○彦根市景観条例補助金交付要綱
(平成9年4月1日告示第50号)
改正
平成15年5月1日告示第93号
平成15年9月12日告示第151号
平成16年5月24日告示第97号
平成19年6月1日告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市景観条例(平成7年彦根市条例第26号。以下「条例」という。)第26条および第27条の規定により予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、彦根市補助金交付規則(昭和35年彦根市規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象行為)
第2条 市長は、条例第10条の規定により届出をして適合通知を受けた者が、地域、地区またはゾーンごとに別に定める景観形成に寄与すると認められる行為(以下「補助対象行為」という。)に対して、補助金を交付することができる。ただし、同一の補助対象行為により、彦根市が定めた他の補助金交付要綱による補助金の交付を受けようとするときは、この要綱による補助は行わない。
(助成対象団体)
第3条 市長は、次に定める団体(以下「助成対象団体」という。)に対して、助成金を交付することができる。ただし、同一の助成対象行為により、彦根市が定めた他の補助金交付要綱による補助金の交付を受けようとするときは、この要綱による助成は行わない。
(1)  条例第21条による景観形成についての協定(以下「景観形成協定」という。)を締結し、条例第22条第2項の規定による認定を受けた団体または景観形成協定を締結し認定を受けようとする団体
(2)  条例第23条第1項による景観形成市民団体(以下「市民団体」という。)を結成し、認定を受けた団体または市民団体を結成し認定を受けようとする団体
(補助および助成対象)
第4条  第2条の補助金の補助対象経費の種類、補助率および補助限度額は、別表第1のとおりとする。
2  第3条の助成金の助成対象経費の種類、助成金額、助成率および助成期間は、別表第2のとおりとする。
(交付申請)
第5条  第4条第1項に定める補助金の交付を受けようとする者は、別記様式第1号による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。
(1) 工事設計図書
(2) 工事見積書
(3) その他市長が必要と認めるもの
2  第4条第2項に定める助成金の交付を受けようとする団体は、別記様式第2号による助成金交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) 団体加入予定者名簿
(4) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第6条 市長は、前条に定める交付申請書を受理し、その内容を審査し適当と認めたときは、別記様式第3号により補助金または助成金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、補助金または助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
2 市長は、補助金または助成金の交付を決定したときは、その決定の内容および付した条件を速やかに補助金または助成金の交付申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、当該決定に係る補助対象行為の内容を変更もしくは中止しようとするとき、または助成金の交付決定を受けた団体(以下「交付対象団体」という。)が、当該決定に係る助成対象事業の内容(事業収支予算のみの変更も含む。)を変更もしくは中止しようとするときは、別記様式第4号によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(完了期限)
第8条 交付対象団体は、当該年度に係る助成対象事業を当該年度の3月31日までに完了しなければならない。
(行為遅延の報告)
第9条 交付対象者は、補助対象行為が予定期間内に完了することができないと見込まれるとき、またはその遂行が困難となったときは、別記様式第5号により速やかにその理由および遂行状況を記載した報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第10条 実績報告書の提出期限は、次に掲げるとおりとし、必要書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 交付対象者が実績報告書(別記様式第6号)を提出する期限は、補助対象行為が完了した日から起算して14日以内とし、次に掲げる書類を添えなければならない。
ア 完成設計図書
イ 完了写真
ウ 工事費の領収書の写し
エ その他市長が必要と認めるもの
(2) 交付対象団体が実績報告書(別記様式第7号)を提出する期限は、助成対象事業が完了した日から起算して14日以内とし、次に掲げる書類を添えなければならない。
ア 事業報告書
イ 収支決算書
ウ その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第11条 交付対象者に交付する補助金は、補助対象行為の完了を確認した後、交付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を概算払により交付することができる。
2 交付対象団体に交付する助成金の交付は、概算払とする。
(検査等)
第12条 市長は、補助金または助成金の交付決定を受けたものに対し、必要な指示をし、報告を求め、または検査を行うことができる。
(額の確定)
第13条 市長は、実績報告書により、補助対象行為または助成対象事業の内容を審査し、交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金または助成金の額を確定するとともに、交付対象者または交付対象団体に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助金または助成金の交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金または助成金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) この要綱または補助金または助成金の交付決定時に付した条件に違反したとき。
