○男女共同参画を推進する彦根市条例
| (平成13年12月27日条例第18号) |
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目次
前文
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 基本施策等(第10条~第17条)
第3章 彦根市男女共同参画審議会(第18条~第21条)
第4章 雑則(第22条)
付則
わが国では、日本国憲法において個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ進められてきた。
また、男女共同参画社会基本法が施行され、女性も男性もすべての個人が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を、21世紀の最重要課題と位置付けている。
彦根市では、個人の尊重と男女平等を基本理念に女と男がともにつくり、ともに担う、ぬくもりのある社会を築くことを目指して、男女平等に向けた取組を進めてきた。しかし、「男は仕事、女は家事・育児」に代表される固定的な性別役割分業意識やそれに基づく慣行は依然として根強く、真の男女平等の達成にはなお多くの課題が残されている。
一方、少子高齢化や家族・地域社会の変化、情報技術等の急速な進展などに伴う社会や経済状況の急激な変化への対応も求められている。
このような状況から、すべての人の人権が尊重される社会を築くためには、男女共同参画社会基本法の理念に基づき、男女を問わず一人ひとりが自立した人間として個性や自主性が尊重され、誰もが社会の様々な場で対等に参画し、ともに支え合う男女共同参画社会を実現することが重要である。
ここに、彦根市は、男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにして、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、市民および事業者との協働により男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。
前文
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 基本施策等(第10条~第17条)
第3章 彦根市男女共同参画審議会(第18条~第21条)
第4章 雑則(第22条)
付則
わが国では、日本国憲法において個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ進められてきた。
また、男女共同参画社会基本法が施行され、女性も男性もすべての個人が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を、21世紀の最重要課題と位置付けている。
彦根市では、個人の尊重と男女平等を基本理念に女と男がともにつくり、ともに担う、ぬくもりのある社会を築くことを目指して、男女平等に向けた取組を進めてきた。しかし、「男は仕事、女は家事・育児」に代表される固定的な性別役割分業意識やそれに基づく慣行は依然として根強く、真の男女平等の達成にはなお多くの課題が残されている。
一方、少子高齢化や家族・地域社会の変化、情報技術等の急速な進展などに伴う社会や経済状況の急激な変化への対応も求められている。
このような状況から、すべての人の人権が尊重される社会を築くためには、男女共同参画社会基本法の理念に基づき、男女を問わず一人ひとりが自立した人間として個性や自主性が尊重され、誰もが社会の様々な場で対等に参画し、ともに支え合う男女共同参画社会を実現することが重要である。
ここに、彦根市は、男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにして、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、市民および事業者との協働により男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民および事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって互いに個性を尊重しあい一人ひとりが輝いて生きられる男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与え、または性的な言動により相手方の生活の環境を害することをいう。
(4) ドメスティック・バイオレンス 夫婦や恋人など親密な関係にある人からの身体的、心理的、性的および経済的等の暴力行為をいう。
(5) 事業者 市内における公的機関または事業活動を行う個人、法人、非営利団体および自治会等をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において男女が直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、一人ひとりが自らの意思により参画し、対等なパートナーとしてその持てる力を十分に発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重されることを旨として行われなければならない。
2 男女共同参画の推進に当たっては、一人ひとりの個性が尊重され、性別による固定的な役割分業を反映した社会における制度または慣行をなくすよう努めるとともに、これらの制度または慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されなければならない。
3 男女共同参画の推進は、男女が社会の対等な構成員として、市における施策または事業者における方針の立案および決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として行われなければならない。
4 男女共同参画の推進は、家庭生活における家庭の構成員の協力ならびに地域および社会の支援のもとに、子育て、介護その他の家庭生活における活動についてその役割を円滑に果たし、かつ、家庭生活以外の活動を行うことができるよう配慮されなければならない。
5 男女共同参画の推進は、市、市民および事業者が自らの責任を自覚し、教育を含むあらゆる場において主体的にその役割を果たすとともに、相互の創意工夫によって互いに協働して行われなければならない。
6 男女共同参画の推進は、生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重されることを旨として行われなければならない。
7 男女共同参画の推進は、国際的な理解および協力のもとに行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、男女共同参画の推進を主要な政策と位置付け、前条に掲げる基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「施策」という。)を総合的に策定し実施しなければならない。
2 市は、施策を実施するに当たり、市民、事業者、国および他の地方公共団体との連携に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画を推進するとともに、市が実施する施策に協力協働するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女が共同して参画することができる体制の整備に積極的に取り組むとともに、市が実施する施策に協力協働するよう努めるものとする。
(男女共同参画に関する教育)
第7条 学校教育その他のあらゆる教育に携わる者は、男女共同参画社会の形成に果たす教育の重要性にかんがみ、個々の教育本来の目的を実現する過程において、男女共同参画の理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。
2 男女は、次代を担う子どもたちの教育に関し、家庭および地域から、ともに積極的に参画するよう努めなければならない。
(性別による権利侵害の禁止)
第8条 すべての人は、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 性別を理由とする差別的取扱い
(2) セクシュアル・ハラスメント
(3) ドメスティック・バイオレンス
2 市は、前項各号に掲げる行為の防止について必要な広報その他啓発に努めなければならない。
(公衆に表示する情報に関する留意)
第9条 すべての人は、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分業およびセクシュアル・ハラスメント等を助長し、またはこれらが連想される表現および過度の性的な表現を行わないように努めなければならない。
第2章 基本施策等
(男女共同参画計画)
第10条 市長は、男女共同参画の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、市民および事業者の意見を反映することができるよう適切な措置を講じるものとする。
3 市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、第18条第1項に規定する彦根市男女共同参画審議会に諮問しなければならない。
[第18条第1項]
4 市長は、男女共同参画計画を策定したときは、これを公表するものとする。
5 市長は、社会の情勢の変化等に対応するため、必要に応じて男女共同参画計画の見直しを図るものとする。
6 第2項から第4項までの規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。
(年次報告)
第11条 市長は、毎年、施策の実施状況等を明らかにする年次報告を作成し、公表するものとする。
(市民および事業者の理解を深めるための措置)
第12条 市は、男女共同参画の推進について、市民および事業者の理解を深めるため、広報活動等適切な措置を講ずるものとする。
(市民および事業者の自主的な活動の支援)
第13条 市は、市民および事業者が男女共同参画の推進に関して行う活動を支援するため、学習および教育の推進ならびに情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
(推進体制の整備)
第14条 市は、市民および事業者とのパートナーシップによる実践、交流、研修および啓発を進めるための体制の整備に努めるものとする。
(事業者の表彰等)
第15条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を積極的に実施している事業者の表彰および公表を行うことができる。
(相談の対応等)
第16条 市は、性別に基づく人権の侵害等に関する市民の相談に対応するものとし、その対応については、関係機関と連携を図る等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(情報の収集および分析)
第17条 市は、施策を効果的に実施するため、必要な情報の収集および分析を行うものとする。
第3章 彦根市男女共同参画審議会
(設置等)
第18条 市長は、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策および重要事項を調査審議するため、彦根市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議する。
(1) 男女共同参画計画の策定および変更に関すること。
(2) その他施策の基本的事項および重要事項
(組織)
第19条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の4割未満であってはならない。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係機関・団体から推薦された者
(3) 市民
(任期)
第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の運営)
第21条
第18条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。
[第18条]
第4章 雑則
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。