○彦根市営住宅の設置および管理に関する条例
(平成9年9月30日条例第30号)
改正
平成11年12月24日条例第43号
平成12年12月28日条例第74号
平成18年3月27日条例第15号
平成18年12月22日条例第47号
平成19年12月26日条例第43号
平成21年6月17日条例第35号
平成24年3月19日条例第9号
平成24年12月20日条例第31号
平成25年12月19日条例第50号
平成26年9月30日条例第40号
平成30年6月22日条例第23号
令和3年9月30日条例第30号
令和6年3月7日条例第6号
令和6年9月26日条例第40号
彦根市営住宅の設置および管理に関する条例(昭和35年彦根市条例第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅および共同施設ならびにその他の市営住宅および共同施設の設置および管理について、法および地方自治法(昭和22年法律第67号)ならびにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅 市が、建設、買取りもしくは借上げを行い、住民に賃貸し、もしくは転貸するための住宅およびその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るもの、または市が、国の補助を受けることなく建設し、住民に賃貸するための住宅およびその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号および公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
(設置場所)
第3条 前条の市営住宅および共同施設は、別表第1に掲げる場所に設置する。
(彦根市営住宅運営委員会の設置)
第4条 市長は、市営住宅の運営等に関して意見を求めるため、彦根市営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(入居者の公募の方法)
第5条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) ラジオ
(3) テレビジョン
(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(5) 市広報
(6) その他市長が適当と認める方法
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第6条 市長は、次に掲げる理由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。ただし、その後に初めて開く委員会に報告する。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5)  都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項もしくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業または都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6)  土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業または公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者または同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者または同居者の世帯構成および心身の状況からみて他の市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(9) 市が国の補助を受けることなく建設した住宅に入居させること。
(入居者の資格)
第7条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として別表第2に掲げる者(身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められる者を除く。次項および次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第2号から第7号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては第7号)の全ての条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)があること。
(2) その者の収入が次のアまたはイに掲げる場合に応じ、それぞれ当該アまたはイに定める金額を超えないこと。
ア 入居者の心身の状況または世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として別表第3に掲げる場合 214,000円
イ アに掲げる場合以外の場合 158,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(4) 地方税を滞納していないこと。
(5) 市内に住所または勤務場所を有すること。
(6) 市営住宅または共同施設の使用に係る債務を滞納していないこと。
(7) 申込者および同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 高齢者等の入居を認める市営住宅の規格については、市長が別に定める。
(入居者資格の特例)
第8条 公営住宅の借上げに係る契約の終了または公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第6号までに掲げる条件を具備する者とみなす。
2 別表第3第4号に掲げる市営住宅の入居者は、前条第1項各号(高齢者等にあっては、同項第2号から第7号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居の申込み)
第9条 前2条に規定する入居資格のある者で、市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物または場所に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者または住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備または間取りと世帯構成との関係から衛生上または風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者または収入に比して著しく過大な家賃の支出を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当するほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いを考慮して入居者を決定する。
3 前項の場合において、住宅困窮の度合いが同じ程度の者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 市長は、第2項に規定する住宅困窮度を判定するため、委員会の意見を聴くものとする。
5 市長は、第1項に規定する者のうち、第6条に規定する理由に係るもの、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に定める住宅確保要配慮者または生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えているものおよび市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、第2項から前項までの規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
6 市長は、入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
7 市長は、借上げに係る市営住宅の入居決定者に対して前項の規定による通知をするときは、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。
(入居補欠者)
第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第12条 市営住宅の入居者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人2人の連署した請け書を提出すること。
(2)  第21条の規定により敷金を納付すること。
2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請け書に連帯保証人の連署を必要としないとすることができる。
4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項または第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項または第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
(連帯保証人の資格)
第13条 前条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 独立の生計を営んでいること。
(2) 市内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入があること。ただし、市長は、特別の事情があると認める者に対しては、市外居住の連帯保証人を立てさせることができる。
2 入居者は、規則で定める理由に該当し、連帯保証人を変更しなければならないときは、その理由が生じた日から30日以内に、その旨を市長に届け出て、新たな連帯保証人について承認を受けなければならない。
(同居の承認)
第14条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の親族を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(入居者等の異動)
第15条 市営住宅の入居者は、本人またはその同居者に出産、死亡または婚姻等の異動が生じたときは、速やかに市長の定めるところにより届出をしなければならない。
(入居の承継)
第16条 市営住宅の入居者が死亡し、または退去した場合において、その死亡時または退去時に当該入居者と同居していた親族が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた親族は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(家賃の決定)
第17条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定した収入(同条第4項の規定により更正した場合には、その更正後の収入。第31条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(令第3条に規定する方法により毎年度算出する額をいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 市が国の補助を受けることなく建設した住宅の家賃は、前項の規定によらないで市長が別に定める。
3  令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定める。
(収入の申告等)
第18条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告することおよび第38条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免または徴収猶予)
第19条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免または徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減免または徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者または同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者または同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があり、市長が必要と認めたとき。
(家賃の納付)
第20条 市長は、入居者から第12条第5項に規定する入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第34条第1項または第39条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの期限として指定された日の前日または明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合または市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(敷金)
