○彦根市農業集落排水処理施設条例
| (平成2年3月30日条例第14号) |
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(設置)
第1条 農業集落の環境整備と公衆衛生の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(処理施設の名称等)
第2条 処理施設の名称および処理区域は、別表のとおりとする。
[別表]
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 生活または事業に起因するし尿および家庭雑排水(滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)第2条第3項に規定する特定施設を設置する工場または事業場(以下「特定工場等」という。)から排出される排水および廃液を除く。)をいう。
(2) 処理施設 農業集落における汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水処理施設およびこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、市が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水設備(し尿浄化槽を除く。)で、使用者が管理するものをいう。
(4) 排水区域 処理施設へ汚水を排除することができる農業集落で、市長が指定した区域をいう。
(5) 使用者 汚水を排除するため処理施設を使用する者をいう。
(供用開始の告示等)
第4条 市長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日、排水区域その他必要な事項を告示し、一般の縦覧に供するものとする。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置義務)
第5条 排水区域内の建物(特定工事等に係る建物を除く。)の所有者または占有者は、処理施設の供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の計画の確認)
第6条 排水設備の新設、増設、修理、改築または撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が規則で定める排水設備の設置基準(以下「設置基準」という。)に適合するかどうか、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事は、市長が指定した下水道工事店でなければ行ってはならない。
2 前項の下水道工事店の指定等必要な事項は、別に定める。
(排水設備の工事の検査)
第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が設置基準に適合するかどうか、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査を実施した場合において、その工事が設置基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済み証を交付するものとする。
3 排水設備は、前項の検査済み証の交付を受けてからでなければ使用することができない。
(既設の設備の検査)
第9条 既設の設備を排水設備として使用し、汚水を処理施設に排除しようとする者は、市長に申請して、当該既設の設備について検査を受けなければならない。
2 前条第2項および第3項の規定は、前項において準用する。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 処理施設の使用を開始または再開するとき。
(2) 処理施設の使用を休止または廃止するとき。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 使用者の住所、氏名等に変更があったとき。
(2) 使用者に変更があったとき。
(土砂等の投入の禁止等)
第11条 何人も、土砂、ごみ、油類その他処理施設に障害を及ぼす恐れのあるものを処理施設に投入してはならない。
2 使用者は、し尿を水洗によらなければ処理施設に排除してはならない。
(使用料の徴収)
第12条 市長は、使用者から処理施設の維持管理に必要な経費として、使用料を徴収する。
2 使用料の額、徴収方法等については、別に条例で定める。
(行為の許可)
第13条 次に掲げる行為を行おうとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 処理施設を横断または縦断して工作物の設置をするとき。
(2) 処理施設付近で掘削等をするとき。
(3) 処理施設用地の占用をするとき。
(費用等の特別徴収)
第14条 一の排水区域内における処理施設整備事業の中途または完了後において、排水設備を新設または増設し、新たに処理施設を使用しようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請について必要と認めたときは、当該申請に係る処理施設の工事を行うものとする。この場合において、事業完了後の申請に係る工事に必要な費用は、すべて使用者の負担とする。
3 市長は、第1項の規定により申請を認めた場合において、排水設備を新設しようとする者から、新設負担金として、当該処理施設整備事業に伴う分担金の一部または全部に相当する額を徴収するものとする。
(罰則)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、10,000円以下の過料を科することができる。
(1)
第6条の規定による確認を受けずに工事を実施した者
[第6条]
(2)
第7条第1項の規定に違反して工事を実施した者および当該工事を請け負った者
[第7条第1項]
(3)
第8条第3項の規定による検査済証の交付を受けずに排水設備を使用した者
[第8条第3項]
(4)
第11条第1項および第13条の規定に違反した者
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年10月1日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年10月1日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年10月1日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成6年9月28日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 名称 | 処理区域 |
| 彦根市新海地区農業集落排水施設 | 新海町の全域 |
| 彦根市南三ツ谷地区農業集落排水施設 | 南三ツ谷町および普光寺町の全域 |
| 彦根市本庄地区農業集落排水施設 | 本庄町字北海道、西海道、岩木寺、西末ノ宮を除く本庄町全域および田附町字道山寺を除く田附町全域 |
| 彦根市服部地区農業集落排水施設 | 服部町、上稲葉町および下稲葉町の全域 |
| 彦根市両浜地区農業集落排水施設 | 薩摩町および柳川町の全域 |
| 彦根市下石寺地区農業集落排水施設 | 石寺町字中島、徳女、中曽、大橋、笠屋、寄兼、地蔵、今堀、北畑、法化堂、新前、村本、里ノ西、新川、大泥、城葭および曽根の全域 |
| 彦根市稲里地区農業集落排水施設 | 稲里町字上大谷、狐山、本堂谷、山王谷および太平谷を除く稲里町全域ならびに清崎町字古城山、ニコノブ、虫ノ木、日光信、東横田、八反田、西横田、橋詰、七反切、西山裾、東山裾および山ノ腰の全域 |