○彦根市介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減事業実施要綱
| (平成12年10月2日告示第147号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)によるサービスを利用する要介護被保険者または要支援被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)のうち、低所得者で、特に生活が困難であるものおよび生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)に対し、次条に規定する介護保険サービスを提供する事業者(以下「介護サービス事業者」という。)が実施する利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象とする介護保険サービスの種類)
第2条 軽減の対象となる介護保険サービスの種類は、次の各号に定めるものとする。ただし、生活保護受給者については、第3号、第9号、第11号および第12号に定めるサービスに限るものとする。
(1)
法第8条2項に規定する訪問介護
(2)
法第8条第7項に規定する通所介護
(3)
法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス
(11)
法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス
(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(13) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(14) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下「介護予防訪問介護に相当する事業」という。)
(16) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下「介護予防通所介護に相当する事業」という。)
(軽減の対象者)
第3条 軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、市町村民税非課税世帯に属する要介護等被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当するものおよび生活保護受給者とする。
(1) 年間収入額が単身世帯の場合は150万円以下とし、単身世帯でない場合は世帯員が1人増えるごとに50万円を150万円に加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯の場合は350万円以下とし、単身世帯でない場合は世帯員が1人増えるごとに100万円を350万円に加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減の対象とする費用の額)
第4条 生活保護受給者を除く軽減対象者に係る軽減の対象とする費用の額(以下「対象費用額」という。)は、次の各号に定めるものとする。
(1) 第2条第1項第1号の訪問介護については、法第41条第4項第1号または法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額(以下「居宅介護サービス費等」という。)とする。
(2) 第2条第1項第2号の通所介護については、法第51の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下「介護施設食費」という。)および居宅介護サービス費等とする。
(3) 第2条第1項第3号の短期入所生活介護については、法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額および施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下「介護施設居住費等」という。)、法第41条第4項第2号または法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額および介護施設食費とする。
(4) 第2条第1項第4号の定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、法第42条の2第2項または法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額(以下「地域密着型介護サービス費等」という。)とする。
(5) 第2条第1項第5号の夜間対応型訪問介護については、地域密着型介護サービス費等とする。
(6) 第2条第1項第6号の地域密着型通所介護については、地域密着型介護サービス費等および介護施設食費とする。
(7) 第2条第1項第7号の認知症対応型通所介護については、地域密着型介護サービス費等および介護施設食費とする。
(8) 第2条第1項第8号の小規模多機能型居宅介護については、地域密着型介護サービス費等、介護施設食費ならびに法第78条の4第1項および第2項の規定に基づく宿泊に要する費用とする。
(9) 第2条第1項第9号の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、地域密着型介護サービス費等、介護施設食費および介護施設居住費等とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「法施行法」という。)第13条に規定する旧措置入所者については、法施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める要介護旧措置入所者の所得の区分および割合が100分の90に該当するもののみを対象とする。
(10) 第2条第1項第10号の複合型サービスについては、地域密着型介護サービス費等、介護施設食費ならびに法第78条の4第1項および第2項の規定に基づく宿泊に要する費用とする。
(11) 第2条第1項第11号の介護福祉施設サービスについては、法第48条第2項または法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額(以下「施設介護サービス費等」という。)、介護施設食費および介護施設居住費等とする。ただし、法施行法第13条に規定する要介護旧措置入所者については、法施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分および割合が100分の90に該当するもののみを対象とする。
(12) 第2条第1項第12号の介護予防短期入所生活介護については、介護予防サービス費等、介護施設食費および介護施設居住費等とする。
(13) 第2条第1項第13号の介護予防認知症対応型通所介護については、法第54条の2第2項第1号または第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額(以下「地域密着型介護予防サービス費等」という。)および介護施設食費とする。
(14) 第2条第1項第14号の介護予防小規模多機能型居宅介護については、地域密着型介護予防サービス費等、介護施設食費ならびに法第115条の13第1項および第2項の規定に基づく宿泊に要する費用とする。
(15) 第2条第1項第15号の介護予防訪問介護に相当する事業については、法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額(以下「第一号事業支給費」という。)とする。