第21条 市長は、市営住宅の入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 市長は、第19条各号のいずれかに掲げる特別の事情があると認める者に対しては、市長が定めるところにより敷金の減免または徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃またはその他の債務があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子を付けない。
(敷金等の運用)
第22条 市長は、敷金を国債、地方債または社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第23条 市営住宅および共同施設の修繕に要する費用(畳替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張り替え等の軽微な修繕および給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
3 入居者の責めに帰すべき理由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、またはその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第24条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道および下水道の使用料
(2) 汚物およびごみの処理に要する費用
(3) 共同施設または汚水処理施設の使用または維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅および共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第25条 入居者は、当該市営住宅または共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき理由により、当該市営住宅または共同施設が滅失し、またはき損したときは、当該入居者が原形に復し、またはこれに要する費用を賠償しなければならない。
第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、または他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第27条 入居者が当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。
第28条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、またはその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第29条 入居者は、市営住宅を市営住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を市営住宅以外の用途に併用することができる。
第30条 入居者は、市営住宅を模様替えし、または増築してはならない。ただし、原状回復または撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復または撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 入居者が第1項の承認を得ずに当該市営住宅を模様替えし、または増築したときは、当該入居者の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第31条 市長は、毎年度、第18条第3項の規定により認定した入居者の収入が第7条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 市長は、第18条第3項の規定により認定した入居者の収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第32条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第33条  第31条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第17条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第18条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。
3  第19条および第20条の規定は、第1項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第34条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者または同居者が病気にかかつているとき。
(2) 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者または同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第35条  第31条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第17条第1項および第33条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。
3  第19条の規定は第1項の家賃および前項の金銭に、第20条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。
(住宅のあっせん等)
第36条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(期間通算)
第37条 市長が、第8条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了または法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止もしくは市が国の補助を受けることなく建設した住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。
2 市長が第40条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第38条 市長は、第17条第1項、第33条第1項もしくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第19条(第33条第3項または第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃もしくは金銭の減免もしくは徴収の猶予、第21条第2項による敷金の減免もしくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等または第40条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者もしくはその雇い主、その取引先その他の関係人に報告を求め、または官公署に必要な書類を閲覧させ、もしくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長または当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、または窃用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第39条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができるものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 前項の規定は、第35条第2項の規定を準用する。この場合において、第35条第2項中「前条第1項」とあるのは「第39条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第40条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより入居の申出をしなければならない。
(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第41条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項、第33条第1項または第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)
第42条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項、第33条第1項または第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(住宅の検査)
第43条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員または市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が第30条第1項の規定により市営住宅を模様替えし、または増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第44条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅または共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(5)  第14条、第16条および第25条から第30条までの規定に違反したとき。
(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(7) 暴力団員が入居または同居していることが判明したとき。
(8) 前各号のほか、この条例またはこれに基づく市長の指示命令に違反したとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額を請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 市長は、第1項第2号から第5号までおよび第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(駐車場の使用許可)
第45条  第2条第2号に規定する共同施設として整備した駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第46条 駐車場を使用する者は、次の条件を具備するものでなければならない。
(1) 当該市営住宅の入居者または同居者であること。
(2) 入居者または同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 当該駐車場の使用料を支払うことができること。
(4)  第44条第1項第1号から第5号までおよび第7号のいずれの場合にも該当しないこと。
(使用申込み)
第47条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、通知するものとする。
(使用者の決定)
第48条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者または同居者が身体障害者である場合その他特別な理由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続)
第49条 駐車場の使用決定者は、決定のあった日から10日以内に、請け書を提出しなければならない。
2 市長は、駐車場の使用決定者が前項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用決定を取り消すことができる。
3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。
(使用料の決定)
第50条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が別に定める。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免または徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(使用者の保管義務)
第52条 駐車場の使用者は、当該駐車場およびその付帯する設備の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
(使用許可の取消し)
第53条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、またはその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって使用許可を得たとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場またはその付帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5)  第46条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定については、第44条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第54条 駐車場の使用については、第45条から前条までに定めるもののほか、第20条、第27条、第28条、第29条本文、第30条第1項本文および第43条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。
