○彦根市医療費の助成に関する条例施行規則
| (昭和50年4月1日規則第6号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 子ども等に対する福祉医療費の助成の手続(第2条-第16条)
第3章 重度障害老人に対する福祉助成費の助成の手続(第17条-第23条)
第4章 精神障害者(児)および精神障害老人に対する精神科通院医療費の助成の手続(第24条-第29条)
第5章 雑則(第30条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市医療費の助成に関する条例(平成15年彦根市条例第3号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第11号の規則で定める施設)
第1条の2 条例第2条第11号に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護を実施する施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設
第2章 子ども等に対する福祉医療費の助成の手続
(条例第2条の2の規則で定める施設)
第2条 条例第2条の2に規定する規則で定める施設は、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設であって、次に掲げるものとする。
(1) 乳児院
(2) 児童養護施設
(3) 児童心理治療施設
(4) 児童自立支援施設
(条例第2条の3第1項の規則で定める額)
第2条の2 条例第2条の3第1項に規定する規則で定める額は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項の項の規定により読み替えた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「昭和61年改正前国民年金法施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額とする。
(福祉医療費受給券の交付および受給者台帳)
第3条
条例第4条第1項に規定する福祉医療費受給券(別記様式第1号)を交付するときは、受給者または当該受給者の保護者に対し、福祉医療費受給資格認定通知書(別記様式第1号の2)により通知するものとする。
[条例第4条第1項]
2 市長は、前項の規定により福祉医療費受給券の交付をした場合は、受給者を福祉医療費等受給者台帳(別記様式第2号)に登録するものとする。この場合において、福祉医療費等受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、および利用することによって、事務を支障なく行うことができると認められるときは、福祉医療費等受給者台帳への登録を省略することができる。
(福祉医療費受給券の有効期間)
第4条 福祉医療費受給券の有効期間は、1年以内とする。ただし、子ども(条例第2条第1号に規定する子どもをいう。以下同じ。)の福祉医療費受給券を除く。
(福祉医療費受給券の申請)
第5条
福祉医療費受給券の交付申請をしようとする者は、福祉医療費受給券交付申請書(別記様式第3号)(子どもに限る。)または福祉医療費受給券(交付/更新)申請書(別記様式第3号の2)(乳幼児(条例第2条第1号アに規定する者をいう。)を除く。)を市長に提出しなければならない。
2 条例第2条の2に規定する助成対象者で、附加給付を行う定めのある保険者または共済組合の被保険者、組合員または被扶養者であるものは、前項の規定による交付申請と同時に、附加給付が支給された場合において既に福祉医療費の助成を受けているときは福祉医療費のうち附加給付に相当する額を返還することについて確約しなければならない。
3 条例第2条の2に規定する助成対象者または当該助成対象者の保護者は、医療の給付を受けた当該助成対象者に係る附加給付を当該保険者または共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。
4
条例第2条第3号に規定する配偶者のない女子または同条第4号に規定する配偶者のない男子および児童の福祉医療費受給券の交付申請には、母子・父子家庭福祉医療証明書(別記様式第4号)を添付しなければならない。ただし、市長が母子家庭または父子家庭である旨を確認できる場合は、添付を要しないものとする。
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条例第2条第5号および第6号に規定するひとり暮らし寡婦およびひとり暮らし高齢寡婦の福祉医療費受給券の交付申請には、ひとり暮らし寡婦(高齢寡婦)申立書(別記様式第5号)を添付しなければならない。ただし、申立書の内容に疑義があるときは、ひとり暮らし寡婦(高齢寡婦)調査票(別記様式第6号)により実態調査をするものとする。
(福祉医療費受給券の更新)
第6条
条例第4条第1項の規定により福祉医療費受給券の交付を受けた者が福祉医療費受給券の有効期間満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、当該福祉医療費受給券の有効期間満了の1箇月前までに、前条第1項の申請書または福祉医療費受給券更新申請書(別記様式第7号)を、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、福祉医療費受給券の更新を受けることができる。
[条例第4条第1項]
2 市長は、条例第2条の2に規定する助成対象者または当該助成対象者の保護者の同意に基づき、公簿等により当該助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項の規定による更新の申請があったものとみなすことができる。
(福祉医療費受給券の再交付)
第7条 福祉医療費受給券の交付を受けた者は、福祉医療費受給券を破損し、汚損し、または亡失したときは、福祉医療費受給券等再交付申請書(別記様式第8号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 福祉医療費受給券を亡失した者は、福祉医療費受給券の再交付を受けた後亡失した福祉医療費受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(条例第3条第4項の規則で定める額等)
第8条
条例第3条第4項前段に規定する規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる助成対象者の区分に応じ、同表右欄に定める額とする。
| 重度障害者(児) | 国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する額 |
| 母子家庭の母等および児童 | 措置令第46条第4項の規定により読み替えた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)(以下「昭和60年改正前国民年金法」という。)第66条第3項に規定する額に100,000円を加算した額 |
| 父子家庭の父等および児童 | 措置令第46条第4項の規定により読み替えた昭和60年改正前国民年金法第66条第3項に規定する額に100,000円を加算した額 |
