○彦根市医療費の助成に関する条例
(平成15年3月28日条例第3号)
改正
平成17年3月24日条例第16号
平成17年5月26日条例第30号
平成18年3月27日条例第12号
平成18年6月23日条例第34号
平成18年3月27日条例第12号
平成19年6月25日条例第19号
平成20年3月24日条例第12号
平成20年6月9日条例第31号
平成22年6月24日条例第21号
平成23年12月15日条例第25号
平成25年3月26日条例第15号
平成26年5月20日条例第26号
平成26年9月30日条例第38号
平成28年6月24日条例第31号
平成28年12月26日条例第44号
令和5年12月19日条例第32号
令和6年5月20日条例第25号
令和6年12月17日条例第44号
彦根市医療費の助成に関する条例(昭和50年彦根市条例第1号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子ども等に対する福祉医療費の助成(第2条の2-第12条)
第3章 重度障害老人に対する福祉助成費の助成(第13条-第20条)
第4章 精神障害者(児)および精神障害老人に対する精神科通院医療費の助成(第21条-第27条)
第5章 雑則(第28条・第29条)
付則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、子ども、重度障害者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦、身体障害老人、知的障害老人ならびに低所得老人、重度障害老人ならびに精神障害者(児)および精神障害老人に対し医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者
イ 15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者
(2) 重度障害者(児) 次のアからオまでのいずれかに該当する者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)をいう。
ア  身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「省令別表第5号」という。)に定める障害の程度が1級、2級または3級に該当するもの
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において、知的障害の程度が重度と判定されたもの
ウ  特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童で、障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)の1級に該当するもの
オ 児童相談所または更生相談所において知的障害の程度が中度と判断された者で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもののうち、障害の程度が障害等級の2級に該当するもの
(3) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「母等」という。)が、18歳未満(ただし4月1日後に18歳に達したときは、翌年の3月31日までの間は18歳未満とみなす。)の者(以下「児童」という。)を扶養している家庭をいう。
(4) 父子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「父等」という。)が、児童を扶養している家庭をいう。
(5) ひとり暮らし寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も継続すると見込まれる者であって、65歳に達する日の翌日(その日が月の初日であるときは、65歳に達する日)の属する月の末日を経過していないものをいう。
(6) ひとり暮らし高齢寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も継続すると見込まれる高齢者(65歳に達する日の翌日(その日が月の初日であるときは、65歳に達する日)の属する月の翌月の初日から75歳に達する日までの間にある者(高齢者医療確保法第50条に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)をいう。次号から第9号までにおいて同じ。)をいう。
(7) 身体障害老人 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受け、かつ、身体障害者福祉法施行規則に規定する障害の程度が4級に該当する高齢者をいう。
(8) 知的障害老人 更生相談所において、知的障害の程度が中度と判定された高齢者をいう。
(9) 低所得老人 地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられている者がいない世帯に属する高齢者をいう。
(9)の2 重度障害老人 高齢者医療確保法第50条に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者のうち、次のアからオまでのいずれかに該当するものをいう。
ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、省令別表第5号に定める障害の程度が1級、2級または3級に該当するもの
イ 更生相談所において知的障害の程度が重度と判定された者
ウ 母子家庭の母等または父子家庭の父等に該当する者
エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が障害等級の1級に該当するもの
オ 更生相談所において知的障害の程度が中度と判断された者で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもののうち、障害の程度が障害等級の2級に該当するもの
(9)の3 精神障害者(児) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第52条第1項の規定に基づく自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に要する費用に限る。以下「精神通院医療費」という。)の支給認定を受けている者で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもののうち、障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する程度であるもの(高齢者医療確保法第50条に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)をいう。
(9)の4 精神障害老人 精神通院医療費の支給認定を受けている者で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもののうち、障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する程度であるもの(高齢者医療確保法第50条に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者に限る。)をいう。
(10) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア  健康保険法(大正11年法律第70号)
イ  船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ  私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ  国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)
オ  地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ  国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(11) 障害者支援施設等 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設その他規則で定める施設をいう。
(12) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、子ども、重度障害者(児)、重度障害老人、精神障害者(児)または精神障害老人を現に監護しているものをいう。
