○彦根市旅館等建築規制に関する条例施行規則
| (昭和61年3月29日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市旅館等建築規制に関する条例(昭和61年彦根市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(構造および設備)
第2条
条例第2条第2号に規定する規則で定める構造および設備は、次に掲げるものをいう。ただし、他の構造および設備により特定旅館に該当しないと判断できる場合にあっては、第1号から第5号までに掲げる構造を除くことができる。
[条例第2条第2号]
(1) 営業時間中自由に出入りできる玄関で、外部から内部を見通すことができる構造
(2) 玄関と一体となった形態のフロント、帳場その他これに類する施設で、客と従業員が開放的に対面でき、かつ、その施設から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設のある構造
(3) 宿泊または休憩以外に利用する客であっても、自由に利用できる食堂、レストランまたは喫茶室およびこれに付随する調理室または配膳室等の施設のある構造
(4) 1人で利用できる客室および3人以上で利用できる客室の数が全客室の2分の1以上である構造
(5) ダブルベッドを備える客室の数が全客室数の3分の1以下である構造
(6) 開放された駐車施設で客と客とが対面できるもの(駐車場を有している旅館等に限る。)
(7) 当該地域の生活環境、および青少年の教育環境が害されることのない清そな外観、形態意匠および色彩ならびに修景
(8) 門柱等の工作物は、清そなもので目隠し等の垂下物を設けない構造
(9) その営業に係る屋外広告物の意匠、形態および照明色彩が清そなもの
2 前項第1号から第3号までに掲げる構造および設備は、収容人員に相応した規模のものでなければならない。
(届出)
第3条
条例第4条の規定による届出をしようとする者は、旅館等建築計画(変更)届出書(別記様式第1号)に、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
[条例第4条]
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) 断面図
(6) 色彩、意匠等の外観を明らかにした透視図
(7) 周囲修景計画図
(8) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、屋外広告物を設置する建築主に対して、前項に規定する図書のほか必要な図書を提出させることができる。
3 第1項に規定する旅館等建築計画(変更)届出書を提出した以後において、建築計画を変更しようとするときは、旅館等建築計画(変更)届出書に、当該変更に係る図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(判定結果の通知)
第4条
条例第5条第1項に規定する判定結果の通知は、判定結果通知書(別記様式第2号)により行うものとする。
[条例第5条第1項]
(標識)
第5条
条例第6条第1項に規定する規則で定める標識は、旅館等建築予定標識(別記様式第3号)によるものとする。
[条例第6条第1項]
(説明会結果報告書)
第6条
条例第6条第2項に規定する建築計画説明会を開催したときは、建築計画公開結果報告書(別記様式第4号)により報告するものとする。
[条例第6条第2項]
(身分証明書)
第7条
条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式第5号)とする。
[条例第7条第2項]
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 条例付則第4項の規定による通知は、既存特定旅館の判定結果通知書(別記様式第6号)によるものとする。
付 則(平成19年10月18日規則第78号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年2月26日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年4月1日規則第27号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