| ひとり暮らし寡婦 | 措置令第52条の表第6条の4第1項の項の規定により読み替えた昭和61年改正前国民年金法施行令第6条の4第1項に規定する額 |
| ひとり暮らし高齢寡婦 | 措置令第52条の表第6条の4第1項の項の規定により読み替えた昭和61年改正前国民年金法施行令第6条の4第1項に規定する額 |
| 身体障害老人 | 国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する額 |
| 知的障害老人 | 国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する額 |
| 低所得老人 | 地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられない場合の額 |
2
条例第3条第4項後段に規定する規則で定める額は、重度障害者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦、身体障害老人ならびに知的障害老人にあっては措置令第52条の表第5条の4第2項の項の規定により読み替えた昭和61年改正前国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する額とし、低所得老人にあっては地方税法による市町村民税を課せられない場合の額とする。この場合において、措置令第52条の表第5条の4第2項の項の規定により読み替えた昭和61年改正前国民年金法施行令第5条の4第2項中「同項に規定する扶養親族等」とあるのは、「所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下この条において「扶養親族等」という。)」として適用する。
3
条例第3条第5項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、昭和61年改正前国民年金法施行令第6条および措置令第52条の表第6条の2の項の規定により読み替えた昭和61年改正前国民年金法施行令第6条の2に規定する所得の範囲およびその額の計算方法とする。この場合において、同条第1項中「合計額(法第66条第2項に規定する配偶者若しくは扶養義務者、同条第4項に規定する子、夫の子、孫若しくは弟妹又は母子福祉年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは準母子福祉年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)」とあるのは「合計額(助成対象者の配偶者もしくは民法第877条第1項に定める扶養義務者または母子家庭の母等および児童もしくは父子家庭の父等および児童の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)」とし、同条第2項第1号中「障害福祉年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。次号において同じ。)若しくは老齢福祉年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。次号において同じ。)の受給権者については」とあるのは「者については」と、同項第2号中「障害者(障害福祉年金の受給権者を除く。)一人につき」とあるのは「障害者一人につき」として適用し、同項第4号の規定は、適用しない。
(助成の申請)
第9条
条例第5条第1項の規定による申請は、医療費助成申請書(別記様式第9号)に当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
[条例第5条第1項]
2 条例第2条の2に規定する助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関等において医療給付を受けた場合または医療保険各法の規定に基づく療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けた場合において、前項の申請をしようとするときは、医療保険各法の規定に基づき、保険者または共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書またはこれに代わる証明書を添えて行うものとする。
(医療費の支払)
第10条 市長は、前条第1項および第2項の規定により医療費助成申請書の提出があったときは、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。
(支払の特例)
第11条 市長は、条例第6条の規定により、保険医療機関等から医療を受けた受給者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書(別記様式第10号)または福祉医療費請求書(連名簿)(別記様式第10号の2)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
[条例第6条]
(支払方法)
第12条 市長は、条例第6条および前条の規定により保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会および社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
[条例第6条]
第13条 削除
(届出)
第14条 福祉医療費受給券の交付を受けた者は、住所もしくは氏名もしくは加入している医療保険または条例第2条の2に規定する助成対象者の要件に変更が生じたときは、速やかに福祉医療費等助成対象者等届出書(別記様式第11号)に福祉医療費受給券を添えて市長に届け出なければならない。
2 受給者または当該受給者の保護者は、福祉医療費の支給理由が第三者行為によって生じたものであるときは、前項の届出書に市長が必要と認める書類を添えて市長に届け出なければならない。
3 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、第1項の届出書により市長に届け出なければならない。
4 市長は、前3項の届出がないときは、職権により調査し、受給者の資格の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。
(福祉医療費受給券の返還)
第15条 福祉医療費受給券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に福祉医療費受給券を返還しなければならない。ただし、福祉医療費受給券に記載されている有効期間が経過したときは、助成対象者が破棄することができるものとする。
(1) 条例第2条の2に規定する助成対象者でなくなったとき。
(2)
条例第3条第2項第2号の規定に該当する者となったとき。
(3)
条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。
(4) 福祉医療費受給券の記載事項に変更が生じたとき。
(助成金の返還)
第16条
条例第10条および条例第12条の規定による助成金の返還は、福祉医療費等助成額返還請求通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
[条例第10条]
第3章 重度障害老人に対する福祉助成費の助成の手続
(条例第14条第1項の規則で定める額)