(13) 附加給付 医療保険各法または高齢者医療確保法の規定に基づき保険者または共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により、医療保険各法または高齢者医療確保法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。
第2章 子ども等に対する福祉医療費の助成
(助成対象者)
第2条の2 この条例による福祉医療費の助成の対象となる者(以下この章において「助成対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する子ども、重度障害者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦、身体障害老人、知的障害老人ならびに低所得老人で医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者および規則で定める施設に入所している者を除く。)とする。
(住所地特例)
第2条の3 重度障害者(児)(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、省令別表第5号に定める障害の程度が3級に該当するもののうち、児童相談所または更生相談所において、知的障害の程度が重度または中度と判定されていないものを除く。)であって、当該重度障害者(児)の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が規則で定める額を超えないもののうち、障害者支援施設等に入所したことにより当該障害者支援施設等に住所を変更したと認められるもの(以下「住所地特例対象者」という。以下この条において同じ。)に対する前条の規定の適用については、当該住所地特例対象者に、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該住所地特例対象者の生計を維持するもの(以下この条において「主たる生計維持者」という。)がある場合は当該主たる生計維持者の住所を、主たる生計維持者がない場合は当該住所地特例対象者が障害者支援施設等に住所を変更する前の住所を、当該住所地特例対象者の住所とみなすものとする。ただし、主たる生計維持者がある場合において、当該主たる生計維持者が市から滋賀県以外の都道府県に住所を変更したときは、当該住所地特例対象者の住所は、市にあるものとみなす。
2 前項本文の規定にかかわらず、市長は、住所地特例対象者であって、他のいずれの市町村においても、この条例の規定による福祉医療費の助成と同様の助成の対象者でないものについては、助成対象者とみなすことができる。
(助成の範囲)
第3条 助成対象者の疾病または負傷について、保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額および同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、規則で定める手続に従い、当該助成対象者または保護者に対し、その満たない額に相当する額を福祉医療費として助成する。ただし、当該疾病または負傷について法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときまたは附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、各助成対象者については、次によるものとする。
(1) 子ども、重度障害者(児)(児童に限る。)、母子家庭の母等および児童ならびに父子家庭の父等および児童に係る医療費については、前項で算出した額を福祉医療費として助成する。
(2) 重度障害者(児)(児童を除く。)およびひとり暮らし寡婦(以下この号において「重度障害者(児)等」という。)に係る医療費については、重度障害者(児)等、重度障害者(児)等の配偶者および重度障害者(児)等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害者(児)等の生計を維持する者のうちに、地方税法による市町村民税を課せられている者がいる場合は、前項で算出した額から別表に定める金額(以下「自己負担金」という。)を控除した額を福祉医療費として助成する。
(3) ひとり暮らし高齢寡婦、身体障害老人、知的障害老人および低所得老人に係る医療費については、前項で算出した額から次のアまたはイに掲げる者の区分に応じ、当該アまたはイに定める額(以下「一部負担金相当額等」という。)を控除した額を福祉医療費として助成する。
ア 65歳に達する日の翌日(その日が月の初日であるときは、65歳に達する日)の属する月の翌月から70歳に達する日の翌日(その日が月の初日であるときは、70歳に達する日)の属する月までの間にある者 健康保険法第74条第1項第2号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合にあっては、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額に相当する額)
イ アに掲げる者以外の者 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額(指定訪問看護を受けた場合にあっては、同法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額)
3 第1項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額および当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
4 福祉医療費は、重度障害者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦、身体障害老人、知的障害老人ならびに低所得老人(以下この項において「重度障害者(児)等」という。)の前年の所得が規則で定める額を超えるときは、その者に対しては助成しない。この場合において、重度障害者(児)等の配偶者または民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害者(児)等の生計を維持する者の前年の所得が、規則で定める額を超えるときも、同様とする。
5 前項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は規則で定める。
(受給券)
第4条 市長は、助成対象者または保護者から申請があった場合には、規則で定めるところにより、この条例による福祉医療費の助成を受ける資格を証する福祉医療費受給券(以下この章において「受給券」という。)を交付するものとする。ただし、前条第4項および第5項の規定に該当する場合には、受給券を交付しない。なお、子どもに係る申請にあっては、市長は保護者の同意を得た上で、受給認定に要する事項について、職権により必要な調査をするものとする。
2 前項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者または保護者は、前条第1項の規定により福祉医療費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関もしくは保険薬局、同法第86条第1項第1号の特定承認保険医療機関または同法第88条第1項の指定訪問看護事業者(以下この章において「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券を提示しなければならない。ただし、助成対象者または保護者が受給券の提示に代えて電子資格確認(医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)の方法を用いる場合で、保険医療機関等が助成対象者の資格に係る情報を取得し、および閲覧することができるときは、この限りでない。
(助成の方法)
第5条  第3条に規定する福祉医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請するものとし、市長は当該申請に基づき助成するものする。ただし市長は、当該申請について、福祉医療費の助成を行うことが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部または一部の助成を行わないことができる。
