○彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱
(平成17年6月20日告示第115号)
改正
平成18年7月18日告示第142号
平成19年3月28日告示第75号
平成19年9月3日告示第190号
平成20年5月30日告示第116号
平成22年5月13日告示第123号
平成23年6月30日告示第130号
平成24年4月17日告示第96号
平成24年6月26日告示第140号
平成25年5月29日告示第142号
平成25年11月25日告示第242号
平成26年9月26日告示第212号
平成30年4月1日告示第117号
令和元年6月19日告示第27号の2
令和2年10月8日告示第224号
令和3年4月1日告示第141号
令和4年4月1日告示第144号
令和8年4月1日告示第108号
(趣旨)
第1条 市長は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、耐震診断により改修が必要とされた市内の木造住宅の耐震改修工事を行う住宅所有者に対して、予算の範囲内において木造住宅耐震改修支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 次に掲げる工法を適用し、一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法をいう。以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める一般診断法または精密診断法に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。
ア 木造住宅の耐震診断と補強方法に定める工法
イ 国土交通大臣が認定した工法
ウ 一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度において評価を受けた工法
エ 一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業において審査証明を受けた工法
オ 愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度において評価を受けた工法
(2) 上部構造評点等 前号アからエまでに掲げる工法を適用し、木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断法による上部構造評点および精密診断法による上部構造耐力の評点をいう。
(3) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。
(4) 登録設計者等 設計および監理を行う者のうち、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録された者をいう。
(5) 登録施工者 工事を請け負う者のうち、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録された者が所属する事業所をいう。
(6) 木造住宅耐震改修事業 耐震診断の結果により旧基準による木造住宅の所有者が補助金の交付を申請して実施する当該木造住宅に対する耐震改修工事を行う事業をいう。
(7) 県産材利用耐震改修モデル事業 琵琶湖森林づくり事業にかかる事業実施要領等の制定について(平成18年5月29日付け滋林緑第456号・滋森保第473号各振興局(県事務所)長および大津林業事務所長宛て滋賀県琵琶湖環境部長通知)によるびわ湖材産地証明制度要綱に基づき証明された県産材を使用して行う木造住宅耐震改修事業をいう。
(8) 高齢者世帯耐震改修割増事業 65歳以上の高齢者を含む世帯が居住する木造住宅に対して実施する木造住宅耐震改修事業をいう。
(9) 子育て世帯耐震改修割増事業 中学校卒業までの子を含む世帯が居住する木造住宅に対して実施する木造住宅耐震改修事業をいう。
(10) リ・バース60耐震改修利子補給制度 リ・バース60(独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融支援機構」という。)と提携する金融機関が提供する高齢者を対象とした住宅融資保険付きリバースモーゲージ型の住宅ローンをいう。)により耐震改修工事のために融資を行う際に、住宅金融支援機構が金融機関に利子補給を行うことで融資を受けた者の金利負担を軽減する制度をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に存する住宅の所有者(法人を除く。)
(2) 市税その他市の各種融資の償還に滞りのないこと。
(3) 補助を受けようとする工事について国、県または市の他の制度による補助金を受けていないこと。ただし、国、県または市の他の制度による補助金の補助対象とならない工事を除く。
(4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象建築物および補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満とされた市内の建築物で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
(2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
(3) 階数が2以下であり、かつ、延べ面積が300平方メートル以下のもの
(4) 木造軸組工法のもので、枠組壁工法または丸太組構法の住宅ではないもの
(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの
2 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、第7条第2項の規定による補助金の交付決定後に着手する耐震改修工事で、当該耐震改修工事に着手する日の属する年度の2月末日までに完了することができるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、次に掲げる経費から当該経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額を除いた額を合算した額とする。
(1) 補助対象建築物を上部構造評点等を0.7以上に引き上げる耐震改修工事に要する経費(上部構造評点等を時刻歴応答計算により算出した場合は、当該計算結果について、彦根市建築物の耐震改修の促進に関する法律事務処理要綱(平成26年彦根市告示第230号)第3条に定める耐震判定機関から適正であることを証する書面の交付を受けたものに限る。)
(2) 補助対象建築物に係る地盤および基礎の安全性が向上する耐震改修工事に要する経費
(3) 前2号に係る設計および工事監理に要する経費
2 前項の耐震改修工事は、登録設計者等により設計され、かつ、登録施工者により施工されるものでなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の補助対象経費は、同項各号に掲げる経費を合算した額とすることができる。
(1) 補助対象者が消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき仕入れに係る消費税額を差し引いて消費税額を計算することができる者である場合において、当該補助対象者が補助対象工事の完了後当該年度内に仕入控除税額(消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)を明らかにすることができるとき。
(2) 補助対象者が消費税法に基づき仕入れに係る消費税額を差し引いて消費税額を計算することができない者であるとき。
(補助金の額等)
第6条 市長は、補助対象建築物について耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において、その補助対象経費についてその一部を補助するものとする。
2 補助金の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額とする。
(1) 事業の区分に応じ、別表に定める額
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額。
(交付の申請および決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 当該住宅の登記事項証明書その他の建築時期および延べ面積が分かる書類の写し
(2) 木造耐震診断報告書の写し(第2条第1号によるものに限る。)