(住宅監理員および住宅管理人)
第55条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから3人以内の範囲において任命する。
2 住宅監理員は、市営住宅および共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅およびその環境を良好な状況に維持するよう、入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員および住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。
(立入検査)
第56条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員もしくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、または入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。この場合においては、入居者は、正当な理由がなければ前項の規定による立入検査を拒むことができない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(管理の委託)
第57条 市長は、本条例に規定するもののうち、別に定める事務については、市長が適当と認める者に委託することができる。
(敷地の目的外使用)
第58条 市長は、市営住宅および共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途または目的を妨げない限度において、市長が別に定めるところにより、当該市営住宅の入居者その他適当と認める者に使用させることができる。
(罰則)
第59条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃または敷金の全部または一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則への委任)
第60条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅または共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第5条第2項、第6条第8号、第7条、第8条、第14条から第22条まで、第25条から第42条までおよび第44条の規定は適用せず、彦根市営住宅の設置および管理に関する条例(昭和35年彦根市条例第33号。以下「旧条例」という。)第3条第2項、第4条第6号、第7号および第9号、第5条、第9条の3から第15条まで、第18条から第26条の3までおよび第28条の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第6条の規定は適用せず、旧条例第4条第8号中「他の市営住宅の入居者が、世帯構成に異動があったことにより、当該住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったことまたは既存入居者もしくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、他の市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。
4 新条例第17条第1項、第33条第1項または第35条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、付則第2項の市営住宅または共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。
5 平成10年4月1日において現に付則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第17条または第19条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条または第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第17条第1項本文または第19条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条または第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条または第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第33条または第35条第1項もしくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条または第12条の規定による家賃の額および旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条または第12条の規定による家賃の額および旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分負担調整率
平成10年度0.25
平成11年度0.5
平成12年度0.75
6 前項に規定する市営住宅入居者で、生活環境の改善を図ることを目的に、市長が特に家賃の低廉化を図った住宅に入居している者の平成10年度から平成16年度までの各年度の家賃の額は、前項の例によらないで、その者に係る新条例第17条または第19条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条または第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第17条第1項本文または第19条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条または第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条または第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第33条または第35条第1項もしくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条または第12条の規定による家賃の額および旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条または第12条の規定による家賃の額および旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分負担調整率
平成10年度0.125
平成11年度0.25
平成12年度0.375
平成13年度0.5
平成14年度0.625
平成15年度0.75
平成16年度0.875
7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
付 則(平成11年12月24日条例第43号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月28日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年12月22日条例第47号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年12月26日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年6月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成17年公営住宅法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に56歳以上である者に対する別表第2の規定の適用については、同表第1号中「60歳以上」とあるのは、「56歳以上」とする。
付 則(平成24年12月20日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年12月19日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。
付 則(平成26年9月30日条例第40号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
付 則(平成30年6月22日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第17条第1項ただし書、第18条第1項および第3項ならびに第33条第2項の規定は、平成31年度以後の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。
付 則(令和3年9月30日条例第30号)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例(第14条の改正規定を除く。)の規定による改正後の彦根市営住宅の設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に開始する入居者の公募その他の手続について適用し、同日前に開始した入居者の公募その他の手続については、なお従前の例による。
付 則(令和6年3月7日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年9月26日条例第40号)
1 この条例は、令和6年11月1日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の彦根市営住宅の設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に開始する入居者の公募その他の手続について適用し、同日前に開始した入居者の公募その他の手続については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
彦根市和田町
彦根市東沼波町
彦根市高宮町
彦根市西今町
彦根市中藪町
彦根市芹川町
彦根市里根町
彦根市八坂町
彦根市馬場一丁目
彦根市犬方町
彦根市正法寺町
彦根市開出今町
彦根市稲枝町
彦根市肥田町
彦根市大東町
彦根市宇尾町
彦根市堀町
彦根市岡町
別表第2(第7条関係)
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項または第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のアまたはイのいずれかに該当するもの
 ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
 イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項または第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等であって、当該犯罪等により現に住宅に困窮していることが明らかであると市長が認めるもの
(10) 更生保護法(平成19年法律第88号)第48条に規定する保護観察対象者または同法第85条第1項に規定する更生緊急保護を受けている者
(11) 次のいずれかに該当する者であって、22歳以下のもの
 ア 自立援助ホーム(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行う住居をいう。)に入居していた者
 イ 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは同法第6条の4に規定する里親(同条第2号に規定する養子縁組里親を除く。)に委託されていた者または同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設もしくは同法第44条に規定する児童自立支援施設に入所していた者
別表第3(第7条、第8条関係)
(1) 入居者または同居者に次のアからウまでのいずれかに該当する者がある場合
 ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
 イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
 ウ 別表第2第4号、第6号または第7号に該当する者
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(4) 市営住宅が、法第8条第1項もしくは第3項もしくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものまたは法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合。ただし、当該災害発生の日から3年を経過するまでの期間に限る。