。
彦根市稲枝地区公民館 彦根市本庄町60番地
彦根市西地区公民館 彦根市本町一丁目9番1号
彦根市東地区公民館 彦根市大東町1番26号
彦根市旭森地区公民館 彦根市正法寺町642番地1
彦根市河瀬地区公民館 彦根市森堂町131番地
彦根市中地区公民館 彦根市大藪町2610番地
彦根市鳥居本地区公民館 彦根市鳥居本町1491番地6
彦根市南地区公民館 彦根市甘呂町1321番地1
(事業)
第3条 公民館は、市民に対して法第22条に規定する事業を行うものとする。
(開館時間および休館日)
第4条 公民館の開館時間および休館日は、教育委員会規則で定める。
(職員)
第5条 公民館に、館長、主事その他必要な職員を置く。
(運営審議会)
第6条  法第29条第1項の規定に基づき、彦根市に彦根市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。ただし、委員の定数は、20人以内とする。
(1) 学校教育および社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 欠員によって補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の許可)
第7条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会に申請し、使用の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、使用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しないものとする。
(1)  法第23条の規定に抵触するとき。
(2) 公益を害するおそれがあるとき。
(3) 施設または設備を損傷し、または滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他教育委員会において適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し)
第9条 教育委員会は、公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条第2項各号の規定に該当したとき。
(2) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなくなったとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前各号のほか管理の都合により特に必要が生じたとき。
2 前項第1号から第3号の規定に該当し、使用の許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。
(使用料)
第10条 公民館の使用料は、無料とする。ただし、公民館を社会教育活動、社会福祉活動またはコミュニティ活動以外で使用する場合は、使用の許可の際に別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、全部または一部を還付することができる。
(損料)
第12条 公民館の冷房、暖房および器具の使用に係る経費については、損料として、教育委員会規則で定める。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、許可を受けた施設、設備または備品の使用を終了したとき、または第9条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行する。この場合において、使用者は、その費用を負担しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者および入館者は、公民館の施設、設備または備品を損傷し、または滅失したときは、教育委員会の指示に基づき、その額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 教育委員会は、公民館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理業務を行う場合は、第4条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、公民館の開館時間を変更し、または休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者の業務は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる事業に関すること。
(2) 公民館の使用の許可、使用の制限および使用許可の取消し等に関すること。
(3) 公民館の施設および設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務に関すること。
2 教育委員会が、前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第7条から第9条まで、第13条および第14条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第17条 指定管理者の指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、公民館の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が、公民館の管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができる経営規模および経営能力を有していること。
(5) その他教育委員会が、公民館の設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定等の公表)
第18条 教育委員会は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 前条第2項の規定により、指定管理者の指定を行ったとき。
(2) 地方自治法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、または管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者との協定の締結)
第19条 教育委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 管理業務の内容に関すること。
(2) 市が支払うべき管理業務に係る費用に関すること。
(3) 管理業務の事業報告に関すること。
(4) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関すること。
(5) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開および個人情報の保護に関すること。
(6) その他管理業務に関し教育委員会が必要と認めること。
(情報の公開、個人情報の保護等)
第20条 指定管理者の役員および職員は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第32条の2の規定により、管理業務に関する情報の公開に努めなければならない。
2 指定管理者の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営等について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(彦根市公民館設置条例の廃止)
2 彦根市公民館設置条例(昭和24年彦根市条例第19号)は、廃止する。
付 則(昭和56年12月25日条例第30号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
付 則(昭和57年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和58年5月2日から施行する。
付 則(昭和58年12月24日条例第32号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
付 則(昭和59年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年6月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年12月24日条例第35号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和60年規則第31号で昭和61年1月13日から施行)
付 則(昭和63年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成元年3月27日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成元年10月5日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成6年3月25日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成9年3月25日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成10年3月23日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成10年8月1日とし、第2条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月28日条例第71号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日条例第12号)
この条例は、平成14年8月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第44号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条、第18条(第2号の管理業務の停止に係る部分に限る。)および第20条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に公民館の管理業務を行わせる場合においては、当該管理業務を行わせる日前にこの条例による改正前の彦根市公民館の設置および管理に関する条例の規定により教育委員会がした承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の彦根市公民館の設置および管理に関する条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成19年9月25日条例第30号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成23年12月15日条例第30号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月19日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成27年6月26日条例第39号)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市公民館の設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成31年3月22日条例第21号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市公民館の設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和5年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市立児童館条例等の一部改正)
第9条 次に掲げる規定中「彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第13条の2」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(1) 彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号)第16条第2項
(2) 彦根市駐車場の設置および管理に関する条例(昭和45年彦根市条例第20号)第18条第2項
(3) 彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号)第15条第2項
(4) 彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号)第25条第2項
(5) 彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号)第20条第2項
(6) 彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例(昭和58年彦根市条例第21号)第16条第2項
(7) 彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号)第17条第2項
(8) 彦根市自転車駐車場条例(平成6年彦根市条例第26号)第19条第2項
(9) ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号)第25条第2項
(10) 彦根市俳遊館の設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第18号)第15条第2項
(11) 夢京橋あかり館の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第2号)第15条第2項
(12) みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成10年彦根市条例第46号)第27条第2項
(13) 高宮駅コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成14年彦根市条例第2号)第17条第2項
(14) 彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号)第23条第2項
(15) 彦根市武道場の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第34号)第15条第2項
(16) 彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第35号)第15条第2項
(17) 彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第36号)第16条第2項
(18) 彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(平成22年彦根市条例第28号)第20条第2項
(19) 彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例(令和2年彦根市条例第42号)第25条第2項
別表(第10条関係)
使用料
区分午前1午前2午後1午後2夜間
8時30分から10時30分まで10時30分から12時30分まで13時から15時まで15時から17時まで17時以降1時間当たり
稲枝地区公民館大集会室
2,230

2,230

2,230

2,230

1,170
実習室600600600600350
第1会議室600600600600350
第2会議室470470470470250
図書室470470470470270
調理実習室800800
800800420
西地区公民館大会議室1,4901,4901,4901,490790
実習室670670670670360
会議室340340340340210
図書室270270270270170
東地区公民館大会議室1,1501,1501,1501,150600
実習室670670670670360
第1会議室470470470470280
第2会議室470470470470250
図書室200200200200130
旭森地区公民館大会議室1,0801,0801,0801,080560
実習室670670670670360
第1会議室130130130130110
第2会議室270270270270160
図書室540540540540320
調理実習室800800800800420
第1集会室870870870870440
第2集会室870870870870440
河瀬地区公民館大会議室1,2101,2101,2101,210600
実習室540540540540320
会議室400400400400230
図書室470470470470270
中地区公民館大会議室1,6201,6201,6201,620870
実習室740740740740380
調理実習室800800800800440
会議室270270270270160
図書室340340340340210
鳥居本地区公民館大会議室2,2302,2302,2302,2301,160
和室470470470470280
調理実習室540540540540350
会議室800800800800400
実習室470470470470310
図書室340340340340210
南地区公民館大会議室3,5303,5303,5303,5301,900
和室400400400400240
調理実習室800800800800420
会議室1,0801,0801,0801,080590
実習室950950950950500
図書室400400400400230
備考 
1 17時以降の使用については、30分以上は1時間とみなす。
2 図書室の使用料は、会議等に使用する場合のみ徴収するものとする。