○彦根市公園条例
| (昭和54年6月30日条例第21号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 都市公園の設置(第2条の2-第2条の6)
第3章 公園の管理(第3条-第12条の6)
第4章 雑則(第13条-第27条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)および法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置に関する基準、公園の管理に関する基準等を定めることにより、良好な都市環境の形成および公園の利用の適正化を図り、もって市民福祉の増進と文化的な市民生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公園 都市公園および都市公園以外の公園をいう。
(2) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
(3) 都市公園以外の公園 都市公園以外の公園、緑地または広場であって、規則で定めるものをいう。
(4) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設および都市公園以外の公園に設けられるこれに準ずる施設をいう。
第2章 都市公園の設置
(都市公園の配置および規模に関する基準)
第2条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条および第2条の4に定めるところによる。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の3 市内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地における都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置および規模の基準)
第2条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置および規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園および主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 市が、主として公害または災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息または観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、およびその敷地面積を定めるものとする。
(都市公園における公園施設の設置基準)
第2条の5 法第4条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。
2 法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として、法第4条第1項本文および前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として、法第4条第1項本文および前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として、法第4条第1項本文および前項または前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として、法第4条第1項本文および前項または前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(都市公園に設ける運動施設の敷地面積の割合)
第2条の6 政令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。
第3章 公園の管理
(開園時間および休園日)
第3条 有料の公園施設の開園時間は、別表第2および別表第3のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開園時間を変更することができる。
2 有料の公園施設の休園日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、または臨時に休園日を定めることができる。
(行為の制限)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真または映画を撮影すること。
(3) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所または公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項または第3項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項または第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第5条 第8条の2第2項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項または第3項の許可を受けることを要しない。
[第8条の2第2項]
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4条第1項もしくは第3項または第8条の2第1項もしくは第2項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、または汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
(5) 貼り紙もしくは貼り札をし、または広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 野外炊事、花火の打ち上げ、たき火その他施設等に危険を及ぼす行為をすること。
(8) 指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れ、またはとめておくこと。
(9) 前各号のほか、公園の利用および管理に支障がある行為をすること。
(利用禁止または制限)
第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合または公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全しまたはその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、または制限することができる。
(公園施設)
第8条 金亀公園および荒神山公園に係る公園施設を利用しようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、駐車場の利用に係る当該許可を受けようとするときは、当該申請書の提出を要しない。
2 公園施設(前項に規定するものを除く。)を利用しようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
3 市長は、有料の公園施設を設置したときは、その名称、位置その他必要な事項を公示するものとする。
(公園施設の設置等または公園の占用の許可)
第8条の2 公園に公園施設を設け、または公園施設を管理しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするとき(軽微な変更の場合を除く。)も、同様とする。
3 都市公園以外の公園に係る前2項の許可の申請その他の手続は、都市公園の例による。
(公園施設の設置等または公園の占用の許可の申請書の記載事項)
第9条
法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとする場合 次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手および完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとする場合 次に掲げる事項
ア 公園施設の種類および数量
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 次に掲げる事項
ア 既に受けた許可の年月日および番号
イ 変更しようとする事項および理由
ウ その他市長の指示する事項
2
法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 占用物件の種類および数量
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事実施の方法
(4) 工事の着手および完了の時期
(5) 公園の復旧方法
(6) その他市長の指示する事項
3 法第5条第1項および第6条第2項の申請書を提出する場合は、当該申請書に設計書、仕様書および図面を添付しなければならない。
4
法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更とは、都市公園の利用または効用に影響を与えないもので、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部の塗装または外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(使用料)