2 前項の規定にかかわらず次条の規定により福祉医療費の助成があったものとみなされるときは前項の規定は適用しない。
(助成方法の特例)
第6条 市長は、助成対象者または保護者が第4条第2項に定める手続に従い、滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、福祉医療費として当該助成対象者または保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者または保護者に対し、福祉医療費の助成があったものとみなす。
(自己負担金等の支払)
第7条 前条第1項に規定する方法により福祉医療費の助成を受ける第3条第2項第2号に規定する重度障害者(児)等については、自己負担金を保険医療機関等に支払うものとする。
2 前条第1項に規定する方法により福祉医療費の助成を受けるひとり暮らし高齢寡婦、身体障害老人、知的障害老人および低所得老人については、一部負担金相当額等を保険医療機関等に支払うものとする。
(助成の期間)
第8条 福祉医療費の助成は、次項から第4項までに定める場合を除き助成対象者となった日の属する月の初日からその者が助成対象者でなくなった日までの間に受けた医療に係る医療費について行うこととする。
2 子どもにあっては、助成対象者としての要件を満たすに至った日からとする。
3 重度障害者(児)についての助成対象期間の終期は、助成対象者でなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日までとする。
4 助成対象に該当する者が月の中途において本市の区域内に居住することとなった者であるときは、当該居住することとなった日からとする。
(届出)
第9条  第4条第1項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者または保護者は、規則で定める福祉医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたとき、または第三者行為によって福祉医療費の支給事由が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 助成対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の届出がないときは、職権により調査し、受給券を交付した助成対象者の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、助成対象者または保護者が当該助成対象者の疾病または負傷に関し保険医療機関等で医療を受けた場合において、当該疾病または負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部もしくは一部を助成せず、または既に助成した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(受給権の保護)
第11条 この条例による福祉医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正手段により福祉医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。
第3章 重度障害老人に対する福祉助成費の助成
(助成対象者)
第13条 この条例による福祉助成費の助成の対象となる者(以下この章において「助成対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する重度障害老人とする。
(住所地特例)
第14条 重度障害老人(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、省令別表第5号に定める障害の程度が3級に該当するもののうち、更生相談所において、知的障害の程度が重度または中度と判定されていないものを除く。)であって、当該重度障害老人の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉助成費については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が規則で定める額を超えないもののうち、障害者支援施設等に入所したことにより当該障害者支援施設等に住所を変更したと認められるもの(以下この条において「住所地特例対象者」という。)に対する前条の規定の適用については、当該住所地特例対象者に、民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該住所地特例対象者の生計を維持するもの(以下この条において「主たる生計維持者」という。)がある場合は当該主たる生計維持者の住所を、主たる生計維持者がない場合は当該住所地特例対象者が障害者支援施設等に住所を変更する前の住所を、当該住所地特例対象者の住所とみなすものとする。ただし、主たる生計維持者がある場合において、当該主たる生計維持者が市から滋賀県以外の都道府県に住所を変更したときは、当該住所地特例対象者の住所は、市にあるものとみなす。
2 前項本文の規定にかかわらず、市長は、住所地特例対象者であって、他のいずれの市町村においても、この条例の規定による福祉助成費の助成と同様の助成の対象者でないものについては、助成対象者とみなすことができる。
(助成の範囲)
第15条 助成対象者の疾病または負傷について、高齢者医療確保法第56条に規定する後期高齢者医療給付が行われた場合において、当該後期高齢者医療給付の額(助成対象者が高齢者医療確保法第67条第1項の規定による一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該後期高齢者医療給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(高齢者医療確保法第74条第2項に規定する食事療養標準負担額および高齢者医療確保法第75条第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、規則で定める手続に従い、当該助成対象者または保護者に対し、その満たない額に相当する額を福祉助成費として助成する。ただし、当該疾病または負傷について法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき、または附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者(第2条第9号の2ウに規定する者を除く。以下この項において同じ。)およびその配偶者ならびに助成対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該助成対象者の生計を維持する者のうちに、地方税法の規定による市町村民税を課せられている者がいる場合は、前項で算出した額から自己負担金を控除した額を福祉助成費として助成する。
3 第1項の医療に要する費用の額は、高齢者医療確保法第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
4 第1項の規定にかかわらず、福祉助成費は、助成対象者の前年の所得が規則に定める額を超えるときは、助成しない。助成対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得または助成対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該助成対象者の生計を維持する者の前年の所得が、規則で定める額を超えるときも、同様とする。
5 前項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、規則で定める。
(助成券)
第16条 市長は、助成対象者または保護者から申請があった場合は、規則で定めるところにより、この条例による福祉助成費の助成を受ける資格を証する重度障害老人等福祉助成券(以下この章において「助成券」という。)を交付するものとする。ただし、前条第4項および第5項の規定に該当する場合には、助成券を交付しない。