(3) 耐震改修工事の計画書であって、次に掲げるものが明示されているもの
ア 案内図、設計図、補強計画図その他補強方法(登録設計者等の記名のあるものとし、登録設計者等について、名簿に記載の内容と相違のない旨を記載したものに限る。)
イ 耐震改修工事実施後の第2条第2号による耐震診断の上部構造評点等
(4) 耐震改修工事費の見積書(耐震改修工事その他の部分のそれぞれの見積額が確認できるもので、登録設計者等または登録施工者の記名のあるものとし、登録設計者等または登録施工者について、名簿に記載の内容と相違のない旨を記載したものに限る。)
(5) 【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書(別記様式第1号の2)(リ・バース60耐震改修利子補給制度を利用する場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書がこの要綱に適合していると認めた場合には、速やかに彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、申請者がリ・バース60耐震改修利子補給制度を利用するときは、【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書(申請者用)(別記様式第2号の2)および【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書(金融機関提出用)(別記様式第2号の3)を申請者に交付するものとする。
(計画の変更等)
第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、申請事項を変更しようとする場合において、第6条に規定する補助金の額または耐震改修工事に要する経費を変更するときは、あらかじめ彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金変更承認申請書(別記様式第3号)に前条第1項第3号、第4号および第5号(リ・バース60耐震改修利子補給制度を利用する場合に限る。)に定める関係書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、第6条に規定する補助金の額または耐震改修工事に要する経費に変更がない場合は、あらかじめ彦根市木造住宅耐震改修工事内容変更報告書(別記様式第4号)に前条第1項第3号に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 補助決定者(リ・バース60耐震改修利子補給制度を利用する者に限る。)が、前項の規定による申請書の提出を行うときは、前条第3項の規定により交付された【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書を添え、その指示を受けなければならない。
3 市長は、第1項の申請書が適当と認めたときは、速やかに彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金変更承認通知書(別記様式第5号)により補助決定者にその旨を通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により変更を承認した場合において、補助決定者がリ・バース60耐震改修利子補給制度を利用するときは、改めて【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書(申請者用)および【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書(金融機関提出用)を補助決定者に交付するものとする。
5 補助決定者は、耐震改修工事が予定の期間内に完了しないときまたは当該工事の遂行が困難になったときは、速やかに彦根市木造住宅耐震改修工事完了期日変更報告書(別記様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止または廃止)
第9条 補助決定者は、耐震改修工事の中止または廃止をしようとする場合は、彦根市木造住宅耐震改修工事廃止(中止)届出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 補助決定者(リ・バース60耐震改修利子補給制度を利用する者に限る。)が、前項の規定による届出書の提出を行うときは、第7条第3項または前条第4項の規定により交付された【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書を添え、その指示を受けなければならない。
(工程届出書)
第10条 補助決定者または登録設計者等は、第7条第2項の規定による交付決定に係る耐震改修工事が土台、柱、梁および筋かいを金物により接合する工事の工程に達したときは、彦根市木造住宅耐震改修工事工程届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合においては、施工された耐震改修工事が適正かどうかを検査することができる。
(完了実績報告書)
第11条 補助決定者は、耐震改修工事が完了したときは、彦根市木造住宅耐震改修工事完了実績報告書(別記様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事費の請求書または領収書の写し(登録施工者の発行したものに限る。)
(3) 工事写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)
(4) 設計委託契約書および監理委託契約書の写し(監理委託契約書については、契約した場合に限る。)
(5) 設計委託費および監理委託費(監理委託費については、契約した場合に限る。)の請求書または領収書の写し(登録設計者等の発行したものに限る。)
(6) 改修後の平面図
2 補助決定者は、前項の規定による実績報告を行うに当たっては、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
3 第1項の報告は、当該耐震改修工事の完了の日から起算して30日または当該耐震改修工事の完了の日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の完了実績報告書を受理し、適正であると認めたときは、速やかに彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金額確定通知書(別記様式第10号)により補助決定者に補助金額を通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助決定者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付請求書(別記様式第11号)により、補助金の交付を市長に請求しなければならない。
(仕入控除税額の確定に伴う報告等)
第14条 補助決定者は、第5条第3項第1号に規定する場合において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(別記様式第12号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、第7条第2項、第8条第2項または第12条の規定により通知した補助金の額を変更するときは、彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付額変更決定通知書(別記様式第13号)により、当該補助決定者に通知するものとする。
3 前項の場合において、市長は、既に変更前の補助金の額の決定に基づく補助金が当該補助決定者に交付されているときは、当該補助決定者に対し、当該変更前の補助金の額と同項により決定した補助金の額との差額について、期限を定めて返還を請求するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年6月20日から施行する。
(平成23年度における補助金の額の特例)
2 平成23年度において、滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業費補助金交付要綱(平成16年7月2日施行)第4条第4号④に規定する木造住宅耐震化緊急支援事業費補助金の交付の対象となる者に対する補助金の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する額に30万円を加算した額とする。
