○彦根市農山漁村同和対策費補助金交付要綱
(昭和43年11月1日告示第68号)
改正
昭和51年8月10日告示第49号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 市長は農山漁村同和対策のため農山漁村同和対策事業実施要領(昭和39年8月1日付滋農政第1,095号、滋賀県知事通達)に基づき、農業協同組合土地改良区、漁業協同組合、森林組合、部落団体等(以下「実施団体」という。)が行なう農山漁村同和対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号) 同施行令(昭和30年政令第255号)農林水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第255号)および農山漁村同和対策費補助金交付要綱(昭和39年滋賀県知事通達、滋農政第1,095号)等に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。
(補助の対象および補助率)
第2条 実施団体が農山漁村同和対策事業実施要領に基づき実施する事業に要する経費に対する補助率は、国県の補助がある場合を含め、次のとおりとする。
(1) 土地改良事業 事業費の全額
(2) 共同利用農業施設 事業費の全額
(3) 共同利用農業機械 事業費の90%以内
(4) 共同利用漁業施設および小型沿岸漁船 事業費の86%以内
2 市長が特に必要と認めた場合は前項の補助率を超えて補助することができる。
(補助金交付の申請)
第3条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする実施団体は、別記様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期日は、毎年度市長が定める日までとする。
(補助金交付の決定および支出)
第4条 市長は前条の申請を適当と認めたときは、補助金の交付を決定しすみやかにその内容を通知する。
2 前項の規定による補助金は前金払をすることができる。
(申請の取り下げ)
第5条 実施団体は前条の通知を受けた場合において当該通知にかかる補助金交付決定の内容、またはこれに附された条件に不服があるときは、申請の取り下げをすることができる。
2 前項申請の取り下げの期日は、補助金交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日までとする。
3 第1項の申請の取り下げがあった場合においては、市長は当該申請にかかる補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(変更の承認)
第6条 補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により市長の承認を受けようとする場合には、別記様式第2号による事業計画変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
(天災、地変等における場合の処置)
第7条 市長は補助金の交付決定をした場合において、天災、地変等補助金の交付決定後生じた事情の変動により、補助事業の全部または一部を継続することができなくなったと認めたときおよび継続する必要がなくなったと認めたときは、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその内容もしくはこれに附した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
2 市長は前項の場合には、すみやかに補助事業者に通知する。
(着手および完成の報告)
第8条 補助事業者は事業に着手したときまたは完成したときは、別記様式第3号の工事着手報告書または工事完成報告書をすみやかに市長に提出しなければならない。
(指示)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合または、補助事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに市長に報告してその指示を求めなければならない。
2 前項の指示を求める場合においては、補助事業が予定の期間内に完了しない理由または、補助事業の遂行が困難となった理由および当該補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(実施状況の報告)
第10条 補助事業者は補助金の交付決定があった年度の12月31日現在において別記様式第4号により事業実施状況報告書を作成し、当該年度の1月10日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは別記様式第1号により実績報告書を作成し、別に市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(検査)
第12条 市長は補助金にかかる予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告させもしくは職員をして、その事務所、事業所等に立ち入り帳簿書類、その他の物件を検査させまたは関係者に質問させることができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は補助事業者が法令およびこの要綱の規定に違反したとき、または補助金交付決定の内容およびこれに附された条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることがある。
(財産の管理)
第14条 補助事業者は補助事業により取得し、または効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供してはならない。
付 則
この告示は、昭和43年11月1日から施行し、昭和43年度の補助金から適用する。
付 則(昭和51年8月10日告示第49号)
この告示は、昭和51年8月10日から施行し、改正後の彦根市農山漁村同和対策費補助金交付要綱の規定は、昭和51年度の補助金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
様式第1号
費補助金交付申請書

様式第2号
農山漁村同和対策事業変更承認申請書

様式第3号の1
工事着手報告書

様式第3号の2
工事完成報告書

様式第4号
農山漁村同和対策事業実施状況報告書