○彦根市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
(平成14年5月30日規則第52号)
(趣旨)
第1条  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)および特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「分別解体等省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(届出書の添付図書および提出部数)
第2条  分別解体等省令第2条第2項の規定による届出書には、同条第3項に定めるもののほか方位、道路および目標となる地物を明示した付近見取図を添付し、正本にその写しを添えて提出しなければならない。
(身分証明書)
第3条  法第43条第2項に規定する証明書は、別記様式第1号によるものとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
身分証明書