第10条 第8条の2第1項および第2項ならびに第4条第1項の許可を受けた者は別表第1に定める使用料を、第8条に規定する公園施設を利用する者は別表第2または別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料(駐車場の使用料を除く。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、後納することができる。
3 駐車場の使用料は、自動車を駐車場から出場させるときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者が自己の責めに帰することができない事由により、それらの許可に係る行為または利用をすることができなくなったときその他市長が正当と認める事由がある場合は、使用料の全部または一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、申請により使用料を減額し、または免除することができる。
(監督処分)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例による許可を受けた者に対して、この条例によってした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、原状回復もしくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例またはこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(4) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(5) 公園の保全または公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(6) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第12条の2 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保管した工作物その他の物件または施設(以下「工作物等」という。)の名称または種類、形状および数量
(2) 保管した工作物等の所在していた場所および当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時および保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名および住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報に掲載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第12条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定める方法によるものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第12条の6 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第4章 雑則
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1)
第8条の2第1項または第2項の許可を受けた者が、公園施設の設置または公園の占用に関する工事を完了した場合
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置もしくは管理または公園の占用を廃止した場合
(3)
第12条により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合
[第12条]
(都市公園の区域の変更および廃止)
第14条 市長は、都市公園の区域を変更し、または都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更または廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。
(公園予定区域および予定公園施設についての準用)
第15条
第4条から第13条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域または予定公園施設について準用する。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該公園の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理業務を行う場合は、第3条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、有料公園施設の開園時間を変更し、または休園日を変更し、もしくは臨時に休園日を定めることができる。
[第3条]
(指定管理者の業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 公園の利用許可に関すること。
(2) 公園の維持管理に関すること。
(3) 有料の公園施設に係る利用料金の収受、減免および還付に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
2 市長が、前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第8条第1項および第2項の規定の適用については、この規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第18条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該指定について市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、公園の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が、公園の管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができる経営規模および経営能力を有していること。
(5) その他市長が、公園の設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定等の公表)
第19条 市長は次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 前条第2項の規定により、指定管理者の指定を行ったとき。
(2)
自治法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、または管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者との協定の締結)
第20条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 管理業務の内容に関すること。
(2) 市が支払うべき管理業務に係る費用に関すること。
(3) 管理業務の事業報告に関すること。
(4) 利用料金に関すること。
(5) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関すること。
(6) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開および個人情報の保護に関すること。
(7) その他管理業務に関し市長が必要と認めること。
(利用料金の納入)
第21条
第17条第2項の規定により読み替えて適用される第8条第1項の規定により許可を受けた者は、指定管理者に利用料金(駐車場の利用料金を除く。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 駐車場の利用料金は、自動車を駐車場から出場させるときに納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
3 利用料金は、別表第2および別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(利用料金の収入)
第22条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第10条および第11条の規定は、適用しない。
(利用料金の減免)
第23条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、または免除することができる。
(利用料金の還付)
第24条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用料金を納付した者の責めに帰することができない理由により第8条第1項の公園施設を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部または全部を還付することができる。
[第8条第1項]
(情報の公開、個人情報の保護等)
第25条 指定管理者の役員および職員は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第32条の2の規定により、管理業務に関する情報の公開に努めなければならない。
2 指定管理者の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。
(1)
