○彦根市病院事業の設置等に関する条例
| (昭和42年3月30日条例第18号) |
|
(病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
2 病院事業として経営する病院の名称および位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 彦根市立病院 | 彦根市八坂町1882番地 |
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように、運営されなければならない。
2 彦根市立病院の診療科目および病床数は、次のとおりとする。
(1) 診療科目
内科、消化器内科、血液内科、糖尿病代謝内科、循環器内科、呼吸器内科、脳神経内科、心療内科、腫瘍内科、緩和ケア内科、小児科、外科、乳腺外科、呼吸器外科、消化器外科、整形外科、産婦人科、泌尿器科、脳神経外科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、形成外科、麻酔科、放射線科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、病理診断科
(2) 病床数
一般病床 405床
結核病床 10床
感染症病床 4床
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、彦根市立病院を置く。
(診療費用等および手数料)
第5条 診療、手術、処置に要する費用および入院料、薬価または治療材料の費用等(以下「診療費用等」という。)の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)および入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による患者については、同法による額とし、これらの方法により算定し難い診療費用等の額は、別に管理者が定める。
2 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号。以下「評価療養等告示」という。)に係る特別の料金の額は、別表第1に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加算した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
[別表第1]
3 手数料の額は、別表第2に定める額に消費税相当額を加算した額とする。
[別表第2]
(減免および追徴)
第6条 管理者は、必要と認めたときは、診療費その他の費用(診療費用等および手数料をいう。以下同じ。)を減免することができる。
2 虚偽の申立てにより前項の減免を受けた者に対しては、その料金を追徴する。
(重要な資産の取得および処分)
第7条
法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が20,000,000円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条
法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第9条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附または贈与の受領で、その金額またはその目的物の価格が1,000,000円を超えるものおよび法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000,000円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第10条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得および処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。
(彦根市立病院条例の廃止)
3 彦根市立病院条例(昭和40年彦根市条例第27号)は、廃止する。
付 則(昭和44年3月31日条例第15号)
|
|
この条例は、昭和44年4月8日から施行する。
付 則(昭和44年12月25日条例第40号)
|
|
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
付 則(昭和45年3月31日条例第19号)
|
|
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年10月1日条例第34号)
|
|
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
付 則(昭和47年3月27日条例第7号)
|
|
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年3月26日条例第31号)
|
|
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年10月1日条例第62号)
|
|
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
付 則(昭和51年3月29日条例第18号)
|
|
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年4月1日条例第16号)
|
|
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年3月30日条例第12号)
|
|
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年10月1日条例第28号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年2月1日条例第1号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年10月3日条例第30号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年3月27日条例第14号)
|
|
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成6年9月28日条例第21号)
|
|
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
付 則(平成8年12月24日条例第28号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第2号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成9年3月25日条例第10号)
|
|
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月27日条例第25号)
|
|
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日条例第26号)
|
|
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第55号で平成14年7月1日から施行。ただし、同条例第1条第2項の表中にかかる改正規定は、平成14年6月30日から施行)
付 則(平成14年12月27日条例第62号)
|
|
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
付 則(平成15年3月28日条例第18号)
|
|
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
付 則(平成16年3月26日条例第13号)
|
|
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
付 則(平成18年3月31日条例第27号)
|
|
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年9月30日条例第46号)
|
|
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
付 則(平成20年3月31日条例第26号)
|
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成22年3月24日条例第12号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年3月23日条例第11号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年12月15日条例第31号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(彦根市訪問看護ステーション条例の廃止)
2 彦根市訪問看護ステーション条例(平成7年彦根市条例第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の彦根市訪問看護ステーション条例(以下「廃止前の訪問看護ステーション条例」という。)の規定によりされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
4 この条例の施行前に廃止前の訪問看護ステーション条例の規定により課した、または課すべきであった利用料の取扱いについては、なお従前の例による。
付 則(平成24年5月21日条例第20号)
|
|
この条例は、病床数等の変更に係る滋賀県知事の許可があった日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年3月26日条例第23号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年12月19日条例第52号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年3月27日条例第18号)
|
|
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の診察に係る費用について適用し、同日前の診察に係る費用については、なお従前の例による。
付 則(平成27年3月26日条例第28号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(彦根市防災会議条例の一部改正)
2 彦根市防災会議条例(昭和37年彦根市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第3条第5項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
(6) 市の病院事業管理者
(彦根市情報公開条例および彦根市個人情報保護条例の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「固定資産評価審査委員会」の次に「、病院事業管理者」を加える。
(1) 彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第2条第1項
(2) 彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第2条第1号
(彦根市職員定数条例の一部改正)
4 彦根市職員定数条例(昭和32年彦根市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、市長」の次に「、病院事業」を加える。
第2条第1項第1号中「および第3号」を削り、同項中第2号および第3号を次のように改める。
(2) 水道事業の職員 30人
(3) 病院事業の職員 615人
(経過措置)
5 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の彦根市病院事業の設置等に関する条例、彦根市情報公開条例および彦根市個人情報保護条例の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは市長に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においてはこの条例による改正後の彦根市病院事業の設置等に関する条例、彦根市情報公開条例および彦根市個人情報保護条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により管理者が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、改正後の条例の相当規定により管理者がした処分その他の行為または管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成29年3月24日条例第14号)
|
|
この条例は、病床数等の変更に係る滋賀県知事の許可があった日から施行する。ただし、第3条第3項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年12月22日条例第32号)
|
|
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年6月22日条例第26号)
|
|
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
付 則(令和元年12月24日条例第18号)
|
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月24日条例第16号)
|
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和4年6月28日条例第17号)
|
|
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
付 則(令和6年3月7日条例第9号)
|
|
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和6年6月20日条例第29号)
|
|
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
付 則(令和7年3月25日条例第16号)
|
|
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の第5条第3項に規定する利用料に関して第6条第1項の減免を受けた者に係る同条第2項の規定による料金の追徴については、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月24日条例第36号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
| 区分 | 金額 | |
| 評価療養等告示に規定する特別の療養環境の提供に係る個室料 | 特別室A | 1日につき10,000円 |
| 特別室B | 1日につき8,000円 | |
| 個室A | 1日につき5,000円 | |
| 個室B | 1日につき4,000円 | |
| 評価療養等告示に規定する病床数が200以上の病院について受けた初診および再診に係る費用 | 医師による初診 | 7,000円 |
| 歯科医師による初診 | 5,000円 | |
| 医師による再診 | 3,000円 | |
| 歯科医師による再診 | 1,900円 | |
| 評価療養等告示に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院およびその療養に伴う世話その他の看護に係る費用 | 保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)別表第2に規定する180日を超えた日以後の入院に係る別に厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じた点数につき1点を10円として算出した額 | |
| 評価療養等告示に規定する後発医薬品のある新医薬品等の処方等または調剤に係る費用 | 評価療養等告示第2条第15号に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)のある同号に規定する新医薬品等(以下「先発医薬品」という。)の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に10円を乗じて得た額 | |
別表第2(第5条関係)
| 文書料 | 種別 | 区分 | 金額 |
| 診断書等 | 1通につき | 5,000円以内で管理者が定める額 |