第17条 条例第14条第1項に規定する規則で定める額は、措置令第52条の表第6条の4第1項の項の規定により読み替えた昭和61年改正前国民年金法施行令第6条の4第1項に規定する額とする。
(重度障害老人等福祉助成券の交付および受給者台帳)
第18条 条例第16条第1項に規定する重度障害老人等福祉助成券(別記様式第13号)を交付するときは、受給者または当該受給者の保護者に対し、福祉助成費受給資格認定通知書(別記様式第13号の2)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により重度障害老人等福祉助成券の交付をした場合は、受給者を福祉医療費等受給者台帳に登録するものとする。この場合において、福祉医療費等受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、および利用することによって、事務を支障なく行うことができると認められるときは、福祉医療費等受給者台帳への登録を省略することができる。
(重度障害老人等福祉助成券の申請)
第19条 重度障害老人等福祉助成券の交付申請をしようとする者は、重度障害老人等福祉助成券(交付/更新)申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第13条に規定する助成対象者で、附加給付を行う定めのある保険者の被保険者であるものは、前項の規定による交付申請と同時に、附加給付が支給された場合において既に福祉助成費の助成を受けているときは福祉助成費のうち附加給付に相当する額を返還することについて確約しなければならない。
3 条例第13条に規定する助成対象者または当該助成対象者の保護者は、医療の給付を受けた当該助成対象者に係る附加給付を当該保険者から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。
(助成券の更新)
第20条 条例第16条第1項の規定により重度障害老人等福祉助成券の交付を受けた者が重度障害老人等福祉助成券の有効期間の満了後も引き続き福祉助成費の助成を受けようとするときは、当該重度障害老人等福祉助成券の有効期間の満了の1箇月前までに、前条第1項の申請書または重度障害老人等福祉助成券更新申請書(別記様式第15号)を、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、重度障害老人等福祉助成券の更新を受けることができる。
2 市長は、条例第13条に規定する助成対象者または当該助成対象者の保護者の同意に基づき、公簿等により当該助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項の規定による更新の申請があったものとみなすことができる。
(条例第15条第4項の規則で定める額等)
第21条 条例第15条第4項前段に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる重度障害老人の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第2条第9号の2アおよびイに規定する者 国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する額
(2) 条例第2条第9号の2ウに規定する者 措置令第46条第4項の規定により読み替えた昭和60年改正前国民年金法第66条第3項に規定する額に100,000円を加算した額
2 条例第15条第4項後段に規定する規則で定める額は、措置令第52条の表第5条の4第2項の項の規定により読み替えた昭和61年改正前国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する額とする。
3 条例第15条第5項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、昭和61年改正前国民年金法施行令第6条および措置令第52条の表第6条の2の項の規定により読み替えた昭和61年改正前国民年金法施行令第6条の2に規定する所得の範囲およびその額の計算方法とする。この場合においては、第8条第3項後段の規定を準用する。
[第8条第3項]
(助成の申請)
第22条 条例第17条第1項の規定による申請は、医療費助成申請書に当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
(準用)
第23条 第4条本文、第7条、第10条から第12条までおよび第14条から第16条までの規定は、重度障害老人に対する福祉助成費の助成の手続について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第4条本文、第7条、第14条第1項および第15条 | 福祉医療費受給券 | 重度障害老人等福祉助成券 |
| 第10条 | 前条第1項および第2項 | 第22条 |
| 第11条および第12条 | 条例第6条 | 条例第18条 |
| 第12条 | 前条 | 第23条において準用する第11条 |
| 第14条第1項および第15条第1号 | 条例第2条の2 | 条例第13条 |
| 第15条第2号 | 条例第3条第2項第2号 | 条例第15条第2項 |
| 第15条第3号 | 条例第3条第4項 | 条例第15条第4項 |
| 第16条 | 条例第10条および条例第12条 | 条例第20条において準用する条例第10条および条例第12条 |
[第4条] [第7条] [第10条] [第12条] [第14条] [第16条] [第4条] [第7条] [第14条第1項] [第15条] [第10条] [第22条] [第11条] [第12条] [条例第6条] [第12条] [第23条] [第11条] [第14条第1項] [第15条第1号] [第15条第2号] [第15条第3号] [第16条] [条例第10条] [条例第10条]
第4章 精神障害者(児)および精神障害老人に対する精神科通院医療費の助成の手続
(精神科通院医療費受給券および精神科通院医療費助成券の交付および受給者台帳)
第24条 条例第23条第1項に規定する精神科通院医療費受給券(別記様式第17号)および精神科通院医療費助成券(別記様式第18号)(以下「精神科通院医療費受給券等」という。)を交付するときは、受給者または当該受給者の保護者に対し、精神科通院医療費受給資格認定通知書(別記様式第18号の2)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により精神科通院医療費受給券等の交付をした場合は、受給者を福祉医療費等受給者台帳に登録するものとする。この場合において、福祉医療費等受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、および利用することによって、事務を支障なく行うことができると認められるときは、福祉医療費等受給者台帳への登録を省略することができる。
(精神科通院医療費受給券等の申請)
第25条 精神科通院医療費受給券等の交付申請をしようとする者は、精神科通院医療費(受給券/助成券)(交付/更新)申請書(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第21条に規定する助成対象者で、附加給付を行う定めのある保険者または共済組合の被保険者、組合員または被扶養者であるものは、前項の規定による交付申請と同時に、附加給付が支給された場合において既に精神科通院医療費の助成を受けているときは精神科通院医療費のうち附加給付に相当する額を返還することについて確約しなければならない。
