○彦根市耐火建築物建設奨励条例施行規則
(昭和48年9月1日規則第13号)
改正
令和3年12月1日規則第78号
(奨励金交付承認申請書の提出)
第1条  彦根市耐火建築物建設奨励条例(昭和48年彦根市条例第14号。以下「条例」という。)第6条第1項により承認を受けようとする者は、工事着手前に耐火建築物建設奨励金交付承認申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 工事設計図書
(2) 工事契約書の写
(3) 工事明細書
(4) 建築確認通知書の写
(承認書の交付)
第2条 市長は、条例第6条第2項の規定により、承認したときは、当該申請者に対し、耐火建築物建設奨励金交付承認書(様式第2号)を交付する。
(届出の義務)
第3条 前条の規定により承認を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、10日以内に、当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 工事計画に変更があったとき。工事計画変更届(様式第3号)
(2) 工事を中止し、または廃止したとき。工事中(廃)止届(様式第4号)
(3) 承認建築物の所有権に異動および滅失等が生じたとき。異動(滅失)届(様式第5号)
(4)  条例第9条により、報告または提出の指示を受けたとき。報告書
(奨励金の交付申請)
第4条 承認書の交付を受けた者が奨励金の交付申請をしようとするときは、当該年度の固定資産税の最終納期限後10日以内に、耐火建築物建設奨励金交付申請書(様式第6号)に次の各号に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 奨励金交付承認通知書の写
(2) 奨励金交付承認建築物の課税証明書
(3) 市税完納証明書
(奨励金の交付決定)
第5条 前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請にかかる書類等の審査を行ない、奨励金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに奨励金の交付を決定し、耐火建築物建設奨励金交付決定書(様式第7号)により、申請書に通知するものとする。
(奨励金の交付時期)
第6条  条例第5条に規定する奨励金は、奨励金交付決定通知後に交付するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
(様式第1号)
耐火建築物建設奨励金交付承認申請書

(様式第2号)
耐火建築物建設奨励金交付承認書

(様式第3号)
工事計画変更届

(様式第4号)
工事中(廃)止届

(様式第5号)
異動(滅失)届

(様式第6号)
耐火建築物建設奨励金交付申請書

(様式第7号)
耐火建築物建設奨励金交付決定書