○彦根市道路占用料徴収条例
| (昭和29年8月13日条例第18号) |
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(総則)
第1条
道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく彦根市道路(付属物)につき徴収すべき占用料の額および徴収方法は、この条例の定めるところによる。
(占用料)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものについての占用料の額は、前項の規定により算出した額に同法の規定に基づく消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(類似の占用料)
第3条 占用工作物、物件または施設(以下「占用物件」という。)の名称が別表に掲げる占用物件の名称と異なるものであっても、これらの占用物件に類似するものは、当該占用物件とみなして別表に定める額を徴収する。
(占用料の増額)
第4条 市長は、道路の使用状況により第2条に定める金額によることが著しく均衡を失すると認めたときは、当該金額の5割を超えない範囲内において占用料を増額することができる。
[第2条]
(減免措置)
第5条 市長は、道路占用の許可を受けた者に公益その他特別の理由があると認めたときは、占用料を減免することができる。
(占用料徴収の時期)
第6条 市長は、占用許可の際において、占用期間満了の日までの占用料の全額を徴収する。ただし、法第36条に規定するものその他市長が特に認めた場合は、これを各年度ごとに徴収することができる。
(占用料算定の期間等)
第7条 占用料算定の期間は、占用許可期間とする。
2 占用料の額算定について占用期間が1年に満たないとき、または1年に端数のあるときは、月割りとする。
3 月の途中において占用を開始し、または廃止したときは、その月分は1月とみなす。ただし、占用日数15日に満たないものは、2月にまたがる場合においても1月とみなす。
4 占用期間の中途においてその占用面積の一部を返還し、または目的を変更したときは、その翌月分から占用面積の一部を返還し、または目的を変更した後の算定に係る占用料を徴収する。
5 占用の継続または占用面積の増加は、新たな占用とみなす。
(占用料の追徴)
第8条
彦根市道路占用規則(昭和29年彦根市規則第6号。以下「占用規則」という。)第10条の規定により占用を解き、または許可したときは、従来の占用した期間の占用料は一時に追徴する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、1年以内の期間においてこれを分納させることができる。
2 前項による追徴占用料は、第2条の規定による占用料の2倍とする。
[第2条]
(占用料の還付)
第9条 既に納付した占用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)
占用規則第7条の規定による占用の変更を許可した結果、過納となったとき。
[占用規則第7条]
(2)
占用規則第14条第2号または第3号の規定により占用の全部または一部を取り消し、その取消し後の占用日数に従い日割計算により既定占用料を減額するとき。
[占用規則第14条第2号] [第3号]
(3) その他市長において正当の理由があると認めるとき。
(占用料の徴収方法)
第10条 占用料徴収方法は、普通徴収の方法による。
(督促)
第11条 市長は、占用者が納期限までに占用料を完納しない場合においては、督促状を発しなければならない。
(督促手数料)
第12条 占用料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第13条 延滞金の額は、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、滞納金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する額とし、これを徴収する。ただし、延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、彦根市道路占用条例は、廃止する。ただし、既に徴収した占用料金については、従前の規定による。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合および年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
付 則(昭和34年3月20日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
付 則(昭和45年10月1日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年4月1日条例第13号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年3月30日条例第13号)
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この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年3月31日条例第6号)
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この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年3月29日条例第12号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(平成2年3月30日条例第22号)
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この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成6年3月25日条例第8号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条および第3条から第6条までの改正条例中督促手数料の改正規定については、平成6年4月1日以後に発する督促状について適用し、同日前に発する督促状については、なお従前の例による。
付 則(平成9年3月25日条例第15号)
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1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成9年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、平成9年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
付 則(平成12年3月28日条例第33号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、付則に1項を加える改正規定は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第12条の規定については、平成12年4月1日以後に発する督促状について適用し、同日前に発する督促状については、なお従前の例による。
付 則(平成20年3月24日条例第20号)
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1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成20年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、平成20年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
付 則(平成24年12月20日条例第40号)
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1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成25年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、平成25年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
付 則(平成25年3月26日条例第31号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年9月20日条例第44号)
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1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の付則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付 則(平成26年12月22日条例第48号)
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1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成27年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、平成27年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
付 則(平成27年6月26日条例第50号)
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1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日前に行われた占用の許可の申請に係る占用料(占用許可の期間が平成28年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているもののうち平成28年度以降の年度分の占用料(以下「平成28年度以降の占用料」という。)に限る。)および同日以後に行われた占用の許可の申請に係る占用料について適用し、同日前に行われた占用の許可の申請に係る占用料(平成28年度以降の占用料を除く。)については、なお従前の例による。
付 則(平成29年12月22日条例第34号)
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1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成30年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、平成30年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
付 則(令和2年3月24日条例第18号)
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1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が令和2年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、令和2年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
付 則(令和2年12月10日条例第40号)
