○彦根市下水道条例
(平成2年7月10日条例第31号)
改正
平成8年9月30日条例第23号
平成10年9月30日条例第42号
平成12年3月28日条例第35号
平成12年12月28日条例第76号
平成20年9月19日条例第47号
令和7年9月24日条例第37号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条-第9条)
第3章 除害施設等(第10条-第13条)
第4章 公共下水道の使用(第14条-第17条)
第5章 行為の許可等(第18条-第25条)
第6章 都市下水路(第26条)
第7章 雑則(第27条-第30条)
第8章 罰則(第31条・第32条)
付則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 市民の快適な生活環境を確保し、公衆衛生の向上を図るため、本市に公共下水道および都市下水路を設置し、これらの管理および使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水または雨水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定するもののうち汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備(屋内の排水管ならびにこれに固着する洗面器、水洗便所のタンクおよび便器を含み、し尿浄化そうを除く。)をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する施設を除く。)をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 公共下水道の使用が開始された場合においては、排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたものについては、この限りでない。
(排水設備の接続方法等)
第4条 排水設備の新設、増設または改築(以下「新設等」という。)をするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 雨水は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、または同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共汚水ます等」という。)に流入させないこと。
(2) 排水設備は、公共汚水ます等に固着させること。
(3) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、またはその施設を損傷するおそれのない箇所および工事の実施方法で、規則の定めるものによること。
(4) 下水を排除すべき排水管の内径および勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積および勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル、勾配は100分の3以上とすることができる。
排水人口排水管の内径勾配
150人未満100ミリメートル以上100分の2以上
150人以上300人未満125ミリメートル以上100分の1.7以上
300人以上500人未満150ミリメートル以上100分の1.5以上
500人以上200ミリメートル以上100分の1.2以上
2  法第12条の2第1項または第5項の規定により特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者および第11条の規定により除害施設を設置しなければならないとされる者は、特定施設、製造工程または営業に係る下水を他の下水と合流して排除する場合、その合流する直前の場所に水質管理ますを設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備および法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条および次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共汚水ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久性を有する構造とすること。
(3) 塩化ビニール、陶器、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備または前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置および構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書およびこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した下水道工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。)が指定した者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。
2 指定工事店について必要な事項は、別に規則で定める。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に規則で定めるところによりその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置および構造に関する法令に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置および構造に関する法令に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。当該排水設備等は、検査合格後でなければ使用することができない。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(既設排水施設の検査)
第9条 既設の排水施設を排水設備として使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請して当該既設排水施設の検査を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第3章 除害施設等
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、別表第1に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(除害施設の設置)
第11条 使用者は、別表第2に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水および法第12条の2第1項または第5項により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し、公共下水道を使用する場合は、除害施設を設けて、これをしなければならない。
2 市長は、規則で定める水質の項目に関して、使用者からの申請に基づいて審査し、当該下水が規則で定める量の範囲内であると認めたときは、前項の規定は適用しない。
(除害施設等の管理者の選任)
第12条 特定施設または除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、規則で定める当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から起算して14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者を変更した場合も同様とする。
2 除害施設等の設置者は、前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは、その日から7日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 除害施設等管理責任者の資格は、規則で定める。
(改善命令等)
第13条 市長は、第11条の規定に違反して公共下水道に下水を排除している者に対し、一定の期間を定めて当該下水の水質の改善を命ずることができる。
2 市長は、前項の命令に従わない者に対し、公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。
第4章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、もしくは廃止し、または現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。使用者または使用状態に変更があったときも同様とする。
2  法第12条の3、法第12条の4または法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(し尿の排除の制限)
第15条 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。
(土砂等の投入の禁止等)
第16条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、または排出してはならない。
(使用料の徴収)
第17条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額、徴収方法等については、別に条例で定める。
第5章 行為の許可等
(行為の許可)
第18条  法第24条第1項の各号に掲げる行為(令第16条各号に定める軽微な行為を除く。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第19条  法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、またはその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設または工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(公共下水道付近地の掘削)
第20条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、管きょより深く掘削する場合で深さが当該管きょの中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(占用の許可等)