(16) 第2条第1項第16号の介護予防通所介護に相当する事業については、第一号事業支給費および介護施設食費とする。
2 生活保護受給者に係る対象費用額は、第2条ただし書に規定するサービスについて、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)の表備考1から4までに規定するユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室(特養等)および従来型個室(老健・療養等)の利用に係る介護施設居住費等とする。
[第2条]
(軽減の割合)
第5条 軽減の割合は、対象費用額の4分の1(軽減を受けようとする者が老齢福祉年金受給者である場合は、2分の1)とする。この場合において、算出した軽減後の利用者負担額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者については、対象費用額の全額を軽減するものとする。
(介護サービス事業者による利用者負担額の軽減の申出)
第6条 軽減を行おうとする介護サービス事業者は、市長(当該介護サービス事業者が社会福祉法人である場合は、知事および市長)に対して社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(別記様式第1号。以下「申出書」という。)によりその旨の申出を行うものとする。
(軽減の確認申請)
第7条
第3条に該当することにより軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担額軽減対象確認申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)に、当該申請者が介護保険被保険者である場合は、被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
[第3条]
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに軽減対象の確認を行い、その結果を利用者負担額軽減対象決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により軽減対象の決定をしたときは、当該申請者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記様式第4号。当該申請者が生活保護受給者である場合は、別記様式第4号の2。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
(軽減の適用)
第8条 軽減の適用は、前条第1項の申請書の提出があった日(以下「申請日」という。)の属する月の初日から適用し、申請日の属する年度の翌年度の7月末日まで有効とする。ただし、申請のあった月が4月から7月までの場合にあっては、当該申請日の属する年度の7月末日まで有効とする。
2 前条第3項の規定により確認証の交付を受けた者が、有効期限後も引き続いて軽減の対象であることの確認を受けようとするときは、申請書に確認証と被保険者証を添えて、市長に提出し、確認証の更新を受けなければならない。
(届出)
第9条 確認証の交付を受けた者は、申請書の記載事項に変更が生じたときまたは第3条に規定する対象者でなくなったときは、申請書に確認証を添えて、市長に届け出なければならない。
[第3条]
2 市長は、前項の届出がないときは、職権により状況を調査し、確認証の交付を受けた者に対して、軽減対象の決定の取消しその他必要な措置をとることができる。
(確認証の再交付)
第10条 確認証の交付を受けた者は、確認証を破損、汚損または紛失等したときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 確認証の再交付を受けた後、紛失した確認証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(軽減の実施方法)
第11条 確認証の交付を受けた者は、第2条に定める介護保険サービスを利用しようとするときは、第6条の規定による申出書を提出した介護サービス事業者(以下「軽減実施事業者」という。)に確認証を提示しなければならない。
2 確認証の提示を受けた軽減実施事業者は、確認証に記載された軽減率に基づき、利用者負担額の軽減を行うものとする。
(他の利用者負担額減額措置との適用関係)
第12条
彦根市訪問介護利用者に対する減額措置実施要綱(平成18年彦根市告示第144号。以下「減額措置実施要綱」という。)に規定する減額措置との適用関係については、先に減額措置実施要綱に基づく減額措置の適用を行い、その後必要があれば本要綱に規定する軽減を適用するものとする。
(特例サービス費との適用関係)
第13条
法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費および法第61条の3に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例サービス費」という。)の支給については、特例サービス費として支給を受けるべき額を控除した後の利用者負担額に対して軽減するものとする。
(特定入所者介護サービス費との適用関係)
第14条 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費および法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給については、特定入所者介護サービス費および特定入所者介護予防サービス費として支給を受けるべき額を控除した後の利用者負担額に対して軽減するものとする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第15条
法第51条第1項に規定する高額介護サービス費および法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給については、軽減を行った後の利用者負担額により高額介護サービス費等の支給を行うものとする。ただし、1月を通じて第2条第7号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護および同条第8号に規定する介護福祉施設サービスを利用している場合は、高額介護サービス費等の適用を行い、その後軽減を適用するものとする。
[第2条第7号]
2 軽減実施事業者は、前項後段による軽減を適用した時は、確認証に記載された軽減率に基づく利用者負担額を軽減対象者から受領するとともに、本来徴収すべき利用者負担額を記載したサービス提供証明書(介護老人福祉施設)(別記様式第6号)を軽減対象者に交付するものとする。
3 軽減対象者は、高額介護サービス費等の支給を受けた時は、当該支給を受けた金額を当該軽減実施事業者に返還するものとする。
4 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第2号に規定する利用者負担額第2段階の者が、法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護、法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設および法第8条第24項に規定する介護老人福祉施設を利用する場合については、この要綱による軽減の対象としない。
(特例サービス費および高額介護サービス費等の受領に係る特例)
第16条 軽減対象者は、特例サービス費および前条に基づく高額介護サービス費等の支給について、軽減実施事業者が代理受領することを委任することができる。