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1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市督促手数料および延滞金徴収等に関する条例付則第3項の規定、第2条の規定による改正後の彦根市道路占用料徴収条例付則第2項の規定ならびに第3条の規定による改正後の彦根市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例付則第2項および第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金または還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金または還付加算金については、なお従前の例による。
付 則(令和5年12月19日条例第33号)
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1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が令和6年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、令和6年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
| 占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
| 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570円 | ||
| 第2種電柱 | 870円 | ||||
| 第3種電柱 | 1,200円 | ||||
| 第1種電話柱 | 510円 | ||||
| 第2種電話柱 | 810円 | ||||
| 第3種電話柱 | 1,100円 | ||||
| その他の柱類 | 51円 | ||||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | |||
| 地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | ||||
| 路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490円 | |||
| 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300円 | |||
| 変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000円 | |||
| 郵便差出箱および信書便差出箱 | 420円 | ||||
| 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 | |||
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |||
| 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21円 | ||
| 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30円 | ||||
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45円 | ||||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61円 | ||||
| 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91円 | ||||
| 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120円 | ||||
| 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210円 | ||||
| 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300円 | ||||
| 外径が1メートル以上のもの | 610円 | ||||
| 法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3円 |
| その他のもの | 10円 | ||||
| 道路の構造または交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 810円 | |||
| その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 510円 | ||
| 地下に設けるもの | 300円 | ||||
| その他のもの | 1,000円 | ||||
| 法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |||
| 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街および地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
| 階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
| 階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
| 上空に設ける通路 | 900円 | ||||
| 地下に設ける通路 | 540円 | ||||
| その他のもの | 1,000円 | ||||
| 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18円 | ||
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | |||
| 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | |
| その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 | |||
| 標識 | 1本につき1年 | 810円 | |||
| 旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18円 | ||
| その他のもの | 1本につき1月 | 180円 | |||
| 幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18円 | ||
| その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | |||
| アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800円 | ||
| その他のもの | 900円 | ||||
| 政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |||
| 政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
| 政令第7条第4号に掲げる工事用施設および同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | |||
| 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物および同条第7号に掲げる施設 | 100円 | ||||
| 政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上または高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||
| 上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
| 地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
| 階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
| 階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
| その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
| 政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
| その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
| 政令第7条第10号に掲げる施設および自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
| その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
| 政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
| 上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
| その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
| 政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
| 政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上または自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
| 上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
| その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
| 政令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
備考
1 この表中「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条または5条の電線を支持するものをいい、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 この表中「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信または放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条または5条の電線を支持するものをいい、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 この表中「共架電線」とは、電柱または電話柱を設置する者以外の者が当該電柱または電話柱に設置する電線をいう。
4 この表中「表示面積」とは、広告塔または看板の表示部分の面積をいう。
5 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるものおよび同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積もしくは占用物件の面積もしくは長さが0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さに0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積もしくは全長またはその端数の面積もしくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 1件の占用許可について算定した各年度の占用料の額が、100円に満たない場合は当該占用料の額を100円とし、100円を超える場合であって1円未満の端数を生じたときはその端数を切り捨てた額を当該占用料の額とする。