3 条例第21条に規定する助成対象者または当該助成対象者の保護者は、医療の給付を受けた当該助成対象者に係る附加給付を当該保険者または共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。
(精神科通院医療費受給券等の更新)
第26条 条例第23条第1項の規定により精神科通院医療費受給券等の交付を受けた者が精神科通院医療費受給券等の有効期間の満了後も引き続き精神科通院医療費の助成を受けようとするときは、当該精神科通院医療費受給券等の有効期間の満了の1箇月前までに、前条第1項の申請書または精神科通院医療費(受給券/助成券)更新申請書(別記様式第20号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、更新を受けることができる。
2 市長は、条例第21条に規定する助成対象者または当該助成対象者の保護者の同意に基づき、公簿等により当該助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項の規定による更新の申請があったものとみなすことができる。
(条例第22条第3項の規則で定める額等)
第27条 条例第22条第3項前段に規定する規則で定める額は、措置令第52条の表第6条の4第1項の項の規定により読み替えた昭和61年改正前国民年金法施行令第6条の4第1項に規定する額とする。
2 条例第22条第3項後段に規定する規則で定める額は、措置令第52条の表第5条の4第2項の項の規定により読み替えた昭和61年改正前国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する額とする。
3 条例第22条第4項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、昭和61年改正前国民年金法施行令第6条および措置令第52条の表第6条の2の項の規定により読み替えた昭和61年改正前国民年金法施行令第6条の2に規定する所得の範囲およびその額の計算方法とする。この場合においては、第8条第3項後段の規定を準用する。
[第8条第3項]
(助成の申請)
第28条 条例第24条第1項の規定による申請は、医療費助成申請書に当該医療に要した額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
2 条例第21条に規定する助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関等において医療給付を受けた場合または医療保険各法の規定に基づく療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けた場合において、前項の申請をしようとするときは、医療保険各法の規定に基づき、保険者または共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書またはこれに代わる証明書を添えて行うものとする。
(準用)
第29条 第4条本文、第7条、第10条から第12条まで、第14条、第15条(第2号を除く。)および第16条の規定は、精神障害者(児)および精神障害老人に対する精神科通院医療費の助成の手続について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第4条本文、第7条、第14条第1項および第15条 | 福祉医療費受給券 | 精神科通院医療費受給券等 |
| 第10条 | 前条第1項および第2項 | 第28条 |
| 第11条および第12条 | 条例第6条 | 条例第25条 |
| 第11条 | 診療報酬請求書(医科・歯科) 、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書(別記様式第10号)または福祉医療費請求書(連名簿)(別記様式第10号の2) | 診療報酬請求書(医科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書または福祉医療費請求書(連名簿)(別記様式第10号の2) |
| 第12条 | 前条 | 第29条において準用する第11条 |
| 第14条第1項および第15条第1号 | 条例第2条の2 | 条例第21条 |
| 第15条第3号 | 条例第3条第4項 | 条例第22条第3項 |
| 第16条 | 条例第10条および条例第12条 | 条例第27条において準用する条例第10条および条例第12条 |
[第4条] [第7条] [第10条] [第12条] [第14条] [第15条] [第16条] [第4条] [第7条] [第14条第1項] [第15条] [第10条] [第28条] [第11条] [第12条] [条例第6条] [第11条] [第12条] [第29条] [第11条] [第14条第1項] [第15条第1号] [第15条第3号] [第16条] [条例第10条] [条例第10条]
第5章 雑則
第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(廃止する規則)
2 彦根市老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年彦根市規則第8号)は、廃止する。
付 則(昭和51年10月1日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年7月1日規則第22号)
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この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
付 則(昭和57年6月2日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付 則(昭和57年12月25日規則第32号)
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(施行期日)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この規則による改正後の彦根市医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(昭和59年12月24日規則第26号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から施行する。
付 則(昭和62年1月31日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
付 則(平成3年7月23日規則第25号)
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この規則は、平成3年8月1日から施行する。
付 則(平成6年12月1日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年7月16日規則第22号)