(2) 補助金または助成金を補助対象行為または助成対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 提出書類に虚偽の事項を記載し、または補助金もしくは助成金の交付に関し不正行為があったとき。
2  第7条第2項の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産の区分の制限)
第16条 補助金の交付を受けた者は、当該補助対象となった建築物等を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、または担保にしてはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)による耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
2 補助金の交付を受けた者が、前項の承認を得て補助対象となった建築物等を処分したときは、市長はその交付した補助金のうち相当する額を返還させることができる。
(書類の整理および保存)
第17条 補助金または助成金の交付を受けたものは、補助対象行為または助成対象事業に係る書類等を整理し、5年間保存しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成15年5月1日告示第93号)
この告示は、平成15年5月1日から施行する。
付 則(平成15年9月12日告示第151号)
この告示は、平成15年9月12日から施行し、平成15年5月1日から適用する。
付 則(平成16年5月24日告示第97号)
この告示は、平成16年5月24日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。
付 則(平成19年6月1日告示第140号)
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助金の種類補助対象行為および工事費の種類補助率補助金限度額
景観計画区域内における修景事業(大規模建築物等および指定景観重要建造物ならびに指定景観重要樹木に限る)屋上設備を設置する場合の周辺との調和を図るための工事に係る工事費1/10以内500,000円
周辺との調和を図るため勾配屋根を設置するために係る工事費1/10以内500,000円
総合設計制度による公開空地の整備またはその他都市計画法もしくは建築基準法により創出した空地の整備に係る工事費1/3以内1,000,000円
建築物の外壁の大規模な修繕、大規模な模様替えまたは色彩の変更に係る工事費1/10以内300,000円
周辺地域と著しく不調和な広告物の除去または改造等に係る工事費
周辺地域との調和のため特に必要と市長が認める行為に係る工事費
注 
1 上記において、補助対象となる工事費は、市長が周辺地区との調和を図る上で必要かつ適当と認めた部分に係るものに限る。
2 補助対象行為の完了した以降に、当該補助対象となった建築物等と同一もしくはこれらを一体として使用する建築物等において、新たな補助対象行為を行う場合の補助金の限度額は、上記補助限度額の1/2とする。
3 工事費とは、外装材およびこれを必要な部分に緊結するための下地材料の費用ならびにこれらの施工に要する労務費
4 修景事業により補助対象となった建築物等で、新たに増築、改築、修繕等をする建築物等については、補助を受けた年度から15年以内は、補助対象としない。ただし、災害による改築・修繕等で市長が特に認めたものについては、この限りではない。
5 補助金額は、千円単位とし、端数は、切り捨てる。
別表第2(第4条関係)
種類助成対象経費の種類区分金額助成率・期間
協定団体活動協定団体設立活動
(1) 協定締結のための視察、講習会、研修会その他会議に要する経費
(2) アンケート調査および協定締結に必要な調査の実施に要する経費
(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費
均等割50,000円/地区活動経費の1/2以内
2か年を限度
戸数割500円/戸数
協定締結活動
(1) 協定書作成のための会議等に要する経費
(2) 啓発に要する経費
(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費
均等割50,000円/地区活動経費の1/2以内
締結年度のみ
戸数割500円/戸数
協定実践活動
(1) 協定実践のための研修会その他会議に要する経費
(2) 啓発に要する経費
(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費
 20,000円/地区活動経費の1/2以内
締結年度の翌年度から3か年
市民団体活動団体設立活動
(1) 市民団体結成のための視察、講習会、研修会その他会議に要する経費
(2) アンケート調査および団体結成に必要な調査の実施に要する経費
(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費
均等割50,000円/地区活動経費の1/2以内
1か年を限度
戸数割500円/戸数
実践活動
(1) 団体活動実施のための研修会その他会議に要する経費
(2) 啓発に要する経費
(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費
 20,000円/地区活動経費の1/2以内
3か年を限度
様式第1号(第5条関係)
建築物等修景事業費補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
(景観形成協定団体活動事業費/景観形成市民団体活動事業費)助成金交付申請書

様式第3号(第6条関係)
(建築物等修景事業費補助金/景観形成協定団体活動事業費助成金/景観形成市民団体活動事業費助成金)交付決定通知書

様式第4号(第7条関係)
(建築物等修景事業/景観形成協定団体活動事業/景観形成市民団体活動事業)変更(中止)承認申請書

様式第5号(第9条関係)
建築物等修景事業行為遅延報告書

様式第6号(第10条関係)
建築物等修景事業実績報告書

様式第7号(第10条関係)
(景観形成協定団体活動事業/景観形成市民団体活動事業)実績報告書