2 前項による特例サービス費の申請にあっては、介護保険特例サービス費支給申請書(受領委任用)(別記様式第7号)に軽減後の領収証のほか、本来徴収すべき利用者負担額を記載したサービス提供証明書(訪問介護・通所介護)(別記様式第8号)またはサービス提供証明書(短期入所生活介護)(別記様式第9号)を添付しなければならない。
3 第1項の高額介護サービス費等の申請においては、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(受領委任用)(別記様式第10号)に軽減後の領収証のほか、前条第2項に規定するサービス提供証明書(介護老人福祉施設)を添付しなければならない。
4 軽減実施事業者は、第1項に基づく特例サービス費または高額介護サービス費等の代理受領について、軽減対象者が受領すべき額の限度において、軽減対象者に代わり、支払を受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは、要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等または高額介護サービス費等の支給があったものとみなす。
(軽減実施事業者に対する支援措置)
第17条 市長は、軽減実施事業者に対して、支援措置を講ずることができる。
2 支援措置の対象は、本市の要介護等被保険者で確認証の交付を受けた者が利用した第2条に定める介護保険サービスで、軽減実施事業者が実際に軽減した額とする。
[第2条]
3 支援割合は、前項に基づき算出した額の2分の1以下とする。
第18条 前条に定めるもののほか、軽減実施事業者に対する支援措置に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成12年10月1日から施行する。ただし、施行後1月を経過するまでに行われた軽減の確認申請については、第8条の規定にかかわらず平成12年4月1日から適用できるものとし、平成13年6月30日まで有効とする。
(平成21年度介護報酬改定に伴う特例措置)
2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に第7条第1項の規定による申請があった場合に限り、軽減の割合は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる対象費用額に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合とする。
| 対象費用額 | 軽減の割合 |
| 居宅介護サービス費等 | 対象費用額の100分の28(老齢福祉年金受給者は100分の53) |
| 地域密着型介護サービス費等 | |
| 施設介護サービス費等 | |
| 介護予防サービス費等 | |
| 地域密着型介護予防サービス費等 | |
| 上記以外 | 対象費用額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1) |
付 則(平成12年12月15日告示第166号)
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この告示は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成17年10月3日告示第169号)
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この告示は、平成17年10月3日から施行し、改正後の彦根市介護保険における利用者負担額の減免に係る事業実施要綱の規定は、平成17年10月1日から適用する。
付 則(平成18年7月26日告示第145号)
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(施行期日)
第1条 この告示は、平成18年7月26日から施行し、改正後の彦根市介護保険における利用者負担額の軽減に係る事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
第2条から
第7条まで 削除
付 則(平成21年6月5日告示第112号)
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(施行期日)
第1条 この告示は、平成21年6月5日から施行し、改正後の彦根市介護保険における利用者負担額の軽減に係る事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(彦根市介護保険における利用者負担額の軽減に係る事業実施要綱の一部を改正する告示の一部改正)
第2条 彦根市介護保険における利用者負担額の軽減に係る事業実施要綱の一部を改正する告示(平成18年彦根市告示第145号)の一部を次のように改正する。
付則第2条から第7条までを次のように改める。
第2条から第7条まで 削除
(経過措置)
第3条 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による利用者負担額軽減対象決定通知書および社会福祉法人等利用者負担軽減確認証については、平成21年6月30日までに第7条第1項の規定による申請があった場合に限り、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成22年5月28日告示第138号)
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この告示は、平成22年5月28日から施行する。
付 則(平成23年6月2日告示第115号)抄
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(施行期日等)
1 この告示は、平成23年6月2日から施行し、改正後の彦根市介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減事業実施要綱および次項の規定による改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業補助金交付要綱(平成13年彦根市告示第36号)の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付 則(平成23年6月29日告示第127号)
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この告示は、平成23年6月29日から施行する。
付 則(平成30年10月3日告示第234号)
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1 この告示は、平成30年10月3日から施行し、改正後の彦根市介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年6月13日告示第140号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第8条第1項の規定は、令和6年7月以後になされた申請について適用し、同年6月以前になされた申請については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この告示による改正後の第8条第1項ただし書の規定は、令和6年7月中になされた申請については、適用しないものとする。
4 この告示の施行の際、現に第8条第2項の規定により令和6年6月中になされた更新の申請については、同年7月中になされた申請とみなす。