2 前項の規定により助成券の交付を受けた助成対象者または保護者は、前条の規定による福祉助成費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関もしくは保険薬局または高齢者医療確保法第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下この章において「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に助成券を提示しなければならない。ただし、助成対象者または保護者が助成券の提示に代えて電子資格確認の方法を用いる場合で、保険医療機関等が助成対象者の資格に係る情報を取得し、および閲覧することができるときは、この限りでない。
(助成の方法)
第17条 第15条の規定による福祉助成費の助成を受けようとする者は規則で定めるところにより市長に申請するものとし、市長は当該申請に基づき助成するものとする。ただし、市長は、当該申請について福祉助成費の助成を行うことが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部または一部の助成を行わないことができる。
2 前項の規定にかかわらず、次条の規定により福祉助成費の助成があったものとみなされるときは、同項の規定は、適用しない。
(助成方法の特例)
第18条 市長は、助成対象者が第16条第2項に定める手続に従い滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、福祉助成費として当該助成対象者または保護者に助成すべき額の限度において、当該助成対象者または保護者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該助成対象者または保護者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者または保護者に対し、福祉助成費の助成があったものとみなす。
(自己負担金の支払)
第19条 前条第1項に規定する方法により福祉助成費の助成を受ける第15条第2項に規定する助成対象者または保護者については、自己負担金を保険医療機関等に支払うものとする。
(助成の期間)
第19条の2 福祉助成費の助成は、助成対象者となった日の属する月の初日からその者が助成対象者でなくなった日までの間に受けた医療に係る医療費について行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、月の中途において本市の区域内に居住することとなった助成対象者の助成の期間の始期は、当該居住することとなった日とする。
(準用)
第20条 第9条から第12条までの規定は、重度障害老人に対する福祉助成費の助成について準用する。この場合において、第9条第1項中「第4条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、「受給券」とあるのは「助成券」と、「福祉医療費受給券交付申請書」とあるのは「重度障害老人等福祉助成券交付申請書」と、同条第3項中「受給券」とあるのは「助成券」と読み替えるものとする。
第4章 精神障害者(児)および精神障害老人に対する精神科通院医療費の助成
(助成対象者)
第21条 この条例による精神科通院医療費の助成の対象となる者(以下この章において「助成対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する精神障害者(児)および精神障害老人で、医療保険各法または高齢者医療確保法の規定による被保険者または被扶養者(生活保護法による保護を受けている者を除く。)とする。
(助成の範囲)
第22条 障害者総合支援法第58条第1項の規定により支給を受けている助成対象者の精神通院医療費に係る保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法または高齢者医療確保法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該精神通院医療費に係る医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、当該助成対象者または保護者に対し、その満たない額に相当する額を精神科通院医療費として助成する。ただし、当該医療について法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき、または附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
2 前項の精神通院医療費に係る医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算出した額および当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算出した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 精神科通院医療費は、助成対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る精神科通院医療費については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が規則で定める額を超えるときは、助成しない。助成対象者の配偶者の前年の所得または民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該助成対象者の生計を維持する者の前年の所得が、規則で定める額を超えるときも、同様とする。
4 前項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、規則で定める。
(受給券等)
第23条 市長は、助成対象者または保護者から申請があった場合は、規則で定めるところにより、この条例による精神科通院医療費の助成を受ける資格を証する受給券等(精神障害者(児)にあっては精神科通院医療費受給券、精神障害老人にあっては精神科通院医療費助成券をいう。以下この章において同じ。)を交付するものとする。ただし、前条第3項および第4項の規定に該当する場合には、受給券等を交付しない。
2 前項の規定により受給券等の交付を受けた助成対象者または保護者は、前条の規定による精神科通院医療費の助成を受けようとするときは、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関もしくは保険薬局、同法第88条第1項の指定訪問看護事業者または高齢者医療確保法第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下この章において「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券等を提示しなければならない。ただし、助成対象者または保護者が受給券等の提示に代えて電子資格確認の方法を用いる場合で、保険医療機関等が助成対象者の資格に係る情報を取得し、および閲覧することができるときは、この限りでない。
(助成の方法)
第24条 第22条の規定による精神科通院医療費の助成を受けようとする者は規則で定めるところにより市長に申請するものとし、市長は当該申請に基づき助成するものとする。ただし、市長は、当該申請について精神科通院医療費の助成を行うことが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部または一部の助成を行わないことができる。
2 前項の規定にかかわらず、次条の規定により精神科通院医療費の助成があったものとみなされるときは、同項の規定は、適用しない。
(助成方法の特例)
第25条 市長は、助成対象者が第23条第2項に定める手続に従い滋賀県内の保険医療機関等において精神通院医療費に係る医療の給付を受けた場合には、当該助成対象者または保護者に助成すべき額の限度において、当該助成対象者または保護者が当該精神通院医療費に係る医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該助成対象者または保護者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者または保護者に対し、精神科通院医療費の助成があったものとみなす。
(助成の期間)
第26条 精神科通院医療費の助成は、精神障害者(児)にあっては助成対象者となった日の属する月の初日から、精神障害老人にあっては助成対象者となった日から、それぞれその者が助成対象者でなくなった日までの間に受けた医療に係る精神通院医療費について行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、月の中途において本市の区域内に居住することとなった助成対象者の助成の期間の始期は、当該居住することとなった日とする。
