○彦根長浜都市計画事業彦根駅東土地区画整理事業の施行に関する条例
(平成11年6月28日条例第28号)
改正
平成17年9月27日条例第76号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条-第16条)
第5章 地積の決定の方法(第17条-第19条)
第6章 評価(第20条-第22条)
第7章 清算(第23条-第29条)
第8章 雑則(第30条-第35条)
付則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、彦根市が施行する土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、彦根長浜都市計画事業彦根駅東土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
彦根市古沢町字南古町、北古町、沢町および松縄手南の各一部
彦根市里根町字猿ケ瀬の一部
彦根市外町字古江の全部ならびに浄土、備後、大善および外町の各一部
彦根市安清東町字水原および徳田の各全部ならびにコモ場、東安養寺および下川原田の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項および第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、彦根市元町4番2号彦根市役所に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次に定めるものを除き、彦根市が負担する。
(1) 保留地処分金
(2) 国庫補助金
(3) その他補助金および負担金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分方法)
第7条  法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、一般競争入札または指名競争入札によるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、随意契約または抽選によることができる。
(保留地の処分価格)
第8条 保留地は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類似の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定による評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第9条 事業を施行するため、彦根長浜都市計画事業彦根駅東土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により事業について学識経験を有する者から市長が選任する委員の定数は、2人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)および施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)からそれぞれ選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定に基づき市長が別に公告する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2  令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を市長に提出して候補者となり、または他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第13条 審議会に、宅地所有者から選出される委員および借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。
2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数または借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。
3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち、得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事業所の所在地)ならびに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において予備委員の地位を取得するものとする。
6  第10条第2項に規定する学識経験委員以外の委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(審議委員または予備委員に当選するために必要な得票数)
第14条 選挙による委員または予備委員に当選するために必要な得票数は、その選挙における有効得票の総数を当該選挙において選挙すべき委員の数で除して得た数の6分の1以上とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員または借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えた場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。
第5章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第17条 換地計画において、換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、市長が実測した地積とする。
(基準地積の更正等)
第18条 宅地の所有者または宅地について所有権以外の権利を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に、次に掲げる書類を添えて市長に地積の更正を申請することができる。
(1) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面
(2) 実測図(周囲の辺長および求積に必要な事項を記載したもの)
(3) 隣接する宅地の地番および所有者の氏名を記入した見取図
(4) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置および境界点間の距離を記入した境界表示図
2 前項の規定による申請があったときは、市長は、申請人または申請人および宅地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、明らかに相違すると認めるときは、その基準地積を更正しなければならない。
3 市長は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地および特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者およびその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めてその宅地の地積を実測し、その基準地積を更正することができる。
4 市長は、適当と認める区域について実測した地積が、その区域内の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合には、実測した地積をその区域内(前条ならびに第2項および前項の規定による実測の結果、基準地積が定まった宅地、もしくは施行日以前に地積更正あるいは表示登記され登記所備え付けの地積測量図で明らかな宅地を除く。)の基準地積に案分して、宅地各筆の基準地積を更正することができる。
5 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割した宅地の実測地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第19条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地またはその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)または登記のないものについては、法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積または申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積の範囲内で査定した地積をもって、その権利の基準地積とする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第20条  法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とし、その任期は、5年とする。
(宅地の評価)
第21条 従前の宅地および換地の価額は、市長がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準額等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第22条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権および抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権および所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
2 前項の権利価格の割合は、市長が前条の価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
第7章 清算
(清算金の算定)
第23条 換地計画において定める清算金の額は、換地の価額の総額と従前の宅地の価額の総額との比を従前の宅地またはその上に存する権利の価額に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地またはその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第24条  法第90条、第91条第4項、第92条第3項および第95条第6項の規定により、換地を定めないで金銭で清算し、または所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額または従前の宅地の所有権および所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。
(清算金の相殺)
第25条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
(清算金の徴収または交付の通知)
第26条 市長は、前3条の清算金を徴収し、または交付する場合においては、その期限および場所を定め、少なくともその期限の30日前までにこれを納付すべき者または交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収または分割交付)
第27条 市長は、徴収すべき清算金または交付すべき清算金を、次表に定めるところにより分割徴収し、または分割交付することができる。この場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、または分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
徴収または交付すべき清算金の総額分割徴収または分割交付する期限
50,000円未満1年以内
50,000円以上100,000円未満2年以内
100,000円以上200,000円未満3年以内
200,000円以上300,000円未満4年以内
300,000円以上5年以内
2 前項の規定による分割徴収の回数および期日ならびに分割交付の回数および期日は、市長が別に定める。
3 清算金を分割徴収し、または分割交付する場合における第1回の納付額または交付額は、清算金の総額から第2回以降の納付額または交付額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以降の納付額または交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、その回の利子を加えて得た額とする。
4 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部または一部を繰り上げて納付することができる。
5 清算金を分割交付している場合において、市長が必要と認めるときは、交付期限前においても清算金の全部または一部を交付することができる。
6 市長は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部または一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
7 清算金を分割納付する者は、その氏名または住所(法人にあっては、その名称または主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(督促手数料および延滞金)
第28条  第26条または前条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、別に定めるところにより督促手数料および延滞金を徴収する。
(仮清算への準用)
第29条  第23条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、または交付するものと市長が定めた場合に準用する。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告または届出の受理の停止)
第30条  法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日(または法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日)までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告または同条第3項の規定による届出は、受理しない。
2  令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から、令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告または同条第3項の規定による届出は、受理しない。
(補償金の前払)
第31条  法第77条第2項の規定により照会を受けた者が、自ら建築物等を移転し、または除却する場合において、市長が必要であると認めたときは、法第78条第1項の規定による補償金に相当する額またはその一部を前払することができる。
(代理人の指定)
第32条 施行地区内の宅地について権利を有する者で、本市に住所、居住または事務所を有しないものは、事業の施行に関する通知または書類の送達を受けるため、本市に居住する者のうちから代理人を指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定したときは、その旨をただちに市長に届出なければならない。
(権利の移動の届出)
第33条 この条例の施行後において、宅地または建築物等について権利の移動を生じたときは、当事者双方連署して、遅滞なく市長に届け出るものとする。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面およびその移動を証する書面を添付して連署に代えることができる。
(換地処分の時期の特例)
第34条 市長は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、彦根長浜都市計画事業彦根駅東土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
付 則(平成17年9月27日条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日から施行する。(平成17年政令第321号で平成17年10月24日から施行)