○彦根市電線共同溝保安細則
(平成12年12月22日訓令第16号)
(目的)
第1条 この細則は、彦根市電線共同溝管理規程(平成12年彦根市訓令第15号。以下「管理規程」という。)第14条の規定に基づき、電線共同溝の保安、防災の徹底を図ることを目的とする。
(入溝時の措置)
第2条 電線共同溝に入溝したときは、その都度電線共同溝入溝日誌(別記様式第1号)に必要な事項を記載のうえ市長に提出し、確認を受けなければならない。
(工事等施行時の措置)
第3条  管理規程に定める占用工事、巡視および点検等(以下「工事等」という。)を行う場合は、関係法令のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 電線共同溝に入溝する場合は、入溝責任者を定め、入溝責任者は常に電線共同溝入溝届出書(受付印を押したもの)を携行すること。
(2) 入溝者は、必ず保安帽、作業衣を着用するとともに、入溝責任者は腕章(別図1)を着用すること。
(3) 入溝責任者は、工事等に際し電線共同溝内の有毒なガス等の有無を確認すること。
(4) 構内での火気の使用については、市長が承認した場合以外は使用しないこと。
(5) 電線共同溝内は、禁煙とする。
(6) 電線共同溝の構造および他の収容物件に支障を及ぼさないように必要な措置を講ずること。
(7) 電線共同溝の蓋をあけておく場合は、当該箇所に棚および工事標識を設けるとともに、原則として保安要員を配置し、夜間は赤色灯をつけるなど道路交通の危険防止に必要な措置を講ずること。
(8) 工事等は、道路交通に著しい支障を及ぼさない時間帯に行うこと。
(9) 工事等に伴う事故発生を未然に防止するよう万全の措置を講ずること。
(10) 工事完了後は、工事材料等を速やかに搬出し、入溝区域の掃除を行うこと。
(11) 入溝に必要な鍵は、市長および占用者がそれぞれ保管するものとする。なお、占用者は鍵の保管責任者を定め市長に報告し、保管責任者は承認された目的以外に使用しないこと。
(緊急時における通報)
第4条 電線共同溝において事故の発生またはそのおそれのある場合には、発見者は直ちに別途市長が定める緊急連絡系統図に基づき通報しなければならない。
(構内の清掃)
第5条 市長および占用者は、自己の管理する施設について、それぞれの責任と費用において清掃等を行い、日常的な維持管理に努めなければならない。また、電線共同溝のうち特定の施設を使用する占用者は、その施設について必要に応じて清掃を行わなければならない。
(工事等の調整)
第6条 占用者は、工事等により入溝する場合は、緊急の場合を除き事前に市長と時期等について調整しなければならない。
(近接工事の立会い)
第7条 市長は、電線共同溝に近接した占用工事等の申請があった場合には、現地での立会い等必要な措置を講じなければならない。
(細則に関する疑義等)
第8条 この細則に定めのない事項もしくは疑義が生じた場合には、市長と占用者が協議するものとする。
付 則
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
電線共同溝入溝日誌

別図1
腕章

  
  
占有者において、別に定めがある場合は、上記の腕章としないことができる。