第4条第1項または第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2)
第6条(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者
[第6条]
(3)
第12条(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
[第12条]
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
(彦根市金亀公園体育施設の設置および管理に関する条例の廃止)
2 彦根市金亀公園体育施設の設置および管理に関する条例(昭和53年彦根市条例第23号)は、廃止する。ただし、既に徴収した使用料については、なお従前の例による。
(適用除外)
3 公園のうち文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づき指定された特別史跡の区域については、この条例の規定を適用しない。
付 則(昭和55年4月1日条例第11号)
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この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年5月30日条例第13号)
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この条例は、昭和63年6月1日から施行する。
付 則(平成元年3月27日条例第17号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成8年12月24日条例第29号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成10年3月23日条例第29号)
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この条例は、平成10年7月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日条例第27号)
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この条例は、平成14年7月1日から施行する。
付 則(平成16年12月27日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第67号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第18条、第19条(第2号の管理業務の停止に係る部分を除く。)および第20条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に公園の管理業務を行わせる場合においては、当該管理業務を行わせる日前にこの条例による改正前の彦根市公園条例の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の彦根市公園条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成24年12月20日条例第34号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年6月26日条例第52号)
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1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3章中第12条の次に5条を加える改正規定および第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日以後に行われた許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成29年9月26日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第38号)
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1 この条例中第1条の規定は平成31年6月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の彦根市公園条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和4年3月28日条例第9号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第33号で令和4年6月11日から施行)
付 則(令和4年12月20日条例第31号)
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1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和5年3月27日条例第6号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市立児童館条例等の一部改正)
第9条 次に掲げる規定中「彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第13条の2」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(1) 彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号)第16条第2項
(2) 彦根市駐車場の設置および管理に関する条例(昭和45年彦根市条例第20号)第18条第2項
(3) 彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号)第15条第2項
(4) 彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号)第25条第2項
(5) 彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号)第20条第2項
(6) 彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例(昭和58年彦根市条例第21号)第16条第2項
(7) 彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号)第17条第2項
(8) 彦根市自転車駐車場条例(平成6年彦根市条例第26号)第19条第2項
(9) ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号)第25条第2項
(10) 彦根市俳遊館の設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第18号)第15条第2項
(11) 夢京橋あかり館の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第2号)第15条第2項
(12) みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成10年彦根市条例第46号)第27条第2項
(13) 高宮駅コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成14年彦根市条例第2号)第17条第2項
(14) 彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号)第23条第2項
(15) 彦根市武道場の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第34号)第15条第2項
(16) 彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第35号)第15条第2項
(17) 彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第36号)第16条第2項
(18) 彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(平成22年彦根市条例第28号)第20条第2項
(19) 彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例(令和2年彦根市条例第42号)第25条第2項
付 則(令和6年12月17日条例第45号)
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(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(別表第2テニスコート(1面につき)の項の改正規定および別表第3テニスコート(1面につき)の項の改正規定は、令和6年規則第63号で令和7年1月1日から施行)
(第8条第1項にただし書を加える改正規定、第10条第2項の改正規定および同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第21条第1項の改正規定および同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定ならびに別表第2に駐車場(大型自動車、中型自動車および準中型自動車に限る。)の項から駐車場(普通自動車(市内居住者等以外のものが使用する場合に限る。)に限る。)の項までを加える改正規定、同表備考中第5項を第11項とし、第4項を第6項とし、同項の次に4項を加える改正規定および同表備考中第3項を第5項とし、同表備考第2項を改め、同項を同表備考第4項とし、同表備考第1項の次に2項を加える改正規定は、令和7年規則第45号で令和7年5月12日から施行)