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1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市医療費の助成に関する条例施行規則(昭和50年彦根市規則第6号。以下「新規則」という。)の規定は、平成8年8月1日から施行する。ただし、新規則中父子家庭およびひとり暮らし寡婦に係る規定については、同年10月1日から施行する。
付 則(平成9年9月1日規則第44号)
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この規則は、平成9年9月1日から施行し、改正後の彦根市医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年9月診療分から適用する。
付 則(平成11年3月29日規則第16号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年8月1日規則第44号)
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この規則は、平成11年8月1日から施行し、改正後の彦根市医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成11年8月診療分から適用する。
付 則(平成12年3月31日規則第35号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年9月25日規則第62号)
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この規則は、平成14年9月25日から施行し、改正後の彦根市医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成14年8月1日から適用する。
付 則(平成15年5月16日規則第31号)
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この規則は、平成15年8月1日から施行する。
付 則(平成17年6月14日規則第54号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第2条第3号および第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の彦根市医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成18年3月27日規則第14号)
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この規則は、平成18年8月1日から施行する。ただし、第2条の改定規定は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年7月6日規則第43号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別記様式第3号その3の改正規定は、平成18年8月1日から施行する。
付 則(平成19年6月25日規則第60号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項および第5項を削る改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日規則第26号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年10月1日規則第51号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成22年7月30日規則第35号)
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この規則は、平成22年8月1日から施行する。
付 則(平成24年4月1日規則第16号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年4月1日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年5月13日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年7月31日規則第44号)
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この規則は、平成26年8月1日から施行する。
付 則(平成26年10月1日規則第48号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年6月24日規則第39号の2)
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1 この規則は、平成28年6月24日から施行する。ただし、別記様式第1号その1の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに市長が別に定めるところにより市長が行った決定その他の行為で現に効力を有するものおよび市長に対して申請その他の行為でこの規則の施行の日以後に処理されることとなるものは、この規則の相当規定により市長が行った決定その他の行為および市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年1月24日規則第2号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日規則第43号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年4月1日規則第29号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第12条の規定は、令和3年4月以降の診療に係る支払に関する事務について適用する。
付 則(令和3年7月30日規則第63号)
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1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和4年9月15日規則第45号)
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1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和5年4月1日規則第33号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和5年12月19日規則第62号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和6年8月1日規則第49号)
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1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和6年12月2日規則第59号の2)
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1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第16号
削除
