○彦根市都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行細則
(昭和63年6月1日規則第22号)
改正
令和4年6月28日規則第40号
(趣旨)
第1条  都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号。以下「法」という。)の施行については、法、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令(昭和37年政令第404号)および都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行規則(昭和37年建設省令第30号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(保存樹木等の指定)
第2条 市長は、法第2条第1項の規定に基づき、樹木または樹木の集団を保存樹または保存樹林(以下「保存樹木等」という。)に指定したときは、同条第2項の規定に基づき、当該保存樹木等の所有者に対し彦根市保存樹木等指定証(別記様式第1号)を交付するものとする。
(保存樹木等の標識)
第3条  法第4条の規定による標識(別記様式第2号)には、次の事項を記載するものとする。
(1) 指定した保存樹木等の名称
(2) 指定番号および指定年月日
(3) 所有者の氏名
(保存樹木等の台帳)
第4条 市長は、法第7条の規定に基づき、保存樹木等に関する台帳(別記様式第3号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年6月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
彦根市保存樹木等指定証

様式第2号(第3条関係)
標識

様式第3号(第4条関係)
彦根市指定保存樹台帳