○彦根市障害者福祉センターの管理運営に関する規則
| (昭和60年4月2日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市障害者福祉センター設置条例(昭和60年彦根市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、彦根市障害者福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間および休館)
第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時45分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、または臨時に休館することができる。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
(使用)
第3条 センターを使用する者は、市長の許可を受けなければならない。
(特別使用の承認等)
第4条 グループ活動等のため特定の部屋を使用するときは、彦根市障害者福祉センター特別使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、彦根市障害者福祉センター特別使用許可書(別記様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。ただし、市長が、センターの使用に支障がないとして、随時に特定の部屋の使用を認めるときは、当該許可書の交付を省略することができる。
(使用上の順守事項)
第5条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 常にセンター内の秩序を維持し、清潔の保持に努めること。
(2) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、または掲示しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、または火気を使用しないこと。
(4) 使用した施設またはその設備、器具は、整理し、原状に復すること。
(5) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(職員)
第6条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) その他の職員
(職務)
第7条 所長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(所掌事務)
第8条 センターの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの事業計画の作成および実施に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの施設および設備の維持管理に関すること。
(4) センターの庶務に関すること。
(所長の専決事項)
第9条 所長は、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)に規定する課長の専決事項を専決することができる。
(公印)
第10条 センターに次の公印を備え、所長がこれを保管する。
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(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、そのつど市長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年4月1日規則第17号)
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この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年4月1日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年2月23日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成2年6月9日規則第28号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月10日から施行する。
付 則(平成5年5月6日規則第29号)
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この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第15号)
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この規則は、令和7年5月1日から施行する。

