○彦根市国民健康保険条例
| (平成8年12月24日条例第26号) |
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目次
第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条-第7条)
第5章 保健事業(第8条・第9条)
第6章 保険料(第10条-第46条)
第7章 雑則(第47条)
第8章 罰則(第48条-第51条)
付則
第1章 本市が行う国民健康保険の事務
第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 彦根市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医または保険薬剤師を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 次に掲げる者は、被保険者としない。
(1)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童または小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの
第4章 保険給付
(一部負担金)
第5条 保険医療機関または保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関または保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者または当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、または例による場合を含む。次条第2項において同じ。)または地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 本市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 本市は、被保険者の療養環境の向上または保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上または保険給付のために必要な事業
3 本市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 保険料
(保険料の賦課)
第10条 保険料は、世帯主から徴収する。
(保険料の賦課額)
第11条 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)および後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)ならびに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
(基礎賦課総額)
第12条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第38条、第38条の2および第38条の3の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第44条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
[第44条第1項]
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額ならびに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費および高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)および介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保健事業に要する費用の額
カ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等および病床転換支援金等ならびに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等および介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。)に係るものを除く。)および同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
エ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項および第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第44条第1項の規定による基礎賦課額の減免の額の総額
[第44条第1項]
(基礎賦課額)
第13条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額および被保険者均等割額の合算額の総額ならびに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合算額とする。
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第14条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項または第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項または第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項または第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項または第35条の3第13項もしくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項および第16条第2項において準用する場合を含む。第38条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項および第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第38条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額および同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額もしくは山林所得金額または他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
(基礎賦課額の保険料率)
第15条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4項ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度およびその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 次のアからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、当該アからウまでに定めるところにより算定した額
ア イおよびウに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度およびその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数との合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数または1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第16条から
第19条まで 削除
(基礎賦課限度額)
第20条
第13条の基礎賦課額は、660,000円を超えることができない。
[第13条]
(後期高齢者支援金等賦課総額)
第21条 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第38条、第38条の2および第38条の3の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第44条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
[第44条第1項]
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等および病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)および同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項および第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第44条第1項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額
[第44条第1項]
(後期高齢者支援金等賦課額)
第22条 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額および被保険者均等割額の合算額の総額ならびに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
第23条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第24条 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度およびその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 次のアからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、当該アからウまでに定めるところにより算定した額
ア イおよびウに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度およびその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数との合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数または1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第25条から
第28条まで 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第29条 第22条の後期高齢者支援金等賦課額は、260,000円を超えることができない。
[第22条]
(介護納付金賦課総額)
第30条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第38条および第38条の3の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第44条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
[第44条第1項]
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)および同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項および第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第44条第1項の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額
[第44条第1項]
(介護納付金賦課額)
第31条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額および被保険者均等割額の合算額の総額ならびに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合算額とする。
(介護納付金賦課額の所得割額の算定)
第32条 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第33条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
[第33条]
(介護納付金賦課額の保険料率)
第33条 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度およびその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度およびその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数または1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(介護納付金賦課限度額)
第34条
第31条の賦課額は、170,000円を超えることができない。
[第31条]
(賦課期日)
第35条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第36条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月15日から同月末日まで
第2期 7月15日から同月末日まで
第3期 8月15日から同月末日まで
第4期 9月15日から同月末日まで
第5期 10月15日から同月末日まで
第6期 11月15日から同月末日まで
第7期 12月15日から同月28日まで
第8期 1月15日から同月末日まで
第9期 2月15日から同月末日まで
第10期 3月15日から同月末日まで
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。
3 前2項の規定による保険料の納期の末日が、民法第142条に規定する休日または土曜日に該当するときは、前2項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその納期とする。
4 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅または被保険者数の異動等があった場合)
第37条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、または1世帯に属する被保険者数が増加もしくは減少し、もしくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となったもしくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、もしくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第13条もしくは第22条の額(被保険者数が増加もしくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)または特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)もしくは第31条の額または第38条第1項各号(同条第3項または第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第38条の2第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第38条の2第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第38条の3第1項各号(同条第3項または第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額もしくは同条第5項各号(同条第7項または第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、または被保険者数が増加もしくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)もしくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となったもしくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日もしくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第13条もしくは第22条の額もしくは第31条の額または第38条第1項各号に定める額、第38条の2第1項に定める第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第38条の2第4項第1号に定める額、第38条の3第1項各号に定める額もしくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。
(低所得者の保険料の減額)
第38条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が660,000円を超える場合には、660,000円)とする。
[第13条]
