○彦根市本町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
| (昭和63年7月2日規則第24号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市本町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年彦根市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物の種類)
第2条
条例第2条第2号に定める「規則で定める工作物」とは、次のものをいう。
[条例第2条第2号]
(1) 煙突
(2) 鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(3) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(4) 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの
(修景基準)
第3条
条例第9条に定める修景基準は、別表のとおりとする。
(現状変更行為の届出)
第4条
条例第10条の規定により現状変更行為をしようとする者は、現状変更行為届出書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第10条]
2 前項の届出書には、設計図書その他の市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(適用除外)
第5条
条例第10条ただし書に定める行為は、次のとおりとする。
[条例第10条]
(1) 非常火災のため必要な応急措置として行う行為
(2) 仮設もしくは地下埋設の建築物または工作物の設置に係る行為
(3) 育成などのために必要な樹木の伐採
(判定結果の通知)
第6条
条例第11条第1項に規定する判定結果の通知は、別記様式第2号によるものとする。
(補助金交付申請)
第7条
条例第13条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[条例第13条]
2 前項の申請書には、設計図書(立面図に着色)、設計見積書、仕様書その他の市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書類を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(事業内容の変更)
第9条
第5条の規定により判定結果の通知を受けた者で、事業内容の変更をしようとするものは、現状変更行為変更承認申請書(別記様式第5号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
[第5条]
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けたものは、当該事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式第6号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、事業内容を審査し、当該事業の結果を適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金を交付するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
|
|
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
修景基準
1 建築物の外観の様式、材料および色彩の基準
| 様式 | 材料 | 色彩 | 備考および類するものの例 | ||||
| 名称 | 構造 | 屋根およびひさし | 壁面 | ||||
| 平家建町家 | 住居様式および店舗様式 | 下屋付平家建とし、平入形式とする。 | (1) 屋根、ひさし共に日本瓦(一文字軒先瓦)葺で切妻とする。ただし角地については片入母屋とする。
(2) 屋根の勾配は、おおむね2分の1勾配とし、日本瓦いぶし銀鼠瓦葺とする。 (3) 屋根、ひさし共に軒裏は、垂木および野地板あらわしとする。 (4) 軒樋(角型)、竪樋共に銅板またはこれに類する材とする。 | (1) 壁は、しっくい塗り・プラスター塗りまたはこれに類する仕上げとする。
(2) 腰は、腰なげしを付け、その下部は下見板張りまたは竪羽目板張りとする。 (3) 開口部は、出格子、平格子および引込格子戸、引違い格子戸によって構成する。 (4) 店舗様式については町家風飾窓および腰高ガラス戸、引込格子戸、引違い格子戸によって構成する。 (5) 建具(雨戸、戸袋も含む。)は、木製建具とする。ただし出格子、平格子内の建具は茶褐色・黒褐色系アルミサッシも可能とする。 (6) 妻側で前面道路から通常見通せる部分については上部は白壁、下部は板張りとする。 | 木部において、見掛り部分(柱、造作材、格子)等は、桧類または杉材で1等上小節材以上とする。 | 木部は、生地仕上げ・灰墨入り紅柄仕上げまたはそれに類する色等、落ち着きのあるものとする。 | 基礎および土間は、外部から見通せる範囲に関しては、歩道と調和する材料、意匠とする。
