○彦根市農業近代化資金利子補給要綱
| (昭和50年7月17日告示第47号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、農業者等が農業の近代化と構造の改善を促進するため、農業近代化資金等を借り受けて事業を行うものに係る市の利子補給について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる資金)
第2条 利子補給の対象となる資金(以下「利子補給対象資金」という。)は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)に基づく農業近代化資金とする。
(利子補給の対象者)
第3条 利子補給を受けることができるものは、市内に居住する農業者および農業者が構成する団体ならびに市内に事務所を有する農業生産法人で、前条各号に規定する資金の融資を受けたものとする。
(利子補給率等)
第4条 利子補給対象資金の種類、利子補給率および利子補給期間等については、別表に掲げるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する資金にあっては、利子補給金は支給しない。
[別表]
(1) 補助(国、県、および市)を受けた事業でその補助残額の融資に係るもの
(2) 1件当たりの貸付金額が500,000円未満のもの
(3) 利子補給対象資金残高が500,000円未満になったもの
(利子補給の期間)
第5条 利子補給の期間は、毎年12月16日から翌年12月15日までとする。
(利子補給の申請)
第6条 利子補給金は、利子補給対象資金を貸し付ける融資機関に直接交付する。
2 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、次の方法によるものとする。
(1) 融資機関は、利子補給の承認を受けるため、毎年12月28日までに、利子補給承認申請書(別記様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(2) 市長は、前号の申請について審査を行い、適当であると認めたときは、利子補給承認書(別記様式第2号)を融資機関に交付する。
(3) 融資機関は、融資金の貸付け後、貸付実行報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(4) 融資機関は、農業近代化資金利子補給金交付申請書(別記様式第4号)に農業近代化資金貸付明細書(別記様式第5号)を添えて、当該年度の2月末日までに市長に申請しなければならない。
(利子補給金の交付)
第7条 市長は、前条第2項第4号に規定する申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたものに対し予算の範囲内において利子補給金を交付するものとする。
(貸付条件の変更)
第8条 融資機関は、利子補給金の交付の決定に係る事項につき変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利子補給の打切り等)
第9条 市長は、既に交付した利子補給金について、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、直ちに利子補給を中止し、または既に支給した利子補給金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 利子補給対象資金を目的以外の用途に流用したとき。
(2) 利子補給対象資金の償還期間内に当該資金の貸付対象事業を廃棄し、または事故等により継続不能と認められたとき。
(報告の徴収等)
第10条 市長は、この要綱により利子補給金の交付を行った融資機関に対し報告を求め、または必要に応じて当該利子補給金に関する帳簿書類を調査することができるものとする。
(本人に対する通知)
第11条 市長は、利子補給の対象者に対し、利子補給を承認した旨およびその内容について通知するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
付 則
1 この告示は、昭和50年7月17日から施行し、昭和50年度の利子補給金から適用する。
2 彦根市各種農業資金利子補給要綱(昭和48年彦根市告示第28号)は、廃止する。
3 この告示施行の際、旧要綱により既に利子補給の承認を行っているものについては、なお従前の例による。
付 則(昭和54年7月25日告示第45号)
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この告示は、昭和54年7月25日から施行し、この告示による改正後の彦根市農業近代化資金等利子補給要綱の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付 則(平成4年11月12日告示第87号)
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1 この告示は、平成4年12月16日から施行する。
2 平成4年12月15日以前の融資に係る利子補給金については、なお従前の例による。
付 則(平成7年3月29日告示第28号)
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この告示は、平成7年3月29日から施行し、平成6年度分の利子補給から適用する。
付 則(平成15年3月5日告示第32号)
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1 この告示は、平成15年3月5日から施行し、平成14年度分の利子補給から適用する。
2 この告示の施行の際、既に利子補給の承認を行っているものについては、なお従前の例による。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
利子補給対象資金および利子補給の内容
| 種類 | 資金の内容 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
| 1号 | 畜舎、果樹棚その他の農産物の生産、流通または加工に必要な施設の改良、造成、復旧または取得に要する資金 | 市農業振興事業実施農業者(団体を含む。) 年3%以内
農業者 年1%以内 農業者が構成する団体 年2%以内 | 6年以内 |
| 1号の2 | 農機具等の取得に要する資金
ただし、トラクターは15馬力以上、田植機は4条植以上のものとし、バインダーを除く。 | 3年以内 | |
| 2号 | 果樹その他の永年性植物の植栽または育成に要する資金 | 5年以内 | |
| 3号 | 乳牛その他の家畜の購入または育成に要する資金 | 3年以内 | |
| 10号 | 園芸または特産物の栽培に必要な資材、種苗の購入に要する資金 | 2年以内 |
