○彦根市漁港等管理条例
(平成6年3月25日条例第1号)
改正
平成11年12月24日条例第47号
平成13年12月27日条例第22号
平成17年6月30日条例第61号
平成18年9月25日条例第43号
平成31年3月22日条例第33号
令和6年3月7日条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第2条の規定に基づく漁港をいう。)および舟だまり(同法および港湾法(昭和25年法律第218号)の適用を受けない法定外港湾をいう。)のうち、市が管理するもの(以下「市漁港等」という。)の維持、保全、運営その他維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称および位置)
第2条 市漁港等の名称および位置は、次のとおりとする。
名称位置
宇曽川漁港彦根市須越町地先
柳川漁港彦根市柳川町地先
芹川舟だまり彦根市長曽根町地先
(市漁港等施設の維持運営)
第3条 市長は、市漁港等の区域内にある市の管理する施設(以下「市漁港等施設」という。)のうち基本施設、輸送施設および市漁港等施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止および第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、市漁港等の区域内にある市漁港等施設以外の施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者または占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、または必要な事項を勧告することができる。
(市漁港等の保全)
第4条 何人も、市漁港等の区域内においては、みだりに市漁港等施設を損傷する行為その他市漁港等の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 市漁港等施設を滅失し、または損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、またはその滅失もしくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失または損傷がその者の責任によるものでないときは、この限りでない。
(市漁港等内の秩序維持)
第5条 市長は、市漁港等内の秩序維持のために特に必要があると認められるときは、市漁港等内に停泊、停留または係留(以下「停係泊」という。)をする船舶、いかだ等に対して移動を命ずることができる。
(停係泊禁止区域)
第6条 市長は、市漁港等区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶、いかだ等は、前項の停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)または衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指定した場所でなければ停係泊をしてはならない。
2 危険物等の陸揚げまたは船積みをしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件等の除去命令)
第8条 市漁港等の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件または市漁港等施設内に放置された物件が市漁港等の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者または占有者に対し、その除去を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により物件の除去を命じられた者がこれを履行しないときは、当該物件を処分し、その費用をその者から徴収することができる。
(係留施設における行為の制限)
第9条 市漁港等施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げまたは船積み以外の目的でみだりに船舶を横付けすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚げ輸送等の区域における利用の調整)
第10条 市長は、市漁港等の区域の一部を陸揚げ輸送および出漁準備のための区域(以下「指定区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、指定区域内にある市漁港等施設の運営上必要があると認めるときは、当該施設において漁獲物等の陸揚げまたは船積みを行う者に対し、陸揚げまたは船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
3 船舶は、指定区域内にある市漁港等施設において漁獲物等の陸揚げまたは船積みが終わったときは、速やかに指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による市漁港等施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げまたは船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げまたは船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(使用の届出)
第11条 市漁港等施設(航路を除く。)を当該施設の目的に従い使用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(目的外使用の許可)
第12条 市漁港等施設(航路を除く。)を当該施設の目的外に使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可の申請があったときは、市漁港等施設の目的および用途を妨げない限度において、これを許可することができる。
(占用の許可等)
第13条 市漁港等施設(航路および泊地を除く。)を占用し、または当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、もしくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に、市漁港等施設の管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の規定による占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による許可を受けた者は、占用期間が満了したとき、または占用を廃止したときは、市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(権利義務の移転の制限)
第14条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、または転貸することができない。
(使用料等)
第15条 市長は、市漁港等施設を使用する者から、別表に掲げる使用料または占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免し、または分納させることができる。
4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長が使用者の責任によらないと認めたときは、この限りでない。
(入出港届)
第16条 船舶を市漁港等に入港させたとき、または出港させようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、総トン数5トン未満の船舶、監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りではない。
2 前項の市漁港等を主な根拠地または船積卸港と定め、常時当該市漁港等を利用する船舶は、毎月の入出港状況を翌月10日までに報告することにより、前項の届出に代えることができる。 
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可もしくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、またはその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転もしくは除去、当該工作物により生ずべき市漁港等の保全上もしくは利用上の障害を予防するための必要な施設の設置もしくは原状の回復を命ずることができる。
(1)  第13条第1項に規定する許可を受けなかった者または偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(2)  第13条第2項の条件に違反した者
2 前項の工作物の改築、移転もしくは除去、当該工作物により生ずべき市漁港等の保全上もしくは利用上の障害を予防するための必要な施設の設置または原状の回復に要する費用は、当該違反者の負担とする。
(公益上の必要による許可の取消等および損失補償)
第18条 市長は、市漁港等修築事業その他の工事の施工または市漁港等の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第13条第1項の許可を受けた者に対し、前条第1項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による処分または命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、10,000円以下の過料を科する。
(1)  第5条の規定による市長の命令に従わない者
(2)  第6条第2項または第7条第1項もしくは第2項の規定に違反した者
(3)  第8条の規定による市長の命令に従わない者
(4)  第9条、第10条第3項、第13条第1項もしくは第4項または第16条第1項の規定に違反した者
(5)  第17条第1項または第18条第1項の規定による市長の命令に違反した者
2 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
付 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第3号で平成8年3月1日から施行)
付 則(平成11年12月24日条例第47号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年12月27日条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第61号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年9月25日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第33号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市漁港等管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた占用の許可の申請に係る占用料について適用し、同日前に行われた占用の許可の申請に係る占用料については、なお従前の例による。
付 則(令和6年3月7日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
1 使用料
施設の種類区分単位金額
岸壁
物揚げ場
桟橋
船揚げ場
漁業用船舶1隻1月につき150円
その他の船舶総トン数1トン
1日につき
100円
備考 1月未満の端数または1トン未満の端数があるときは、それぞれ1月または1トンとして計算する。
2 占用料
区分単位金額
工作物の設置を伴う場合建築物その他これに類するものの設置1平方メートル
1年につき
310円
電柱、街灯柱、地下埋設管またはこれらに類するもの彦根市道路占用料徴収条例(昭和29年彦根市条例第18号)による。
工作物の設置を伴わない場合水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の規定に基づく組合による占用1平方メートル
1月につき
20円
上記に掲げる以外の者による占用1平方メートル
1月につき
40円
備考 
(1) 1平方メートル未満の端数または1月未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートルまたは1月として計算する。
(2) 占用料が年額で定められている場合において、占用期間が1年未満であるとき、または1年未満の端数があるときは、月割りにより計算し、月額で定められている場合において、占用期間が1月未満であるときは、1月として計算する。
(3) 占用料の1件当たりの金額が100円未満であるときは、100円とする。