○彦根市介護保険条例
| (平成12年3月28日条例第8号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 介護認定審査会(第6条・第7条)
第2章の2 保険給付(第7条の2・第7条の3)
第3章 保健福祉事業(第8条・第9条)
第4章 保険料(第10条-第18条)
第5章 自立支援およびその他施策(第19条-第23条)
第6章 高齢者保健福祉協議会(第24条-第28条)
第7章 雑則(第29条)
第8章 罰則(第30条-第34条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、本市が行う介護保険および自立支援に関する施策について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって市民の保健医療の向上および福祉の増進を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 すべて市民は、個人としての尊厳が重んじられ、その有する能力に応じ自立した日常生活を安心して営むことができるよう、介護に関する役務の提供その他のサービス(以下「介護サービス」という。)を総合的かつ効率的に提供されるものとする。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、次に掲げる責務を負う。
(1) 市は、市民の需要に応じて、常に、必要とされる介護サービスの創意工夫、改革に努めなければならない。
(2) 市は、市民に身近なところで、介護サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう努めなければならない。
(介護サービス事業者の責務)
第4条 介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)は、基本理念にのっとり、次に掲げる責務を負う。
(1) 介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)に対して、介護サービスの内容等について十分な説明をした上で、同意を得なければならない。
(2) 介護サービスの提供に際して、常にその質の向上に努めるとともに、介護サービス利用者からの苦情に対し、誠実に処理しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に要介護状態等の予防、健康の保持増進のための自主的な取組に努めるものとする。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第6条 彦根市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、35人以内とする。
(規則への委任)
第7条 法令およびこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第2章の2 保険給付
(市町村特別給付)
第7条の2 市は、市町村特別給付として、おむつ等購入費の支給を行う。
(委任)
第7条の3 前条に定めるもののほか、市町村特別給付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
第3章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第8条 市は、法第115条の49に規定する要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービスおよび指定居宅介護支援の事業ならびに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業その他の必要な事業を行うことができる。
(委任)
第9条 前条に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、市長が別に定める。
第4章 保険料
(保険料率)
第10条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 33,306円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 50,142円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 50,508円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 65,880円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 73,200円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 87,840円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 95,160円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 109,800円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 113,460円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 124,440円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 139,080円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 153,720円
(13) 前各号のいずれにも該当しない者 168,360円
2 令和6年度から令和8年度までの各年度における次の各号に掲げる規定の基準所得金額は、当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第6号 1,200,000円
(2) 令第38条第1項第7号 2,100,000円
(3) 令第38条第1項第8号 3,200,000円
(4) 令第38条第1項第9号 4,000,000円
(5) 令第38条第1項第10号 6,000,000円
(6) 令第38条第1項第11号 8,000,000円
(7) 令第38条第1項第12号 10,000,000円
3 法第124条の2第1項の規定により所得の少ない者について行う保険料の減額賦課については、規則で定める。
(普通徴収に係る納期)
第11条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月15日から同月末日まで
第2期 7月15日から同月末日まで
第3期 8月15日から同月末日まで
第4期 9月15日から同月末日まで
第5期 10月15日から同月末日まで
第6期 11月15日から同月末日まで
第7期 12月15日から同月28日まで
第8期 1月15日から同月末日まで
第9期 2月15日から同月末日まで
第10期 3月15日から同月末日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、またはその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
5 第1項から第3項までに規定する納期の末日が、彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日を納期の末日とする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第12条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者および同号イ(1)に係る者を除く。)、ロもしくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロまたは第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第13条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促等)
第14条 保険料の督促、督促手数料等については、彦根市督促手数料および延滞金徴収等に関する条例(平成12年彦根市条例第11号)第1条、第2条および第3条の規定を準用する。
(延滞金)
第15条 保険料の延滞金については、彦根市督促手数料および延滞金徴収等に関する条例第4条の規定を準用する。
(保険料の徴収猶予)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名および住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額および納期限または当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げる理由のほか、特別な理由があるものとして別に規則で定める理由があったとき。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限まで(市長が災害その他特別の理由があると認める場合は、市長が別に定める日まで)に、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る日まで(市長が災害その他特別の理由があると認める場合は、市長が別に定める日まで)に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名および住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額および納期限または当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第18条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況ならびに当該者の属する世帯の世帯主および世帯員の所得状況その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出のない第1号被保険者については、第10条第1項第5号に規定する者に該当するものと推定して同号の規定を適用する。
第5章 自立支援およびその他施策
(自立支援施策)
第19条 市は、介護給付および予防給付ならびに第3章に定める保健福祉事業のほか、介護に関する事業(介護を要する状態にある者に対する支援事業のほか、介護を要する状態にない高齢者等の社会参加のための事業等の予防的な事業を広く含むものとする。)を行うよう努めなければならない。
[第3章]
(その他の施策)
第20条 市は、前条に定める施策のほか、基本理念にのっとり、第3条の責務を果たすため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
[第3条]
(1) 地域包括支援センターの機能充実に関すること。
(2) 介護サービスに従事する者の養成および資質の向上など介護サービスの事業基盤の整備に関すること。
(3) 介護サービス事業者の情報開示に関する標準指針を作成するなど介護サービス利用者と介護サービス事業者との間の対等な関係を確保するために必要なこと。
(4) 介護サービス利用者等からの介護サービスに関する相談または苦情に対応し、これを迅速に解決するための相談窓口の設置その他の体制整備に関すること。
(情報の提供)
第21条 市は、介護サービス事業者に関する情報を市民に提供するよう努めなければならない。
第22条 削除
(規則への委任)
第23条 第19条から第21条までに定めるもののほか、自立支援およびその他施策に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 高齢者保健福祉協議会
(設置)
第24条 市が行う高齢者の保健・福祉に関する基本的な施策の企画立案に関し、市民の意見を反映するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する市長の附属機関として、高齢者保健福祉協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第25条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画の策定に関すること。
(2) 高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画の進行評価に関すること。
(3) その他前条に規定する目的を達成するために必要な事項
(意見の具申)
第26条 協議会は、前条の規定により審議した結果必要があると認めるときは、同条各号に掲げる事項に関して、市長に意見を述べることができる。
(委員)
第27条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 保健・医療・福祉に関し学識または経験を有する者
(3) 介護サービスに関する事業に従事する者
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
5 市長は、第2項第1号の委員を委嘱するに当たっては、できるだけ市民各層の幅広い意見が反映されるよう、配慮しなければならない。
(規則への委任)
第28条 前4条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(委任)
第29条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
第30条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)または虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第31条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項もしくは第2項または法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第32条 市は、被保険者、被保険者の配偶者もしくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者またはこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、または同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第33条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金および法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第34条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(平成12年度および平成13年度における保険料率の特例)
第2条 平成12年度における保険料率は、第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,888円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,832円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,776円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,720円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 11,664円
