○彦根市成年後見制度利用支援助成金交付要綱
| (平成17年11月16日告示第189号) |
|
(趣旨)
第1条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条および第15条第1項に規定する審判(以下「後見等開始の審判」という。)により、家庭裁判所が成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任した場合において、後見等開始の審判の申立てに要する費用(以下「審判申立費用」という。)および成年後見人等の報酬の全部または一部を助成するため彦根市成年後見制度利用支援助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、後見等開始の審判の請求が行われ、家庭裁判所により成年後見人等が選任された者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 資産、預貯金等がなく、審判申立費用または成年後見人等の報酬の全部または一部について助成を受けなければ成年後見人等の制度の利用が困難な者
(2)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給している者
(3) 市長が、前2号に準じ必要があると認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 市内に住所を有しない者
(2) 負担能力のある親族(民法第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)等に扶養されている者
(3) 親族が成年後見人等に就任している者
(助成金の交付を受けることができる者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、対象者とする。
2 対象者が死亡した場合は、対象者の成年後見人等であった者が助成金の交付を受けることができる。
3 前項の場合において、対象者の死亡時に当該対象者に預貯金等があるにもかかわらず、成年後見人等の報酬額を控除せず当該対象者の相続人に預貯金等を引き継いだときは、当該対象者の成年後見人等であった者は、助成金の交付を受けることができない。
(助成対象経費等)
第4条 助成の対象となる経費、助成金の額および上限額は、別表第1に掲げる助成の区分に応じ、同表に掲げるとおりとする。
[別表第1]
2 対象者が死亡した後に次条第2項の規定による助成金の申請をする場合における別表第1の助成対象経費については、当該助成対象経費から対象者の相続財産に係る額を除いた額とする。
[別表第1]
(申請)
第5条 助成金の交付を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、対象者または対象者の成年後見人等(対象者が死亡した場合にあっては、対象者の成年後見人等であった者。第11条において同じ。)とする。
2 申請者が助成金の交付を申請しようとするときは、別表第2に掲げる区分に応じ、同表に掲げる申請書および添付書類を市長に提出しなければならない。
[別表第2]
3 前項に規定による申請は、別表第2に掲げる助成の区分に応じ、同表に掲げる提出期限内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
[別表第2]
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書、添付書類および当該申請に係る対象者の資産状況等の実態を調査し、助成の可否を決定する。
2 市長は、助成金の交付の可否の決定をしたときは、成年後見制度利用支援助成金交付・不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第7条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、成年後見制度利用支援助成金交付請求書(別記様式第4号)により助成金を請求することができる。
(助成金の支払)
第8条 市長は、前条の請求に基づき、助成金を対象者名義の口座に口座振替の方法によって支払うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(変更の届出)
第9条 助成決定者は、対象者の生活の場所が在宅から施設に異動したとき等申請事項に変更が生じたときは、成年後見制度利用支援助成資格変更届出書(別記様式第5号)により速やかに市長に届出をしなければならない。
(目的外使用の禁止)
第10条
第8条の規定により助成金の支払を受けた助成決定者は、助成金を成年後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。
[第8条]
(助成金の返還等)
第11条 市長は、助成を受けた対象者または対象者の成年後見人等が、次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、当該助成金の全部または一部の返還を求めることができる。
(1) 前条の規定に違反する行為があったとき。
(2) 正当な理由がなく第9条の届出をしないとき。
[第9条]
(3) その他不正または不適当な行為があったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成17年11月16日から施行し、平成17年度分の助成金から適用する。
付 則(平成18年11月21日告示第202号)
|
|
この告示は、平成18年11月21日から施行する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
|
|
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成25年1月17日告示第8号)
|
|
この告示は、平成25年1月17日から施行する。
付 則(平成28年4月1日告示第99号)
|
|
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市成年後見人等報酬助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条の規定による報酬の付与の審判により決定した報酬について適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
|
|
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和3年12月2日告示第265号)
|
|
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第123号)
|
|
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 助成の種類 | 助成対象経費 | 助成金額 | 上限額 |
| 審判申立費用助成 | 後見等開始の審判の申立てに係る診断料、収入印紙代、郵便切手代、鑑定料等 | 左欄に掲げる経費の合計額 | 100,000円 |
| 後見人等報酬助成 | 家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、第31項および第50項に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した後見人等の報酬額 | 左欄に掲げる報酬額(当該報酬額の対象となる期間の対象者に係る介護保険サービスその他の福祉サービスの利用料、社会保険料、生活費その他の市長が認める経費と当該報酬額との合計が当該期間の対象者の収入等を超過した場合は、当該超過した額と当該報酬額とを比較して少ない方の額) | (1) 対象者が施設(市長が別に定めるものに限る。以下同じ。)に入所している場合 月額18,000円
(2) 対象者が施設以外で生活している場合 月額28,000円 |
別表第2(第5条関係)
| 助成の種類 | 申請書 | 添付書類 | 提出期限 |
| 審判申立費用助成 | 成年後見制度利用支援申立費用助成申請書(別記様式第1号) | (1) 後見等開始の審判に係る審判書謄本の写し
(2) 登記事項証明書、裁判所が発行する審判確定証明書その他の後見等開始の審判が確定したことが分かる書類 (3) 後見等開始の審判の確定後に裁判所に提出した財産目録等の写し(裁判所が提出を不要と判断した場合を除く。) (4) 領収書、切手返還書、精神鑑定費用保管金受領書その他の支出の証拠となる書類 | 初回の報酬付与の審判を受けた日の翌日から起算して60日以内 |
| 後見人等報酬助成 | 成年後見制度利用支援報酬助成申請書(別記様式第2号) | (1) 後見等事務の報告書の写し
(2) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の対象者の収入の分かるもの (3) 金銭出納簿および領収書の写しその他の必要経費の分かるもの (4) 財産目録等の写しその他の資産状況の分かるもの (5) 報酬付与の審判書謄本の写し (6) 登記事項証明書または後見等開始の審判書謄本および確定証明書の写し(対象者の代理人として、成年後見人等が申請する場合に限る。) | 報酬付与の審判を受けた日の翌日から起算して60日以内 |