(経過措置)
2 改正後の彦根市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の第8条第1項ただし書、第10条第2項および第3項、第21条第1項および第2項ならびに別表第2に規定する駐車場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においてもこの条例の規定の例により行うことができる。
別表第1(第10条関係)
(1) 公園に公園施設を設置し、もしくは公園施設を管理し、または公園を占用する場合
| 彦根市行政財産使用料条例(昭和62年彦根市条例第20号)別表に規定する使用料 |
(2) 第4条第1項の行為をする場合
| 区分 | 単位 | 金額 |
| 行商その他これに類する行為を行う場合 | 1件1日につき | 3,130円 |
| 業として撮影を行う場合 | 1日につき | 1,030円 |
| 集会、展示会、博覧会その他これに類する行為を行う場合 | 1日につき | 10,470円 |
備考 電気水道等を使用するときは、上記金額以外に別に料金を徴収する。
別表第2(第3条、第10条、第21条関係)
金亀公園
| 使用区分 | 時間区分 | 金額 | 備考 | |||
| 入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合 | 入場料その他これに類する金銭を徴収する場合 | |||||
| テニスコート(1面につき) | 1時間当たり | 6時から21時30分まで | 600円 | 入場料総収入額の10パーセントに相当する額。ただし、10パーセントに相当する額が10,000円に満たないときは、10,000円とする。 | 夜間照明の使用料は、電力量料金の範囲内において、別に定める。 | |
| 多目的競技場 | 1時間当たり(平日) | 6時30分から21時30分まで | 2,000円 | 入場料総収入額の10パーセントに相当する額。ただし、10パーセントに相当する額が10,000円に満たないときは、10,000円とする。 | 夜間照明の使用料は、電力量料金の範囲内において、別に定める。
部分使用の場合(入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合に限る。)は、50パーセントに相当する額とする。 |
|
| 1時間当たり(平日以外) | 6時30分から21時30分まで | 4,000円 | ||||
| 多目的グラウンド | 1時間当たり | 6時30分から19時30分まで | 700円 | 入場料総収入額の10パーセントに相当する額。ただし、10パーセントに相当する額が10,000円に満たないときは、10,000円とする。 | 部分使用の場合(入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合に限る。)は、50パーセントに相当する額とする。 | |
| 駐車場(大型自動車、中型自動車および準中型自動車に限る。) | 1日につき | 混雑期以外の期間 | 2,000円 | |||
| 混雑期 | 6,000円 | |||||
| 駐車場(普通自動車(市の区域内の居住者ならびに有料の公園施設および彦根市立図書館の利用者(以下この表において「市内居住者等」という。)が使用する場合に限る。)に限る。) | 24時を超えない利用の場合 | 1時間以内 | 無料 | |||
| 1時間を超え3時間以内 | 100円 | |||||
| 3時間を超え6時間以内 | 100円に3時間を超える1時間当たり100円を加算した額 | 1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げるものとする。 | ||||
| 6時間を超え24時間以内 | 500円 | |||||
| 24時を超える継続利用の場合 | 4時間以内 | 1時間当たり100円 | 1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げるものとする。 | |||
| 4時間を超え24時間以内 | 500円 | |||||
| 駐車場(普通自動車(市内居住者等以外のものが使用する場合に限る。)に限る。) | 24時を超えない利用の場合 | 30分以内 | 無料 | |||
| 30分を超え3時間30分以内 | 混雑期以外の期間 | 30分を超える1時間につき300円を加算した額 | 1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げるものとする。 | |||
| 混雑期 | 30分を超える1時間につき900円を加算した額 | |||||
| 3時間30分を超え24時間以内 | 混雑期以外の期間 | 1,200円 | ||||
| 混雑期 | 3,600円 | |||||
| 24時を超える継続利用の場合 | 3時間以内 | 混雑期以外の期間 | 1時間当たり300円 | 1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げるものとする。 | ||
| 混雑期 | 1時間当たり900円 | |||||
| 3時間を超え24時間以内 | 混雑期以外の期間 | 1,200円 | ||||
| 混雑期 | 3,600円 | |||||
備考
1 この表において、「平日」とは、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日をいう。
2 この表において、「大型自動車」、「中型自動車」、「準中型自動車」および「普通自動車」とは、それぞれ道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車および普通自動車をいう。
3 この表において、「混雑期」とは、金亀公園駐車場の混雑が予想される期間として市長が定める期間をいう。
4 市の区域外の居住者が使用する場合の使用料(駐車場の使用料を除く。)は、この表の使用料の額にその50パーセントに相当する額を加算した額とする。
5 目的以外に使用するときは、別表第1の第2号を適用する。
[別表第1]
6 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
7 駐車場の利用時間は、0時から24時までとする。
8 駐車場の入出場の取扱い時間については、別に定める。
9 駐車場の24時を超えての継続利用については、24時に達した時点で出場および入場があったものとみなして、24時を超える継続利用の場合の使用料を加算する。
10 公園施設の冷暖房その他の設備の使用料は、別に定める。
11
第16条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの表の適用については、同表中「金額」とあるのは、「利用料金の上限額」とする。
[第16条第1項]
別表第3(第3条、第10条、第21条関係)
荒神山公園
| 使用区分 | 時間区分 | 金額 | 備考 | ||
| 入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合 | 入場料その他これに類する金銭を徴収する場合 | ||||
| 野球場 | 早朝 | 6時から8時まで | 1,250円 | 入場料総収入額の10パーセントに相当する額。ただし、10パーセントに相当する額が10,000円に満たないときは、10,000円とする。 | 本部席、スコアボードその他備品類の使用料は、別に定める。
夜間照明の使用料は、電力量料金の範囲内において、別に定める。 |
| 午前 | 8時から12時30分まで | 4,700円 | |||
| 午後 | 12時30分から17時まで | 6,280円 | |||
| 前夜 | 17時から19時30分まで | 2,400円 | |||
| 後夜 | 19時30分から21時30分まで | 2,400円 | |||
| テニスコート(1面につき) | 1時間当たり | 6時から19時30分まで | 600円 | 入場料総収入額の10パーセントに相当する額。ただし、10パーセントに相当する額が10,000円に満たないときは、10,000円とする。 | |
| グラウンドゴルフ場(1コースにつき) | 個人使用 | ||||
| 午前 | 6時から12時まで | 410円 | |||
| 午後 | 12時から17時まで | 410円 | |||
| 団体使用 | 20人以上が使用する場合 | ||||
| 午前 | 6時から12時まで | 8,370円 | |||
| 午後 | 12時から17時まで | 8,370円 | |||
備考
1 市の区域外の居住者が使用する場合の使用料は、この表の使用料の額にその50パーセントに相当する額を加算した額とする。
2 目的以外に使用するときは、別表第1の第2号を適用する。
[別表第1]
3 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
4
第16条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの表の適用については、同表中「金額」とあるのは、「利用金額の上限額」とする。
[第16条第1項]