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額または事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項または第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項または第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項または第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項または第35条の3第13項もしくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額および同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主ならびに当該世帯主の世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(次号および第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数および公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号および第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 前号に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に305,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外のもの アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1号に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に560,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外のもの アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
2 第15条第2項および第3項の規定は、前項各号のアおよびイに規定する額の決定について準用する。この場合において、第15条第2項および第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第22条」と、「660,000円」とあるのは「260,000円」と、前項中「第15条」とあるのは「第24条」と読み替えるものとする。
4 第1項および第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第31条」と、「660,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第15条」とあるのは「第33条」と読み替えるものとする。
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
第38条の2 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(その額に小数点以下第4位未満の端数または1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を控除して得た額とする。ただし、第4項に規定する場合を除く。
[第15条]
2 第15条第3項の規定は、前項に規定する被保険者均等割額の決定について準用する。この場合において、同条第3項中「保険料率」とあるのは、「被保険者均等割額」と読み替えるものとする。
[第15条第3項]
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条」とあるのは「第24条」と、同項ただし書中「第4項」とあるのは「第6項において読み替えて準用する第4項」と、前項中「第15条第3項」とあるのは「第24条第3項」と読み替えるものとする。
4 当該年度において、前条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に前条第1項各号に規定する場合に応じて、それぞれ、同項各号のアに掲げる割合を乗じて得た額(その額に小数点以下第4位未満の端数または1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を控除して得た額
[第15条]
(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(その額に小数点以下第4位未満の端数または1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
5 第15条第3項の規定は、前項に規定する被保険者均等割額の決定について準用する。この場合において、同条第3項中「保険料率」とあるのは、「被保険者均等割額」と読み替えるものとする。
[第15条第3項]
6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条」とあるのは「第24条」と、「前条第1項各号」とあるのは「前条第3項において読み替えて準用する同条第1項各号」と、前項中「第15条第3項」とあるのは「第24条第3項」と読み替えるものとする。
(出産被保険者の保険料の減額)
第38条の3 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が660,000円を超える場合には、660,000円)とする。ただし、第5項に規定する場合を除く。
[第13条]
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第45条の2第1項および第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
2 第15条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第2項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
[第15条第2項]
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第22条」と、「660,000円」とあるのは「260,000円」と、前項中「第15条第2項」とあるのは「第24条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項および第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「出産被保険者をいう。以下同じ」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第31条」と、「660,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第15条第2項」とあるのは「第33条第2項」と読み替えるものとする。
5 当該年度において、第38条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第13条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が660,000円を超える場合には、660,000円)とする。
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第38条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
6 第15条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第2項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
[第15条第2項]
7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第22条」と、「660,000円」とあるのは「260,000円」と、前項中「第15条第2項」とあるのは「第24条第2項」と読み替えるものとする。
8 第5項および第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「世帯に出産被保険者」とあるのは「世帯に出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第31条」と、「660,000円」とあるのは「170,000円」と、第6項中「第15条第2項」とあるのは「第33条第2項」と読み替えるものとする。
(特例対象被保険者等の特例)
第39条 世帯主または当該世帯に属する被保険者もしくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第1項および第38条第1項の規定の適用については、第14条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、第38条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(保険料の額の通知)
第40条 保険料の額が定まったときは、市長は、すみやかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促等)
第41条 保険料の督促、督促手数料等については、彦根市督促手数料および延滞金徴収等に関する条例(平成12年彦根市条例第11号)第1条、第2条および第3条の規定を準用する。
(延滞金)
第42条 保険料の延滞金については、彦根市督促手数料および延滞金徴収等に関する条例第4条の規定を準用する。
(徴収猶予)
第43条 市長は、保険料の納付義務者が次のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災もしくはこれに類する災害を受け、またはその資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者がその事業または業務を廃止し、または休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業または業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名および住所
(2) 納期限および保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第44条 市長は、次のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納税義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法または地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者および同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(3) 前号のほか、市長が特に必要があると認めた者
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限まで(市長が災害その他特別の理由があると認める場合は、市長が別に定める日まで)に次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名および住所
(2) 納期限および保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第45条 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者およびその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者およびその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合または当該納付義務者およびその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(出産被保険者に関する届出)
第45条の2 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日および個人番号
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日および個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠または多胎妊娠の別
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項および第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第46条 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名および住所
(2) 特例対象被保険者等の氏名
(3) 離職年月日
(4) 離職理由
2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証または同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
第7章 雑則
(委任規定)
第47条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
第48条 本市は、世帯主が法第9条第1項もしくは第5項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第49条 本市は、世帯主または世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、または同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第50条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金およびこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第51条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 彦根市国民健康保険条例(昭和34年彦根市条例第6号)
(2) 彦根市国民健康保険税条例(昭和37年彦根市条例第9号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に、彦根市国民健康保険税条例の規定に基づいて賦課し、または徴収すべきであった国民健康保険税その他の徴収金については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に、改正前の彦根市国民健康保険条例の規定により行われるべきであった保険給付については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前になされた行為およびこの条例の付則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後になされた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
6 当分の間、世帯主またはその世帯に属する被保険者もしくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第38条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。
(平成22年以降の保険料の減免の特例)
7 当分の間、平成22年度以降の第44条第1項第2号の規定による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
8 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したときまたは発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
9 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
10 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
11 新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、付則第9項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
付 則(平成9年3月25日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の彦根市国民健康保険条例の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
付 則(平成10年3月23日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の彦根市国民健康保険条例の規定は、平成10年度以降の年度分の国民健康保険料について適用し、平成9年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成11年3月23日条例第16号)
