○彦根市障害者福祉センター設置条例
(昭和60年4月2日条例第21号)
(設置)
第1条 心身障害者の福祉の増進を図るため、彦根市障害者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 彦根市障害者福祉センター
位置 彦根市平田町594番地
(事業)
第3条 センターにおいては、次の事業を行う。
(1) 生活、健康等の相談および指導に関すること。
(2) 機能の回復訓練および指導に関すること。
(3) 教養の向上およびレクリエーション等の指導に関すること。
(4) 創作技術援助および作業訓練に関すること。
(5) その他市長が障害者福祉の増進に必要と認める事業
(使用者の範囲)
第4条 センターを使用することのできる者は、市内に居住する心身障害者とする。ただし、市長が必要と認める者については、この限りでない。
(使用の制限)
第5条 市長は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限することができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第6条 使用者は、センターの施設、設備等を故意または重大な過失により損傷または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額は、そのつど市長が定める。
(運営委員会)
第7条 センターの運営を円滑に行うため、第2条に定めるセンターに彦根市障害者福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する事項は、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営等について必要な事項は、市長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。