2 平成13年度における保険料率は、第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 11,664円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 17,496円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 23,328円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 29,160円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 34,992円
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第11条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月15日から同月末日まで
第2期 11月15日から同月末日まで
第3期 12月15日から同月28日まで
第4期 1月15日から同月末日まで
第5期 2月15日から同月末日まで
第6期 3月15日から同月末日まで
2 平成12年度において第11条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。
3 平成13年度においては、10月から3月までの各納期に納付すべき保険料の額は、6月から9月までの各納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度および平成13年度における普通徴収の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得または喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第12条第1項および第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者および(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第12条第3項の規定にかかわらず、平成12年度および平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額ならびに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額ならびに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額ならびに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額ならびに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(彦根市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)
第6条 彦根市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年彦根市条例第27号)は、廃止する。
第7条 第10条第2号または第3号に掲げる者のうち、本国に在留する外国人で、保険料の賦課期日において国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金たる給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法による年金たる給付を含む。)に係る受給要件の期間を満たしていない者のうち規則で定めるものの平成18年度以降の保険料率については、第10条第1号に定める額とする。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第8条 令附則第16条第1項および第2項(同条第3項および第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第10条第3号の規定にかかわらず、39,801円とする。
(介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する経過措置)
第9条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定に基づき、同法第5条の規定による改正後の法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、その円滑な実施を図るため、介護予防および日常生活支援の体制の整備が必要であり、平成27年4月1日から当該事業を行うことが困難であることから、同日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第10条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得または同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第10条第1項(同項第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号アおよび第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得および同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額および同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。
付 則(平成14年6月26日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市介護保険条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成15年3月28日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の介護保険条例第10条の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成18年3月27日条例第17号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年度および平成19年度における保険料率の特例)
第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号または第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による平成18年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第10条第1号に該当するもの 28,733円
(2) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が地方税法の規定による平成18年度分の市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 28,733円
(3) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が地方税法の規定による平成18年度分の市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 36,134円
(4) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が地方税法の規定による平成18年度分の市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1号に該当するもの 32,652円
(5) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が地方税法の規定による平成18年度分の市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 32,652円
(6) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が地方税法の規定による平成18年度分の市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 39,617円
(7) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が地方税法の規定による平成18年度分の市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 47,018円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号または第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が地方税法の規定による平成19年度分の市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 36,134円
(2) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が地方税法の規定による平成19年度分の市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 36,134円
(3) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が地方税法の規定による平成19年度分の市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 39,617円
(4) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が地方税法の規定による平成19年度分の市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1号に該当するもの 43,536円
(5) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が地方税法の規定による平成19年度分の市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 43,536円
(6) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が地方税法の規定による平成19年度分の市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 47,018円
(7) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が地方税法の規定による平成19年度分の市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 50,501円
(平成20年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号または第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第10条第1号に該当するもの 36,134円
(2) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 36,134円
(3) 第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 39,617円
(4) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1号に該当するもの 43,536円
(5) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 43,536円
(6) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 47,018円
(7) 第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 50,501円
(適用区分)
第4条 この条例による改正後の彦根市介護保険条例第10条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成20年3月24日条例第16号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月24日条例第20号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年6月17日条例第36号)
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この条例は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成24年3月19日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第10条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成25年3月26日条例第30号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第26号)
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1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条および第12条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成28年3月25日条例第18号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月23日条例第14号)
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1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為および前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(平成30年6月22日条例第24号)
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この条例は、平成30年8月1日から施行する。
付 則(令和2年6月23日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第16条および第17条の規定は、納期限が令和2年2月1日以後の保険料について適用する。
付 則(令和3年3月19日条例第9号)
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1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(令和6年3月26日条例第20号)
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1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条および第12条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。