・雨樋 ステンレス 銅色メッキ |
| 2階中2階建町家 | 住居様式および店舗様式 | 平入形式とし2階(中2階)は、1階壁面より後退させる。 | (1) 屋根、ひさし共に日本瓦(一文字軒先瓦)葺で切妻とする。ただし角地については片入母屋とする。
(2) 屋根の勾配は、おおむね2分の1勾配とし、日本瓦いぶし銀鼠瓦葺とする。 (3) 屋根、ひさし共に軒裏は、出桁、腕木、垂木および野地板あらわしもしくは塗込みとする。 (4) 軒樋(角型)、竪樋共に銅板またはこれに類する材とする。 (5) 卯建を設ける場合は、目板瓦を使用する。 | (1) 柱割付、付なげしなど壁面を構成するものは、伝統的彦根の町屋の形式にならうものとする。
(2) 壁は、しつくい塗り・プラスター塗りまたはこれに類する仕上げとする。 (3) 腰は、腰なげしを付け、その下部は下見板張りまたは竪羽目板張りとする。 (4) 1階の開口部は、出格子、平格子および引込格子戸、引違い格子戸によって構成する。 (5) 店舗様式については町家風飾窓および腰高ガラス戸、引込格子戸、引違い格子戸によって構成する。 (6) 2階(中2階)の開口部は、出格子または平格子あらわしもしくは塗込みとする。 (7) 袖壁を設ける場合は、しつくい塗り・プラスター塗りまたは真壁(枠廻し)とする。 (8) 建具(雨戸、戸袋も含む。)は、木製建具とする。ただし出格子、平格子内の建具は茶褐色・黒褐色系アルミサッシも可能とする。 (9) 妻側で前面道路から通常見通せる部分については上部は白壁、下部は板張りとする。 | 同上 | 同上 | 同上 |
2 へいの外観の様式、材料および色彩の基準
| 様式 | 材料 | 色彩 | 備考および類するものの例 | ||||
| 名称 | 構造 | 屋根およびひさし | 壁面 | ||||
| へい | 屋根付和風板べい | 木造仕上げとする。 | 屋根は、目板瓦葺とする。 | 竪羽目板張りまたは敷目竪板張りとする。 | 柱、造作材は桧類または、杉材で木部の見掛りは、1等上小節材以上とする。 | 木部は、生地仕上げまたは古色仕上げとする。 | 基礎および土間は外部から見通せる範囲に関しては、歩道と調和する材料、意匠とする。 |
| 屋根小壁付和風板べい | 木造またはコンクリートブロック造りとし、見え掛は木質真壁塗りまたは白壁仕上げとする。 | 同上 | 小壁は、しつくい塗り・プラスター塗りまたはこれに類する仕上げとし、腰なげしを付け、その下部は、竪羽目板張りまたは下見板張りとする。 | 同上 | 同上 | 同上 | |
| 屋根付和風塗べい | 同上 | 同上 | 壁は、しつくい塗り・プラスター塗りまたはこれに類する仕上げとし、化粧土台は石または洗い出し仕上げとする。 | 同上 | 同上 | 同上 | |
3 その他の外観の様式、材料および色彩の基準
| 様式 | 材料 | 色彩 | 備考および類するものの例 | |||
| 名称 | 構造 | 屋根およびひさし | 壁面 | |||
| 車庫、付属建物 | 構造は木造・コンクリートブロックまたは鉄骨造りとし、見え掛は木質真壁塗りまたは白壁仕上とする。 | (1) 屋根は、日本瓦葺とする。
(2) 屋根の勾配は、おおむね2分の1勾配とし、日本瓦いぶし銀鼠瓦葺とする。 (3) 屋根ひさし共に軒裏は、垂木および野地坂あらわしとする。 (4) 軒樋、竪樋共に銅板またはこれに類する材とする。 | (1) 壁は、しつくい塗り・プラスター塗りまたはこれに類する仕上げとする。
(2) 腰は、腰なげしを付け、その下部は下見板張りまたは竪羽目板張りとする。 (3) 開口部は、平格子およびハンガードア、スイングアップドアによって構成する。 (4) 建具は、木製建具とし板戸および格子戸とする。ただし平格子内の建具は茶褐色・黒褐色系アルミサッシも可能とする。 | 柱、造作材、格子は、桧類または杉材で木部の見掛りは、1等上小節材以上とする。 | 木部は、生地仕上げ、灰墨入り紅柄仕上げまたはそれに類する色等、落ち着きのあるものとする。 | 基礎および土間は、外部から見通せる範囲に関しては、歩道と調和する材料、意匠とする。
・雨樋 ステンレス 銅色メッキ |
| 設備機器等 | - | - | 前面道路から通常見通せる部分には設置しない。ただしやむを得ず設置する場合は、格子等で覆うなどして景観に調和したものとする。 | 格子は、桧類または杉材で木部の見掛りは、1等上小節材以上とする。 | 同上 | 防災設備は除く。 |
4 看板の様式、材料および色彩の基準
| 看板 | (1) デザイン、色彩、大きさ等は、町並みの景観に調和したものとする。
(2) 2階の軒より低くし、建築物より前には設置しない。 (3) 屋上の広告塔、窓面利用の広告、ネオンサイン、テント類は、設置してはならない。 (4) 看板は、樹脂系以外の材質とする。 |
