○彦根市自転車等の放置の防止に関する条例
| (平成9年3月25日条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、良好な生活環境の確保および市民生活の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車等 自転車または原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(3) 公共の場所 道路、公園、駅前広場、河川その他公共の用に供する場所(自転車駐車場を除く。)をいう。
(4) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(5) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者または所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて、直ちに移動することができない状態にあることをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するために、自転車等の放置の防止に関し、必要な施策を実施するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識の向上に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者等は、自転車等を公共の場所に放置することのないように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者および一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の利便に供するため、自転車駐車場を設置するように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第7条 官公署、学校、図書館、公会堂等公益的施設の設置者および大型小売店、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車駐車場を設置するように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(自転車等放置禁止区域の指定)
第8条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
3 第1項の規定による放置禁止区域の指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生じる。
4 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、または指定を解除することができる。
5 第2項および第3項の規定は、前項の場合において準用する。
(自転車等の放置の禁止)
第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(放置禁止区域内の放置に対する措置)
第10条 市長は、放置禁止区域内に放置された自転車等があるときは、当該自転車等をあらかじめ市長が定めた場所に移動し、保管することができる。
(放置禁止区域外の放置に対する措置)
第11条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、放置禁止区域外の公共の場所に放置された自転車等の利用者に対し、当該公共の場所に自転車等を放置しないように警告を行うことができる。
2 市長は、前項の警告を行ったにもかかわらず、相当の期間放置されている自転車等があると認めるときは、当該自転車等をあらかじめ市長が定めた場所に移動し、保管することができる。ただし、危険の防止その他緊急やむを得ないと認めるときは、同項の警告を行わずに直ちに移動し、保管することができる。
(保管した自転車等の措置)
第12条 市長は、第10条または前条第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、規則で定めるところにより、必要な事項を告示しなければならない。
[第10条]
2 市長は、移動し、保管した自転車等の利用者等の確認に努め、確認ができたときは、当該自転車等の利用者等に対し、速やかに引き取るよう通知しなければならない。
3 市長は、自転車等の利用者等の確認ができないときまたは利用者等が自転車等を引き取らないときは、第1項の告示の日から起算して規則で定める期間を経過した後、当該自転車等を処分することができる。
(返還手数料)
第13条 市長は、第10条または第11条第2項の規定により移動し、保管した自転車等を返還するときは、返還手数料として別表に定める額を当該自転車等の利用者等から徴収する。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、返還手数料を免除することができる。
(防犯登録等)
第14条 自転車の所有者は、当該自転車に自己の住所および氏名を明記するように努めるとともに、滋賀県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
2 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、自転車に自己の住所および氏名を明記し、防犯登録を受けるよう勧奨することに努めなければならない。
(関係機関との協議等)
第15条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係機関と協議するとともに、その協力を要請することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第42号で平成9年9月1日から施行)
付 則(平成26年3月27日条例第19号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年6月26日条例第55号)
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この条例は、平成27年10月1日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第41号)
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この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
| 区分 | 返還手数料(1台当たり) |
| 自転車 | 2,610円 |
| 原動機付自転車 | 3,870円 |