(準用)
第27条 第9条から第12条までの規定は、精神障害者(児)および精神障害老人に対する精神科通院医療費の助成について準用する。この場合において、第9条第1項中「第4条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、「受給券」とあるのは「受給券等」と、「福祉医療費受給券交付申請書」とあるのは「精神科通院医療費受給券交付申請書または精神科通院医療費助成券交付申請書」と、同条第3項中「受給券」とあるのは「受給券等」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(適用関係)
第28条 第2条の2に規定する助成対象者または第13条に規定する助成対象者であって第21条に規定する助成対象者でもあるものについては、精神通院医療費については同条の助成対象者として、その他の医療費については第2条の2の助成対象者または第13条の助成対象者として、この条例の規定を適用する。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の彦根市医療費の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成17年3月24日条例第16号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第2条第2号イの改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年5月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成17年8月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の彦根市医療費の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による
付 則(平成18年3月27日条例第12号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
付 則(平成18年6月23日条例第34号)
(経過期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の彦根市医療費の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成18年3月27日条例第12号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
付 則(平成19年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第7項および第8項を削る改正規定ならびに第4条第1項の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成20年3月24日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年6月9日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の彦根市医療費の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成22年6月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の2の規定は、改正後の第2条第10号の3に規定する住所地特例対象者のうち、この条例の施行の日前に同条第10号の2に規定する障害者支援施設等に入所したことにより、当該障害者支援施設等に住所を変更したと認められるものに対する同日以後の助成についても適用する。
付 則(平成23年12月15日条例第25号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月26日条例第15号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年5月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の彦根市医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る福祉医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、新条例第2条第6号から第9号までに掲げる者のうち平成26年3月31日以前に70歳に達したものに対しては、適用しない。
4 施行日の前日までに65歳に達した改正前の彦根市医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項第3号に掲げる助成対象者(以下「旧助成対象者」という。)は、施行日から70歳に達する日の翌日(その日が月の初日であるときは、70歳に達する日)の属する月の末日までの間に限り、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例により福祉医療費の助成を受けることができる。
5 平成26年4月1日から同年6月30日までの間に70歳に達した旧助成対象者のうち、70歳に達した日において旧条例第4条第1項に規定する受給券の交付を受けていたものは、当該受給券に基づく医療費の助成の期間が終了した日から施行日の前日までの間に行われた医療に要した費用について、新条例第3条の規定の例により福祉医療費の助成を受けることができる。
付 則(平成26年9月30日条例第38号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
付 則(平成28年6月24日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに市長が別に定めるところにより行った重度心身障害老人に対する福祉助成費の助成および精神障害者(児)および精神障害老人に対する精神科通院医療費の助成に係る決定その他の行為で現に効力を有するものおよび市長に対して行われた重度心身障害老人に対する福祉助成費の助成および精神障害者(児)および精神障害老人に対する精神科通院医療費の助成に係る申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、改正後の彦根市医療費の助成に関する条例の相当規定により市長が行った決定その他の行為および市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成28年12月26日条例第44号)
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
付 則(令和5年12月19日条例第32号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る福祉医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(令和6年5月20日条例第25号)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
2 改正後の彦根市医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る福祉医療費および福祉助成費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る福祉医療費および福祉助成費の助成については、なお従前の例による。
付 則(令和6年12月17日条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第10号で令和7年3月28日から施行)
別表(第3条、第15条関係)
自己負担金
区分金額備考
入院1日当たり1,000円自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療はそれぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1箇月につき14,000円を限度とする。
通院1診療報酬明細書当たり500円(1) 1箇月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。
(2) 調剤報酬明細書には適用しない。