付 則(平成18年7月18日告示第142号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年7月18日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に耐震改修工事前に別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成19年9月3日告示第190号)
1 この告示は、平成19年9月3日から施行し、改正後の彦根市木造耐震・バリアフリー改修支援事業補助金交付要綱の規定は、平成19年度分の補助金から適用する。
2 この告示の際、現に耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。
付 則(平成20年5月30日告示第116号)
この告示は、平成20年5月30日から施行し、改正後の彦根市木造耐震・バリアフリー改修支援事業補助金交付要綱の規定は、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成22年5月13日告示第123号)
1 この告示は、平成22年5月13日から施行し、改正後の彦根市木造住宅耐震・バリアフリー改修支援事業補助金交付要綱の規定は、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
2 この告示の施行の際、現に耐震改修工事前に別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。
付 則(平成23年6月30日告示第130号)
この告示は、平成23年6月30日から施行し、改正後の彦根市木造住宅耐震・バリアフリー改修支援事業補助金交付要綱の規定は、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成24年4月17日告示第96号)
この告示は、平成24年4月17日から施行し、改正後の彦根市木造住宅耐震・バリアフリー改修支援事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成24年6月26日告示第140号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成25年5月29日告示第142号)
この告示は、平成25年6月1日から施行し、改正後の彦根市木造住宅耐震・バリアフリー改修支援事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成25年11月25日告示第242号)
この告示は、平成25年11月25日から施行する。
付 則(平成26年9月26日告示第212号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日告示第117号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、平成29年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
付 則(令和元年6月19日告示第27号の2)
1 この告示は、令和元年6月19日から施行し、改正後の彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度の予算に係る補助金から適用する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年10月8日告示第224号)
この告示は、令和2年10月8日から施行し、同年7月28日から適用する。
付 則(令和3年4月1日告示第141号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第144号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和8年4月1日告示第108号)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱の規定は、令和8年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、令和7年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
 事業名補助金額補助対象要件
基本事業(1) 木造住宅耐震改修事業耐震改修工事費(当該耐震改修工事に係る設計および工事監理に要する経費は含まない。)の80パーセントの額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1,150,000円を上限とする。ただし、リ・バース60耐震改修利子補給制度を利用するときは、40パーセントの額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、575,000円を上限とする。補助対象経費の額が500,000円を超える工事に限る。
割増し補助事業(2) 県産材利用耐震改修モデル事業びわ湖材利用数量が0.25立方メートルを超え0.45立方メートル以下である工事50,000円木造住宅耐震改修事業に係る補助金を受けている場合に限る。ただし、高齢者世帯耐震改修割増事業および子育て世帯耐震改修割増事業にあっては、補助対象経費の額が1,437,500円を超える場合に限る。
びわ湖材利用数量が0.45立方メートルを超え0.70立方メートル以下である工事100,000円
びわ湖材利用数量が0.70立方メートルを超える工事200,000円
(3) 高齢者世帯耐震改修割増事業1戸につき50,000円。ただし、補助金の額の合計が補助対象経費の80パーセントの額を超える場合は、補助金の額の合計が補助対象経費の80パーセントの額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内となる額を上限とする。
(4) 子育て世帯耐震改修割増事業1戸につき50,000円。ただし、補助金の額の合計が補助対象経費の80パーセントの額を超える場合は、補助金の額の合計が補助対象経費の80パーセントの額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内となる額を上限とする。
別記様式第1号(第7条関係)
彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書

様式第1号の2(第7条、第8条関係)
【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書

様式第2号(第7条関係)
彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付決定通知書

様式第2号の2(第7条、第8条関係)
【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書(申請者用)

様式第2号の3(第7条、第8条関係)
【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書(金融機関提出用)

様式第3号(第8条関係)
彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金変更承認申請書

様式第4号(第8条関係)
彦根市木造住宅耐震改修工事内容変更報告書

様式第5号(第8条関係)
彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金変更承認通知書

様式第6号(第8条関係)
彦根市木造住宅耐震改修工事完了期日変更報告書

様式第7号(第9条関係)
彦根市木造住宅耐震改修工事廃止(中止)届出書

様式第8号(第10条関係)
彦根市木造住宅耐震改修工事工程届出書

様式第9号(第11条関係)
彦根市木造住宅耐震改修工事完了実績報告書

様式第10号(第12条関係)
彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金額確定通知書

様式第11号(第13条関係)
彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付請求書

様式第12号(第14条関係)
彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書

様式第13号(第14条関係)
彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付額変更決定通知書