第21条 公共下水道の敷地または排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地または排水施設の占用(法第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合または令第16条に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、規則で定めるところにより申請を行い、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 前項の占用の許可を受けた者からは、占用料を徴収する。ただし、市長が公益その他特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 前項の占用料については、彦根市道路占用料徴収条例(昭和29年彦根市条例第18号)の規定を準用する。
(軽微な行為に係る届出)
第22条  令第16条各号に掲げる軽微な行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第23条  第21条第1項の規定による許可を受けて公共下水道の敷地または排水施設を占用する者は、その権利を他に譲渡または転貸してはならない。ただし、規則で定めるところにより市長に申請して許可を受けたときは、この限りでない。
(占用許可の取消し等)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用の許可を取り消し、またはその条件を変更し、もしくは新たに条件を付すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により占用の許可を受けた者
(2) 許可の目的または条件に違反した者
(3) 前条の規定による市長の許可を受けないで、その権利を他に譲渡し、または転貸した者
(4) 占用料を滞納した者
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理または公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、またはその条件を変更し、もしくは新たに条件を付すことができる。
(原状回復)
第25条  第21条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したときまたは当該占用物件を設ける目的を廃止したときもしくは前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て当該占用物件を除去し、公共下水道の敷地または施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
2 市長は、第21条第1項の占用の許可を受けた者に対し、前項の原状回復または原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
3 前2項の規定は、第22条の規定による届出をした者および法第10条第1項の規定による排水設備を設置した者について準用する。
第6章 都市下水路
(準用)
第26条  第16条、第18条、第19条および第21条から前条までの規定は、都市下水路について準用する。この場合において、「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、「令第16条」とあるのは「令第19条」と、「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替えるものとする。
第7章 雑則
(代理人および代表者)
第27条 排水設備および除害施設等を設けなければならない者が市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住するもののうちから代理人を定め、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 排水設備を共有する者または共同で使用する者は、この条例で定める一切の事項を処理させるため代表者を定め、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、代理人または代表者に変更があったときに準用する。
(手数料の徴収)
第28条 市長は、指定工事店の登録等に関し、次の表に定める手数料を徴収する。
区分金額
指定工事店登録手数料新規登録10,000円
更新登録5,000円
再交付手数料工事店の証2,000円
(費用の特別徴収)
第29条 使用者の特別の必要のため、公共汚水ますおよび取付管等の新設等を行うときは、当該使用者は、規則で定めるところにより市長に申請して、承認を得なければならない。
2 前項の新設等に要する費用は、すべて使用者の負担とする。
(規則への委任)
第30条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
第31条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。
(1)  第6条の規定による確認を受けないで工事を実施した者
(2)  第7条第1項の規定に違反して工事を実施した者および当該工事を請け負った者
(3)  第8条第1項または第12条第2項の規定による届出を期間内に行わなかった者
(4)  第10条または第11条第1項の規定に違反した者
(5)  第12条第1項の規定による選任を期間内に行わなかった者
(6)  第13条第1項または第2項の規定による命令に従わなかった者
(7)  第14条、第20条、第22条、第25条第1項または第27条に規定する届出を怠った者
(8)  第16条の規定に違反した者
(9)  第18条の規定による許可を受けずに当該行為をした者
(10)  第21条第1項の規定による許可を受けずに占用物件の設置等を行った者
(11)  第23条の規定による許可を受けずに権利を他に譲渡または転貸した者
(12)  第25条第2項の規定による指示に従わなかった者
(13)  第6条、第9条第1項、第11条第2項、第18条、第21条第1項、第23条もしくは第29条第1項の規定による申請の書類または第8条第1項、第12条第2項、第14条第1項、第20条、第22条、第25条第1項もしくは第27条の規定による届出の書類で、不実の記載のあるものを提出した者
第32条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても前条の規定による過料を科する。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中、平成8年7月1日現在、特定施設を設置している工場または事業場(設置の工事をしているものを含む。)から排出される排出水の量については、平成10年3月31日までは「30立方メートル」とする。
付 則(平成10年9月30日条例第42号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月28日条例第76号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成20年9月19日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
項目基準値
1 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量1リットルにつき380ミリグラム未満
2 水素イオン濃度水素指数5を超え9未満
3 生物化学的酸素要求量1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
4 浮遊物質量1リットルにつき600ミリグラム未満
5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (1) 鉱油類含有量 (2) 動植物油脂類含有量1リットルにつき5ミリグラム以下 1リットルにつき30ミリグラム以下(日間平均20ミリグラム)
6 窒素含有量1リットルにつき日間平均60ミリグラム未満
7 りん含有量1リットルにつき日間平均10ミリグラム未満
備考 
1 この表に掲げる水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 第1号、第6号または第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水または当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、または同法第3条第3項による条例の規定により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき
2 第2号から第5号までに掲げる項目については、1日当たりの平均的な排水量が50立方メートル未満の、第1号、第6号および第7号に掲げる項目については、10立方メートル未満の工場または事業場に関しては、この表の基準値は適用しない。
別表第2(第11条関係)
項目基準値
1 令第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
2 温度45度未満
3 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量1リットルにつき380ミリグラム未満
4 水素イオン濃度水素指数5を超え9未満
5 生物化学的酸素要求量1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
6 浮遊物質量1リットルにつき600ミリグラム未満
7 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (1) 鉱油類含有量 (2) 動植物油脂類含有量1リットルにつき5ミリグラム以下 1リットルにつき30ミリグラム(日間平均20ミリグラム)以下
8 よう素消費量1リットルにつき220ミリグラム未満
9 窒素含有量1リットルにつき日間平均60ミリグラム未満
10 りん含有量1リットルにつき日間平均10ミリグラム未満
11 アンチモン含有量1リットルにつき日間平均0.05ミリグラム以下
摘要流域下水道からの放流水が排出先の公共用水域において人の健康または生活環境に支障をきたすような異常な色および臭気を帯びるおそれのないこと(下水色および下水臭を除く。)。