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1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は平成10年6月17日から、第2条の規定は平成10年7月1日から適用する。
2 この条例による改正後の彦根市国民健康保険条例第12条の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成12年3月28日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条から第24条まで、第27条および第28条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 新条例第36条および第37条の規定は、この条例の施行日前にした行為および介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(彦根市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 彦根市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成11年彦根市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成12年3月31日条例第49号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成14年3月29日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の付則第13項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成13年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成14年9月27日条例第49号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の彦根市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条から第23条までおよび付則第6項から第13項までの規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険料から適用し、平成14年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成14年12月27日条例第59号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の彦根市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成15年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成15年3月28日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の彦根市国民健康保険条例第24条および第28条第5項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成16年3月26日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の彦根市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第34条の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成16年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
3 新条例付則第15項および第16項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成15年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成17年3月24日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の付則第9項および第10項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成16年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成17年5月26日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の彦根市国民健康保険条例第12条第2号、第20条第2号および付則第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成16年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成18年3月27日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の付則第13項の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成17年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成18年3月31日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の彦根市国民健康保険条例第24条、第28条第5項および付則第7項から第11項までの規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成17年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成18年9月25日条例第42号)
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この条例中第1条の規定は平成18年10月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成18年12月22日条例第49号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年3月19日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の彦根市国民健康保険条例第19条および第28条の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成18年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成19年12月26日条例第44号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月24日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条から第29条まで、第37条および第38条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成20年12月19日条例第52号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る彦根市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
付 則(平成21年3月24日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第34条および第38条第4項の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成21年9月29日条例第37号)
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この条例は、平成21年10月1日から施行する。
付 則(平成22年3月24日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定(彦根市国民健康保険条例第6条第3項を削る規定を除く。)による改正後の同条例の規定は、平成22年1月1日から適用する。
2 この条例中第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成22年3月31日条例第16号)
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1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成22年6月1日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年3月31日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の彦根市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
3 新条例第20条、第29条、第34条および第38条の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成25年3月31日条例第33号)
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1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条、第19条、第24条、第28条および第38条の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成26年3月27日条例第24号)
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1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成26年12月22日条例第47号)
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1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付 則(平成27年3月31日条例第32号)
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1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成28年3月25日条例第17号)
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1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成28年3月25日条例第18号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月24日条例第13号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第14条第1項および第38条第1項の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成29年3月24日条例第17号)
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1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成30年3月23日条例第13号)
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1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第6章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成31年3月22日条例第12号)
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1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(令和2年3月24日条例第15号)
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1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(令和2年5月19日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第8項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
付 則(令和2年6月23日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第43条および第44条の規定は、納期限が令和2年2月1日以後の保険料について適用する。
付 則(令和3年3月4日条例第2号)
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1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(令和3年6月29日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月9日条例第31号)
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1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付 則(令和4年3月11日条例第2号)
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1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(令和5年3月9日条例第5号)
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1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第46条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
3 改正後の第29条および第38条の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(令和5年9月27日条例第24号)
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1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第38条の3の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るものおよび令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分のうち令和5年12月以前の期間に係るものおよび令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付 則(令和5年12月7日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年3月7日条例第7号)
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1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第37条第1項の改正規定(「、第16条、」を「もしくは」に改める部分および「もしくは第25条」を削る部分を除く。)および同条第2項の改正規定(「、第16条、」を「もしくは」に改める部分および「もしくは第25条」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に掲げる規定を除く。)による改正後の第12条から第30条までおよび第37条から第38条の3までの規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(令和6年9月26日条例第41号)
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1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした行為および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(令和7年3月6日条例第2号)
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1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市国民健康保険条例の規定は、令和7年度以後の年度分の保険料について適用し、令和6年度分までの保険料については、なお従前の例による。